法令?告示?通達
スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律第五條に基づく指定地域を公示する告示
公布日:平成4年01月24日
環境庁告示5號
環境庁告示5號
スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律(平成二年法律第五十五號)第五條第一項の規定に基づき、指定地域として次に掲げる區域を指定し、平成四年二月二十四日から施行するので、同條第五項の規定により公示する。
群馬県の區域のうち、沼田市、群馬郡榛名町、同郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町、吾妻郡中之條町、同郡東村、同郡吾妻町、同郡長野原町、同郡嬬戀村、同郡高山村、利根郡白沢村、同郡利根村、同郡川場村、同郡月夜野町、同郡水上町、同郡新治村及び同郡昭和村の區域