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          1. 法令?告示?通達

            自然海浜保全地區制度の運用について

            公布日:昭和54年07月13日
            環水規108號

            環境庁水質保全局長から知事あて

             瀬戸內海環境保全臨時措置法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律(昭和53年法律第68號)の施行については、昭和54年7月9日付け環水規第99號をもつて環境事務次官名により通達したところであるが、同法による改正後の瀬戸內海環境保全特別措置法(以下「法」という。)第12條の6及び第12條の7の規定に関しては、下記事項に留意の上、別添の標準條例を參考として速やかに條例を制定し、その適正な運用を図られたい。

            1 自然海浜保全地區の指定について

             (1) 自然海浜保全地區の指定要件

            •   ア 自然海浜保全地區の指定要件は、法第12條の6に定めるとおりであるが、具體的には次によるものとする。
              •    (ア) 対象となる地域
                     法第2條第1項に規定する瀬戸內海の海浜地及びこれに面する海面であること。
              •    (イ) 地域の狀況
                •     a 潮間帯(高潮時の水際線と低潮時の水際線の間にある帯狀の部分をいう。)の全ての部分又は大半の部分において、砂浜、泥浜、巖礁等の自然の狀態が維持されていること。
                •     b 潮間帯に接する海浜地及び海面のうち當該地域の利用の狀況に応じて必要とされる範囲において、aと同様の狀態が維持されていること。
              •    (ウ) 利用の狀況
                     海水浴、潮干狩等のレクリエーシヨンの場として不特定多數の者による反復的かつ継続的利用が行われており、利用の見通し、土地利用の將來計畫等からみて將來にわたつてその利用の場に供されることが適當と認められること。
              •    (エ) 到達路の確保
                     將來にわたつて當該地域への通常の手段による到達路が確保されていること。
            •   イ 自然海浜保全地區における地域の狀況、利用の狀況、到達路の確保等の指定要件に係る事項について経年的なは握を行い、指定要件に係る事項の全部又は一部が変化した場合には、地區の拡張、解除等必要な區域の見直しを行うものとする。

             (2) 自然海浜保全地區の區域の設定

            •   ア 自然海浜保全地區の區域の設定の基本的考え方は、次のとおりとする。
              •    (ア) 海水浴、潮干狩等の利用現況に基づき、これらの利用に供されている區域を基本とすること。
              •    (イ) 利用狀況の推移、後背地における人口、土地利用等社會條件の変化等から予想される將來の利用狀況に配慮すること。
              •    (ウ) 好適な利用を保持するうえで一體として保全することが適當な地域を必要に応じて含めるものとすること。
                   ただし、専ら農用地、工場敷地等に利用されている區域及び境界部分における道路等の敷地は含めないものとする。
            •   イ 自然海浜保全地區の區域は、陸域においては次に掲げる線のうち適切なものを用いて設定するものとし、海域においては、陸域に準じ見通し線等により設定するものとする。
              •    (ア) 護岸、道路等人工構築物の設置されている線
              •    (イ) 農用地、住宅地との境界等土地利用狀況の変化する線
              •    (ウ) 地形界、植生界による線
              •    (エ) 土地所有別境界による線
              •    (オ) 他の法律、條例に基づく地域、地區等の境界による線
              •    (カ) その他見通し線等
            •   ウ 自然海浜保全地區の區域の設定に當たつては、標準條例第5條第2項各號に掲げる區域を含まないものとするほか、同項各號に掲げる區域として指定される予定が明らかである地域、船舶が通常航行し又は停泊する水域等を避けるものとする。

             (3) 指定に當たつての調整等

            •   ア 自然海浜保全地區の指定又は區域の拡張をしようとするときは、自然海浜保全地區制度擔當部局は、あらかじめ、港灣擔當部局、農林水産擔當部局、都市計畫擔當部局、海岸擔當部局、自然保護擔當部局、商工擔當部局等府県の関係部局と連絡調整を行うとともに、関係市町村と協議するものとする。
            •   イ 國有林野について自然海浜保全地區の指定又は區域の拡張をしようとするときは、あらかじめ當該國有林野を管轄する営林署と連絡調整するものとする。
            •   ウ 港灣法(昭和25年法律第218號)第2條第3項に規定する港灣區域、同條第4項に規定する臨港地區又は同法第37條第1項に規定する港灣隣接地域について自然海浜保全地區の指定又は區域の拡張をしようとする場合であつて港灣管理者が関係市町村以外である場合には、港灣管理者と協議するものとする。
            •   エ 港則法(昭和23年法律第174號)第2條に規定する港の區域又は海上交通安全法(昭和47年法律第115號)第30條第1項第1號に規定する航路の周辺の海域について自然海浜保全地區の指定又は區域の拡張をしようとするときは、當該海域を管轄する管區海上保安本部の長と連絡調整するものとし、これら海域以外の海域について自然海浜保全地區の指定又は區域の拡張をしようとするときは、その旨を當該海域を管轄する管區海上保安本部の長に通知するものとする。

            2 行為の屆出について

             (1) 屆出対象行為

               屆出対象行為は、標準條例第6條第1項第1號から第3號までに掲げる行為のほか、必要があると認めるときは、同項第4號に基づき規則で自然海浜保全地區の保全及び適正な利用に支障を及ぼすおそれがある行為を定めうることとしており、府県の実態に応じて必要な行為を定めるものとする。

             (2) 屆出の適用除外となる行為

               標準條例第6條第4項各號に掲げる行為については、同條第1項の屆出及び同條第2項の通知の規定は適用しないこととしているが、同條第4項に関しては次の事項に留意されたい。

            •   ア 第4號の「その他自然海浜保全地區の保全及び適正な利用に資する行為」としては、自然公園に関する公園事業、原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域に関する保全事業、海岸環境整備事業等の施行に係る行為があること。
            •   イ 第5號の規則で定める行為としては、自然公園法(昭和32年法律第161號)第20條第1項に規定する普通地域及び自然環境保全法(昭和47年法律第85號)第28條第1項に規定する普通地區における適用除外行為に準じて定めること。ただし、これら地區の適用除外行為については、一定規模以下の行為に限られている場合があるが、自然海浜保全地區についても規模を限つて適用除外行為を定める必要が生じた場合には、これら地區と自然海浜保全地區の性格及び規模の相違に配慮し、適切に定めること。

             (3) 通知をもつて屆出に代える法人

               標準條例第6條第2項の規則で定める法人としては、公社、公団、事業団、港務局等特別の法律により設立された法人であつて國の機関及び地方公共団體と同様に通知をもつて屆出に代えることが適當なものを定めるものとする。

             (4) 他法令に基づく許可等の手続との調整

            •   ア 標準條例第6條第3項の規定は、自然海浜保全地區內における行為の屆出又は通知と他法令に基づく許可申請等との手続の重複を避けるため、知事に対して他法令に基づく許可申請等があつたときは、屆出又は通知があつたものとみなすこととしたものであるので、他法令に基づく許可等の擔當部局と密接な連絡を保ち、自然海浜保全地區內における行為について十分なは握がなされるよう措置するものとする。
            •   イ 標準條例第6條第3項第9號の規則で定める許可等としては、次に掲げるものを定めるものとする。
              •    (ア) 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32號)第8條ノ8第5項の規定による許可
              •    (イ) 都市公園法(昭和31年法律第79號)第6條第1項又は第3項の規定による許可及び同法第9條の規定による協議
              •    (ウ) 自然公園法第17條第3項、第18條第3項又は第18條の2第3項の規定による許可、同法第20條第1項の規定による屆出、同法第40條第1項の規定による協議及び同條第2項の規定による通知
              •    (エ) 自然公園法第42條第1項の規定に基づき定められた條例の規定による許可、屆出、協議及び通知で(ウ)に相當するもの
              •    (オ) 都市計畫法(昭和43年法律第100號)第53條第1項の規定による許可(都市計畫施設(公園又は緑地に限る。)の區域內における建築物の建築に係るものに限る。)及び該當許可について同條第2項の規定において準用する同法第42條第2項の規定による協議
              •    (カ) 都市計畫法第58條第1項の規定に基づき定められた條例の規定による許可、協議及び通知
              •    (キ) 自然環境保全法第25條第4項又は第27條第3項の規定による許可、同法第28條第1項の規定による屆出並びに同法第30條の規定において準用する同法第21條の規定による協議及び通知
              •    (ク) 自然環境保全法第48條第1項の規定に基づき定められた條例の規定による許可、屆出、協議及び通知で(キ)に相當するもの
              •    (ケ) 都市緑地保全法(昭和48年法律第72號)第5條第1項の規定による許可及び同條第8項の規定による協議

            3 勧告等について

             (1) 勧告又は助言

            •   ア 標準條例第7條第1項に規定する勧告又は助言は、當該自然海浜保全地區の保全及び適正な利用の確保を図ることを目的として行われるものであるので、當該地區の利用の実態を踏まえ、その行為が當該地區の保全及び適正な利用に支障を及ぼすか否かを判斷し、必要があると認められる場合において勧告又は助言を行うことができるものである。
            •   イ 勧告又は助言の內容は、將來にわたつて當該地區を保全し、適正な利用を確保するために必要な限度における屆出に係る行為の中止又は変更、代替措置の実施等である。
            •   ウ 勧告又は助言を行おうとする場合において、當該勧告又は助言が船舶の交通の安全、海上災害の防止その他海上保安業務に関するものであるときは、あらかじめ當該勧告又は助言に係る海域を管轄する管區海上保安本部の長と連絡調整するものとする。

             (2) 意見

               標準條例第7條第2項に規定する意見については、(1)のア及びイに準じて取り扱うものとする。

            (別添)

               〇〇県(府)自然海浜保全地區條例

             (目的)

            第1條 この條例は、自然海浜保全地區の指定、自然海浜保全地區內における行為の屆出等に関し必要な事項を定めることにより、自然海浜の保全及び適正な利用を図り、もつて県(府)民の健康で文化的な生活の確保に寄與することを目的とする。

             (県(府)の任務)

            第2條 県(府)は、自然海浜保全地區(瀬戸內海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110號)第12條の6に規定する自然海浜保全地區をいう。以下同じ。)について、その保全及び適正な利用がなされるように、この條例の趣旨の徹底を図り、かつ、この條例の適正な執行に努めなければならない。

             (地域開発施策等における配慮)

            第3條 県(府)は、地域の開発及び整備に関する施策の策定及びその実施に當たつては、自然海浜保全地區の保全及び適正な利用について配慮しなければならない。

             (財産権の尊重及び他の公益との調整)

            第4條 この條例の適用に當たつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、國土の開発及び保全その他の公益との調整に留意しなければならない。

             (自然海浜保全地區の指定)

            第5條 知事は、瀬戸內海(瀬戸內海環境保全特別措置法第2條第1項に規定する瀬戸內海をいう。)の海浜地及びこれに面する海面のうち次の各號に該當する區域を自然海浜保全地區として指定することができる。

            1.  (1) 水際線付近において砂浜、巖礁その他これらに類する自然の狀態が維持されているもの
            2.  (2) 海水浴、潮干狩りその他これらに類する用に公衆に利用されており、將來にわたつてその利用が行われることが適當であると認められるもの

            2 次に掲げる區域については、自然海浜保全地區を指定しないものとする。

            1.  (1) 獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32號)第8條ノ8第3項に規定する特別保護地區の區域
            2.  (2) 森林法(昭和26年法律第249號)第25條第1項に規定する保安林同項第10號及び第11號に係るものに限る。)の區域
            3.  (3) 都市公園法(昭和31年法律第79號)第2條第1項に規定する都市公園の區域
            4.  (4) 自然公園法(昭和32年法律第161號)第2條第1號に規定する自然公園の區域
            5.  (5) 河川法(昭和39年法律第167號)第6條第1項に規定する河川區域及び同法第56條第1項に規定する河川予定地の區域
            6.  (6) 都市計畫法(昭和43年法律第100號)第4條第6項に規定する都市計畫施設(公園又は緑地に限る。)の區域及び同法第8條第1項第7號に規定する風致地區の區域
            7.  (7) 自然環境保全法(昭和47年法律第85號)第14條第1項に規定する原生自然環境保全地域、同法第22條第1項に規定する自然環境保全地域及び同法第45條第1項に規定する都道府県自然環境保全地域の區域
            8.  (8) 都市緑地保全法(昭和48年法律第72號)第3條第1項に規定する緑地保全地區の區域
            1. 3 知事は、自然海浜保全地區を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長及び〇〇県(府)自然環境保全審議會の意見を聴かなければならない。
            2. 4 知事は、自然海浜保全地區を指定しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を公告し、その案を當該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
            3. 5 前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された案について、知事に意見書を提出することができる。
            4. 6 知事は、自然海浜保全地區を指定する場合には、その旨及びその區域を公報で公示しなければならない。
            5. 7 自然海浜保全地區の指定は、前項の規定による公示によつてその効力を生ずる。
            6. 8 市町村長は、當該市町村の區域において自然海浜保全地區として指定することが適當であると認められる區域があるときは、知事に対し、その旨を申し出ることができる。
            7. 9 第3項から前項までの規定は、自然海浜保全地區の指定の解除及び區域の変更について準用する。

             (行為の屆出)

            第6條 自然海浜保全地區內において次の各號に掲げる行為をしようとする者は、知事に対し、規則で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び著手予定日その他規則で定める事項を屆け出なければならない。

            1.  (1) 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
            2.  (2) 土地(海底を含む。)の形質を変更すること。
            3.  (3) 鉱物を堀採し、又は土石を採取すること。
            4.  (4) 前各號に掲げるもののほか、自然海浜保全地區の保全及び適正な利用に支障を及ぼすおそれがある行為で規則で定めるもの
            1. 2 國の機関、地方公共団體その他規則で定める法人が行う行為については、前項の屆出を要しない。この場合において、その行為をしようとする者は、あらかじめ、知事に通知しなければならない。
            2. 3 第1項に規定する屆出又は前項に規定する通知が必要な行為で次に掲げる許可等を要するものについては知事に対し當該許可、免許、認可若しくは承認の申請屆出、通知又は協議があつたときは、第1項に規定する屆出又は前項に規定する通知があつたものとみなす。
              1.  (1) 公有水面埋立法(大正10年法律第57號)第2條第1項の規定による免許、同法第13條ノ2(同法第42條第3項ただし書き前段の規定において準用する場合を含む。)の規定による許可及び同法第42條第1項の規定による承認
              2.  (2) 國有財産法(昭和23年法律第73號)第18條第3項の規定による許可
              3.  (3) 漁港法(昭和25年法律第137號)第37條第1項又は第39條第1項の規定による許可及び同法第39條第4項の規定による協議
              4.  (4) 港灣法(昭和25年法律第218號)第37條第1項又は第56條第1項の規定による許可、同法第38條の2第1項若しくは第4項又は第56條の3第1項の規定による屆出、同法第38條の2第9項又は第56條の3第3項の規定による通知及び同法第37條第3項、同法第56條第3項の規定において準用する場合を含む。)の規定による協議
              5.  (5) 採石法(昭和25年法律第291號)第33條又は第33條の5の規定による認可
              6.  (6) 森林法第10條の2第1項又は第34條第2項(同法第44條の規定において準用する場合を含む。)の規定による許可
              7.  (7) 海岸法(昭和31年法律第101號)第7條第1項又は第8條第1項の規定による許可及び同法第10條第2項の規定による協議
              8.  (8) 砂利採取法(昭和43年法律第74號)第16條又は第20條第1項の規定による認可
              9.  (9) 前各號に掲げるもののほか、第1項に掲げる行為に係る法令の規定に基づく許可、免許、認可、承認屆出、通知又は協議で規則で定めるもの
            3. 4 次の各號に掲げる行為については、第1項及び第2項の規定は、適用しない。
              1.  (1) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は災害復舊のために必要とする行為
              2.  (2) 海岸法第2條第1項に規定する海岸保全施設に関する工事に係る行為
              3.  (3) 治山治水緊急措置法(昭和35年法律第21號)第2條第1項に規定する治山事業の施行に係る行為
              4.  (4) 港灣法第2條第5項第9號の3に規定する港灣環境整備施設の建設又は改良に関する港灣工事に係る行為、都市計畫法第11條第1項に規定する都市施設(同項第2號に掲げるものに限る。)の整備に関する都市計畫事業の施行に係る行為その他自然海浜保全地區の保全及び適正な利用に資する行為で規則で定めるもの
              5.  (5) 通常の管理行為又は軽為な行為のうち自然海浜保全地區の保全及び適正な利用に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの
              6.  (6) 自然海浜保全地區が指定され、又はその區域が拡張された際既に著手していた行為

             (勧告等)

            第7條 知事は、前條第1項の規定による屆出があつた場合において、自然海浜保全地區の保全及び適正な利用のために必要があると認めるときは、その屆出をした者に対し、必要な勧告又は助言をすることができる。
            2 知事は、前條第2項の規定による通知があつた場合において、自然海浜保全地區の保全及び適正な利用のために必要があると認めるときは、その通知をした者に対し、意見を述べることができる。

             (勧告に基づき講じた措置の報告)

            第8條 知事は、前條第1項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、その勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。

             (周知のための措置)

            第9條 県(府)は、自然海浜保全地區の指定があつたときは、その地區內に自然海浜保全地區である旨を表示した標識を設置する等周知のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

             (清潔の保持)

            第10條 県(府)及び市町村は、自然海浜保全地區內の海水浴場、遊歩道その他の公共の場所について、當該公共の場所の管理者と協力して、その清潔を保持するよう努めるものとする。
            2 何人も、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置する等自然海浜地區を汚す行為をしてはならない。

             (罰則)

            第11條 第6條第1項の規定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者は、〇〇円以下の罰金に処する。
            2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

               附則 (略)

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