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          1. 法令?告示?通達

            大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について

            公布日:平成1年12月27日
            環大企490號

            環境庁大気保全局長から各都道府県知事?政令市市長あて

             大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成元年法律第33號。以下「改正法」という。)の施行については、その大綱について平成元年12月27日付け環大企第489號貴職あて通達「大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について」により示されたところであるが、細部については下記の事項に留意のうえ、改正法による改正後の大気汚染防止法(昭和43年法律第97號。以下「法」という。)の施行に遺憾のないようにされたい。

            第1 特定粉じん発生施設に関する事項

            1.  1 法第2條第7項に規定する特定粉じん発生施設は、大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329號。以下「令」という。)第3條の2により令別表第2の2に掲げられているとおりであるが、同表備考にある「石綿を含有する製品の製造の用に供する施設に限る」とは、石綿を原料として製品を製造する場合にとどまらず、例えば、石綿紡織品や石綿スレート等の石綿製品等を材料として、これに切斷等の工作を加えて新たな製品を製造(いわゆる加工)する場合を含む概念であること。
            2.  2 同表備考にある「濕式のもの」とは、當該施設において取り扱われる原材料が、既に水又はその他の液體と混合されているなど、濕潤な狀態にあることにより、施設から発生する石綿が実際上ないと考えられるものをいうこと。
                 また、「密閉式のもの」とは、當該施設が常時密閉されていることにより、施設內において発生した石綿が施設外の大気中に排出され、又は飛散しないものをいうこと。

            第2 特定粉じん発生施設の屆出に関する事項

            1.  1 法第18條の7に規定するところにより、改正法の施行の際現に特定粉じん発生施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であって特定粉じんを大気中に排出し、又は飛散させるものは、改正法の施行の日から30日以內に使用の屆出を行わなければならないこととなっているので、関係者への周知に関し特段の配慮をされたいこと。なお、特定粉じん発生施設の使用を廃止しているのではなく、休止している場合にも、當該屆出は必要であるので、留意されたいこと。
                 また、法第18條の9に規定するところにより、改正法の施行の日以後、特定粉じん発生施設の設置の屆出及び変更の屆出をした者は、一般粉じん発生施設の場合と異なり、その屆出が受理された日から60日間は実施の制限がかかることとなるので、併せて関係者に周知されたいこと。
            2.  2 法第18條の6第2項の規定により行われる特定粉じん発生施設の設置等の屆出の際には、大気汚染防止法施行規則(昭和46年厚生省?通商産業省令第1號。以下「規則」という。)第10條の2に規定するとおり、①特定粉じん発生施設の配置図、②特定粉じんの排出の方法、③特定粉じんを処理し、又は特定粉じんの飛散を防止するための施設の設置場所、④特定粉じんの発生及び特定粉じんの処理に係る操業の系統の概要、⑤特定粉じん発生施設を設置する工場又は事業場の付近の狀況並びに⑥法第18條の12の規定による特定粉じんの濃度の測定場所及び當該測定場所を選定した理由に関する事項を記載した書類を添付することとなっているが、屆出の受理に當たっては、以下の點を考慮し、屆け出られた関係書類を十分検討し、石綿の排出等により大気汚染をきたすことがないように必要な指導をされたいこと。
              1.   (1)?、?、③及び④については、ばい煙発生施設及び一般粉じん発生施設の屆出に係る添付書類と、②については、ばい煙発生施設の屆出に係る添付書類と、それぞれ同様の趣旨のものとしたこと。
              2.   (2)?、荬摔膜い皮?、石綿に係る特定粉じん発生施設を設置する工場又は事業場(以下「規制対象工場」という。)の付近にあって大気中の石綿濃度に影響を及ぼすと考えられる、類似の石綿製品製造工場等の狀況を把握し、規制対象工場の敷地境界線における石綿濃度の評価に當たっての參考とする趣旨のものであり、具體的には付近の見取図を添付させること。
              3.   (3)?、蓼摔膜い皮?、石綿の排出狀況等を勘案して適切な測定場所が選定されていることを確認しようとする趣旨のものであること。

            第3 計畫変更命令等及び改善命令等に関する事項

            1.  1 法第18條の8又は第18條の11に規定する命令の運用に當たっては、特定粉じん及びこれに係る敷地境界規制の特性にかんがみ、法の適正な運用を図るよう十分配慮されたいこと。特に、計畫変更命令等については、屆出書及び添付書類に基づき特定粉じん発生施設の設置狀況、集じん機の設置狀況、建屋からの飛散の防止狀況、建屋外での飛散の防止狀況、周辺の土地利用狀況等を勘案しつつ、規制基準を満たすうえで計畫変更命令等の措置が明らかに必要と判斷される場合に発するものとすること。
            2.  2 法第18條の8又は第18條の11の規定に基づき命令を発するに當たっては、関係機関との連絡にも配慮されたいこと。

            第4 特定粉じんの濃度の測定に関する事項

            1.  1 特定粉じんに係る規制基準を適用する場合における石綿濃度の測定法及び法第18條の12の規定に基づき特定粉じん排出者が測定する際の石綿濃度の測定法は、環境庁長官が定める測定法とされたが、具體的には、平成元年12月27日付け環境庁告示第93號(以下「第93號告示」という。)をもって、光學顕微鏡を用いる方法とされたこと。
            2.  2 石綿濃度の測定の際の試料の捕集地點等については、以下の事項に留意されたいこと。
              1.   (1) 試料の捕集地點
                    試料の捕集は、規制対象工場の敷地境界線における石綿濃度の実態を適切に把握するため、當該規制対象工場の操業実態、石綿排出口の位置、風向等を勘案して敷地境界線において石綿濃度が最大となると考えられる地點のほか、原則として4方位ごとに各1地點を選定して実施すること。
                    試料の捕集地點については、測定の実績を踏まえて、より適切な地點を選定するよう努めること。なお、その際、石綿濃度の実態を適切に把握できると考えられる場合には、試料の捕集地點數を減少させていくことが可能であること。
              2.   (2) 試料の捕集回數
                    試料の捕集は、各試料の捕集地點について3回行うこと。これは、敷地境界線における石綿濃度が、規制対象工場の操業狀況、気象狀況等によって変動するものであることから、1回の捕集のみによる測定によっては石綿の排出実態を適切に把握し得ないと考えられるためであること。
              3.   (3) 試料の捕集時間帯等
                    規制基準は、短時間における高濃度排出又は低濃度排出の際の測定値と比較する趣旨で設定されたものではないため、試料の捕集は、當該規制対象工場における通常の操業狀態時において実施すること。
              4.   (4) 試料の捕集位置等
                    試料の捕集は、敷地境界線から概ね10mを超えない範囲內において行うこと。
                    試料の捕集高さについては、規制基準が石綿による健康影響を考慮して定められたことを踏まえ、原則として地上2m以內で行うこと。このため、敷地境界線に近接して高層住宅が立地している場合等においては、適宜、捕集高さを設定することが望ましいこと。
              5.   (5) 測定値の評価
                    測定値を規制基準との対比で評価する際の留意點は、以下のとおりであること。
                1.   ?、佟y定値の取扱い
                       測定値の評価は、規制基準が敷地境界線のいずれの地點においても遵守すべきものであることから、個々の地點ごとに行うこと。
                       この場合において、試料を3回捕集して得られた個々の測定値は、各地點ごとに幾何平均し、それを評価の対象とすること。
                2.   ?、凇y定値の有効數字等
                       測定値の有効數字は原則として二桁とし三桁目以下は切り捨てること。測定値の有効範囲は±20%を目安とすること。
                3.   ?、邸·饯嗡?br /> 規制対象工場の敷地境界線において石綿濃度の測定を行う場合、當該規制対象工場の事業活動に伴って排出され、又は飛散する石綿以外の石綿の濃度についても區別せずに測定することになるため、評価の対象とする石綿以外の石綿の濃度について配慮する必要がある場合として第93號告示の備考2が示されていること。なお、この場合において、評価の対象とする石綿以外の石綿の濃度は貴職において把握しておくものとし、當該濃度は當該特定粉じん排出者に提示すること。
            3.  3 規則第16條の3第1號ただし書の規定に基づき、平成元年12月27日付け環境庁告示第94號をもって、常時使用する従業員の數が20人以下の規制対象工場の事業者は、當分の間、法第18條の12の規定による石綿濃度の測定を行わなくともよいこととされたこと。
                 この規定に該當する規制対象工場については、貴職において、敷地境界線における石綿濃度の概況を把握し、その結果、石綿濃度が低濃度であることを確認できない場合にあっては、第93號告示による測定を実施した上、必要に応じて、當該特定粉じん排出者に対して排出抑制のための指導等を行うこと。

            第5 報告及び検査に関する事項

             令第12條第4項の規定に基づき立入検査の対象となる「その関連施設」とは、特定粉じん発生施設を含む製造工程において用いられる特定粉じん発生施設以外の機械又は裝置、特定粉じんを処理し又はその飛散を防止するための施設等をいうこと。

            第6 特定粉じん発生施設に係る屆出狀況の報告に関する事項

             平成2年3月末日における特定粉じん発生施設の屆出狀況を別紙様式により、平成2年4月末日までに環境庁に報告されたいこと。
             なお、毎年定期的に報告を求める事項については、おって通知する予定であること。

            様式 略

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