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          1. 法令?告示?通達

            水質汚濁に係る環境基準の達成期間の取扱いについて

            公布日:昭和60年06月12日
            環水管126號

            環境庁水質保全局長から各都道府県知事あて

             「水質汚濁に係る環境基準の取扱いについて(通知)」(昭和45年7月23日付け経企水公第77號、経済企畫事務次官通知)の一部改正については、昭和60年6月12日付け環水管第125號をもつて環境事務次官から通達したところである。
             湖沼については、近年の富栄養化の進行等により総合的な水質保全対策の推進が特に重要な課題となつており、その目標となる環境基準のあてはめの際には、達成期間について水質汚濁の現況、実施可能な対策等を勘案の上、十分な検討を行う必要があると考えられる。
             このような狀況を踏まえて、水質汚濁に係る環境基準の達成期間の區分等については以下のとおりとするので、その取扱いに遺憾なきを期されたい。

            1. 第1 達成期間の區分及び留意事項
              1.  1 水質汚濁に係る環境基準の達成期間の區分は、原則として次のとおりとする。なお、「ハ」は遅くともおおむね10年以內に達成することを目途とする。
                •   「イ」:直ちに達成
                •   「ロ」:5年以內で可及的速やかに達成
                •   「ハ」:5年を超える期間で可及的速やかに達成
              2.  2 湖沼について、1に掲げる達成期間の區分により難く、段階的に水質改善を図る必要がある場合には、達成期間を「段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める?!工趣工毪长趣扦毪猡韦趣工?。これを適用する場合において、暫定目標については、現在見込み得る施策による水質汚濁の改善見通し等を十分勘案して定めるものとし、おおむね5年ごとに必要な見直しを行うものとする。
                   なお、當該暫定目標の見直しについては、あらかじめ當職まで通知されたい。
            2. 第2 暫定目標の見直しに當たつての通知
                暫定目標の見直しに當たつての通知は、「公共用水域が該當する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定についての環境庁長官に対する通知の様式について」(昭和46年12月23日付け環水管第46號)に準じるものとする。
            3. 第3 略
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