法令?告示?通達
スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律第五條に基づく指定地域を公示する告示
公布日:平成8年07月02日
環境庁告示35號
環境庁告示35號
スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律(平成二年法律第五十五號)第五條第一項の規定に基づき、指定地域として次に掲げる區域を指定し、平成九年三月一日から施行するので、同條第五項の規定により公示する。
北海道の區域のうち、小樽市、夕張市、紋別市、虻田郡留壽都村、同郡喜茂別町、同郡倶知安町、巖內郡共和町、同郡巖內町、古宇郡泊村、余市郡仁木町、同郡余市町、紋別郡遠軽町、同郡上湧別町及び同郡興部町