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          1. 法令?告示?通達

            自動車排出ガスの量の許容限度を定めた告示の一部改正について

            公布日:昭和55年09月10日
            環大自69號

            環境庁大気保全局長から各都道府県知事?各政令市市長あて
             標記については、昭和55年9月10日付けをもつて、「自動車排出ガスの量の許容限度の一部改正」(環境庁告示第41號)が別紙〔略〕のとおり告示されたので通知する。
             なお、參考までに、説明資料を添付する。
              自動車排出ガス昭和57年規制説明資料(抄)
               自動車排出ガス規制の強化について
            昭和55年9月
            環境庁大気保全局

            1 概要

              昭和57年以降に生産されるガソリン(LPGを含む。)車のトラツク?バス(車両総重量が2,500kgを超える普通自動車及び小型自動車並びに軽自動車(2サイクルエンジンを除く。))及びデイーゼル車(副室式)の新車を対象として、窒素酸化物に関する排出規制を強化するため、「自動車排出ガスの量の許容限度」(昭和49年1月環境庁告示第1號)を改正した。この規制強化は、中央公害対策審議會から昭和52年12月26日に答申のあつた「自動車排出ガス許容限度長期設定方策について」(答申)に基づき、本年5月に公表した自動車公害防止技術評価検討會の第2次報告に示された技術開発狀況の評価結果を踏まえて行うものである。
              許容限度は、中央公害対策審議會の答申で示された上記対象車種に係る第二段階の許容限度設定目標値(平均値)に適正な管理幅を加えることにより値を設定した。この結果、対象自動車のうち、ガソリン車については、車両総重量2,500kgを超える車種(重量ガソリン車)が54年規制対策車に比べて、6モードによる測定で32%、軽自動車が10モードによる測定で25%低減され、デイーゼル車(副室式)については、54年規制対策車に比べて、デイーゼル6モードによる測定で15%低減される。

            2 対象とする自動車の種別

              次の自動車の種別を対象とする。

            1.  (1) ガソリン又はLPGを燃料とする普通自動車及び小型自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下のものを除く。)であつて車両総重量2,500kgを超えるもの(重量ガソリン車)
            2.  (2) ガソリン又はLPGを燃料とする軽自動車(専ら乗用の用に供するもの及び2サイクルエンジンを有するものを除く。)
            3.  (3) 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(副室式エンジンを有するもの)

            3 対象とする自動車排出ガスの種類

              窒素酸化物を対象とする。

            4 測定の方法

              測定の方法は、従來どおり、重量ガソリン車にあつては6モード、軽自動車にあつては10モード及び11モード、デイーゼル車(副室式)にあつてはデイーゼル6モードによるものとする。

            5 許容限度

            1.  (1) 平均値については、中央公害対策審議會の答申に基づき、重量ガソリン車は6モードで750ppm、軽自動車は10モードで0.9g/km、デイーゼル車(副室式)はデイーゼル6モードで290ppmとした。また、軽自動車にあつては、11モードによる平均排出量は10モードによる排出量の低減に伴つて低減されるものと考えられるため、従來の軽自動車の10モードによる排出量と11モードによる排出量の関係を求め、これをもとに上記10モード値に対応する11モード値を設定し、7.5g/testとした。
            2.  (2) 許容限度については、重量ガソリン車、軽自動車及びデイーゼル車(副室式)とも、データの分布の形態が正規分布であるとして定めることとした。従來の重量ガソリン車、軽自動車、デイーゼル車(副室式)について統計的に処理して求めた平均値と標準偏差の関係から、平均値に対応する標準偏差を定めた、標準偏差は、重量ガソリン車については120ppm(6モード)、軽自動車については0.18g/km(10モード)及び1.0g/test(11モード)、デイーゼル車(副室式)については50ppm(デイーゼル6モード)となる。これにより管理幅を求め、許容限度については、従前の例にならい、平均値に管理幅を加えて、重量ガソリン車は990ppm(6モード)、軽自動車は1.26g/km(10モード)及び9.5g/test(11モード)、デイーゼル車(副室式)は390ppm(デイーゼル6モード)とした。

            資料1  昭和57年規制の許容限度及び現行規制に対する低減率(NOx)

            自動車の種別
            測定の方法
            (単位)
            57年規制
            現行規制
            (54年規制)
            低減率
            (B-A/B)×100
            許容限度
            平均値
            (A)
            許容限度
            平均値
            (B)
            ガソリン又はLPGを燃料とする車両総重量2,500kgを超える普通自動車及び小型自動車(乗車定員10人以下の乗用車を除く。)
            6モード
            (ppm)
            990
            750
            1,390
            1,100
            32(%)
            ガソリン又はLPGを燃料とする軽自動車(乗車定員10人以下の乗用車及び2サイクルエンジンを有するものを除く。)
            10モード
            (g/km)
            1.26
            0.9
            1.6
            1.2
            25(%)
            11モード
            (g/test)
            9.5
            7.5
            11
            9.0
            17(%)
            軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(副室式エンジンを有するもの。)
            デイーゼル
            6モード
            (ppm)
            390
            290
            450
            340
            15(%)
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