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          1. 法令?告示?通達

            二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間団體)交付要綱

            公布日:平成16年04月01日
            環廃産発040401009?環地溫発040401004

            (環境大臣)

             二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間団體)交付要綱(平成一五年一〇月一日付け環廃産発第〇三一〇〇一〇〇六號?環地溫発第〇三一〇〇一〇〇二號)を次のように改正し、平成一六年四月一日から適用する。ただし平成一五年度に交付された補助金の取り扱いについては、なお、従前の例によるものとする。二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間団體)(以下「補助金」という。)の交付については、石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別會計の予算の範囲內において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九號。以下「適化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三〇年政令第二五五號。以下「施行令」という。)の規定によるほか、この要綱(以下「要綱」という。)の定めるところによる。

            第二條(交付の目的)

            この補助金は、エネルギー起源二酸化炭素の排出の抑制(天然ガス、水素、アルコール、太陽熱、地中熱、廃熱その他のエネルギーの開発及び利用又はエネルギーの使用の合理化により行うものに限り、かつ、海外で行う場合にあっては我が國のエネルギーの利用の制約の緩和に資するものに限る。)のための事業として、第四條に規定する各種事業を実施する事業者に対し、事業実施に必要な経費の一部を國が補助することにより、地球環境の保全に資することを目的とする。

            第三條(定義)

            この要綱における用語の定義は、次の各號に掲げるとおりとする。

            1.  一 「技術開発」とは、地球溫暖化対策の分野において実現可能性、汎用性及び経済効率性が見込まれる技術を開発することをいい、これに付隨する技術の開発及び調査研究、これらの技術の成果の普及及び関連情報の収集のための事業を含む。
            2.  二 「CDM」とは、気候変動に関する國際連合枠組條約の京都議定書(以下「京都議定書」という。)第一二條、及びその他の國際的合意事項により規定されるクリーン開発メカニズムをいう。
            3.  三 「JI」とは、京都議定書第六條、及びその他の國際的合意事項により規定される共同実施をいう。
            4.  四 「バイオ素材」とは、再生可能な、生物由來の有機性資源で化石資源を除いたものをいう。
            5.  五 「超低硫黃軽油」とは、硫黃分濃度が一〇ppm以下の軽油をいう。
            6.  六 「余剰エネルギー」とは、工場、事業場等から発生するエネルギーであって、當該施設で利用していないもの、又は利用していても需要が十分でないために余っているものをいう。

            第四條(補助対象事業及び補助事業者)

            この補助金は、以下に掲げる事業を交付対象とする。

             一 溫暖化対策市場化直結技術開発事業

               以下に掲げる技術開発事業

            1.   ア 幅広い対象に普及することが見込まれる、短期間で商品化が可能な市場化に直結した技術開発事業
            2.   イ アに付隨する維持管理、廃棄、社會システム、費用負擔の在り方及び推進方法に関する調査研究
            3.   ウ アに付隨する分析技術の開発
            4.   エ アからウまでに掲げる技術開発及び調査研究の成果等の普及並びに関連情報の収集のための事業

             二 CDM/JI関連設備等整備事業

               CDM/JIの事業調査等の結果により実現性又は費用対効果が高いと認められた國外における事業のうち、CDM/JIとして実施するために不可欠な追加的設備等の導入事業。ただし、事業の実施により、京都議定書第一二條に基づく認証された排出削減量(以下「CER」という。)又は京都議定書第六條に基づく排出削減単位(以下「ERU」という。)を獲得した場合、要綱第二五條第三項に基づき、そのCER又はERUの一部を環境大臣(以下「大臣」という。)に供出することとする。

             三 廃棄物処理施設における溫暖化対策事業

               高効率な廃棄物発電施設及び高効率なバイオマス利用施設の整備事業(新設、増設又は改造)であって、別に定める要件を満たすもの。

             四 再生可能燃料利用促進事業(バイオエタノール混合ガソリン等利用促進)

               バイオ素材から製造したエタノールを低濃度混合したガソリン等を、自動車用等の燃料として利用するための施設整備等を行う事業

             五 生ごみ利用燃料電池等普及促進事業

               生ごみ収集裝置付集合住宅等において生ごみ等から発生するバイオガスを利用し、燃料電池等により熱電併給を行うための施設整備等を行う事業

             六 都道府県センター普及啓発?広報事業

               地球溫暖化対策の推進に関する法律(平成一〇年法律第一一七號。)第一一條に規定する都道府県地球溫暖化防止活動推進センター(以下「都道府県センター」という。)が行うシンポジウム?セミナー等の普及啓発事業

             七 地球溫暖化対策ビジネスモデルインキュベーター(起業支援)事業

              ア 設備整備モデル事業

                地球溫暖化対策の新たなビジネスモデルとして成り立つ可能性が高いことが確認されている先見性?先進性の高い事業について、本格的なビジネス展開にあたり、核となる技術に係る設備整備を行う事業

              イ 都市再生環境モデル事業

                地球溫暖化対策の新たなビジネスモデルとして成り立つ可能性が高いことが確認されている先見性?先進性の高い事業について、本格的なビジネス展開にあたり、地域において実施する地域実証事業

             八 超低硫黃軽油導入普及に係る設備省エネ化等事業

               超低硫黃軽油の供給と併せて、超低硫黃軽油の供給を行う製油所において省エネ設備等を整備する事業

             九 余剰エネルギー連攜利用設備整備事業

               工場、事業場等からの排熱等地域で発生した余剰エネルギーを、複數の施設間で連攜利用するための設備整備等を行う事業

            1. 2 補助金の交付を申請できる者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる者とする。ただし、前項第七號の事業にあっては、ア、ウ及びオのみとし、また、前項第六號の事業にあっては、都道府県センターに指定された法人に限る。
              1.   ア 民間企業
              2.   イ 獨立行政法人通則法(平成一一年法律第一〇三號)第二條第一項に規定する獨立行政法人
              3.   ウ 民法(明治二九年法律第八九號)第三四條の規定により設立された法人
              4.   エ 法律により直接設立された法人
              5.   オ その他大臣が適當と認める者
            2. 3 二者以上の事業者が共同で第一項第一號、第二號及び第七號の事業を実施する場合、その代表者を交付の対象者とする。また、この場合において、代表者を代表事業者、それ以外の事業者を共同事業者という。
            3. 4 第一項第一號の事業を共同で実施する場合、共同事業者になりうる者は個人で技術開発を実施する者も認められる。
            4. 5 第一項第三號の事業にあっては、産業廃棄物処理業を主たる業とする事業者が行うものに限る。
            5. 6 前五項の規定にかかわらず、他の法令及び予算に基づく補助金等(適化法第二條第一項に規定する補助金等をいう。)の交付を受けて行われる事業又は第一項第一號の事業にあっては、既に行われた技術開発の事業については、交付の対象としない。
            6. 7 第一項の事業の実施に関して必要な細目は、別に定める実施要領によるものとする。

            第五條(交付額の算定方法)

            補助金の交付額は、以下の方法により算出するものとする。なお、この場合の額は、消費稅及び地方消費稅相當分を含んだ額とする。

            2 前條第一項第一號、第二號、第四號、第五號、第八號及び第九號の事業

            1.  一 別表第一の第二欄に掲げる補助対象経費の実支出額と第三欄に掲げる基準額とをそれぞれ比較して少ない方の額を選定する。
                 なお、同項第二號に掲げる事業の補助対象経費の內容については別表第二を、同項第四號、第五號、第八號及び第九號に掲げる事業の補助対象経費については別表第四を參照すること。
            2.  二 前號により選定された額と、事業ごとの総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に、三分の一を乗じて得た額とする。ただし、算出された額に一、〇〇〇円未満の端數が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

            3 前條第一項第三號の事業

            1.  一 別表第一の第二欄に掲げる補助対象経費の実支出額と第三欄に掲げる基準額とをそれぞれ比較して少ない方の額を選定する。
                 なお、事業の補助対象経費の內容については別表第三を參照すること。
            2.  二 前號により選定された額と、事業ごとの総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に、三分の一を乗じて得た額とする。ただし、算出された額に一、〇〇〇円未満の端數が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。なお、本事業にあっては、高効率化を図ることにより追加的に生じる施設整備費に係る工事費及び事務費(別表第三に定める事務費の算出方法により求められた額)の合計額が本號で定めた額に達しない場合は、その金額を限度とする(一、〇〇〇円未満の端數が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)。

            4 前條第一項第六號の事業

            1.  一 別表第一の第二欄に掲げる補助対象経費の実支出額と第三欄に掲げる基準額とをそれぞれ比較して少ない方の額を選定する。
            2.  二 前號により選定された額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。ただし、算出された額に一、〇〇〇円未満の端數が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

            5 前條第一項第七號の事業

            1.  一 別表第一の第二欄に掲げる補助対象経費の実支出額と第三欄に掲げる基準額とをそれぞれ比較して少ない方の額を選定する。
                 なお、同號アに掲げる事業の補助対象経費の內容については別表第四を參照すること。
            2.  二 前號により選定された額と、事業ごとの総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に、三分の一(先見性?先進性に特に優れていると大臣が認めるものについては二分の一)を乗じて得た額とする。ただし、算出された額に一、〇〇〇円未満の端數が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

            第六條(交付申請書の提出)

            1. 第四條第一項各號に掲げる事業を実施しようとする補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第一による交付申請書を大臣に提出しなければならない。ただし、同項第二號に掲げる事業を実施しようとする補助事業者(以下「CDM/JI関連設備等整備事業補助事業者」という。)にあっては、政府の事業承認を得ているか若しくは政府の事業承認の申請を既に行っているか、又は関係國際機関により定められた基準に基づくプロジェクト設計書を作成していなければならない。
            2. 2 補助事業者は、補助金の交付申請に當たって、當該補助事業における仕入に係る消費稅等相當額(補助対象経費に含まれる消費稅及び地方消費稅のうち、消費稅法に規定する仕入に係る消費稅額として控除できる部分の金額と當該金額に地方稅法に規定する地方消費稅率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。(以下「消費稅等相當額」という。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において當該消費稅等相當額が明らかでない場合については、この限りでない。

            第七條(交付決定の通知)

            1. 大臣は、前條の規定による申請書の提出があった場合には、當該申請書の內容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときには交付決定を行い、様式第二により、その決定の內容及び交付條件を付したときはその條件を補助事業者に通知するものとする。この場合において、適切な交付を行うため必要があると認められるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて當該通知を行うものとする。
            2. 2 大臣は、交付の決定を行うに當たっては、前條第二項により當該補助金に係る消費稅等相當額について減額して交付の申請がなされたものについては、これを審査し、適當と認めたときは、當該消費稅等相當額を減額するものとする。
            3. 3 大臣は、交付の申請がなされた全ての補助事業について、當該消費稅等相當額について、補助金の額の確定又は消費稅の申告後において精算減額又は返還を行うこととし、その旨の條件を付して交付の決定を行うものとする。
            4. 4 交付決定の標準的な事務処理期間は、申請書が到達した日から起算して原則として二ケ月以內とする。

            第八條(申請の取下げ)

            補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、當該交付決定の內容又はこれに付された條件に不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、當該通知を受けた日から起算して一五日以內に大臣にその旨を書面をもって申し出なければならない。

            第九條(補助金の経理等)

            1. 補助事業者は、補助事業の経費については、帳簿及びその他証拠書類を備え、他の経理と明確に區分して経理し、常にその収支狀況を明らかにしておかなければならない。
            2. 2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日の屬する年度の終了後五年間、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。
            3. 3 大臣は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、その補助金の経理について調査し、若しくは指導し、又は報告を求めることができる。

            第一〇條(計畫変更の承認等)

            1. 補助事業者は、次の各號のいずれかに該當するときは、あらかじめ様式第三による計畫変更承認申請書を提出し、大臣の承認を受けなければならない。
              1.  一 別表第一の第二欄に定める補助対象経費の區分ごとに配分された額を変更するとき。ただし、各配分額の一五%以內の流用増減を除く。
              2.  二 補助事業の內容を変更しようとするとき。ただし、軽微な変更を除く。
            2. 2 大臣は前項の承認をする場合には、必要に応じ交付決定の內容を変更し、又は條件を付することができる。

            第一一條(補助事業の中止又は廃止)

            補助事業者は、補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ様式第四による中止(廃止)承認申請書を大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

            第一二條(事業遅延の屆出)

            補助事業者は、補助事業が予定の期間內に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに様式第五による事業遅延報告書を大臣に提出し、その指示を受けなければならない。

            第一三條(補助事業者の合併?統合、名稱変更又は住所変更等)

            補助事業者は、補助金の額の確定が行われるまでの間(CDM/JI関連設備等整備事業補助事業者にあっては、補助事業の完了した會計年度の翌年度以降五年度を経過するまでの間)において、合併?統合、名稱変更又は住所変更等が生じたときは、遅滯なく大臣に報告しなければならない。

            第一四條(狀況報告)

            補助事業者は、補助事業の遂行又は支出狀況について大臣の要求があったときは、速やかに様式第六による狀況報告書を大臣に提出しなければならない。

            第一五條(実績報告書)

            1. 補助事業者は、補助事業を完了(中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。)したときは、その日から起算して三〇日を経過した日又は翌會計年度の四月一〇日のいずれか早い日までに様式第七による実績報告書を大臣に提出しなければならない。
            2. 2 補助事業者は、第六條第二項ただし書の定めるところにより交付の申請を行った場合において、実績報告を提出するに當たって、當該補助金に係る消費稅等相當額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

            第一六條(補助金の額の確定等)

            1. 大臣は、前條の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の內容及びこれに付した條件に適合すると認めるときは、交付するべき補助金の額を確定して様式第八による交付額確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
            2. 2 大臣は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、補助事業に要した経費を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
            3. 3 前項の補助金の返還期限は、當該命令のなされた日から二〇日以內とし、期限內に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利一〇?九五%の割合で計算した延滯金を徴するものとする。

            第一七條(補助金の支払)

            1. 補助金は、前條の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、必要があると認められる経費については、概算払をすることができる。
            2. 2 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払いを受けようとするときは、様式第九による請求書を大臣に提出しなければならない。

            第一八條(交付決定の取消し等)

            1. 大臣は、第一一條の補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次の各號のいずれかに該當する場合には、第七條に基づく交付決定の全部若しくは一部を取消し又は変更することができる。
              1.  一 補助事業者が、適化法、施行令その他の法令若しくは要綱に基づく大臣の処分又は指示に違反した場合
              2.  二 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
              3.  三 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適當な行為をした場合
            2. 2 大臣は、前項の規定に基づく交付決定の取り消しを行った場合は、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
            3. 3 大臣は、前項の返還を命ずる場合には、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利一〇?九五%の割合で計算した加算金の納付を合わせて命ずるものとする。
            4. 4 第二項に基づく補助金の返還については、第一六條第三項の規定を準用する。

            第一九條(消費稅及び地方消費稅に係る仕入控除稅額の確定に伴う補助金の返還)

            1. 補助事業者は、補助事業完了後に、消費稅及び地方消費稅の申告により補助金に係る消費稅等相當額が確定した場合には、様式第一〇により速やかに大臣に報告しなければならない。
            2. 2 大臣は、前項の報告があった場合には、當該消費稅等相當額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
            3. 3 第一六條第三項の規定は、前項の返還の規定について準用する。

            第二〇條(財産の管理)

            1. 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
            2. 2 補助事業者は、取得財産等について、様式第一一による取得財産等管理臺帳を備え、管理しなければならない。
            3. 3 大臣は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を國に納付させることができるものとする。
            4. 4 補助事業により整備された施設、機械、器具、備品その他の財産には、環境省補助事業である旨を明示しなければならない。

            第二一條(財産処分の制限)

            1. 取得財産等のうち、施行令第一三條第四號及び第五號の規定に基づき大臣が定める処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価五〇萬円以上の機械、器具、備品その他の財産とする。
            2. 2 適化法第二二條に定める財産の処分を制限する期間は、補助金の交付の目的及び減価償卻資産の耐用年數等に関する省令(昭和四〇年大蔵省令第一五號)を勘案して、大臣が別に定める期間とする。
            3. 3 補助事業者は、前項の規定により定められた期間內において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、様式第一二による財産処分承認申請書を大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
            4. 4 前條第三項の規定は、前項の承認をする場合において準用する。

            第二二條(知的財産権の譲渡)

            補助事業者が技術開発の成果に係る特許権等の知的財産権又は當該知的財産権を受ける権利の全部又は一部を譲渡する場合には、譲渡を受ける者から相當の対価の支払を受けることを契約等において定めた上で行われなければならない。

            第二三條(知的財産権の屆出)

            補助事業者は、補助事業者又は前條に規定する知的財産権を受ける権利の譲渡を受けた者が技術開発事業で得られた成果に関して特許権等の知的財産権を得た場合には、特許公報その他の當該知的財産権の設定を公示した文書の寫しを添えて、その設定の日から起算して一〇日以內に、その旨を大臣に屆け出なければならない。

            第二四條(収益納付)

            大臣は、補助事業者がこの補助事業の成果によって相當の収益があったと認められる場合には、補助事業の完了した會計年度の翌年度以降の會計年度において、交付した補助金の全部又は一部に相當する金額を國庫に納付させることができる。

            第二五條(排出削減単位等)

            1. CDM/JI関連設備等整備事業補助事業者(別表第二におけるCDM/JI手続経費及び事務費のみの交付を受けた者を除く)は、補助事業の実施によって、CER又はERUを獲得した場合、直ちにその旨を様式第一三により大臣に屆け出なければならない。
            2. 2 CDM/JI関連設備等整備事業補助事業者は、補助事業により獲得したCER又はERUを京都議定書及び関係する國際的合意事項に基づく我が國の國別登録簿から移転させてはならない。また、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもってこれを管理しなければならない。
            3. 3 CDM/JI関連設備等整備事業補助事業者は、獲得したCER又はERUについては、補助対象経費総額に占める交付した補助金の額の割合を乗じて得られたCER又はERUを、大臣に供出するものとする。
            4. 4 前號の供出の実施に関して必要な細目は、別に定める。
            5. 5 CDM/JI関連設備等整備事業補助事業者が合併?統合した際には、當該事業者の営業権を引き継ぐ事業者は、第一項から第三項までの規定に基づくCER又はERUの屆出、管理及び供出にかかる業務を継承しなければならない。

            第二六條(契約等)

            1. 補助事業者は、補助事業を遂行するため、売買、請負、その他の契約をするときは、一般の競爭に付さなければならない。ただし、補助事業の運営上一般の競爭に付すことが困難又は不適當であるときは、指名競爭に付し、又は隨意契約をすることができる。
            2. 2 補助事業者は、補助事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しようとするときは、この要綱の各條項を內容とする契約を締結し、大臣に屆け出なければならない。

            第二七條(書類の提出部數)

            この要綱の規定に基づき大臣に提出する書類は、正本一部副本一部とする。

            第二八條(その他)

            この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関するその他必要な事項は、大臣が別に定める。

            附則

             この要綱は平成一五年一〇月一日から適用する。

             この要綱は平成一六年四月一日から適用する。

            別表

            1 事業區分2 補助対象経費3 基準額
            溫暖化対策市場化直結技術開発事業 事業を行うために必要な人件費、業務費(備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水費、借料?損料、會議費、賃金、雑役務費、旅費、謝金及び委託費)並びにその他必要な経費で環境大臣が承認した経費 環境大臣が必要と認めた額
            CDM/JI関連設備等整備事業 事業を行うために必要な本工事費、付帯工事費、機械器具費、調査費、初期調整費、CDM/JI手続経費、外國旅費及び事務費並びにその他必要な経費で環境大臣が承認した経費 環境大臣が必要と認めた額
            廃棄物処理施設における溫暖化対策事業 事業を行うために必要な本工事費及び事務費並びにその他必要な経費で環境大臣が承認した経費 環境大臣が必要と認めた額
            再生可能燃料利用促進事業(バイオエタノール混合ガソリン等利用促進) 事業を行うために必要な本工事費、付帯工事費、機械器具費、調査費、初期調整費及び事務費並びにその他必要な経費で環境大臣が承認した経費 環境大臣が必要と認めた額
            生ごみ利用燃料電池等普及促進事業 事業を行うために必要な本工事費、付帯工事費、機械器具費、調査費、初期調整費及び事務費並びにその他必要な経費で環境大臣が承認した経費 環境大臣が必要と認めた額
            都道府県センター普及啓発?広報事業 事業を行うために必要な人件費、業務費(賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料及び備品費)並びにその他必要な経費で環境大臣が承認した経費 環境大臣が必要と認めた額
            地球溫暖化対策ビジネスモデルインキュベーター(起業支援)事業(設備整備モデル事業) 事業を行うために必要な本工事費、付帯工事費、機械器具費、調査費、初期調整費及び事務費並びにその他必要な経費で環境大臣が承認した経費 環境大臣が必要と認めた額
            地球溫暖化対策ビジネスモデルインキュベーター(起業支援)事業(都市再生環境モデル事業) 事業を行うために必要な人件費、事業費(備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水費、借料?損料、會議費、賃金、雑役務費、旅費、謝金及び委託費)並びにその他必要な経費で環境大臣が承認した経費 環境大臣が必要と認めた額
            超低硫黃軽油導入普及に係る設備省エネ化等事業 事業を行うために必要な本工事費、付帯工事費、機械器具費、調査費、初期調整費及び事務費並びにその他必要な経費で環境大臣が承認した経費 環境大臣が必要と認めた額
            余剰エネルギー連攜利用設備整備事業 事業を行うために必要な本工事費、付帯工事費、機械器具費、調査費、初期調整費及び事務費並びにその他必要な経費で環境大臣が承認した経費 環境大臣が必要と認めた額
            1 區分2 費目3 細分4 內容
            工事費 本工事費 (工事費)  
            材料費  工事を施工するのに必要な材料の費用で、買入れに要する費用及びこれに伴う運搬費及び保管料の合計をいう。材料単価については補助事業者において諸種の物価版、他の類似公共事業の実績等の単価を參考とし、事業実施の時期、地域性を勘案して適正な単価を決定して使用することとする。
            労務費  本工事に直接必要な労務者に対する賃金であり賃金日額及び歩掛かりについては、類似公共事業の実績等を參考とし、事業実施の時期、地域性を勘案して決定する。
            直接経費  工事を施工するのに直接必要な経費で、特許使用料(契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用)、水道光熱電力料(工事を施工するのに必要な電力電燈使用料及び用水使用料)、機械器具損料(工事を施工するのに必要な機械の使用に要する経費(材料費、労務費を除く。)類似の公共事業の実績等を參考に決定する。)をいう。
            (間接工事費)
            共通仮設費
             以下の費用の合計額をいい、類似の公共事業の実績等を參考に決定する。
            1. (1) 工事の施工に必要な機械器具等の運搬、移動に要する費用
            2. (2) 準備、後片付け整地等に要する費用
            3. (3) 機械の設置撤去及び仮道布設現道補修等に要する費用
            4. (4) 技術管理に要する費用
            5. (5) 交通の管理、安全施設に要する費用
            現場管理費  請負業者が工事を施工するために必要な現場経費であって、労務管理費、水道光熱費、消耗品費、通信運搬費その他に要する費用をいい、類似の公共事業の実績等を參考に決定する。
            一般管理費  請負業者が工事を施工するために必要な諸給與、福利厚生費、事務用品費、通信運搬費その他に要する費用をいい、類似の公共事業の実績等を參考に決定する。
            付帯工事費 土地造成費搬入道路等工事費
            門、囲障等工事費
             施設整備の付帯工事に要する必要最小限度の範囲で、経費の算定方法は本工事費に準じて算定すること。
            機械器具費  補助事業又は工事の施工に直接必要な機械器具の製作、運搬、據付等に要する経費で、経費の算定方法は本工事に準じて算出すること。
            調査費  工事を施工するために必要な調査、測量、試験及び設計等に要する費用
            初期調整費  施設及び機械器具類の円滑な運転のための試運転、調整作業に必要な経費
            CDM/JI手続経費 CDM/JI手続経費  有効化審査、CDM理事會への事業登録、モニタリング、検証、認証にかかる費用
            外國旅費 外國旅費  事業実施のために必要な外國に出張する旅費
            事務費 事務費  事業施工のために直接必要な事務に要する費用であって、共済費、賃金、報償費、國內旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料及び備品費等をいう。
             事務費は、工事費の金額に対し、次の表の區分毎に定められた率を乗じて得られた額の合計額の範囲內とする。
                     
              區分  
              1 5,000萬円以下の金額に対して 6.5%  
              2 5,000萬円を超え1億円以下の金額に対して 5.5%  
              3 1億円を超える金額に対して 4.5%  
                     
                 
            1 區分2 費目3 細分4 內容
            工事費 本工事費 (工事費)  
            材料費  工事を施工するのに必要な材料の費用で、買入れに要する費用及びこれに伴う運搬費及び保管料の合計をいう。材料単価については補助事業者において諸種の物価版、他の類似公共事業の実績等の単価を參考とし、事業実施の時期、地域性を勘案して適正な単価を決定して使用することとする。
            労務費  本工事に直接必要な労務者に対する賃金であり賃金日額及び歩掛かりについては、類似公共事業の実績等を參考とし、事業実施の時期、地域性を勘案して決定する。
            直接経費  工事を施工するのに直接必要な経費で、特許使用料(契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用)、水道光熱電力料(工事を施工するのに必要な電力電燈使用料及び用水使用料)、機械器具損料(工事を施工するのに必要な機械の使用に要する経費(材料費、労務費を除く。)で類似の公共事業の実績等を參考に決定する。)をいう。
            (間接工事費)  
            共通仮設費  以下の費用の合計額をいい、類似の公共事業の実績等を參考に決定する。
            1. (1)工事の施工に必要な機械器具等の運搬、移動に要する費用
            2. (2)準備、後片付け整地等に要する費用
            3. (3)機械の設置撤去及び仮道布設現道補修等に要する費用
            4. (4)技術管理に要する費用
            5. (5)交通の管理、安全施設に要する費用
            現場管理費  請負業者が工事を施工するために必要な現場経費であって、労務管理費、水道光熱費、消耗品費、通信運搬費その他に要する費用をいい、類似の公共事業の実績等を參考に決定する。
            一般管理費  請負業者が工事を施工するために必要な諸給與、福利厚生費、事務用品費、通信運搬費その他に要する費用をいい、類似の公共事業の実績等を參考に決定する。
            事務費 事務費    事業施工のために直接必要な事務に要する費用であって、共済費、賃金、報償費、國內旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料及び備品費等をいう。
             事務費は、工事費の金額に対し、次の表の區分毎に定められた率を乗じて得られた額の合計額の範囲內とする。
                 
              區分  
              1 5,000萬円以下の金額に対して 3.5%  
              2 5,000萬円を超え1億円以下の金額に対して 3.0%  
              3 1億円を超え3億円以下の金額に対して 2.5%  
              4 3億円を超え5億円以下の金額に対して 2.0%  
              5 5億円を超え10億円以下の金額に対して 1.0%  
              6 10億円を超える金額に対して 0.5%  
                 
                 
            1 區分 2 費目 3 細分 4 內容
            工事費 本工事費 (直接工事費)
            材料費  工事を施工するのに必要な材料の費用で、買入れに要する費用及びこれに伴う運搬費及び保管料の合計をいう。材料単価については補助事業者において諸種の物価版、他の類似公共事業の実績等の単価を參考とし、事業実施の時期、地域性を勘案して適正な単価を決定して使用することとする。
            労務費  本工事に直接必要な労務者に対する賃金であり賃金日額及び歩掛かりについては、類似公共事業の実績等を參考とし、事業実施の時期、地域性を勘案して決定する。
            直接経費  工事を施工するのに直接必要な経費で、特許使用料(契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用)、水道光熱電力料(工事を施工するのに必要な電力電燈使用料及び用水使用料)、機械器具損料(工事を施工するのに必要な機械の使用に要する経費(材料費、労務費を除く。)で類似の公共事業の実績等を參考に決定する。)をいう。
            (間接工事費)  
            共通仮設費  以下の費用の合計額をいい、類似の公共事業の実績等を參考に決定する。
            1.  (1)工事の施工に必要な機械器具等の運搬、移動に要する費用
            2.  (2)準備、後片付け整地等に要する費用
            3.  (3)機械の設置撤去及び仮道布設現道補修等に要する費用
            4.  (4)技術管理に要する費用
            5.  (5)交通の管理、安全施設に要する費用
            現場管理費  請負業者が工事を施工するために必要な現場経費であって、労務管理費、水道光熱費、消耗品費、通信運搬費その他に要する費用をいい、類似の公共事業の実績等を參考に決定する。
            一般管理費  請負業者が工事を施工するために必要な諸給與、福利厚生費、事務用品費、通信運搬費その他に要する費用をいい、類似の公共事業の実績等を參考に決定する。
            付帯工事費 土地造成費
            搬入道路等工事費
            門、囲障等工事費
             施設整備の付帯工事に要する必要最小限度の範囲で、経費の算定方法は本工事費に準じて算定すること。
            機械器具費    補助事業又は工事の施工に直接必要な機械器具の製作、運搬、據付等に要する経費で、経費の算定方法は本工事に準じて算出すること。
            調査費  工事を施工するために必要な調査、測量、試験及び設計等に要する費用
            初期調整費  施設及び機械器具類の円滑な運転のための試運転、調整作業に必要な経費
            事務費 事務費  事業施工のために直接必要な事務に要する費用であって、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料及び備品費等をいう。
             事務費は、工事費の金額に対し、次の表の區分毎に定められた率を乗じて得られた額の合計額の範囲內とする。
                 
              區分  
              1 5,000萬円以下の金額に対して 6.5%  
              2 5,000萬円を超え1億円以下の金額に対して 5.5%  
              3 1億円を超える金額に対して 4.5%  
                 
                 

              二酸化炭素排出抑制対策に係る溫暖化対策市場化直結技術開発事業等実施要領

            1 目的

              この実施要領は、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間団體)交付要綱(平成15年10月1日付け環廃産発第031001006號、環地溫発第031001002號。以下「要綱」という。)第4條第7項の規定に基づき、同條第1項第1號、第4號、第5號及び第7號から第9號までに掲げる事業の実施に関して必要な細目等を定めることにより、地球溫暖化対策の強化と速やかな普及を図ることを目的とする。

            2 事業の実施方法等

            ?、瘛嘏瘜澆呤袌龌苯Y技術開発事業

              (1) 対象事業の要件

                対象となる事業は、分野を橫斷した普及が可能であるなど、幅広い対象に普及することが見込まれる技術であって、國が事業費の一部を支援することで第1約束期間まで又はこの期間の早い段階で商品化できるものを開発する事業であること。

              (2) 補助対象外経費

                以下の経費は対象としない。

            1.    ア 人件費のうち、退職金
            2.    イ 機、椅子、複寫機等補助事業者が屬する機関で通常備えるべき設備備品を購入するための経費
            3.    ウ 単なる學會出席のための旅費?參加費(補助金の対象となった技術開発に直接関係があるものを除く。)
            4.    エ 補助事業で発生した事故?災害の処理のための経費
            5.    オ その他補助事業の実施に関連性のない経費
              (3) 成果報告書の作成及び提出

                補助事業者は補助事業を完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は翌會計年度の4月10日のいずれか早い日までに、補助事業の成果報告書を様式第1により作成し、これを環境大臣(以下「大臣」という。)に提出しなければならない。
                補助事業の成果報告書に記載する事項は、補助事業の目的、方法、結果(進捗狀況)及び考察、學會や論文等での補助事業に関する発表の狀況、知的所有権の取得狀況を含むものとする。
                成果報告書は、製本したものを20部環境省に提出するものとする。
                また、成果報告書本文(PDFファイル)と、これをA4版1~2枚程度の分量に要約した概要版(テキストファイル)をCD―ROMに保存し、これを5枚環境省に提出すること。

              (4) その他

                要綱第4條第1項第1號イからエまでに掲げる事業については、同號アの事業と併せて実施する必要があること。

            ?、颉≡偕赡苋剂侠么龠M事業(バイオエタノール混合ガソリン等利用促進)

              (1) 施設及び設置場所の要件
            1.    ア バイオエタノールとガソリンの混合施設、貯蔵施設等は、將來、10%バイオエタノール混合ガソリンの供給施設として利用することができるものであること。
            2.    イ 施設の設置場所は、バイオエタノール混合ガソリン等の調製及び供給を効率的に行うことができ、かつ、十分な需要が見込まれる場所であること。
              (2) 維持管理
            1.    ア ガソリン等へのバイオエタノールの混合率の調整が適切に行われることを確認すること。
            2.    イ ガソリンへのバイオエタノールの當面の混合率は、體積比3%以下とし、これを超える混合率で供給される恐れがないことを十分に確認すること。
            3.    ウ 施設は、事業主體の責任のもとで適切な維持管理が講じられるものであること。
            4.    エ 利用するバイオエタノールの製造履歴等の確認により、バイオ素材から製造したエタノールであることを確認すること。
              (3) 溫室効果ガス削減量の把握等

                バイオエタノール混合ガソリン等の調製量、供給量等のデータを記録して、溫室効果ガスの削減量を把握すること。
                また、環境省の求めに応じて、事業の実施に係るこれらの情報を提供すること。

              (4) その他

                バイオエタノールの燈油、重油等への製造?流通段階における混合施設等の整備も補助の対象とする。

            ?、蟆∩搐呃萌剂想姵氐绕占按龠M事業

              (1) 施設及び設置場所の要件
            1.    ア 施設は、生ごみ収集裝置等からの生ごみ等の供給量、設置場所におけるエネルギーの需要量を勘案し、適切な規模とすること。なお、都市ガス等との連攜により安定的な施設の稼働を行うことは差し支えないこと。
            2.    イ 施設の設置場所は、施設により供給されたエネルギーの十分な需要が見込まれる場所であること。
              (2) 維持管理

                施設は、事業主體の責任のもとで適切な維持管理が講じられるものであること。

              (3) 溫室効果ガス削減量の把握等

                発電量等のデータを記録し、溫室効果ガスの削減量を把握すること。
                また、環境省の求めに応じて、事業の実施に係るこれらの情報を提供すること。

            ?、簟〉厍驕嘏瘜澆撺鹰弗庭攻猊钎毳ぅ螗濂侃`ター(起業支援)事業

              (1) 対象事業の要件

                対象となる事業は、以下の要件を満たすものであること。

            1.    ア 地球溫暖化対策を推進する上で將來性があること。
            2.    イ 地球溫暖化対策技術等を普及させるビジネスモデルとして先見性が高いこと。
            3.    ウ 地球溫暖化対策技術等を普及させるビジネスモデルとして先進性が高いこと。
              (2) 維持管理

                事業で整備した施設?設備及び事業で取得した備品は、事業主體の責任のもとで適切な維持管理が講じられるものであること。

              (3) 溫室効果ガス削減量の把握等

                事業の実施による溫室効果ガスの削減量を把握すること。
                また、環境省の求めに応じて、事業の実施に係るこれらの情報を提供すること。

              (4) 成果報告書の作成及び提出

                補助事業者は補助事業を完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は翌會計年度の4月10日のいずれか早い日までに、補助事業の評価報告書を様式第2により作成し、これを大臣に提出しなければならない。
                補助事業の評価報告書に記載する事項は、補助事業の目的、事業內容、ビジネスとしての評価(事業収支を含む)、今後の事業計畫を含むものとする。
                評価報告書は、1部を環境省に提出するものとする。

            ?、酢〕土螯S軽油導入普及に係る設備省エネ化等事業

              (1) 対象事業の要件

                対象となる事業は、以下の要件を満たすものであること。

            1.    ア 超低硫黃軽油(硫黃分濃度が10ppm以下の軽油)を平成18年末までに市場に供給する製油所における設備省エネ化等の事業であること。
            2.    イ 製油所における設備省エネ化等の事業により削減される二酸化炭素の費用対効果が、軽油の超低硫黃化により削減される二酸化炭素の費用対効果と同等以上であること。
            3.    ウ 製油所における設備省エネ化等の事業內容が、複數の石油製品の製造工程での二酸化炭素排出削減につながるものであること、又は複數の二酸化炭素削減対策を組み合わせたものであること。
              (2) 維持管理

                施設は、事業主體の責任のもとで適切な維持管理が講じられるものであること。

              (3) 溫室効果ガス削減量の把握等

                設備省エネ化等の事業の実施による溫室効果ガスの削減量を把握すること。
                また、環境省の求めに応じて、事業の実施に係るこれらの情報を提供すること。

            ?、觥∮鄤彞ē庭毳`連攜設備整備補助事業

              (1) 設備の要件

                設備の規模は、余剰エネルギーの発生量や需要量を勘案し、適切な規模とすること。

              (2) 維持管理

                設備は、事業主體の責任のもとで適切な維持管理が講じられるものであること。

              (3) 溫室効果ガス削減量の把握等

                融通して利用したエネルギー量を記録し、溫室効果ガスの削減量を把握すること。
                また、環境省の求めに応じて、事業の実施に係るこれらの情報を提供すること。

            3 経過措置

              2のⅤの事業にあっては、平成16年4月1日以前に省エネ化等設備整備事業を開始し、平成16年4月1日の時點において実施中である整備事業であって、交付要綱の目的に合致しているものについては、交付の対象とする。

            附則

             この実施要領は、平成15年10月1日から施行する。

             この実施要領は、平成16年1月9日から施行する。

             この実施要領は、平成16年4月1日から施行する。

              CDM/JI関連設備等整備事業実施要領

            1 目的

              この実施要領は、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間団體)交付要綱(平成15年10月1日付け環廃産発第031001006號、環地溫発第031001002號。以下「要綱」という。)第4條第7項の規定に基づき、同條第1項第2號の事業(以下「事業」という。)の実施に関して必要な細目等を定めることにより、地球溫暖化対策の強化と速やかな普及を図ることを目的とする。

            2 事業の実施方法等

             (1) 申請事業案件の要件

               本整備事業の対象となる案件は、以下の要件全てを満たすものとする。

            1.   ア 溫室効果ガスの排出削減に資する技術を途上國又は市場経済移行國に移転すること等により、當該國の持続可能な開発に寄與するもの
            2.   イ 近い將來に、CDM事業であればCDM理事會(気候変動に関する國際連合枠組條約締約國會議の下に設置)において事業登録をされるか、JI事業であればホスト國(実際にプロジェクトを行う國)の政府からの承認が得られる等、正式に京都議定書第12條及び第6條に基づくCDM/JI事業として認められる可能性があると見込まれるもの
            3.   ウ 當該事業の実施により獲得する認証排出削減量又は排出削減単位(以下、CER/ERUという。)を、我が國の國別登録簿上の保有口座に移転させることを予定しているもの
            4.   エ 事業の実施に伴って、他の環境側面?社會側面に悪影響を及ぼすおそれのないもの

             (2) 補助対象事業等

               本事業の補助対象となる案件は、以下の2つのタイプとする。

              A 有効化審査等実施事業

                既に実施可能性調査等の結果に基づき、関係國際機関により定められた様式に基づくプロジェクト設計書が作成されている案件で、有効化審査を実施するもの。
                なお、このタイプの案件の補助対象経費は、要綱別表第2におけるCDM/JI手続経費及び事務費のみとする。

              B 設備導入事業

             

               「既に実施可能性調査等の結果に基づき、関係國際機関により定められた様式に基づくプロジェクト設計書が作成されている案件で、実際にCDM/JIプロジェクト実施のための設備導入を行うもの。

             (3) 補助対象経費

               以下の経費は対象としない。

            1.   ア 機、椅子、複寫機等補助事業者が通常備えるべき設備備品を購入するための経費
            2.   イ 事故?災害の処理のための経費
            3.   ウ その他補助事業の実施に関連性のない経費

             (4) CER/ERUの取扱

               當該補助事業の実施により、CER/ERUを獲得した場合、補助事業者は以下の要領に基づいてCER/ERUを取り扱うこととする。

            1.  ?、佟ER/ERUを獲得した場合、その都度、直ちにその旨を要綱様式第13により大臣に屆け出る。
            2.  ?、凇~@得したCER/ERUについては、當該事業の実施に際してCER/ERUの獲得までに要した経費(要綱別表第2に掲げる経費をいい、補助対象経費とされなかったものも含む。)総額に占める交付した補助金の額の割合を乗じて得られた部分(④において「補助金相當部分」という。)を、我が國の國別登録簿上の政府保有口座に移転させる。
            3.  ?、邸∩嫌浺栖炇志Aが完了した後に、移転手続の完了に関する報告書を様式により作成し、これを環境大臣に提出しなければならない。
            4.  ?、堋⊙a助金相當部分以外のCER/ERUについては、我が國の國別登録簿から海外の登録簿に移転させてはならない。また、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもってこれを管理しなければならない。

             この実施要領は、平成15年10月1日から施行する。

                     廃棄物処理施設における溫暖化対策事業実施要領

            第1 交付の対象となる事業の要件

              廃棄物処理施設における溫暖化対策事業國庫補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる事業は、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間団體)交付要綱(以下「交付要綱」という。)第4條第1項第3號に規定する事業であって、次の各號に該當するものであること。

            1.  (1) 下表の左欄の対象施設の區分ごとに右欄の條件を満たすものであること。
              対象施設対象の條件
              ア 廃棄物発電
              1. (ア) RDF発電
                 ?発電効率:RDFの処理量により
                •       200トン/日未満:23%以上
                •       200トン/日以上:25%以上
                •       300トン/日以上:28%以上
              2. (イ) ガスリパワリング型廃棄物発電
                 ?発電効率:20%以上
              3. (ウ) その他の廃棄物発電
                 ?発電効率:15%以上
              4. (ア) 蒸気タービン方式
              イ バイオマス発電
              •  ?発電効率:10%以上
              • (イ) その他の発電方式
                 ?発電効率:25%以上
            2.  (2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137號)第15條の規定による産業廃棄物処理施設の設置許可を受けたものであること。
            3.  (3) 廃棄物処理施設における溫暖化対策事業に係る施設が適正に管理されるよう、周辺住民の理解の下に、當該事業に係る管理?運営體制が整備されていること。
            4.  (4) 補助事業に係る産業廃棄物の処理施設の安全性に関する情報公開等を行わなければならないこと。
              1.   ア 情報公開等を行うに當たっては、第3に掲げる範囲を中心に、処理施設の安全性等に関する説明書を作成して周辺住民に開示するとともに、開示の結果、周辺住民と質疑応答等を行った場合は、當該質疑応答等の結果の概要を環境大臣に報告しなければならないこと。
              2.   イ 処理施設の稼働開始後5年間は、第3に掲げる範囲を中心に、処理施設の実際の安全性について點検し、その結果を開示するとともに、開示の結果、周辺住民と質疑応答等を行った場合は、當該質疑応答等の結果の概要について補助を受けた年度の末日までに環境大臣に報告しなければならないこと。
            5.  (5) 循環型社會形成推進基本法(平成12年法律第110號)の基本原則に沿った事業であること。
            6.  (6) 事業実施の計畫が確実かつ合理的であること。
            7.  (7) 地球溫暖化防止に資する効果が合理的に説明でき、かつ當該効果が十分高いものと判斷できること。
            8.  (8) 當該事業の遂行によって、他の事業者に対する波及効果が見込まれること。
            9.  (9) 産業廃棄物管理票について電子情報処理組織に原則対応しているものであること。

            第2 交付の対象となる事業の範囲

              施設の新設、増設又は改造に係る事業とする。

            第3 交付の対象となる産業廃棄物の処理施設の範囲

              交付の対象となる産業廃棄物の処理施設の範囲は、次のとおりである。

             (1) 廃棄物発電

            1.   ア 受入?供給設備(搬入?退出路を除く。)
            2.   イ 燃焼設備?焼卻殘さ溶融設備、その他産業廃棄物の焼卻に必要な設備
            3.   ウ 燃焼ガス冷卻設備
            4.   エ タービン?発電機
            5.   オ 排ガス処理設備
            6.   カ 通風設備
            7.   キ 灰出し設備
            8.   ク 排水処理設備
            9.   ケ 不燃物処理?資源化設備
            10.   コ 換気、除じん、脫臭等に必要な設備
            11.   サ 冷卻、加溫、洗浄、放流等に必要な設備
            12.   シ 前各號の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備(前各號の設備と一體不可分であるものに限る。)

             (2) バイオマス発電

            1.   ア 受入?供給設備(搬入?退出路を除く。)
            2.   イ 燃焼設備?焼卻殘さ溶融設備、その他産業廃棄物の焼卻に必要な設備
            3.   ウ 醗酵設備(発生ガス等の利用設備を含む。)
            4.   エ 燃焼ガス冷卻設備
            5.   オ タービン?発電機
            6.   カ 排ガス処理設備
            7.   キ 通風設備
            8.   ク 灰出し設備
            9.   ケ 排水処理設備
            10.   コ 不燃物処理?資源化設備
            11.   サ 換気、除じん、脫臭等に必要な設備
            12.   シ 冷卻、加溫、洗浄、放流等に必要な設備
            13.   ス 前各號の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備(前各號の設備と一體不可分であるものに限る。)

            第4 補助対象事業費の算定要領

            ?。薄」な沦Mについて

              (1) 本工事費の區分

                本工事費は、事業の主體をなす施設の工事費であって、産業廃棄物処理及び処理に伴うエネルギー利用のための設備の設置に係る工事費について算定すること。

              (2) 工事費
               ア 材料費

                 材料費は、工事を施工するために必要な材料の費用とし、その算定は、次の(ア)及び(イ)によるものとすること。

                (ア) 數量
                  數量は、標準使用量に運搬、貯蔵及び施工中の損失量を実狀に即して加算することができること。
                (イ) 価格
                  価格は、別に定める主要資材単価表に基づくものとするが、これがない場合には原則として入札時における市場価格とするものとし、これに買入れに要する費用及びこれに伴う運搬費及び保管料を加算するものとすること。
               イ 労務費

                 労務費は、工事を施工するために必要な労務の費用とし、その算定は、次の(ア)及び(イ)によるものとする。

                (ア) 所要人員
                  所要人員は、原則として現場條件及び工事規模を考慮して工事ごとに算定するが一般に過去の実績及び検討により得られた標準的な歩掛りを使用するものであり、別に定める工事標準歩掛表に基づいて算定するものとすること。
                (イ) 労務賃金
                  労務賃金は、労務者に支払われる賃金であって、基本給及び割増賃金をいうものであること。
                  基本給は、別に定める職種別賃金日額表を使用するものとすること?;咀鳂I外の作業及び特殊條件による作業に従事した場合に支払われる賃金を割増賃金といい、割増賃金は従事した時間及び條件によって加算することができること。

               以上の考え方を基本とするが、費用等の算定については、メーカー見積もり等の証拠資料を適宜添付することにより行うことで差し支えないものとする。

            ?。病∈聞召M

               事務費のうち備品費は、原則として取得価格1品目15萬円未満のものについて算定するものとし、15萬円以上のものについては、あらかじめ環境大臣に協議し、その承認を得たものに限って算定することができること。

                      都道府県センター普及啓発?広報事業実施要領

            1 目的

              この実施要領は、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間団體)交付要綱(平成15年10月1日付け環廃産発第031001006號、環地溫発第031001002號。以下「要綱」という。)第4條第7項の規定に基づき、同條第1項第6號の事業(以下「事業」という。)の実施に関して必要な細目等を定めることにより、地球溫暖化対策の強化と速やかな普及を図ることを目的とする。

            2 事業の実施方法等

             (1) 申請事業案件の要件

               本事業の対象となる案件は、以下の要件全てを満たすものとする。

            1.   ア 広範な地域住民等に対して、代エネ?省エネを中心とした地球溫暖化防止のための効果的な普及啓発ができるものであること。
            2.   イ 地域特性を生かした地域密著型の普及啓発ができるものであること。
            3.   ウ 環境省、都道府県が行う普及啓発と整合を図り、かつ、連攜をとること。
            4.   エ 事業の実施後、普及啓発の効果を把握し、これを公表すること。

             (2) 補助対象経費

               以下の経費は対象としない。

            1.   ア 機、椅子、複寫機等補助事業者が通常備えるべき設備備品を購入するための経費
            2.   イ ホームページの開設?運用及び機関誌等の発行など、補助事業者の活動基盤を整備するための経費
            3.   ウ 事故?災害の処理のための経費
            4.   エ その他補助事業の実施に関連性のない経費

             この実施要領は、平成16年4月1日から施行する。

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