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          1. 法令?告示?通達

            二酸化窒素に係る環境基準の達成期間について

            公布日:昭和49年07月12日
            環大企227號

            (都道府県知事?九大政令市長あて環境庁大気保全局長通知)

             標記については、昭和四九年六月一〇日環大企第一八七號環境庁大気保全局長通知をもつて、関係都道府県知事と協議を行つたところであるが、このほど協議が整い、二酸化窒素に係る環境基準に関し、五年以內に中間目標を達成し、八年以內に當該環境基準を達成するものとする地域は左記のとおりとされたので通知する。

            1. 一 北海道 大気汚染防止法施行令(昭和四三年一一月三〇日政令第三二九號。以下「令」という。)別表第三第一號に掲げる區域
            2. 二 埼玉県 令別表第三第二六號及び第二七號に掲げる區域
            3. 三 千葉県 令別表第三第二九號に掲げる區域及び同表第三一號に掲げる區域(野田市、柏市、流山市及び鎌ケ谷市に限る。)
            4. 四 東京都 令別表第三第三三號及び第三四號に掲げる區域
            5. 五 神奈川県 令別表第三第三五號に掲げる區域
            6. 六 愛知県 令別表第三第四九號に掲げる區域
            7. 七 京都府 令別表第三第五六號に掲げる區域
            8. 八 大阪府 令別表第三第五八號及び第五九號に掲げる區域
            9. 九 兵庫県 令別表第三第六〇號に掲げる區域
            10. 一〇 岡山県 令別表第三第六六號、第六七號及び第六八號に掲げる區域
            11. 一一 広島県 令別表第三第七四號に掲げる區域
            12. 一二 福岡県 令別表第三第八八號に掲げる區域(北九州市に限る。)

            別表

              二酸化窒素の環境基準に係る達成期間について

            (環境庁大気保全局)

            (昭和四九年七月 )

             二酸化窒素(NO2)に係る環境基準は、昭和四八年五月八日環境庁告示第二五號により設定された。その達成期間については同告示により、原則として五年以內に達成すること、ただし、過度の人口集中地域又は大規模工業立地地域であつて、総合的な対策を講じても五年以內に當該環境基準を達成するのが困難な地域にあつては、中間目標(環境基準を年間総日數の六〇%以上維持)を五年以內に達成のうえ、當該環境基準が八年以內に達成されるよう努めるものとされている。
             中間目標の設定に係る検討の必要性がある地域については、昭和四八年六月一二日環大企第一四三號環境庁大気保全局長通知「大気汚染に係る環境基準について」に示したところにより、環境庁大気保全局長が関係都道府県知事と協議を行うこととされていたが、このほど別表のとおり中間目標を設定する地域について協議が整つたので公表するものである。

              中間目標認定地域名

            都道府県名
            中間目標認定地域名
            備考
            北海道
            大気汚染防止法施行令(昭和四三年一一月三〇日政令第三二九號。以下「令」という。)別表第三第一號に掲げる區域
            札幌市
            埼玉県
            令別表第三第二六號及び第二七號に掲げる區域
            浦和市、大宮市、川口市、川越市及びその周辺地域
            千葉県
            令別表第三第二九號に掲げる區域及び同表第三一號に掲げる區域(野田市、柏市、流山市及び鎌ケ谷市に限る。)
            松戸市、市川市、千葉市、市原市、木更津市及びその周辺地域
            東京都
            令別表第三第三三號及び第三四號に掲げる區域
            西多摩郡の一部及び島しよ部を除くほぼ東京都全域
            神奈川県
            令別表第三第三五號に掲げる區域
            橫浜市、川崎市及び橫須賀市
            愛知県
            令別表第三第四九號に掲げる區域
            名古屋市、東海市及び知多市
            京都府
            令別表第三第五六號に掲げる區域
            京都市、宇治市及びその周辺地域
            大阪府
            令別表第三第五八號及び第五九號に掲げる區域
            豊能郡及び南河內郡の一部を除くほぼ大阪府全域
            兵庫県
            令別表第三第六〇號に掲げる區域
            神戸市、尼崎市、西宮市、蘆屋市、伊丹市、寶塚市及び川西市
            岡山県
            令別表第三第六六號、第六七號及び第六八號に掲げる區域
            倉敷市及び笠岡市
            広島県
            令別表第三第七四號に掲げる區域
            福山市
            福岡県
            令別表第三第八八號に掲げる區域(北九州市に限る。)
            北九州市

            1. 一 過度の人口集中地域
              1. (一) 人口が著しく過度な地域でNO2による大気汚染が現に著しく、その早急な改善が困難な地域
                1.   (a) 東京都全域
                2.   (b) 橫浜市、川崎市及び橫須賀市
                3.   (c) 名古屋市、東海市及び知多市
                4.   (d) 大阪府全域
                5.   (e) 神戸市、尼崎市、西宮市、蘆屋市、伊丹市、寶塚市及び川西市
                6.   (f) 札幌市
                7.   (g) 京都市、宇治市及びその周辺地域
              2.  (二) 前記過密地域に隣接し、NO2による大気汚染が現に著しく、その早急な改善が困難な地域
                1.   (a) 浦和市、大宮市、川口市、川越市及びその周辺地域
                2.   (b) 松戸市、市川市、千葉市、市原市、木更津市及びその周辺地域
            2. 二 大規模工業立地地域
                鉄鋼?電力?石油化學等の工業が集中立地していることにより、NO2による大気汚染が現に著しく、その早急な改善が困難な地域
              1.   (a) 倉敷市水島地域
              2.   (b) 福山市
              3.   (c) 北九州市
              4.   (d) 千葉市、市原市、木更津市及びその周辺地域(注)

              (注) (d)の地域については、過度の人口集中地域と大規模工業立地地域の二つの性格を合せ持つている。

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