法令?告示?通達
自動車排出ガスの量の許容限度の一部改正について
環大自51號
環境庁大気保全局長から各都道府県知事?政令市市長あて
標記については、昭和54年8月13日付けをもつて、「自動車排出ガスの量の許容限度の一部改正」(環境庁告示第32號)が別紙〔略〕のとおり告示されたので通知する。
なお、參考までに説明資料を添付する。
自動車排出ガス昭和56年規制説明資料(抄)
自動車排出ガス規制の強化について
昭和54年8月
環境庁大気保全局
(1) 概要
昭和56年以降に生産されるガソリン(LPGを含む。)トラック?バス(車両総重量が2500kg以下の普通自動車及び小型自動車)の新型車を対象として、窒素酸化物に関する排出規制を強化するため、「自動車排出ガスの量の許容限度」(昭和49年1月環境庁告示第1號)を改正した。この規制強化は、中央公害対策審議會から昭和52年12月26日に答申のあつた「自動車排出ガス許容限度長期設定方策について」(答申)に基づき、本年5月に公表した自動車公害防止技術評価検討會の第一次報告に示された技術開発狀況の評価結果を踏まえて行うものである。
許容限度は、中央公害対策審議會の答申で示された前記対象車種に係る第二段階の許容限度設定目標値(平均値)に適正な管理幅を加えることにより値を設定した。この結果、対象自動車のうち車両総重量1700kg以上の車種(軽量ガソリン車)については、54年規制対策車に比べて、10モードによる測定で40%、車両総重量1700kgを超え2500kg以下の車種(中量ガソリン車)については同じく25%、それぞれ低減される。
(2) 対象とする自動車の種別と自動車排出ガスの種類
ガソリン又はLPGを燃料とする普通自動車及び小型自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下のものを除く。)であつて車両総重量1700kg以下のもの及び1700kgを超え2500kg以下のものから排出される窒素酸化物を対象とする。
(3) 測定の方法
測定の方法は、従來どおり10モード及び11モードによるものとする。
(4) 許容限度
- (ⅰ) 平均値については、中央公害対策審議會の答申に基づき、10モードで軽量ガソリン車は0.6g/km、中量ガソリン車は0.9g/kmとした。また、11モードによる平均排出量は10モードによる排出量の低減に伴つて低減されるものと考えられるため、従來の乗用車、軽量ガソリン車等の10モードによる排出量と11モードによる排出量の関係を求め、これをもとに上記10モード値に対応する11モード値を設定し、軽量ガソリン車については6.0g/test、中量ガソリン車については7.5g/testとした。
- (ⅱ) 許容限度については、軽量ガソリン車及び中量ガソリン車のデータの分布の形態が正規分布であるとして定めることとした。従來の乗用車、軽量ガソリン車等について統計的に処理して求めた平均値と標準偏差の関係から、平均値に対応する標準偏差を定めた。標準偏差は、軽量ガソリン車については0.12g/km(10モード)及び1.0g/test(11モード)、中量ガソリン車については0.18g/km(10モード)及び1.0g/test(11モード)となる。これにより管理幅を求め、許容限度については、従前の例にならい平均値に管理幅を加えて、軽量ガソリン車は0.84g/km(10モード)及び8.0g/test(11モード)、中量ガソリン車は1.26g/km(10モード)及び9.5g/test(11モード)とした。
資料1 昭和56年規制の許容限度及び現行規制に対する低減率(NOx)
自動車の種別
|
測定の方法(単位)
|
56年規制
|
現行規制
|
低減率
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
許容限度
|
平均値(A)
|
許容限度
|
平均値(B)
|
(B-A/B)×100
| ||
ガソリン又はLPGを燃料とする車両総重量が1,700kg以下の普通自動車及び小型自動車(乗車定員10人以下の乗用車を除く。)
|
10モード(g/km)
|
0.84
|
0.6
|
1.4
|
1.0
|
40(%)
|
11モード(g/test)
|
8.0
|
6.0
|
10
|
8.0
|
25(%)
|
|
ガソリン又はLPGを燃料とする車両総重量が1,700kgを超え2,500kg以下の普通自動車及び小型自動車(乗車定員10人以下の乗用車を除く。)
|
10モード(g/km)
|
1.26
|
0.9
|
1.6
|
1.2
|
25(%)
|
11モード(g/test)
|
9.5
|
7.5
|
11
|
9.0
|
17(%)
|