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          1. 法令?告示?通達

            水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十六年環境庁告示第五十九號)別表の水域の欄に掲げる公共用水域が該當する水域類型

            公布日:昭和46年12月28日
            環境庁告示60號

             別表の水域の欄に掲げる公共用水域が該當する水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十六年十二月環境庁告示第五十九號。以下「環境庁告示」という。)別表2に掲げる類型をいう。以下同じ。)を別表の該當類型の欄に掲げるとおり指定するとともに、當該水域類型に係る基準値の達成期間を同表の達成期間の欄に掲げるとおり定める。

            別表

            水域 該當類型 達成期間 備考
            兵庫運河(新川運河を含む。) C 大阪灣水域
            大阪灣(1)(別記1の水域) C
            大阪灣(2)(別記2の水域) B
            大阪灣(3)(別記3の水域) A
            大阪灣(4)(別記4の水域) A
            大阪灣(5)(別記5の水域) A
            尾崎港(別記6の水域) C
            淡輪港(別記7の水域) C
            深日港(別記8の水域) C
            洲本港(1)(別記9の水域) C
            洲本港(2)(別記10の水域) B
            志筑港(別記11の水域) C
            有明海(1)(別記12の水域) C 有明海水域
            有明海(2)(別記13の水域) C
            有明海(3)(別記14の水域) C
            有明海(4)(別記15の水域) B
            有明海(5)(別記16の水域) C
            有明海(6)(別記17の水域) B
            有明海(7)(別記18の水域) B
            有明海(8)(別記19の水域) B
            有明海(9)(別記20の水域) C
            有明海(10)(別記21の水域) B
            有明海(11)(別記22の水域) C
            有明海(12)(別記23の水域) C
            有明海(13)(別記24の水域) C
            有明海(14)(別記25の水域) B
            有明海(15)(別記26の水域) C
            有明海(16)(別記27の水域) A
            •  (注) 1 該當類型の欄中のA、BおよびCは、環境庁告示別表2の2の海域の表の類型を示す。
            •     2 達成期間の分類は、次のとおりとする。
              1.      (1) 「イ」は、直ちに達成
              2.      (2) 「ロ」は、5年以內で可及的すみやかに達成
              3.      (3) 「ハ」は、5年を越える期間で可及的すみやかに達成
            •     3 備考欄中の大阪灣水域および有明海水域とは、それぞれ環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(昭和46年政令第159號)別表の二のハおよびヌに規定されている水域である。

             (別記)

            1. 1 兵庫県神戸港和田岬燈臺と第1防波堤西端を結ぶ線、同防波堤、同防波堤東端と同地點から東方13,900mの地點(北緯34度40分8秒、東経135度21分21秒)を結ぶ線、同地點と同地點から南東1,600mの地點を結ぶ線、同地點と同地點から南方12,200mの地點(北緯34度33分0秒、東経135度23分2秒)を結ぶ線、同地點と同地點から南南西11,300mの地點を結ぶ線、同地點と大阪府貝塚市脇の浜332番地の4の海岸堤防と同府貝塚港埋立護岸法線との交點を結ぶ線および陸岸により囲まれた海域であつて、兵庫運河(新川運河を含む。)に係る部分を除いたもの(大阪灣(1))
            2. 2 兵庫県神戸市妙法寺川河口右岸、同地點と同地點から南500mの地點を結ぶ線、同地點と同地點から東11,500mの地點を結ぶ線、同地點と同地點から南東方12,000mの地點(北緯34度32分30秒、東経135度20分44秒)を結ぶ線、同地點と同地點から南南西9,300mの地點を結ぶ線および同地點と大阪府貝塚市近木川河口左岸を結ぶ線および陸岸により囲まれた海域であつて、兵庫運河(新川運河を含む。)および大阪灣(1)に係る部分を除いたもの(大阪灣(2))
            3. 3 兵庫県神戸市妙法寺川河口右岸、同地點と同地點から南500mの地點を結ぶ線、同地點と同地點から東5,700mの地點を結ぶ線、同地點と同地點から南東方12,600mの地點(北緯34度32分42秒、東経135度16分54秒)を結ぶ線、同地點と大阪府泉南郡南海町男里川河口左岸を結ぶ線および陸岸により囲まれた海域であつて、兵庫運河(新川運河を含む。)、大阪灣(1)および同灣(2)に係る部分を除いたもの(大阪灣(3))
            4. 4 兵庫県神戸市塩屋川河口右岸、同地點と同地點から南東方14,000mの地點(北緯34度32分54秒、東経135度12分10秒)を結ぶ線、同地點と同地點から南方11,500mの地點(北緯34度26分48秒、東経135度13分32秒)を結ぶ線、同地點と大阪府泉南郡岬町淡輪5,893番地の2の地點を結ぶ線および陸岸により囲まれた海域であつて、兵庫運河(新川運河を含む。)、大阪灣(1)、同灣(2)、同灣(3)、尾崎港および淡輪港に係る部分を除いたもの(大阪灣(4))
            5. 5 和歌山県和歌山市田倉崎と兵庫県淡路島生石鼻を結ぶ線、同島松帆崎と兵庫県明石市朝霧川河口左岸を結ぶ線および陸岸により囲まれた海域であつて、兵庫運河(新川運河を含む。)、大阪灣(1)、同灣(2)、同灣(3)、同灣(4)、尾崎港、淡輪港、洲本港(1)、同灣(2)および志筑港に係る部分を除いたもの(大阪灣(5))
            6. 6 大阪府尾崎港東防波堤、同防波堤先端と同防波堤先端を結ぶ線、同防波堤および陸岸により囲まれた海域(尾崎港)
            7. 7 大阪府淡輪港東防波堤、同防波堤先端と西防波堤先端を結ぶ線、同防波堤および陸岸により囲まれた海域(淡輪港)
            8. 8 大阪府深日港東防波堤、同防波堤先端と西防波堤先端を結ぶ線、同防波堤および陸岸により囲まれた海域(深日港)
            9. 9 兵庫県洲本港南防波堤、同防波堤先端と北防波堤先端を結ぶ線、同防波堤および陸岸により囲まれた海域(洲本港(1))
            10. 10 兵庫県洲本港外南防波堤、同防波堤先端と外北防波堤先端を結ぶ線、同防波堤および陸岸により囲まれた海域(洲本港(2))
            11. 11 兵庫県志筑港外南防波堤(計畫)、同防波堤先端と外北防波堤(計畫)の先端を結ぶ線、同防波堤および陸岸により囲まれた海域(志筑港)
            12. 12 佐賀県六角川河口の地點(北緯33度11分25秒、東経130度14分0秒)を中心とする半徑500mの円弧および陸岸により囲まれた海域(有明海(1))
            13. 13 福岡県大牟田市大牟田川河口の中央を中心とする半徑500mの円弧および陸岸により囲まれた海域(有明海(2))
            14. 14 福岡県三池港北防波堤、同防砂堤先端三池燈臺と南防砂堤先端を結ぶ線、同防砂堤および陸岸により囲まれた海域(有明海(3))
            15. 15 佐賀県鹿島市大字飯田甲3,507の4と同市大字重ノ木2,086の2から東方4,200mの地點(北緯33度6分0秒、東経130度10分0秒)を結ぶ線、同地點と同県佐賀郡久保田町大字江戸字江戸280から南方5,100mの地點(北緯33度8分30秒、東経130度15分0秒)を結ぶ線、同地點と福岡県柳川市橋本町西區24番地82の西南端から西南方3,000mの地點(北緯33度6分0秒、東経130度21分0秒)を結ぶ線、同地點と初島の中心を結ぶ線、同地點と同県三池港北防砂堤先端三池燈臺から同防砂堤延長線上500mの地點を結ぶ線、同地點と熊本県荒尾市大字大島1,274番地南端から西方2,700mの地點(北緯32度58分49秒、東経130度24分3秒)を結ぶ線、同地點と同県荒尾市大字大島1,274番地南端を結ぶ線および陸岸により囲まれた海域であつて、有明海(1)、同海(2)、および同海(3)に係る部分を除いたもの(有明海(4))
            16. 16 熊本県長洲港北防波堤、同防波堤先端と南防波堤先端を結ぶ線、同防波堤および陸岸により囲まれた海域(有明海(5))
            17. 17 熊本県荒尾市大字牛水224番地の2の南端と同地點から西方1,500mの地點(北緯32度56分5秒、東経130度25分28秒)を結ぶ線、同地點と同県長洲港北防波堤先端から同防波堤延長線上1,000mの地點を結ぶ線、同地點と同県行末川河口左岸から西南方1,500mの地點(北緯32度53分26秒、東経130度28分12秒)を結ぶ線、同地點と同県行末川河口左岸を結ぶ線および陸岸により囲まれた海域であつて、有明海(5)に係る部分を除いたもの(有明海(6))
            18. 18 熊本県百貫石港燈臺と百貫石港防波堤先端を結ぶ線、同防波堤および陸岸により囲まれた海域(有明海(7))
            19. 19 熊本県緑川河口の中央を中心とする半徑1,000mの円弧および陸岸により囲まれた海域(有明海(8))
            20. 20 熊本県本渡市東町北護岸東端と同県本渡港防波堤東端を結ぶ線、同防波堤、同防波堤西端に接続する本渡港導流堤および陸岸により囲まれた海域(有明海(9))
            21. 21 熊本県本渡市東町北護岸東端と同県本渡港防波堤東端を結ぶ線、同防波堤東端と接続する本渡港導流堤、同導流堤先端と本渡市茂木根埼から150度に引いた線と陸岸との交點を結ぶ線、熊本県天草下島と同県天草上島を結ぶ瀬戸橋および陸岸により囲まれた海域(有明海(10))
            22. 22 長崎県口之津町西大屋新開水門と同町町名字焚場甲1,651を結ぶ線および陸岸により囲まれた海域(有明海(11))
            23. 23 長崎県須川港舟津防波堤、同防波堤先端と灘防波堤(A)先端を結ぶ線、同防波堤および陸岸により囲まれた海域(有明海(12))
            24. 24 長崎県多比良港北防波堤、同防波堤先端と南防波堤先端を結ぶ線、同防波堤および陸岸により囲まれた海域(有明海(13))
            25. 25 長崎県諌早市本明川河口天狗鼻を中心とする半徑1,000mの円弧および陸岸により囲まれた海域(有明海(14))
            26. 26 長崎県小長井港北防波堤、同防波堤先端と南防波堤先端を結ぶ線、同防波堤および陸岸により囲まれた海域(有明海(15))
            27. 27 長崎県瀬詰埼と熊本県天草下島シラタケ鼻を結ぶ線、同島と同県天草上島を結ぶ瀬戸橋、同島と同県前島を結ぶ松島橋、同島と同県大池島を結ぶ前島橋、同島と同県永浦島を結ぶ中の橋、同島と同県大矢野島を結ぶ大矢野橋、同島と同県宇土半島を結ぶ天門橋および陸岸により囲まれた海域であつて、有明海の(1)から(15)までの海域に係る部分を除いたもの(有明海(16))
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