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          1. 法令?告示?通達

            大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行に當たっての留意事項について

            公布日:平成1年12月27日
            環大規399號

            環境庁大気保全局大気規制課長から各都道府県?政令市大気保全擔當部(局)長あて

             大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成元年法律第33號。以下「改正法」という。)の施行については、平成元年12月27日付け環大企第489號をもって事務次官より、平成元年12月27日付け環大企第490號をもって大気保全局長よりそれぞれ通達したところであるが、その他の事項については下記のとおりであるので、これに留意のうえ、改正法による改正後の大気汚染防止法(昭和43年法律第97號。以下「法」という。)の円滑な施行に遺憾のないようにされたい。

            第1 特定粉じん発生施設の屆出書の様式について

              今回、大気汚染防止法施行規則(昭和46年厚生省?通商産業省令第1號)様式第3から様式第6の改正を行ったが、改正前の様式による用紙は、當分の間、これを取り繕って使用しても差し支えないこと。

            第2 計畫変更命令等及び改善命令等の実施について

             1 法第18條の8又は第18條の11に規定する命令の運用に當たっては、別添の「アスベスト対策推進検討會報告書」(平成元年11月)を參考とし、法の適正な運用に十分配慮されたいこと。
            特に、法第18條の8に規定する計畫変更命令等の必要性の判斷に當たっては、法第18條の6第3項の規定に基づく特定粉じん発生施設及び集じん機の取替えに係る屆出の場合にあっては、従前の対策により、規制基準を満たしている場合には、これを十分考慮されたいこと。

             2 法第18條の8又は第18條の11に基づき、特定化學物質等障害予防規則(昭和63年労働省令第26號。以下「特化則」という。)第5條に規定する発散源を密閉する設備、局所排気裝置(特化則第9條に基づき設けられる除じん裝置を含む。)又は全體換気裝置(以下「密閉設備等」という。)に関し、命令を発するに當たっては、法第18條の5に規定する規制基準に適合しない原因が當該密閉設備等にあることが明らかであり、當該密閉設備等に係る措置を除いては規制基準に適合させることが困難と判斷される場合について行うこととするよう配慮されたいこと。なお、命令を発するときは、事前に対象となる工場又は事業場を所管する都道府県労働基準局に連絡されたいこと。

            第3 特定粉じんの濃度の測定について

             1 人の呼吸器への石綿の吸入性については、一般には、長さが5μm以上、長さと幅の比が3:1以上及び幅(直徑)が3μm未満のものが主に問題になるとされているが、従來の測定実績によれば大気中には幅が3μm以上の繊維狀物質はほとんど存在しないこと及び測定値の有効範囲が±20%程度であることを踏まえれば、実際には、計數に當たって石綿の幅について考慮する必要はないと考えられ、このため、平成元年12月27日付け環境庁告示第93號(以下「第93號告示」という。)においては、顕微鏡による計數の対象とする繊維狀物質の幅に関する特段の規定を行わなかったものであること。
            ただし、幅が3μm以上の繊維狀物質が測定値の評価に影響を與えると認められる場合には、石綿のうち幅が3μm未満のものが主に人の健康に影響があるとされていることにかんがみ、計數に當たっては、幅が3μm以上の繊維狀物質を除外することが適當であること。

             2 第93號告示の備考2に定めるところにより、評価の対象とする石綿以外の石綿の濃度を把握する際には、以下の點に留意されたいこと。

            1.   (1) 第93號告示の備考2の(1)に該當する場合にあっては、あらかじめ、測定の対象となる工場又は事業場が休業し、かつ、隣接し又は近接する工場又は事業場が操業している時期において石綿濃度の測定を行うなどにより、評価の対象とする石綿以外の石綿の濃度を把握すること。また、備考2の(2)に該當する場合にあっては、測定の対象となる工場又は事業場の休業時において石綿濃度を測定するなどにより、評価の対象とする石綿以外の石綿の濃度を適切に定めること。
            2.   (2) 第93號告示の備考2の(2)について、評価の対象とする石綿以外の石綿の濃度が高くなり得る地域としては、蛇紋巖の砕石場周辺地域、幹線道路沿線地域等が存在すること。

             3 平成元年12月27日付け環境庁告示第94號の「常時使用する従業員の數」の評価に當たっては、以下の點に留意されたいこと。

            1.   (1) 常時使用する従業員とは、法人又は個人と雇用契約関係にある者であって、その形態が常雇であるものをいうこと。したがって、業務を行う者であつても法人の役員、臨時雇等は、常時使用する従業員に含まれないこと。
            2.   (2) 従業員の數は、事業者が使用する従業員のうち個々の工場又は事業場に配置されている従業員の數ではなく、事業者が使用する従業員の総數であること。

             4 第93號告示に定める測定法は、煩雑で熟練を要するものであることから、一定レベル以上の測定能力を有する者が行うことが望ましいこと。このため、法第18條の12に規定する測定に當たっては、環境庁の指定する研修を受講した者、作業環境測定士又はこれらと同等の測定能力を有する者が行うことが望ましいこと。

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