法令?告示?通達
環境物品等の調達の推進に関する基本方針
環境省告示11號
[改定]
平成14年2月25日 環境省告示第13號
平成17年3月7日 環境省告示第14號
平成18年3月17日 環境省告示第60號
平成19年2月26日 環境省告示第6號
目次
- 1.國及び獨立行政法人等による環境物品等の調達の推進に関する基本的方向
- 2.特定調達品目及びその判斷の基準並びに特定調達物品等の調達の推進に関する基本的事項
- 3.その他環境物品等の調達の推進に関する重要事項
別記
- 1.定義
- 2.紙類
- 3.文具類
- 4.オフィス家具等
- 5.OA機器
- ?。担薄ˉ偿冤`機等
- ?。担病‰娮佑嬎銠C
- ?。担场ˉ抓辚螗康?/li>
- ?。担础ˉ榨ˉ伐撺?/li>
- ?。担怠ˉ攻悭?/li>
- ?。担丁〈艢荪钎%攻b置
- ?。担贰ˉ钎%攻抓欹?/li>
- ?。担浮ˉ伐濂欹氓扩`
- ?。担埂ˉ钎弗骏胗∷C
- ?。担?0 記録用メディア
- ?。担?1 電池
- ?。担?2 電子式卓上計算機
- ?。担?3 カートリッジ等
- 6.家電製品
- ?。叮薄‰姎堇涫i庫等
- ?。叮病ˉ匹欹鹰弗绁笫苄艡C
- ?。叮场‰姎荼阕?/li>
- 7.エアコンディショナー等
- ?。罚薄ˉēⅴ偿螗钎%伐绁施`
- ?。罚病ˉ攻药`トポンプ式冷暖房機
- ?。罚场ˉ攻醛`ブ
- 8.溫水器等
- ?。福薄‰姎萁o湯器
- ?。福病ˉ箿厮畽C器
- ?。福场∈蜏厮畽C器
- ?。福础ˉ拐{理機器
- 9.照明
- ?。梗薄⊥w光燈照明器具
- ?。梗病ˉ楗螗?/li>
- 10.自動車等
- 10-1 自動車
- 10-2?。桑裕訉潖贶囕d器
- 10-3 タイヤ
- 10-4 エンジン油
- 11.消火器
- 12.制服?作業服
- 13.インテリア?寢裝寢具
- 13-1 カーテン等
- 13-2 カーペット
- 13-3 毛布等
- 13-4 ベッド
- 14.作業手袋
- 15.その他繊維製品
- 15-1 テント?シート類
- 15-2 防球ネット
- 16.設備
- 17.公共工事
- 18.役務
- 18-1 省エネルギー診斷
- 18-2 印刷
- 18-3 食堂
- 18-4 自動車専用タイヤ更生
- 18-5 自動車整備
- 18-6 庁舎管理等
- 18-7 輸配送
- 18-8 小売業務
【參考】國等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100號)
環境物品等の調達の推進に関する基本方針
この基本方針は、國(國會、各省庁、裁判所等)及び國等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第2條第2項の法人を定める政令(平成12年政令第556號)に規定される法人(以下「獨立行政法人等」という。)が環境負荷の低減に資する原材料、部品、製品及び役務(以下「環境物品等」という。)の調達を総合的かつ計畫的に推進するための基本的事項を定めるものである。また、地方公共団體、事業者、國民等についても、この基本方針を參考として、環境物品等の調達の推進に努めることが望ましい。
なお、國がこれまでに定め、実行してきた環境保全に資する各種取組については、この基本方針と連攜を図りつつ引き続き適切な実行を図るものとする。
1.國及び獨立行政法人等による環境物品等の調達の推進に関する基本的方向
(1)環境物品等の調達推進の背景及び意義
地球溫暖化問題や廃棄物問題など、今日の環境問題はその原因が大量生産、大量消費、大量廃棄を前提とした生産と消費の構造に根ざしており、その解決には、経済社會のあり方そのものを環境負荷の少ない持続的発展が可能なものに変革していくことが不可欠である。このため、あらゆる分野において環境負荷の低減に努めていく必要があるが、このような中で、我々の生活や経済活動を支える物品及び役務(以下「物品等」という。)に伴う環境負荷についてもこれを低減していくことが急務となっており、環境物品等への需要の転換を促進していかなければならない。
環境物品等への需要の転換を進めるためには、環境物品等の供給を促進するための施策とともに、環境物品等の優先的購入を促進することによる需要面からの取組を合わせて講じることが重要である。環境物品等の優先的購入は、これらの物品等の市場の形成、開発の促進に寄與し、それが更なる環境物品等の購入を促進するという、継続的改善を伴った波及効果を市場にもたらすものである。また、環境物品等の優先的購入は誰もが身近な課題として積極的に取り組む必要があるものであり、調達主體がより広範な環境保全活動を行う第一歩となるものである。
このような環境物品等の優先的購入と普及による波及効果を市場にもたらす上で、通常の経済活動の主體として國民経済に大きな位置を占め、かつ、他の主體にも大きな影響力を有する國及び獨立行政法人等(以下「國等」という。)が果たす役割は極めて大きい。すなわち、國等が自ら率先して環境物品等の計畫的調達を推進し、これを呼び水とすることにより、地方公共団體や民間部門へも取組の輪を広げ、我が國全體の環境物品等への需要の転換を促進することが重要である。この基本方針に基づく環境物品等の調達推進は、環境基本法(平成5年法律第91號)第24條[環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進]及び循環型社會形成推進基本法(平成12年法律第110號)第19條[再生品の使用の促進]の趣旨に則るものである。
また、昨今の地球溫暖化対策の重要性にかんがみ、京都議定書目標達成計畫(平成17年4月28日閣議決定)の確実な実施に資するため、國等は環境物品等を率先的に調達する必要がある。
(2)環境物品等の調達推進の基本的考え方
國等の各機関(以下「各機関」という。)は、國等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100號。以下「法」という。)第7條の規定に基づき、毎年度、基本方針に即して、物品等の調達に関し、當該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、環境物品等の調達の推進を図るための方針(以下「調達方針」という。)を作成?公表し、當該調達方針に基づき、當該年度における物品等の調達を行うこととなる。
その際、具體的には以下のような基本的考え方に則り、調達を行うとともに、調達された物品等の使用を進めていくものとする。
- ?、佟∥锲返趣握{達に當たっては、従來考慮されてきた価格や品質などに加え、今後は環境保全の観點が考慮事項となる必要がある。これにより、価格や品質などとともに、環境負荷の低減に資することが物品等の調達契約を得るための要素の一つとなり、これに伴う事業者間の競爭が環境物品等の普及をもたらすことにつながる。各機関は、このような認識の下、できる限り広範な物品等について、環境負荷の低減が可能かどうかを考慮して調達を行うものとする。
- ?、凇…h境負荷をできるだけ低減させる観點からは、地球溫暖化、大気汚染?水質汚濁、生物多様性の減少、廃棄物の増大等の多岐にわたる環境負荷項目をできる限り包括的にとらえ、かつ、可能な限り、資源採取から廃棄に至る、物品等のライフサイクル全體についての環境負荷の低減を考慮した物品等を選択する必要がある。また、局地的な大気汚染の問題等、地域に特有の環境問題を抱える地域にあっては、當該環境問題に対応する環境負荷項目に重點を置いて、物品等を調達することが必要な場合も考えられる。
- ?、邸「鳈C関は、環境物品等の調達に當たっては、調達総量をできるだけ抑制するよう、物品等の合理的な使用等に努めるものとし、法第11條の規定を念頭に置き、法に基づく環境物品等の調達推進を理由として調達総量が増加することのないよう配慮するものとする。また、各機関は調達された環境物品等について、長期使用や適正使用、分別廃棄などに留意し、期待される環境負荷の低減が著実に発揮されるよう努める。
また、環境物品等の調達を推進するに當たっては、WTO政府調達協定(特に同協定第6條技術仕様の規定)との整合性に十分配慮し、國際貿易に対する不必要な障害とならないように留意する。
2.特定調達品目及びその判斷の基準並びに特定調達物品等の調達の推進に関する基本的事項
(1)基本的考え方
- ア.判斷の基準を満たす物品等についての調達目標の設定
各機関は、調達方針において、特定調達品目ごとにその判斷の基準を満たすもの(「特定調達物品等」という。)について、それぞれの目標の立て方に従って、毎年度、調達目標を設定するものとする。 - イ.判斷の基準等の性格
環境物品等の調達に際しては、できる限りライフサイクル全體にわたって多様な環境負荷の低減を考慮することが望ましいが、特定調達物品等の実際の調達に當たっての客観的な指針とするため、特定調達品目ごとの判斷の基準は數値等の明確性が確保できる事項について設定することとする。
また、すべての環境物品等は相応の環境負荷低減効果を持つものであるが、判斷の基準は、そのような様々な環境物品等の中で、各機関の調達方針における毎年度の調達目標の設定の対象となる物品等を明確にするために定められるものであり、環境物品等の調達を推進するに當たっての一つの目安を示すものである。したがって、判斷の基準を満たす物品等が唯一の環境保全に役立つ物品等であるとして、これのみが推奨されるものではない。各機関においては、判斷の基準を満たすことにとどまらず、環境物品等の調達推進の基本的考え方に沿って、ライフサイクル全體にわたって多様な環境負荷項目に配慮した、できる限り環境負荷の低減を図った物品等の調達に努めることが望ましい。
さらに、現時點で判斷の基準として一律に適用することが適當でない事項であっても環境負荷低減上重要な事項については、判斷の基準に加えてさらに調達に當たって配慮されるべく、配慮事項を設定することとする。なお、各機関は、調達に當たり配慮事項を適用する場合には、個別の調達に係る具體的かつ明確な仕様として事前にこれを示し、調達手続の透明性や公正性を確保するものとする。
なお、判斷の基準は環境負荷の低減の観點から定められるものであるので、品質、機能等、調達される物品等に期待される一般的事項及び適正な価格については別途確保される必要があるのは當然である。 - ウ.特定調達品目及びその判斷の基準等の見直しと追加
特定調達品目及びその判斷の基準等は、特定調達物品等の開発?普及の狀況、科學的知見の充実等に応じて適宜見直しを行っていくものとする。
また、今後、特定調達品目及びその判斷の基準等の見直し?追加を行うに當たっては、手続の透明性を確保しつつ、學識経験者等の意見も踏まえ、法に定める適正な手続に従って行うものとする。 - エ.公共工事の取扱い
公共工事については、各機関の調達の中でも金額が大きく、國民経済に大きな影響力を有し、また國等が率先して環境負荷の低減に資する方法で公共工事を実施することは、地方公共団體や民間事業者の取組を促す効果も大きいと考えられる。このため、環境負荷の低減に資する公共工事を役務に係る特定調達品目に含めたところであり、以下の點に留意しつつ積極的にその調達を推進していくものとする。
公共工事の目的となる工作物(建築物を含む。)は、國民の生命、生活に直接的に関連し、長期にわたる安全性や機能が確保されることが必要であるため、公共工事の構成要素である資材等の使用に當たっては、事業ごとの特性を踏まえ、必要とされる強度や耐久性、機能を備えていることについて、特に留意する必要がある。また、公共工事のコストについては、予算の適正な使用の観點からその縮減に鋭意取り組んできていることにも留意する必要がある。調達目標の設定は、事業の目的、工作物の用途、施工上の難易により資材等の使用形態に差異があること、調達可能な地域や數量が限られている資材等もあることなどの事情があることにも留意しつつ、より適切なものとなるように、今後検討していくものとする。
また、公共工事の環境負荷低減方策としては、資材等の使用の他に、環境負荷の少ない工法等を含む種々の方策が考えられ、ライフサイクル全體にわたった総合的な観點からの検討を進めていくこととする。
(2)各特定調達品目及びその判斷の基準等
別記のとおり。
(3)特定調達物品等以外の環境物品等
特定調達物品等以外の環境物品等についても、その事務又は事業の狀況に応じて、調達方針の中でできる限り幅広く取り上げ、可能な限り具體的な調達の目標を掲げて調達を推進していくものとする。
特に、役務については、本基本方針で特定調達品目として取り上げたものは少數にとどまるが、特定調達物品等を用いて提供される役務なども環境負荷の低減に潛在的に大きな効果があると考えられることから、各機関においては、これら環境負荷の低減に資する役務についても積極的に調達方針で取り上げていくよう努めるものとする。
また、一般に市販されている物品等のみならず、各機関の特別の注文に応じて調達する物品等についてもそれに伴う環境負荷の低減を図っていくことが重要であることから、かかる特注品についても調達方針で取り上げ、その設計段階等、できるだけ初期の時點で環境負荷の低減の可能性を検討、実施していくことが望まれる。
3.その他環境物品等の調達の推進に関する重要事項
- (1)調達の推進體制の在り方
各機関において、環境物品等の調達を推進するための體制を整備するものとする。原則として、體制の長は內部組織全體の環境物品等の調達を統括できる者(各省庁等にあっては局長(官房長)相當職以上の者)とするとともに、體制にはすべての內部組織が參畫することとする。なお、環境擔當部局や會計?調達擔當部局が主體的に関與することが必要である。各機関は、具體的な環境物品等の調達の推進體制を調達方針に明記する。 - (2)調達方針の適用範囲
調達方針は原則として、各機関のすべての內部組織に適用するものとする。ただし、一律の環境物品等の調達推進が困難である特殊部門等については、その理由を調達方針に明記した上で、別途、個別の調達方針を作成する。各機関は、調達方針の具體的な適用範囲を調達方針に明記する。 - (3)調達方針の公表並びに調達実績の概要の取りまとめ及び公表の方法等
調達方針の公表を通じた毎年度の環境物品等の調達目標の公表は、事業者による環境物品等の供給を需要面から牽引することとなる。また、環境物品等の調達を著実に推進していくためには、調達実績を的確に把握し、調達方針の作成に反映させていくとともに、分かりやすい形で調達実績の概要が公表されることにより、環境物品等の調達の進展狀況が客観的に明らかにされることが必要である。 - (4)関係省庁等連絡會議の設置
環境物品等の調達を各機関が一體となって効果的に推進していくため、各機関間の円滑な連絡調整、推進策の検討などを行う関係省庁等連絡會議を設置する。 - (5)職員に対する環境物品等の調達推進のための研修等の実施
調達実務擔當者をはじめとする職員に対して、環境物品等の調達推進のための意識の啓発、実踐的知識の修得等を図るため、研修や講演會その他の普及啓発などの積極的な実施を図る。 - (6)環境物品等に関する情報の活用と提供
環境物品等に関する情報については、各種環境ラベルや製品の環境情報をまとめたデータベースなど、既に多様なものが提供されている。このため、各機関は、提供情報の信頼性や手続の透明性など當該情報の適切性に留意しつつ、既存の情報を十分に活用して、できる限り環境負荷の低減に資する物品等を調達することが有効である。また、國は、各機関における調達の推進及び事業者や國民の環境物品等の優先的購入に資するため、環境物品等に関する適切な情報の提供と普及に努めることとする。
別記
1.定義
この別記において、「判斷の基準」、「配慮事項」は下記のとおりとする。
- 「判斷の基準」:本基準を満たすものが「國等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」第6條第2項第2號に規定する特定調達物品等として、毎年度の調達目標の設定の対象となる。
- 「配慮事項」:特定調達物品等であるための要件ではないが、特定調達物品等を調達するに當たって、更に配慮することが望ましい事項
2.紙類
(1) 品目及び判斷の基準等
【情報用紙】
コピー用紙
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
---|---|
フォーム用紙
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
インクジェットカラープリンター用塗工紙
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
ジアゾ感光紙
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
備考) 紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材?木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。
ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工?流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、平成18年4月1日の時點で原料?製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。
【印刷用紙】
印刷用紙
(カラー用紙を除く) |
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
---|---|
印刷用紙
(カラー用紙) |
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
備考) 紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材?木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。
ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工?流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、平成18年4月1日の時點で原料?製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。
【衛生用紙】
トイレットペーパー
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
---|---|
ティッシュペーパー
|
(2) 目標の立て方
各品目の當該年度の調達総重量(kg)に占める基準を満たす物品の重量(kg)の割合とする。
3.文具類
(1) 品目及び判斷の基準等
文具類共通
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
注) 文具類に定める特定調達品目については、共通して上記の判斷の基準及び配慮事項を適用する。ただし、個別の特定調達品目について判斷の基準(●?。─蚨à幛皮い毪猡韦摔膜い皮?、上記の判斷の基準に代えて、當該品目について定める判斷の基準(●?。─蜻m用する。また、適用箇所を定めているものについては、適用箇所のみに上記の判斷の基準を適用する。 |
---|---|
シャープペンシル
|
【配慮事項】
|
シャープペンシル替芯
|
〔判斷の基準は容器に適用〕
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ボールペン
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【配慮事項】
|
マーキングペン
|
【配慮事項】
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鉛筆
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スタンプ臺
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【配慮事項】
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朱肉
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【判斷の基準】
【配慮事項】
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印章セット
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【配慮事項】
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印箱
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公印
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ゴム印
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回転ゴム印
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定規
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トレー
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消しゴム
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〔判斷の基準は巻紙(スリーブ)又はケースに適用〕
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ステープラー
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【配慮事項】
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ステープラー針リムーバー
| |
連射式クリップ(本體)
|
【判斷の基準】
|
事務用修正具(テープ)
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
事務用修正具(液狀)
|
〔判斷の基準は容器に適用〕
|
クラフトテープ
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【判斷の基準】
【配慮事項】
|
粘著テープ(布粘著)
|
【判斷の基準】
|
両面粘著紙テープ
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【判斷の基準】
【配慮事項】
|
製本テープ
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〔判斷の基準はテープ基材に適用〕
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ブックスタンド
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【判斷の基準】
|
ペンスタンド
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クリップケース
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はさみ
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【配慮事項】
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マグネット(玉)
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マグネット(バー)
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テープカッター
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パンチ(手動)
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モルトケース(紙めくり用スポンジケース)
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|
紙めくりクリーム
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〔判斷の基準は容器に適用〕
|
鉛筆削(手動)
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【配慮事項】
|
OAクリーナー(ウェットタイプ)
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〔判斷の基準は容器に適用〕 【配慮事項】
|
OAクリーナー(液タイプ )
| |
ダストブロワー
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【判斷の基準】
【配慮事項】
|
レターケース
|
|
メディアケース(FD?CD?MO用)
|
【判斷の基準】
|
マウスパッド
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OAフィルター
(枠あり) |
【判斷の基準】
|
丸刃式紙裁斷機
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【配慮事項】
|
カッターナイフ
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カッティングマット
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【配慮事項】
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デスクマット
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|
OHPフィルム
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【判斷の基準】
|
絵筆
|
【判斷の基準】
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絵の具
|
〔判斷の基準は容器に適用〕
|
墨汁
|
〔判斷の基準は容器に適用〕
|
のり(液狀)
(補充用を含む。) |
〔判斷の基準は容器に適用〕 【配慮事項】
|
のり(澱粉のり)
(補充用を含む。) | |
のり(固形)
|
〔判斷の基準は容器?ケースに適用〕 【配慮事項】○消耗品が交換できること。 |
のり(テープ)
| |
ファイル
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
バインダー
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
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ファイリング用品
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アルバム
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つづりひも
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【判斷の基準】
【配慮事項】
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カードケース
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事務用封筒(紙製)
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【判斷の基準】
【配慮事項】
|
窓付き封筒(紙製)
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【判斷の基準】
【配慮事項】
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けい紙
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【判斷の基準】
【配慮事項】
|
起案用紙
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ノート
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パンチラベル
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【配慮事項】
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タックラベル
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【判斷の基準】
【配慮事項】
|
インデックス
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付箋紙
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付箋フィルム
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【配慮事項】
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黒板拭き
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ホワイトボード用イレーザー
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額縁
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ごみ箱
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【判斷の基準】
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リサイクルボックス
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【判斷の基準】
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缶?ボトルつぶし機(手動)
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名札(機上用)
|
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名札(衣服取付型?首下げ型)
|
|
鍵かけ
(フックを含む。) |
|
備考)
- ?。薄”卷棨闻袛啶位鶞胜螌澫螭趣工搿弗攻譬`プラー」には、針を用いない方式のものを含む。
- ?。病 弗榨ˉぅ搿工趣?、穴をあけてとじる各種ファイル(フラットファイル、パイプ式ファイル、とじこみ表紙、ファスナー(とじ具)、コンピュータ用キャップ式等)及び穴をあけずにとじる各種ファイル(フォルダー、ホルダー、ボックスファイル、ドキュメントファイル、透明ポケット式ファイル、スクラップブック、Z式ファイル、クリップファイル、用箋挾、図面ファイル、ケースファイル等)等をいう。
- ?。场 弗啸ぅ螗扩`」とは、MPバインダー、リングバインダー等をいう。
- ?。础 弗榨ˉぅ辚螗坝闷贰工趣?、ファイル又はバインダーに補充して用いる背見出し、ポケット及び仕切紙をいう。
- ?。怠 冈偕抓楗攻隶氓工趣?、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
- ?。丁 弗荪攻去偿螗伐濠`マ材料」とは、製品として使用された後に、廃棄された材料又は製品をいう。
- ?。贰 傅厍驕嘏瘋S數」は、地球溫暖化対策の推進に関する法律施行令(平成11年政令第143號)第4條に定められた係數とする。
- ?。浮∥木哳悿藗Sる判斷の基準は、金屬以外の主要材料としてプラスチック、木質又は紙を使用している場合について定めたものであり、金屬が主要材料であって、プラスチック、木質又は紙を使用していないものは、本項の判斷の基準の対象とする品目に含まれないものとする。
- ?。埂 赶牟糠帧工趣?、使用することにより消耗する部分をいう。なお、消耗部分が交換可能な場合(カートリッジ等)は、交換可能な部分すべてを、消耗部分が交換不可能な場合(ワンウエイ)は、當該部分(インク等)のみを製品全體重量から除く。
- ?。保啊 刚持糠帧工趣?、主としてラベル等に用いる感圧接著剤を塗布した面をいう。なお、粘著材及び剝離紙?剝離基材(臺紙)を製品全體重量から除く。
- ?。保薄∥木哳悿摔膜い皮?、流通在庫が多いという特性から、卸売業者や小売業者等が保有する在庫を販売するまでに一定程度の期間を要することを勘案し、平成20年3月31日まで経過措置を設けることとし、この期間においては、以下の品目については、文具類共通の判斷の基準を満たすことで特定調達物品等とみなすこととする。
朱肉、連射式クリップ(本體)、事務用修正具(テープ)、ブックスタンド、メディアケース(FD?CD?MO用)、絵筆、つづりひも、タックラベル、インデックス、付箋紙、ごみ箱、リサイクルボックス - ?。保病∑匠?0年度において、市場動向を勘案しつつ、以下の品目の判斷の基準について見直しを実施することとする。
シャープペンシル、シャープペンシル替芯、ボールペン、マーキングペン、スタンプ臺、定規、事務用修正具(液狀)、ペンスタンド、OAクリーナー(ウェットタイプ、OAクリーナー(液タイプ)、レターケース、マウスパッド、のり(液狀)、のり(固形)、のり(テープ)、ファイリング用品、つづりひも、ホワイトボード用イレーザー - ?。保场∧举|又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材?木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。
ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工?流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、平成18年4月1日の時點で原料?製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。
(2) 目標の立て方
各品目の當該年度の調達総量(點數)に占める基準を満たす物品の數量(點數)の割合とする。
4.オフィス家具等
(1) 品目及び判斷の基準等
いす |
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
---|---|
機 | |
棚 | |
収納用什器(棚以外) | |
ロ-パ-ティション | |
コートハンガー | |
傘立て | |
掲示板 | |
黒板 | |
ホワイトボード |
備考)
- ?。薄”卷棨闻袛啶位鶞胜螌澫螭趣工搿弗邾铳ぅ去堠`ド」とは、黒板以外の各種方式の筆記ボードをいう。
- ?。病 复蟛糠证尾牧悉饘兕悺工趣?、製品に使用されている金屬類が製品全體重量の95%以上であるものをいう。
- ?。场∨袛啶位鶞盛伽摔膜い皮?、次式の算定方法による「単一素材分解可能率」を要件として加えることとし、平成19年度中に、次式の部品數の定義及び単一素材分解可能率の數値について検討の上、設定する。
単一素材分解可能率(%)=単一素材まで分解可能な部品數/製品部品數×100 - ?。础 冈偕抓楗攻隶氓工趣?、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
- ?。怠》派⑺俣趣?.02mg/㎡h以下と同等のものとは、次によるものとする。
- ア.対応した日本工業規格又は日本農林規格があり、當該規格にホルムアルデヒドの放散量の基準が規定されている木質材料については、F☆☆☆の基準を満たしたもの。
- イ.上記 ア.以外の木質材料については、日本工業規格A1460の規定する方法等により測定した數値が次の數値以下であるもの。
平均値最大値0.5mg/L0.7mg/L - ?。丁∨袛啶位鶞盛伽芜m用については、対象品目の耐久性、長期使用性が高い等の特性から、製品のモデルチェンジに要する期間等を勘案し、事業者が判斷の基準を満足する製品の円滑な開発?製造及び市場供給を行うため、平成20年3月31日まで経過措置を設けることとし、この期間においては、判斷の基準②から④の該當する要件を満たすことで特定調達物品等とみなすこととする。
- ?。贰∧举|又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材?木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。
ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工?流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、平成18年4月1日の時點で原料?製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。
表1 大部分の材料が金屬類である棚又は収納用什器(収納庫)の棚板に係る機能重量の基準
區分
|
基準
|
---|---|
収納庫(カルテ収納棚等の特殊用途は除く。)の棚板
|
0.1
|
棚(書架?軽量棚?中量棚)の棚板
|
0.1
|
備考)
棚板に適用される機能重量の基準の算出方法は、次式による。
機能重量の基準=棚板重量(kg)÷棚耐荷重(kg)
表2 大部分の材料が金屬類である棚又は収納用什器に係る環境配慮設計項目
目的
|
評価項目
|
評価基準
|
---|---|---|
リデュース配慮設計
|
原材料の使用削減
|
原材料の使用量の削減をしていること。
|
軽量化?減量化
|
部品?部材の軽量化?減量化をしていること。
|
|
リサイクル配慮設計
|
再生可能材料の使用
|
再生可能な材料を使用していること。
|
再生可能材料部品の分離?分解の容易化
|
再生可能な材料を使用している部分は部品ごとに簡易に分離?分解できる接合方法であること。
|
|
その他の部品は容易に取り外しができること。
|
||
再生資源としての利用
|
合成樹脂部分の材料表示を図っていること。
|
|
材質ごとに分別できる工夫を図っていること。
|
(2) 目標の立て方
各品目の當該年度の調達総量(點數)に占める基準を満たす物品の數量(點數)の割合とする。
5.OA機器
5-1 コピー機等
(1) 品目及び判斷の基準等
コピー機 |
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
---|---|
複合機 | |
拡張性のあるデジタルコピー機 |
備考)
- ?。薄 弗辚姗`スに配慮したコピー機等」とは、製造時にリユースを行なうシステムが構築?維持され、そのシステムから製造されたものであり、以下の「再生型機」又は「部品リユース型機」を指す。
- ?。保冈偕蜋C」とは、使用済みの製品を部分分解?洗浄?修理し、新品同等品質又は一定品質に満たない部品を交換し、専用ラインで組み立てた製品をいう。
- ?。玻覆科伐辚姗`ス型機」とは、使用済みの製品を全分解?洗浄?修理し、新造機と同一品質を保証できる部品を新造機と同等の製造ラインで組み立てた製品をいう。
- ?。病√囟à位瘜W物質とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
- ?。场√囟à位瘜W物質の使用については、JIS C 0950:2005(電気?電子機器の特定の化學物質の含有表示方法)の附屬書Aの表 A.1(特定の化學物質、化學物質記號、算出対象物質及び含有率基準値)の含有率基準値以下とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記JISの附屬書Bに準ずるものとする。なお、その他付屬品等の扱いについてはJIS C 0950:2005に準ずるものとする。
- ?。础”恚敝小浮簟工蛴洡筏繀^分のものは、本項の判斷の基準の対象とする「コピー機」及び「拡張性のあるデジタルコピー機」に含まれないものとする。
- ?。怠 复笈啸偿冤`機」、「大判複合機」及び「拡張機能付き大判デジタル複寫機」とは、A2サイズ又は17"×22"サイズ以上の用紙を処理するコピー機、複合機及び拡張機能付きデジタルコピー機をいう。
- ?。丁 冈偕抓楗攻隶氓工趣?、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
- ?。贰ˉ辚姗`スに配慮したコピー機等は、使用済みの製品を回収し、厳密な品質検査を経て生産工程に供給され、當該機器の製造が可能となることから、安定的な製品供給が必ずしも保証されない場合がある。このため、調達に當たり、環境側面に関して各機関が特定調達物品等であること以外の入札等の要件を示す場合は、判斷の基準の共通事項②ア及びイについて併記すること。
- ?。浮ˉ偿冤`機等の調達時に、機器本體の消耗品としてトナー容器単體で構成される消耗品を有する場合にあっては、本基本方針に示した品目「トナーカートリッジ」の判斷の基準⑤の「トナーの化學安全性が確認されていること」を満たす場合は、特定調達物品等と同等の扱いとすること。
- ?。埂√囟à位瘜W物質についての使用が制限されたコピー機等の判斷の基準の個別事項の表2-1、表2-3、表3-1、表4-1及び表4-3の適用については、平成20年3月31日まで経過措置を設けることとし、この期間においては、判斷の基準の個別事項の表2-2、表3-2、表4-2、表5、表6及び表7の該當する要件を満たすことで特定調達物品等とみなすこととする。
- ?。保啊ˉ辚姗`スに配慮されたコピー機等の判斷の基準の個別事項については、使用済みの製品の回収までに相當程度期間を要することから、表2-1、表2-3、表3-1、表4-1及び表4-3の基準を満たす製品が市場に供給されるまでの期間は、引き続き表2-2、表3-2、表4-2、表5、表6及び表7の該當する要件を満たすことで特定調達物品等とみなすこととする。なお、期間については、市場動向を勘案しつつ、検討を実施することとする。
表1 コピー機及び拡張性のあるデジタルコピー機に係る基準エネルギー消費効率等の基準
コピー速度(CPM:1分當たりのコピー枚數)
|
基準エネルギー消費効率
|
両面コピー機能
| |||
---|---|---|---|---|---|
A4機
|
B4機
|
A3機
|
A3Y機
| ||
0<CPM≦10
|
≦ 11
|
※
|
◆
|
◆
|
推奨
|
10<CPM≦20
|
≦ 17
|
※
|
≦ 55
|
◆
|
|
20<CPM≦30
|
◆
|
◆
|
≦ 99
|
◆
|
必須
|
30<CPM≦40
|
◆
|
◆
|
≦125
|
◆
|
|
40<CPM≦50
|
◆
|
◆
|
≦176
|
◆
|
|
50<CPM≦60
|
◆
|
◆
|
≦205
|
◆
|
|
60<CPM≦70
|
◆
|
◆
|
≦257
|
◆
|
|
70<CPM≦80
|
◆
|
◆
|
≦286
|
◆
|
|
80<CPM≦85
|
◆
|
◆
|
≦369
|
≦483
|
備考)
- ?。薄 窤4機」、「B4機」、「A3機」及び「A3Y機」とは、それぞれA4版の短辺、B4版の短辺、A3版の短辺及びA3版の長辺を最大通紙幅とするコピー機をいう。
- ?。病 弗偿冤`速度」とは、A4版普通紙へ連続複寫を行った場合の1分當たりのコピー枚數をいう。
- ?。场 竵I面コピー機能」とは、自動的に両面をコピーすることができる機能とする。以下表2-1から表2-3及び表6において同じ。
- ?。础 竿茒X」とは、両面コピー機能を備えていること又は両面コピー機能を付加的に備えることができることが望ましいことをいう。以下表2-1から表2-3及び表6において同じ。
- ?。怠 副仨殹工趣?、両面コピー機能を備えていること又は両面コピー機能を付加的に備えることができることをいう。以下表2-1から表2-3及び表6において同じ。
- ?。丁ˉē庭毳`消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49號)に基づく経済産業省告示第49號(平成18年3月29日)の「3エネルギー消費効率の測定方法」による。
表2-1 コピー機に係る標準消費電力の基準(表1「※」印部分)
畫像再生速度
(ipm:1分當たりの畫像出力枚數) |
標準消費電力の基準(kWh/週)
|
両面コピー機能
|
---|---|---|
ipm≦12
|
≦1.5
|
推奨
|
12<ipm≦20
|
≦0.20×ipm-1
|
|
20<ipm≦50
|
≦0.20×ipm-1
|
必須
|
50<ipm
|
≦0.80×ipm-31
|
備考)
- ?。薄 府嬒裨偕俣取工趣?、あらかじめ設定された解像度において、1分當たりの白黒畫像の出力枚數(ipm)をいう。一畫像は、A4サイズ又は8.5"×11"サイズの用紙に、各辺からの余白を1インチ(2.54cm)、使用フォントを12ポイント、行間を1行とした白黒畫像とする。以下表2-3、表3-1、表4-1、表4-2、表4-3、表5、表6及び表7において同じ。
- ?。病藴氏M電力の測定方法については、「エネルギースター畫像機器の標準消費電力試験方法」による。以下表2-3、表4-1及び表4-3において同じ。
表2-2 コピー機に係る低電力モード消費電力等の基準(表1「※」印部分)
コピー速度
(CPM:1分當たりのコピー枚數) |
低電力モード消費電力
|
低電力モードへの移行時間
|
低電力モードからの復帰時間
|
オフモード消費電力
|
オフモードへの移行時間
|
両面コピー機能
|
---|---|---|---|---|---|---|
0<CPM≦20
|
-
|
-
|
-
|
≦5W
|
≦30分
|
推奨
|
20<CPM≦44
|
≦3.85×CPM+5W
|
≦15分
|
≦30秒
|
≦15W
|
≦60分
|
必須
|
44<CPM
|
≦3.85×CPM+5W
|
≦15分
|
≦30秒(推奨)
|
≦20W
|
≦90分
|
必須
|
備考)
- ?。薄 弗偿冤`速度」とは、1分當たりのコピー枚數(CPM)をいう。以下表3-2において同じ。両面コピーについてはコピー枚數を2枚と計算する。大判コピー機を除くコピー機については、A4サイズの用紙を用いた場合のコピー速度とする。また、大判コピー機については、當該機器の最大サイズの1分當たりのコピー枚數を次のようにA4サイズの用紙のコピー枚數に換算してコピー速度を算定する。
- ?、貯2サイズの用紙は、コピー枚數を4倍すること。
- ?、贏1サイズの用紙は、コピー枚數を8倍すること。
- ?、跘0サイズの用紙は、コピー枚數を16倍すること。
- ?。病 傅碗娏Ε猢`ド」とは、一定時間操作が行われなかった後に自動的に切り替えられ実現される低電力狀態をいう。以下表3-2、表4-2、表5、表6及び表7において同じ。
- ?。场 弗榨猢`ド」とは、一定時間が経過した後に自動オフ機能によって電源を切った狀態をいう。以下表3-2、表6及び表7において同じ。
- ?。础∠M電力の測定方法については、國際エネルギースタープログラム制度運用細則(平成18年1月1日施行)別表第2による。以下表3-2、表4-2、表5、表6及び表7において同じ。
- ?。怠〉碗娏Ε猢`ドの消費電力が常にオフモードの消費電力を満たす場合は、オフモードを備える必要はない。以下表3-2、表6及び表7において同じ。
表2-3 カラーコピー機能を有する拡張性のあるデジタルコピー機に係る標準消費電力の基準
畫像再生速度(ipm:1分當たりの畫像出力枚數)
|
標準消費電力の基準(kWh/週)
|
両面コピー機能
|
---|---|---|
ipm≦19
|
≦0.20×ipm+ 2
|
推奨
|
19<ipm≦50
|
≦0.20×ipm+ 2
|
必須
|
50<ipm
|
≦0.80×ipm-28
|
表3-1 大判コピー機又は大判複合機に係るスリープ移行時間、消費電力の基準
畫像再生速度(ipm: 1分當たりの畫像出力枚數)
|
スリープへの移行時間
|
スリープ時消費電力
| |
---|---|---|---|
大判コピー機
|
大判複合機
| ||
ipm≦30
|
30分
|
30分
|
58W
|
30<ipm≦50
|
60分
|
||
50<ipm
|
60分
|
備考)
- ?。薄 弗攻戛`プ」とは、電源を実際に切らなくても、一定時間の無動作後自動的に入る電力節減狀態をいう。
- ?。病∠M電力の測定方法については、「エネルギースター畫像機器の動作モード試験方法」による。
表3-2 大判コピー機に係る低電力モード消費電力等の基準
コピー速度(CPM:1分當たりのコピー枚數)
|
低電力モード消費電力
|
低電力モードへの移行時間
|
低電力モードからの復帰時間
|
オフモード消費電力
|
オフモードへの移行時間
|
---|---|---|---|---|---|
0<CPM≦40
|
-
|
-
|
-
|
≦10W
|
≦30分
|
40<CPM
|
≦3.85×CPM+5W
|
≦15分
|
≦30秒(推奨)
|
≦20W
|
≦90分
|
表4-1 複合機に係る標準消費電力の基準
畫像再生速度(ipm:1分當たりの畫像出力枚數)
|
標準消費電力の基準(kWh/週)
|
両面コピー機能
|
---|---|---|
ipm≦20
|
≦0.20×ipm+ 2
|
推奨
|
20<ipm≦69
|
≦0.44×ipm-2.8
|
必須
|
69<ipm
|
≦0.80×ipm-28
|
備考)
- ?。薄 竵I面コピー機能」とは、自動的に両面を畫像出力することができる機能とする。以下表4-2及び表4-3において同じ。
- ?。病 竿茒X」とは、両面コピー機能を備えていること又は両面コピー機能を付加的に備えることができることが望ましいことをいう。以下表4-2及び表4-3において同じ。
- ?。场 副仨殹工趣?、両面コピー機能を備えていること又は両面コピー機能を付加的に備えることができることをいう。以下表4-2及び表4-3において同じ。
表4-2 複合機に係る低電力モード消費電力等の基準
畫像再生速度
(ipm:1分當たりの畫像出力枚數) |
低電力モード消費電力
|
低電力モードからの復帰時間
|
スリープモード消費電力
|
スリープモードへの移行時間
|
両面コピー機能
|
---|---|---|---|---|---|
0<ipm≦10
|
-
|
-
|
≦25W
|
≦15分
|
推奨
|
10<ipm≦20
|
-
|
-
|
≦70W
|
≦30分
|
推奨
|
20<ipm≦44
|
≦3.85×ipm+50W
|
≦30秒
|
≦80W
|
≦60分
|
必須
|
44<ipm≦100
|
≦3.85×ipm+50W
|
≦30秒(推奨)
|
≦95W
|
≦90分
|
必須
|
100<ipm
|
≦3.85×ipm+50W
|
≦30秒(推奨)
|
≦105W
|
≦120分
|
必須
|
備考)
- ?。薄 弗攻戛`プモード」とは、低電力モードに移行後に引き続き出力動作が行われなかった場合、電源を切ることなしに自動的に切り替えられ連続的に実現される第二の低電力狀態をいう。以下表5について同じ。
- ?。病〉碗娏Ε猢`ドの消費電力が常にスリープモードの消費電力を満たす場合は、スリープモードを備える必要はない。以下表5において同じ。
- ?。场〉碗娏Ε猢`ドへの移行時間は出荷時に15分以下にセットする。以下表5から表7において同じ。
表4-3 カラーコピー機能を有する複合機に係る標準消費電力の基準
畫像再生速度(ipm:1分當たりの畫像出力枚數)
|
標準消費電力の基準(kWh/週)
|
両面コピー機能
|
---|---|---|
ipm≦19
|
≦0.20×ipm+ 5
|
推奨
|
19<ipm≦32
|
≦0.20×ipm+ 5
|
必須
|
32<ipm≦61
|
≦0.44×ipm-2.8
|
|
61<ipm
|
≦0.80×ipm-25
|
表5 大判複合機に係る低電力モード消費電力等の基準
畫像再生速度(ipm:1分當たりの出力枚數)
|
低電力モード消費電力
|
低電力モードからの復帰時間
|
スリープモード消費電力
|
スリープモードへの移行時間
|
---|---|---|---|---|
0<ipm≦40
|
-
|
-
|
≦70W
|
≦30分
|
40<ipm
|
≦4.85×ipm+50W
|
≦30秒(推奨)
|
≦105W
|
≦90分
|
表6 拡張性のあるデジタルコピー機に係る低電力モード消費電力等の基準
畫像再生速度(ipm:1分當たりの畫像出力枚數)
|
低電力モード消費電力
|
低電力モードからの復帰時間
|
オフモード消費電力
|
オフモードへの移行時間
|
両面コピー機能
|
---|---|---|---|---|---|
0<ipm≦10
|
-
|
-
|
≦5W
|
≦15分
|
推奨
|
10<ipm≦20
|
-
|
-
|
≦5W
|
≦30分
|
推奨
|
20<ipm≦44
|
≦3.85×ipm+5W
|
≦30秒
|
≦15W
|
≦60分
|
必須
|
44<ipm≦100
|
≦3.85×ipm+5W
|
≦30秒(推奨)
|
≦20W
|
≦90分
|
必須
|
100<ipm
|
≦3.85×ipm+5W
|
≦30秒(推奨)
|
≦20W
|
≦120分
|
必須
|
表7 拡張性のある大判デジタルコピー機に係る低電力モード消費電力等の基準
畫像再生速度(ipm:1分當たりの畫像出力枚數)
|
低電力モード消費電力
|
低電力モードからの復帰時間
|
オフモード消費電力
|
オフモードへの移行時間
|
---|---|---|---|---|
0<ipm≦40
|
-
|
-
|
≦65W
|
≦30分
|
40<ipm
|
≦4.85×ipm+45W
|
-
|
≦100W
|
≦90分
|
(2) 目標の立て方
當該年度のコピー機、複合機及び拡張性のあるデジタルコピー機の調達(リース?レンタル契約を含む。)総量(臺數)に占める基準を満たす物品の數量(臺數)の割合とする。
5-2 電子計算機
(1) 品目及び判斷の基準等
電子計算機
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
- ?。薄〈韦韦い氦欷嗽摦敜工毪猡韦?、本項の判斷の基準の対象とする「電子計算機」に含まれないものとする。
- ?、傺}合理論性能が1秒につき5萬メガ演算以上のもの
- ?、?56超のプロセッサからなる演算処理裝置を用いて演算を実行することができるもの
- ?、廴氤隽τ眯盘杹凰吐?最大データ転送速度が1秒につき100メガビット以上のものに限る。)が512本以上のもの
- ?、苎菟銊I理裝置、主記憶裝置、入出力制御裝置及び電源裝置がいずれも多重化された構造のもの
- ?、菅}合理論性能が1秒につき100メガ演算未満のもの
- ?、迣煠閮仁iされた電池を用いて、電力線から電力供給を受けることなしに使用されるものであって、磁気ディスク裝置を有しないもの
- ?。病∨袛啶位鶞盛冥摔膜い皮?、パーソナルコンピュータに適用することとし、特定の化學物質の含有率基準値は、JIS C 0950:2005(電気?電子機器の特定の化學物質の含有表示方法)に定める基準による。なお、同JISの付屬書Bの除外項目に該當するものは、特定の化學物質の含有率基準値を超える含有が許容されるものとする。
- ?。场 敢话阈姓聞沼氓惟`トパソコン」とは、クライアント型電子計算機のうち電池駆動型のものであって、通常の行政事務の用に供するもの(攜帯を行う場合や一般行政事務以外の用途に使用されるものは除く。)をいう。
- ?。础 复钶d機器?機能の簡素化」とは、次の要件を満たすことをいう。なお、赤外線通信ポート、シリアルポート、パラレルポート、PCカード、S-ビデオ端子等のインターフェイスは、裝備されていないことが望ましい。
- ア.內蔵モデム、無線LAN、FDD、CD/DVD、MO等は、標準搭載されていないこととし、調達時に選択又は外部接続可能であること。ただし、FDDについては平成20年3月31日まで経過措置を設けることとし、この期間においては、FDDが標準搭載されている場合にあっても特定調達物品等とみなすこととする。
- イ.周辺機器を接続するためのUSBインターフェイスを複數備えていること。
- ?。怠∫话阈姓聞沼氓惟`トパソコンの二次電池(バッテリ)に必要な駆動時間とは、停電等の緊急時において、コンピュータを終了させ、電源を遮斷する(シャットダウン)ための時間が確保されていることをいう。
- ?。丁 冈偕抓楗攻隶氓工趣?、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
- ?。贰 腑h境負荷低減効果が確認された植物を原料とするプラスチック」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科學的に分析?評価し、第三者のLCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
- ?。浮≈参铯蛟悉趣工毳抓楗攻隶氓蚴褂盲工雸龊悉摔ⅳ盲皮?、次の事項が擔保されていること。
- ア.環境負荷低減効果に係る情報が開示?公表されていること。
- イ.使用済み製品の回収及びリサイクルのシステムがあること。
- ウ.リサイクルの阻害要因とならないよう、植物を原料とするプラスチックの使用部位に関する情報開示がなされていること。
- ?。埂「鳈C関は、次の事項に十分留意すること。
- ア.化學物質の適正な管理のため、物品の調達時に確認した特定の化學物質の含有情報を、當該物品を廃棄するまで管理?保管すること。
- イ.調達に當たって、使用目的?業務內容を十分勘案し、必要な機器?機能のみを要件とすること。
- ウ.マニュアルやリカバリCD等の付屬品については必要最小限とするようなライセンス契約の方法を検討すること。
表 電子計算機に係るその種別等の區分ごとの基準エネルギー消費効率
區分
|
基準エネルギー消費効率
| ||
---|---|---|---|
電子計算機の種別
|
入出力用信號伝送路の本數
|
主記憶容量
| |
サーバ型電子計算機
|
64本以上
|
|
3.1
|
8本以上 64本未満
|
|
0.079
|
|
4本以上8本未満
|
16ギガバイト以上
|
0.071
|
|
16ギガバイト未満
|
0.068
|
||
4本未満
|
16ギガバイト以上
|
0.053
|
|
4ギガバイト以上 16ギガバイト未満
|
0.039
|
||
2ギガバイト以上 4ギガバイト未満
|
0.024
|
||
2ギガバイト未満
|
0.016
|
||
クライアント型電子計算機のうち電池駆動型以外のもの
|
2本以上 4本未満
|
6ギガバイト未満
|
0.027
|
2本未満
|
2ギガバイト以上 6ギガバイト未満
|
0.0048
|
|
2ギガバイト未満
|
0.0038
|
||
クライアント型電子計算機のうち電池駆動型のもの
|
1ギガバイト以上 6ギガバイト未満
|
0.0026
|
|
1ギガバイト未満
|
0.0022
|
備考)
- ?。薄 弗旦`バ型電子計算機」とは、クライアント型電子計算機以外のものをいう。
- ?。病 溉氤隽τ眯盘杹凰吐繁緮怠工?、演算処理裝置と主記憶裝置とを接続する信號伝送路(當該信號伝送路と同等の転送能力を有するその他の信號伝送路を含む)から直接分岐するもの又はそれに接続される信號伝送路分割器から直接分岐するものであって、グラフィックディスプレイポート又はキーボードポートのみを介して外部と接続されるもの以外のもののうち、最大データ転送速度が1秒につき100メガビット以上のものの本數をいう。
- ?。场 鸽姵伛l動型」とは、専ら內蔵された電池を用いて、電力線から電力供給を受けることなしに使用され得るものをいう。
- ?。础 弗楗ぅⅴ螗刃碗娮佑嬎銠C」とは、グラフィックディスプレイポート及びキーボードポートを有するもの(グラフィックディスプレイポートに換えてディスプレイ裝置を內蔵しているもの又はキーボードポートに換えてキーボードを內蔵しているものを含む)であって、主記憶容量が6ギガバイト未満かつ入出力用信號伝送路本數が4本未満のものをいう。
- ?。怠ˉē庭毳`消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第50號(平成18年3月29日)の「3エネルギー消費効率の測定方法(2)」による。
(2) 目標の立て方
當該年度の電子計算機の調達(リース?レンタル契約を含む。)総量(臺數)に占める基準を満たす物品の數量(臺數)の割合とする。
5-3 プリンタ等
(1) 品目及び判斷の基準等
プリンタ |
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
---|---|
プリンタ/ファクシミリ兼用機 |
備考)
- ?。薄 复笈啸抓辚螗俊工趣?、A2サイズ又は17"×22"サイズ以上の用紙に対応するものをいう。ただし、表5-1及び表5-2においては、幅が406mm以上の連続形式媒體に対応する製品が該當する。
- ?。病 冈偕抓楗攻隶氓工趣?、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
- ?。场ˉ抓辚螗康趣握{達時に、機器本體の消耗品としてトナー容器単體で構成される消耗品を有する場合にあっては、本基本方針に示した品目「トナーカートリッジ」の判斷の基準⑤の「トナーの化學安全性が確認されていること」を満たす場合は、特定調達物品等と同等の扱いとすること。
- ?。础∨袛啶位鶞盛偌挨英冥伪恚保?、表1-2、表2-1、表2-2、表3、表4-1、表5-1及び表5-2の適用については、平成20年3月31日まで経過措置を設けることとし、この期間においては、判斷の基準①及び②の表1-3、表2-3、表4-2及び表5-3の該當する要件を満たすことで特定調達物品等とみなすこととする。
表1-1 モノクロプリンタに係る標準消費電力の基準
畫像再生速度(ipm:1分當たりの畫像出力枚數)
|
標準消費電力の基準(kWh/週)
|
---|---|
ipm≦12
|
≦1.5
|
12<ipm≦50
|
≦0.20×ipm-1
|
50<ipm
|
≦0.80×ipm-31
|
備考)
- ?。薄 府嬒裨偕俣取工趣?、あらかじめ設定された解像度において、1分當たりの白黒畫像の出力枚數(ipm)をいう。一畫像は、A4サイズ又は8.5"×11"サイズの用紙に、各辺からの余白を1インチ(2.54cm)、使用フォントを12ポイント、行間を1行とした白黒畫像とする。以下表1-2、表2-1及び表2-2において同じ。
- ?。病藴氏M電力の測定方法については、「エネルギースター畫像機器の標準消費電力試験方法」による。以下表1-2、表2-1及び表2-2において同じ。
表1-2 モノクロプリンタ/ファクシミリ兼用機に係る標準消費電力の基準
畫像再生速度(ipm:1分當たりの畫像出力枚數)
|
標準消費電力の基準(kWh/週)
|
---|---|
ipm≦20
|
≦0.20×ipm+2
|
20<ipm≦69
|
≦0.44×ipm-2.8
|
69<ipm
|
≦0.80×ipm-28
|
表1-3 プリンタ又はプリンタ/ファクシミリ兼用機に係る低電力モードへの移行時間等の基準
印刷速度?。≒PM:1分當たりの印刷枚數)
|
低電力モードへの移行時間
|
低電力モードの消費電力
|
---|---|---|
0<PPM≦10
|
≦5分
|
≦10W
|
10<PPM≦20
|
≦15分
|
≦20W
|
20<PPM≦30
|
≦30分
|
≦30W
|
30<PPM≦44
|
≦60分
|
≦40W
|
44<PPM
|
≦60分
|
≦75W
|
備考)
- ?。薄 赣∷⑺俣取工趣?、1分當たりの印刷枚數(PPM)をいう。以下表2-3及び表5-3において同じ。
大判プリンタを除くプリンタについては、A4サイズの用紙における印刷速度とする。また、大判プリンタについては、當該機器の最大サイズの1分當たりの印刷枚數を次のようにA4サイズの用紙の印刷枚數に換算して印刷速度を算定する。
- ?、貯2サイズの用紙は、印刷枚數を4倍すること。
- ?、贏1サイズの用紙は、印刷枚數を8倍すること。
- ?、跘0サイズの用紙は、印刷枚數を16倍すること。
- ?。病 傅碗娏Ε猢`ド」とは、一定時間操作が行われなかった後に自動的に切り替えられ実現される低電力狀態をいう。以下、表2-3、表4-2及び表5-3において同じ。
- ?。场 笍甏鹬噶睢工趣?、ユーザーによる外部入力等で製品を低電力モード移行前と同一の狀態に戻す指令をいう。ただし、ネットワークのポーリング指令は含まない。以下表2-3、表4-2及び表5-3において同じ。
- ?。础∠M電力の測定方法については、國際エネルギースタープログラム制度運用細則(平成18年1月1日施行)別表第2による。表2-3、表4-2及び表5-3において同じ。
- ?。怠∠M電力が常に表に掲げる低電力モードの消費電力以下に維持される場合も、基準を満たすものとする。以下表2-3、表4-2及び表5-3において同じ。
- ?。丁ˉ庭氓去铹`ク上で使用できる機能が含まれる場合は、ネットワークに接続された狀態で、表の基準に適合していなければならない。また、ネットワーク上で低電力モードになっても、製品に対する応答指令に応える機能が保持されていなければならない。以下表2-3、表4-2及び表5-3において同じ。
表2-1 カラープリンタに係る標準消費電力の基準
畫像再生速度(ipm:1分當たりの畫像出力枚數)
|
標準消費電力の基準(kWh/週)
|
---|---|
ipm≦50
|
≦0.20×ipm+2
|
50<ipm
|
≦0.80×ipm-28
|
表2-2 カラープリンタ/ファクシミリ兼用機に係る標準消費電力の基準
畫像再生速度(ipm:1分當たりの畫像出力枚數)
|
標準消費電力の基準(kWh/週)
|
---|---|
ipm≦32
|
≦0.20×ipm+5
|
32<ipm≦61
|
≦0.44×ipm-2.8
|
61<ipm
|
≦0.80×ipm-25
|
表2-3 カラープリンタに係る低電力モードへの移行時間等の基準
印刷速度
(PPM:1分當たりの印刷枚數) |
低電力モードへの移行時間
|
低電力モードの消費電力
|
---|---|---|
0<PPM≦10
|
≦30分
|
≦35W
|
10<PPM≦20
|
≦60分
|
≦45W
|
20<PPM
|
≦60分
|
≦70W
|
備考)
電子寫真方式及び熱転寫方式を含むものとする。ただし、インクジェット方式は除くものとする。
表3 インクジェット方式のプリンタに係るスリープ移行時間、消費電力の基準
畫像再生速度
(ipm:1分當たりの畫像出力枚數) |
スリープへの移行時間
|
スリープ時消費電力
|
---|---|---|
ipm≦10
|
5分
|
≦3W
|
10<ipm≦20
|
15分
|
|
20<ipm≦30
|
30分
|
|
30<ipm
|
60分
|
備考)
- ?。薄 弗攻戛`プ」とは、電源を実際に切らなくても、一定時間の無動作後自動的に入る電力節減狀態をいう。以下表4-1、表5-1及び表5-2において同じ。
- ?。病ˉ攻戛`プ時消費電力の基準には、表6の追加機能の種類に対応する許容値の合計値を基準適合判斷に用いるものとする。以下表4-1、表5-1及び表5-2において同じ。
- ?。场∠M電力の測定方法については、「エネルギースター畫像機器の動作モード試験方法」による。
表4-1 インパクト方式のプリンタに係るスリープ移行時間、消費電力の基準
畫像再生速度
(ipm:1分當たりの畫像出力枚數) |
スリープへの移行時間
|
スリープ時消費電力
|
---|---|---|
ipm≦10
|
5分
|
≦6W
|
10<ipm≦20
|
15分
|
|
20<ipm≦30
|
30分
|
|
30<ipm
|
60分
|
表4-2 インパクト方式のプリンタに係る低電力モードへの移行時間等の基準
低電力モードへの移行時間
|
低電力モードの消費電力
|
---|---|
≦30分
|
≦28W
|
表5-1 インクジェット方式の大判プリンタに係るスリープ移行時間、消費電力の基準
畫像再生速度(ipm:1分當たりの畫像出力枚數)
|
スリープへの移行時間
|
スリープ時消費電力
|
---|---|---|
ipm≦30
|
30分
|
≦13W
|
30<ipm
|
60分
|
表5-2 インクジェット方式以外の大判プリンタに係るスリープ移行時間、消費電力の基準
畫像再生速度(ipm:1分當たりの畫像出力枚數)
|
スリープへの移行時間
|
スリープ時消費電力
|
---|---|---|
ipm≦30
|
30分
|
≦54W
|
30<ipm
|
60分
|
表5-3 大判プリンタに係る低電力モードへの移行時間等の基準
印刷速度
(PPM:1分當たりの印刷枚數) |
低電力モードへの移行時間
|
低電力モードの消費電力
|
---|---|---|
0<PPM≦10
|
≦30分
|
≦35W
|
10<PPM≦40
|
≦30分
|
≦65W
|
40<PPM
|
≦90分
|
≦100W
|
表6 追加機能及びその許容値
種類
|
第1許容値(W)
|
第2許容値(W)
|
---|---|---|
転送可能速度が20MHz未満の物理的なデータ接続又はネットワーク接続のポート(インターフェイス)
|
0.3
|
0.2
|
転送可能速度が20MHz以上500MHz未満の物理的なデータ接続又はネットワーク接続のポート(インターフェイス)
|
0.5
|
0.2
|
転送可能速度が500MHz以上の物理的なデータ接続又はネットワーク接続のポート(インターフェイス)
|
1.5
|
0.5
|
無線周波數の無線方式によりデータを転送する設計のデータ接続又はネットワーク接続のポート(インターフェイス)
|
3.0
|
0.7
|
外部裝置(カード/カメラ/記憶裝置等)が接続可能な設計の物理的なデータ接続又はネットワーク接続のポート(インターフェイス)
|
0.5
|
0.1
|
赤外線技術によってデータ転送する設計のデータ接続又はネットワーク接続のポート(インターフェイス)
|
0.2
|
0.2
|
個別の內部ストレージドライブ(外部ドライブ又は內部メモリに対するインターフェイスは含まれない)
|
-
|
0.2
|
冷陰極蛍光燈(CCFL)技術を使用するスキャナ(ランプサイズ又は採用されているランプ/電球の數に関係なく、1つのスキャナにつき1回適用される)
|
-
|
2.0
|
冷陰極蛍光燈(CCFL)以外のランプ技術を使用するスキャナ(ランプサイズ又は採用されているランプ/電球の數に関係なく、1つのスキャナにつき1回適用される)
|
-
|
0.5
|
PCがないと印刷/複寫/スキャンができない、PCを基本とするシステム(通常単獨で行う基本機能(ページレンダリング等)の実行において、重要なリソース(メモリやデータ処理等)を外部コンピュータに依存する場合に適用される)
|
-
|
-0.5
|
コードレス電話用通信システム(対応可能なコードレス電話機數に関係なく1回のみ適用される)
|
-
|
0.8
|
內部メモリ容量(データ保存用內部メモリの全容量が対象であり、許容値は容量の大きさに応じる)
|
-
|
1GBごとに1.0W
|
電源裝置の定格出力/ PSOR(電源裝置の製造事業者が規定する內部/外部電源裝置の定格直流出力に基づく。スキャナには適用されない)
|
-
|
PSOR>10Wの場合0.05×(PSOR-10W)
|
備考)
「第1許容値」とは、畫像製品のスリープ中に稼働したままの接続に対して追加可能な許容値、「第2許容値」とは、畫像製品のスリープ中に無稼働にできる接続に対して追加可能な許容値をいう。
(2) 目標の立て方
當該年度のプリンタ及びプリンタ/ファクシミリ兼用機の調達(リース?レンタル契約を含む。)総量(臺數)に占める基準を満たす物品の數量(臺數)の割合とする。
5-4 ファクシミリ
(1) 品目及び判斷の基準等
ファクシミリ
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
- ?。薄 冈偕抓楗攻隶氓工趣?、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
- ?。病∨袛啶位鶞盛伽伪恚保堡芜m用については、平成20年3月31日まで経過措置を設けることとし、この期間においては、表1-2の該當する區分の基準を満たすことで特定調達物品等とみなすこととする。
表1-1 モノクロファクシミリに係る標準消費電力の基準
畫像再生速度
(ipm:1分當たりの畫像出力枚數) |
標準消費電力の基準(kWh/週)
|
---|---|
ipm≦12
|
≦1.5
|
12<ipm≦50
|
≦0.20×ipm-1
|
50<ipm
|
≦0.80×ipm-31
|
備考)
- ?。薄 府嬒裨偕俣取工趣?、あらかじめ設定された解像度において、1分當たりの白黒畫像の出力枚數(ipm)をいう。一畫像は、A4サイズ又は8.5"×11"サイズの用紙に、各辺からの余白を1インチ(2.54cm)、使用フォントを12ポイント、行間を1行とした白黒畫像とする。以下表2において同じ。
- ?。病藴氏M電力の測定方法については、「エネルギースター畫像機器の標準消費電力試験方法」による。以下表2において同じ。
表1-2 ファクシミリに係る低電力モードへの移行時間等の基準
印刷速度
(PPM:1分當たりの印刷枚數) |
低電力モードへの移行時間
|
低電力モードの消費電力
|
---|---|---|
0<PPM≦10
|
≦5分
|
≦10W
|
10<PPM
|
≦5分
|
≦15W
|
備考)
- ?。薄 傅碗娏Ε猢`ド」とは、一定時間操作が行われなかった後に自動的に切り替えられ実現される低電力狀態をいう。
- ?。病∠M電力の測定方法については、國際エネルギースタープログラム制度運用細則(平成18年1月1日施行)別表第2による。
- ?。场∠M電力が常に表に掲げる低電力モードの消費電力以下に維持される場合も、基準を満たすものとする。
表2 カラーファクシミリに係る標準消費電力の基準
畫像再生速度
(ipm:1分當たりの畫像出力枚數) |
標準消費電力の基準(kWh/週)
|
---|---|
ipm≦50
|
≦0.20×ipm+2
|
50<ipm
|
≦0.80×ipm-28
|
表3 インクジェット方式のファクシミリに係るスリープ移行時間、消費電力の基準
スリープへの移行時間
|
スリープ時消費電力
|
---|---|
5分
|
≦3W
|
備考)
- ?。薄 弗攻戛`プ」とは、電源を実際に切らなくても、一定時間の無動作後自動的に入る電力節減狀態をいう。
- ?。病ˉ攻戛`プ時消費電力の基準には、表4の追加機能の種類に対応する許容値の合計値を基準適合判斷に用いるものとする。
- ?。场∠M電力の測定方法については、「エネルギースター畫像機器の動作モード試験方法」による。
表4 追加機能及びその許容値
種類
|
第1許容値(W)
|
第2許容値(W)
|
---|---|---|
転送可能速度が20MHz未満の物理的なデータ接続又はネットワーク接続のポート(インターフェイス)
|
0.3
|
0.2
|
転送可能速度が20MHz以上500MHz未満の物理的なデータ接続又はネットワーク接続のポート(インターフェイス)
|
0.5
|
0.2
|
転送可能速度が500MHz以上の物理的なデータ接続又はネットワーク接続のポート(インターフェイス)
|
1.5
|
0.5
|
無線周波數の無線方式によりデータを転送する設計のデータ接続又はネットワーク接続のポート(インターフェイス)
|
3.0
|
0.7
|
外部裝置(カード/カメラ/記憶裝置等)が接続可能な設計の物理的なデータ接続又はネットワーク接続のポート(インターフェイス)
|
0.5
|
0.1
|
赤外線技術によってデータ転送する設計のデータ接続又はネットワーク接続のポート(インターフェイス)
|
0.2
|
0.2
|
個別の內部ストレージドライブ(外部ドライブ又は內部メモリに対するインターフェイスは含まれない)
|
-
|
0.2
|
冷陰極蛍光燈(CCFL)技術を使用するスキャナ(ランプサイズ又は採用されているランプ/電球の數に関係なく、1つのスキャナにつき1回適用される)
|
-
|
2.0
|
冷陰極蛍光燈(CCFL)以外のランプ技術を使用するスキャナ(ランプサイズ又は採用されているランプ/電球の數に関係なく、1つのスキャナにつき1回適用される)
|
-
|
0.5
|
PCがないと印刷/複寫/スキャンができない、PCを基本とするシステム(通常単獨で行う基本機能(ページレンダリング等)の実行において、重要なリソース(メモリやデータ処理等)を外部コンピュータに依存する場合に適用される)
|
-
|
-0.5
|
コードレス電話用通信システム(対応可能なコードレス電話機數に関係なく1回のみ適用される)
|
-
|
0.8
|
內部メモリ容量(データ保存用內部メモリの全容量が対象であり、許容値は容量の大きさに応じる)
|
-
|
1GBごとに1.0W
|
電源裝置の定格出力/PSOR(電源裝置の製造事業者が規定する內部/外部電源裝置の定格直流出力に基づく。スキャナには適用されない)
|
-
|
PSOR>10Wの場合0.05×(PSOR-10W)
|
備考)
「第1許容値」とは、畫像製品のスリープ中に稼働したままの接続に対して追加可能な許容値、「第2許容値」とは、畫像製品のスリープ中に無稼働にできる接続に対して追加可能な許容値をいう。
(2) 目標の立て方
當該年度のファクシミリの調達(リース?レンタル契約を含む。)総量(臺數)に占める基準を満たす物品の數量(臺數)の割合とする。
5-5 スキャナ
(1) 品目及び判斷の基準等
スキャナ
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
- ?。薄 冈偕抓楗攻隶氓工趣?、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
- ?。病∨袛啶位鶞胜伪恚堡芜m用については、平成20年3月31日まで経過措置を設けることとし、この期間においては、表2の要件を満たすことで特定調達物品等とみなすこととする。
表1 スキャナに係るスリープ移行時間、消費電力の基準
スリープへの移行時間
|
スリープ時消費電力
|
---|---|
≦15分
|
≦5W
|
備考)
- ?。薄 弗攻戛`プ」とは、電源を実際に切らなくても、一定時間の無動作後自動的に入る電力節減狀態をいう。
- ?。病ˉ攻戛`プ時消費電力の基準には、表3の追加機能の種類に対応する許容値の合計値を基準適合判斷に用いるものとする。
- ?。场∠M電力の測定方法については、「エネルギースター畫像機器の動作モード試験方法」による。
表2 スキャナに係る移行時間等の基準
移行時間
|
低電力モード消費電力
|
---|---|
≦15分
|
≦12W
|
備考)
- ?。薄 傅碗娏Ε猢`ド」とは、一定時間操作が行われなかった後に自動的に切り替えられ実現される低電力狀態をいう。
- ?。病∠M電力の測定方法については、國際エネルギースタープログラム制度運用細則(平成18年1月1日施行)別表第2による。
- ?。场∠M電力が常に表に掲げる低電力モードの消費電力以下に維持される場合も、基準を満たすものとする。
表3 追加機能及びその許容値
種類
|
第1許容値(W)
|
第2許容値(W)
|
---|---|---|
転送可能速度が20MHz未満の物理的なデータ接続又はネットワーク接続のポート(インターフェイス)
|
0.3
|
0.2
|
転送可能速度が20MHz以上500MHz未満の物理的なデータ接続又はネットワーク接続のポート(インターフェイス)
|
0.5
|
0.2
|
転送可能速度が500MHz以上の物理的なデータ接続又はネットワーク接続のポート(インターフェイス)
|
1.5
|
0.5
|
無線周波數の無線方式によりデータを転送する設計のデータ接続又はネットワーク接続のポート(インターフェイス)
|
3.0
|
0.7
|
外部裝置(カード/カメラ/記憶裝置等)が接続可能な設計の物理的なデータ接続又はネットワーク接続のポート(インターフェイス)
|
0.5
|
0.1
|
赤外線技術によってデータ転送する設計のデータ接続又はネットワーク接続のポート(インターフェイス)
|
0.2
|
0.2
|
個別の內部ストレージドライブ(外部ドライブ又は內部メモリに対するインターフェイスは含まれない)
|
-
|
0.2
|
冷陰極蛍光燈(CCFL)技術を使用するスキャナ(ランプサイズ又は採用されているランプ/電球の數に関係なく、1つのスキャナにつき 1回適用される)
|
-
|
2.0
|
冷陰極蛍光燈(CCFL)以外のランプ技術を使用するスキャナ(ランプサイズ又は採用されているランプ/電球の數に関係なく、1つのスキャナにつき1回適用される)
|
-
|
0.5
|
PCがないと印刷/複寫/スキャンができない、PCを基本とするシステム(通常単獨で行う基本機能(ページレンダリング等)の実行において、重要なリソース(メモリやデータ処理等)を外部コンピュータに依存する場合に適用される)
|
-
|
-0.5
|
コードレス電話用通信システム(対応可能なコードレス電話機數に関係なく1回のみ適用される)
|
-
|
0.8
|
內部メモリ容量(データ保存用內部メモリの全容量が対象であり、許容値は容量の大きさに応じる)
|
-
|
1GBごとに1.0W
|
備考)
「第1許容値」とは、畫像製品のスリープ中に稼働したままの接続に対して追加可能な許容値、「第2許容値」とは、畫像製品のスリープ中に無稼働にできる接続に対して追加可能な許容値をいう。
(2) 目標の立て方
當該年度のスキャナの調達(リース?レンタル契約を含む。)総量(臺數)に占める基準を満たす物品の數量(臺數)の割合とする。
5-6 磁気ディスク裝置
(1) 品目及び判斷の基準等
磁気ディスク裝置
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
- ?。薄〈韦韦い氦欷嗽摦敜工毪猡韦?、本項の判斷の基準の対象とする「磁気ディスク裝置」に含まれないものとする。
- ?、儆洃浫萘郡?ギガバイト以下のもの
- ?、讠钎%攻沃睆饯?0mm以下のもの
- ?、圩畲螗签`タ転送速度が1秒につき70ギガバイトを越えるもの
- ?。病 冈偕抓楗攻隶氓工趣?、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
表 磁気ディスク裝置に係る基準エネルギー消費効率の算定式
區分
|
基準エネルギー消費効率の算定式
| |
---|---|---|
磁気ディスク裝置の種別
|
磁気ディスク裝置の形狀及び性能
| |
単體ディスク
|
ディスクサイズが75mm超であってディスク枚數が1枚のもの
|
E=Exp(2.98×ln(N)-28.6)
|
ディスクサイズが75mm超であってディスク枚數が2枚又は3枚のもの
|
E=Exp(2.98×ln(N)-29.3)
|
|
ディスクサイズが75mm超であってディスク枚數が4枚以上のもの
|
E=Exp(2.98×ln(N)-29.5)
|
|
ディスクサイズが50mm超75mm以下であってディスク枚數が1枚のもの
|
E=Exp(2.98×ln(N)-28.6)
|
|
ディスクサイズが50mm超75mm以下であってディスク枚數が2枚又は3枚のもの
|
E=Exp(2.98×ln(N)-29.4)
|
|
ディスクサイズが50mm超75mm以下であってディスク枚數が4枚以上のもの
|
E=Exp(2.98×ln(N)-29.8)
|
|
ディスクサイズが40mm超50mm以下であってディスク枚數が1枚のもの
|
E=Exp(2.98×ln(N)-27.2)
|
|
ディスクサイズが40mm超50mm以下であってディスク枚數が2枚以上のもの
|
E=Exp(2.98×ln(N)-28.8)
|
|
サブシステム
|
|
E=Exp(2.00×ln(N)-19.7)
|
備考)
- ?。薄』鶞圣ē庭毳`消費効率算定式中のNは、磁気ディスクの回転數(rpm)を表す。
- ?。病nは底をeとする対數を表す。
- ?。场ˉē庭毳`消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第51號(平成18年3月29日)の「3エネルギー消費効率の測定方法」による。
(2) 目標の立て方
當該年度の磁気ディスク裝置の調達(リース?レンタル契約を含む。)総量(臺數)に占める基準を満たす物品の數量(臺數)の割合とする。
5-7 ディスプレイ
(1) 品目及び判斷の基準等
ディスプレイ
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
- ?。薄”卷棨闻袛啶位鶞胜螌澫螭趣工搿弗钎%攻抓欹ぁ工?、主としてコンピュータの表示裝置として使用する標準的なものとする。
- ?。病∨袛啶位鶞盛郅摔膜い皮?、パーソナルコンピュータ表示裝置に適用することとし、特定の化學物質の含有率基準値は、JIS C 0950:2005(電気?電子機器の特定の化學物質の含有表示方法)に定める基準による。なお、同JISの付屬書Bの除外項目に該當するものは、特定の化學物質の含有率基準値を超える含有が許容されるものとする。
- ?。场 冈偕抓楗攻隶氓工趣?、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
- ?。础「鳈C関は、化學物質の適正な管理のため、物品の調達時に確認した特定の化學物質の含有情報を、當該物品を廃棄するまで管理?保管すること。
表 ディスプレイに係るオンモード消費電力等の基準
オンモード(稼働時)消費電力
|
移行時間
|
スリープモード消費電力
|
オフモード消費電力
|
---|---|---|---|
≦23W(1メガピクセル未満)
≦28XW(1メガピクセル以上) |
≦30分
|
≦2W
|
≦1W
|
備考)
- ?。薄 福亍工膝幞豫互耄ňt畫素)數であり、式で得られる消費電力は最も近い整數に切り上げるものとする。
- ?。病 弗螗猢`ド(稼働時)消費電力」とは、製品が電源に接続されて畫像を生成する狀態をいう。
- ?。场 弗攻戛`プモード」とは、一定時間操作が行われなかった後に自動的に切り替えられ実現される最初の低電力狀態であり、ユーザー又はコンピュータからの指令によって、オンモードに切り替えられる狀態をいう。
- ?。础 弗榨猢`ド」とは、製品が電源に接続された場合に、畫像を表示せず、ユーザー又はコンピュータからの直接信號によって、オンモードに切り替えられる狀態をいう。
- ?。怠∠M電力の測定方法については、國際エネルギースタープログラム制度運用細則(平成18年1月1日施行)別表第2による。
- ?。丁ˉ钎%攻抓欹い蜗M電力が常に表に掲げるスリープモード及びオフモードの消費電力以下に維持される場合も基準を満たすものとする。また、一定時間動作されなかった後、スリープモードを経ず、直接オフモードに移行してもよい。
(2) 目標の立て方
當該年度のディスプレイの調達(リース?レンタル契約を含む。)総量(臺數)に占める基準を満たす物品の數量(臺數)の割合とする。
5-8 シュレッダー
(1) 品目及び判斷の基準等
シュレッダー
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
- ?。薄〈韦韦い氦欷嗽摦敜工毪猡韦摔膜い皮?、本項の判斷の基準の対象とする「シュレッダー」に含まれないものとする。
- ?、俨脭啷猢`ターの出力が500W以上のもの
- ?、诓脭啶蛐肖盲皮い胜い趣?、自動的に裁斷モーターが停止しないもの
- ?。病 冈偕抓楗攻隶氓工趣?、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
- ?。场 复龣C電力」とは、電源を入れた狀態で、裁斷を行っていないときに消費される電力をいう。
- ?。础 傅碗娏Ε猢`ド」とは、一定時間操作が行われなかった後に自動的に切り替えられ実現される低電力狀態をいう。
- ?。怠 弗榨猢`ド」とは、一定時間が経過した後に自動オフ機能によって電源を切った狀態をいう。
表 シュレッダーに係る待機電力の基準
區分
|
待機電力(低電力モード又はオフモードを備える機種については、これらのモードの消費電力)
| |
---|---|---|
裁斷モーターの出力
|
オートスタートの有無
| |
100W未満
|
有/無
|
< 2.5W
|
100W以上500W未満
|
有
|
< 3.0W
|
無
|
< 2.0W
|
備考)
- ?。薄 覆脭啷猢`ターの出力」とは、裁斷に用いられるモーターの出力をいう。
- ?。病 弗`トスタート」とは、紙の投入により自動的に裁斷を開始し、裁斷が終了すると自動的に運転を停止する機能をいう。
(2) 目標の立て方
當該年度のシュレッダーの調達(リース?レンタル契約を含む。)総量(臺數)に占める基準を満たす物品の數量(臺數)の割合とする。
5-9 デジタル印刷機
(1) 品目及び判斷の基準等
デジタル印刷機
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
- ?。薄 弗钎弗骏胗∷C」とは、デジタル製版機能を有した孔版方式の全自動印刷機をいう。
- ?。病 冈偕抓楗攻隶氓工趣?、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
表 デジタル印刷機のエネルギー消費効率の基準
|
デジタル印刷機エネルギー消費効率(W)
| ||||
---|---|---|---|---|---|
A3対応機
|
B4対応機,A4対応機
| ||||
プリンタ機能作動時
|
プリンタ機能非作動時
|
プリンタ機能作動時
|
プリンタ機能非作動時
| ||
プリンタ機能標準裝備型
|
35.5
|
28
|
22
|
20
|
|
上記(プリンタ機能標準裝備型)以外
|
プリンタ機能あり
|
35.5
|
/
|
22
|
/
|
プリンタ機能なし
|
/
|
24
|
/
|
19
|
備考)
- ?。薄 弗抓辚螗繖C能標準裝備型」とは、パソコンの出力プリンタとして動作する機能が標準裝備として付加され、製品として切り離すことのできないものをいう。
- ?。病 干嫌浺酝狻工趣?、拡張機能としてパソコンの出力プリンタとして動作する機能を付加できるもの及びパソコンの出力プリンタとして動作することができないものをいう。
- ?。场 窤3対応機」、「B4対応機」、「A4対応機」とは、次による。
- A3対応機:最大印刷領域の各辺がそれぞれ287mm、409mm以上のもの
- B4対応機:最大印刷領域の各辺がそれぞれ250mm、353mm以上のもの
- A4対応機:最大印刷領域の各辺がそれぞれ204mm、288mm以上のもの
- ?。础ˉē庭毳`消費効率の算定方法については次式による。
E?。剑ˋ+7×B)/8
- A:機械立ち上げ時の1時間における消費電力量(Wh)
-
- ?電源の投入後、印刷速度はデフォルトで、テストチャートを使用して1版目を製版し、①の條件で印刷を行う。印刷終了後直ちに同じ條件で2版目の製版を開始し、①の條件で印刷を行う。その後その狀態で放置するものとする。
- ?電源投入後速度変更はしない。
- B:通常時の1時間における消費電力量(Wh)
-
- ?Aの測定終了後1版目を製版し、①の條件で印刷を行う。印刷終了後直ちに同じ條件で2版目の製版を開始し、①の條件で印刷を行う。その後その狀態で放置するものとする。
- A、Bの測定條件
-
- ?、佟?版當たりの印刷枚數 200枚/版
- ?、凇?時間の製版枚數 2版/時
- ?、邸?時間の印刷枚數 400枚/時
- ?、堋∮∷⑺俣取」龀龊蓵rに設定された電源投入時の速度
- ?、荨ˉ匹攻去隶悌`ト A4、畫像面積比率4~7%
- ?、蕖藴视∷⒂眉垺?4g/㎡の上質紙
- ?、摺y定時の環境條件 溫度:21±3℃/濕度:65±10%
測定前に12時間以上放置 - ?、唷ˉ抓辚螗繖C能非作動時の測定の場合、放置時におけるオートシャットオフモード又は低電力モードへの移行を認める。
- ?、帷〉碗娏Ε猢`ド及びオートシャットオフモードへの移行時間は5分にセットする。ただし、出荷後、変更することができない構造の機械については既定値を用いる。
- ?、狻ˉ抓辚螗繖C能作動時の測定の場合、オートシャットオフモード機能を作動させてはならない、また、放置時における低電力モードへの移行を認める。
(2) 目標の立て方
當該年度のデジタル印刷機の調達(リース?レンタル契約を含む。)総量(臺數)に占める基準を満たす物品の數量(臺數)の割合とする。
5-10 記録用メディア
(1) 品目及び判斷の基準等
記録用メディア
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
- ?。薄”卷棨闻袛啶位鶞胜螌澫螭趣工搿赣涘h用メディア」は、直徑12cmのCD-R、CD-RW、DVD±R、DVD±RW、DVD-RAMとする。
- ?。病 冈偕抓楗攻隶氓工趣?、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
- ?。场∧举|又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材?木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。
ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工?流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、平成18年4月1日の時點で原料?製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。
(2) 目標の立て方
當該年度の記録用メディアの調達総量(個數)に占める基準を満たす物品の數量(個數)の割合とする。
5-11 電池
(1) 品目及び判斷の基準等
一次電池又は小形充電式電池
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
- ?。薄”卷棨闻袛啶位鶞胜螌澫螭趣工搿敢淮坞姵赜证闲⌒纬潆娛诫姵亍工?、我が國における形狀の通稱「単1形」「単2形」「単3形」又は「単4形」とする。
- ?。病 缸畹推骄志A時間」は、日本工業規格C8511に規定する方法に準拠して測定するものとする。
表 一次電池に係る最低平均持続時間
形狀の通稱
(寸法:高さ?直徑) |
負荷抵抗
(Ω) |
最低平均持続時間
| |
---|---|---|---|
初度
|
12か月貯蔵後及び使用推奨期間內
| ||
単1形
(61.5mm?34.2mm) |
2.2
|
810分
|
725分
|
3.9
|
25時間
|
22時間
|
|
10
|
81時間
|
72時間
|
|
2.2
|
15時間
|
13時間
|
|
1.5
|
450分
|
405分
|
|
単2形
(50.0mm?26.2mm) |
3.9
|
770分
|
690分
|
6.8
|
23時間
|
20時間
|
|
20
|
77時間
|
69時間
|
|
3.9
|
12時間
|
10時間
|
|
単3形
(50.5mm?14.5mm) |
43
|
60時間
|
54時間
|
3.9
|
4.0時間
|
3.6時間
|
|
10
|
11.5時間
|
10.0時間
|
|
1000mA(放電電流)
|
200回
|
180回
|
|
24
|
31時間
|
27時間
|
|
単4形
(44.5mm?10.5mm) |
5.1
|
130分
|
115分
|
24
|
14.5時間
|
13.0時間
|
|
10
|
5.0時間
|
4.5時間
|
|
75
|
44時間
|
39時間
|
|
600mA(放電電流)
|
140回
|
125回
|
(2) 目標の立て方
當該年度の電池(単1形から単4形)の調達総量(個數)に占める基準を満たす物品の數量(個數)の割合とする。
5-12 電子式卓上計算機
(1) 品目及び判斷の基準等
電子式卓上計算機
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
- ?。薄”卷棨闻袛啶位鶞胜螌澫螭趣工搿鸽娮邮阶可嫌嬎銠C」は、通常の行政事務の用に供するものとする。
- ?。病 冈偕抓楗攻隶氓工趣?、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
(2) 目標の立て方
當該年度の電子式卓上計算機の調達総量(個數)に占める基準を満たす物品の數量(個數)の割合とする。
5-13 カートリッジ等
(1) 品目及び判斷の基準等
トナーカートリッジ
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
---|---|
インクカートリッジ
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
備考)
- ?。薄”卷棨闻袛啶位鶞胜螌澫螭趣工搿弗去施`カートリッジ」又は「インクカートリッジ」(以下「カートリッジ等」という。)は、新たに購入する補充用の製品であって、コピー機やプリンタなどの機器の購入時に裝著又は付屬しているものは含まない。
- ?。病 弗去施`カートリッジ」とは、電子寫真方式を利用したコピー機、プリンタ及びファクシミリ等の機器に使用されるトナーを充填したトナー容器、感光體又は現像ユニットのいずれか2つ以上を組み合わせて構成される印字のためのカートリッジであって、「新品トナーカートリッジ」又は「再生トナーカートリッジ」をいう。ただし、現像ユニット及び感光體から構成されるカートリッジについては、トナー容器とのセット販売品に限り対象とし、トナー容器単體、感光體単體又は現像ユニット単體で構成される製品は対象外とする。
- ?。保感缕伐去施`カートリッジ」とは、本體機器メーカーによって製造又は委託製造されたトナーカートリッジをいう。
- ?。玻冈偕去施`カートリッジ」とは、使用済トナーカートリッジにトナーを再充填し、必要に応じて消耗部品を交換し、包裝又は同梱される印刷物又は取扱説明書のいずれかに再生カートリッジであることの表記をされたトナーカートリッジをいう。
- ?。场 弗ぅ螗`トリッジ」とは、インクジェット方式を利用したコピー機、プリンタ及びファクシミリ等の機器に使用されるインクを充填したインクタンク及び印字ヘッド付きインクタンクである印字のためのカートリッジであって、「新品インクカートリッジ」又は「再生インクカートリッジ」をいう。
- ?。保感缕伐ぅ螗`トリッジ」とは、本體機器メーカーによって製造又は委託製造されたインクカートリッジをいう。
- ?。玻冈偕ぅ螗`トリッジ」とは、使用済インクカートリッジにインクを再充填し、必要に応じて消耗部品を交換し、包裝又は同梱される印刷物又は取扱説明書のいずれかに再生カートリッジであることの表記をされたインクカートリッジをいう。
- ?。础 弗蕙匹辚ⅴ毳辚单ぅ搿工趣?、材料としてのリサイクルをいう。エネルギー回収や油化、ガス化、高爐還元、コークス爐化學原料化は含まない。
- ?。怠 冈偈褂?マテリアルリサイクル率」とは、使用済みとなって排出され、再資源化を目的に回収後、再資源化工程へ投入された製品質量又は回収したトナーカートリッジ質量のうち、再使用又はマテリアルリサイクルされた部品質量の割合をいう。
- ?。丁 冈儋Y源化率」とは、使用済みとなって排出され、再資源化を目的に回収後、再資源化工程へ投入された製品質量又は回収したカートリッジ等質量のうち、再使用、マテリアルリサイクル、エネルギー回収や油化、ガス化、高爐還元又はコークス爐化學原料化された部品質量の割合をいう。
- ?。贰ˉ去施`カートリッジに係る判斷の基準①及びインクカートリッジに係る判斷の基準①の「回収システムがあること」とは、次の要件を満たすことをいう。
- ア.製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済みのカートリッジ等を回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。複數の事業者が共同して回収することを含む。)するルート(販売店における回収ルート、逆流通ルートによる回収、使用者の要請に応じた回収等)を構築していること。
- イ.カートリッジ本體に、製品名及び事業者名(ブランド名なども可)をユーザが見やすいように記載していること。
- ウ.製品の包裝、同梱される印刷物、本體機器製品の取扱説明書又はウェブのいずれかでユーザに対し使用済カートリッジ等の回収に関する具體的な情報(回収方法、回収窓口等)提供がなされていること。
- ?。浮ˉ去施`カートリッジに係る判斷の基準④及びインクカートリッジに係る判斷の基準③の「適正処理されるシステムがあること」とは、再使用又は再生利用できない部分については、使用済カートリッジ等を回収した事業者が自らの責任において適正に処理?処分していることをいい、他の事業者が実施する回収システムによって行う処理(事業者間において交わされた契約、合意等によって行う場合を除く。)は含まれない。
- ?。埂ˉ去施`及びインクの「化學安全性」とは、次の基準による。
- ア.トナー及びインクには、以下の①~④の各物質が意図的に添加されていないこと。
- ?、佶丧撺Ε?、鉛、水銀、六価クロム及びその化合物
- ?、贓Uの危険な物質の分類、包裝、表示に関する法律、規制、行政規定の近似化に関するEC理事會指令67/548/EECの付屬書Iにより次のR番號の表示が義務付けられている物質
- ? R26(吸入すると強毒性)
- ? R27(皮膚接觸すると強毒性)
- ? R40(発がん性の限定的な証拠がある)
- ? R42(吸入すると感作性の可能性がある)
- ? R45(発がん性がある)
- ? R46(遺伝可能な損害を引き起こす可能性がある)
- ? R48(長期ばく露により重度の健康障害の危険性)
- ? R49(吸入すると発がん性がある)
- ? R60(生殖能力に危害を與える可能性がある)
- ? R61(胎児に危害を與える可能性がある)
- ? R62(場合によっては生殖能力に危害を與える可能性がある)
- ? R63(場合によっては胎児に危害を與える可能性がある)
- ? R64(母乳を介して乳児に危害を與える可能性がある)
- ? R68(不可逆的な危害の可能性がある)
- ?、跡C理事會指令67/548/EECの付屬書Ⅱ及び1999/45/ECにより、製品全體として危険シンボルを表示する必要性を生じさせる物質
- ?、埽堡囊陨悉违ⅴ净纸猡丹欷苿e表1に示すアミンを放出する可能性のあるアゾ著色剤(染料又は顔料)
- イ.トナー及びインクに関し、Ames試験において陰性であること。
- ウ.トナー及びインクのMSDS(化學物質等安全データシート)を備えていること。
別表1 特定の芳香族アミン
化學物質名CAS No.14-アミノジフェニル92-67-12ベンジジン92-87-534-クロロ-o-トルイジン95-69-242-ナフチルアミン91-59-85o-アミノアゾトルエン97-56-362-アミノ-4-ニトロトルエン99-55-87p-クロロアニリン106-47-882,4-ジアミノアニソール615-05-494,4'-ジアミノジフェニルメタン101-77-9103,3'-ジクロロベンジジン91-94-1113,3'-ジメトキシベンジジン119-90-4123,3'-ジメチルベンジジン119-93-7133,3'-ジメチル-4,4'-ジアミノジフェニルメタン838-88-014p-クレシジン120-71-8154,4'-メチレン-ビス-(2-クロロアニリン)101-14-4164,4'-オキシジアニリン101-80-4174,4'-チオジアニリン139-65-118o-トルイジン95-53-4192,4-トルイレンジアミン95-80-7202,4,5-トリメチルアニリン137-17-721o-アニシジン90-04-0224-アミノアゾベンゼン60-90-3 - ア.トナー及びインクには、以下の①~④の各物質が意図的に添加されていないこと。
- ?。保啊「鳈C関は、カートリッジ等の調達に當たって、本體機器への影響や印刷品質を勘案し、次の事項に十分留意すること。
- ア.以下のカートリッジ等の品質保証がなされていること。
- ?、僮陨缫幐瘠摔瑜盲破焚|管理が十分なされたものであり、印字不良?ジャム?トナー/インク漏れ?ノズル詰り?本體破損などの品質不良についての品質保証(使用される製品に起因する品質不良が発生した場合において、代替品の手配、機器本體の修理等)がなされていること(一般に本體機器の保証外のカートリッジ等の使用に起因する不具合への対応は、保守契約又は保証期間內であっても有償となる場合が多い)
- ?、诒卷棨闻袛啶位鶞胜驕鹤悚工胙u品の使用に起因するコピー機、プリンタ等の機器本體への破損故障等の品質に係る問題が発生した場合は、當該製品の情報(製品名、事業者名、ブランド名、機器本體名等)及び発生した問題を記録するよう努めること
- イ.使用目的?用途等を踏まえインクカートリッジを選択すること。
- ?、賹懻娈嬞|等の高い印刷品質が必要な場合、長期保存する場合、直射日光の當たる場所での使用を想定する場合等は、耐光性、耐オゾン性、耐水性等に優れ、本體機器と連攜のとれたインクカートリッジを選択すること。
- ?、谛缕伐ぅ螗`トリッジに充填されているインクと再生インクカートリッジに充填されているインクは同一のものではないことから発色が異なることを認識し、使用するインクカートリッジを選択すること。
- ア.以下のカートリッジ等の品質保証がなされていること。
(2) 目標の立て方
當該年度のトナーカートリッジ及びインクカートリッジの調達総量(個數)に占める基準を満たす物品の數量(個數)の割合とする。
6.家電製品
6-1 電気冷蔵庫等
(1) 品目及び判斷の基準等
電気冷蔵庫 |
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
---|---|
電気冷凍庫 | |
電気冷凍冷蔵庫 |
備考)
- ?。薄〈韦韦い氦欷嗽摦敜工毪猡韦?、本項の判斷の基準の対象とする「電気冷蔵庫」「電気冷凍庫」及び「電気冷凍冷蔵庫」に含まれないものとする。
- ?、贌犭娝刈婴蚴褂盲工毪猡?/li>
- ?、跇I務の用に供するために製造されたもの
- ?、畚鼌饯韦猡?/li>
- ?、茈姎堇鋬鰩欷韦Δ翙M置き型のもの
- ?。病√囟à位瘜W物質の含有表示方法は、JIS C 0950:2005(電気?電子機器の特定の化學物質の含有表示方法)に定める方法によること。なお、判斷の基準④については、電気冷凍庫には適用しない。
- ?。场 冈偕抓楗攻隶氓工趣?、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
- ?。础「鳈C関は、化學物質の適正な管理のため、物品の調達時に確認した特定の化學物質の含有情報を、當該物品を廃棄するまで管理?保管すること。
表 電気冷蔵庫等に係る基準エネルギー消費効率算定式
區分
|
基準エネルギー消費効率算定式
| |||
---|---|---|---|---|
種別
|
冷卻方式
|
定格內容積
|
冷蔵室區畫の扉の枚數
| |
電気冷蔵庫及び電気冷凍冷蔵庫
|
冷気自然対流方式のもの
|
|
|
E=0.844×V1+155
|
冷気強制循環方式のもの
|
300リットル以下
|
|
E=0.774×V1+220
|
|
300リットル超
|
1枚
|
E=0.302×V1+343
|
||
2枚以上
|
E=0.296×V1+374
|
|||
電気冷凍庫
|
冷気自然対流方式のもの
|
|
E=0.844×V2+155
|
|
冷気強制循環方式のもの
|
300リットル以下
|
E=0.774×V2+220
|
||
300リットル超
|
E=0.302×V2+343
|
備考)
- ?。薄及び V1、V2は、次の數値を表す。
- E:基準エネルギー消費効率(単位:kWh/年)
- V1:調整內容積(冷凍室の定格內容積に、當該冷凍室がスリースター室タイプのものにあっては2.20を、ツースター室タイプのものにあっては1.87を、ワンスター室タイプのものにあっては1.54を乗じた數値に冷凍室以外の貯蔵室の定格內容積を加え、小數點以下を四捨五入した數値)(単位:L)
- V2:調整內容積(冷凍室の定格內容積に、當該冷凍室がスリースター室タイプのものにあっては2.20を、ツースター室タイプのものにあっては1.87を、ワンスター室タイプのものにあっては1.54を乗じ、小數點以下を四捨五入した數値)(単位:L)
- ?。病‰姎堇涫i庫及び電気冷凍冷蔵庫のエネルギー消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第286號(平成18年9月19日)の「2エネルギー消費効率の測定方法(2)」による。
- ?。场‰姎堇鋬鰩欷违ē庭毳`消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第287號(平成18年9月19日)の「3エネルギー消費効率の測定方法(2)」による。
(2) 目標の立て方
當該年度の電気冷蔵庫、電気冷凍庫及び電気冷凍冷蔵庫の調達(リース?レンタル契約を含む。)総量(臺數)に占める基準を満たす物品の數量(臺數)の割合とする。
6-2 テレビジョン受信機
(1) 品目及び判斷の基準等
テレビジョン受信機
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
- ?。薄〈韦韦い氦欷嗽摦敜工毪猡韦?、本項の判斷の基準の対象とする「テレビジョン受信機」に含まれないものとする。
- ?、佼b業用のもの
- ?、谒街懿〝丹?3.8キロヘルツを超えるブラウン管方式マルチスキャン対応のもの
- ?、酆M猡椁温眯姓呦颏堡韦猡?/li>
- ?、堀辚ⅴ抓恁弗Д伐绁蠓绞饯韦猡?/li>
- ?、菔苄欧渐单ぅ氦?0型若しくは10V型以下のもの
- ?、蕙铳ぅ浈欹狗绞饯韦猡?/li>
- ?、咭壕Д匹欹婴韦Δ林币曅屯w光管バックライトを使用するもの以外のもの
- ?、啷抓楗亥蕙匹欹婴韦Δ链怪狈较颏萎嬎財丹?,080以上であって水平方向の畫素數が1,920以上のもの
- ?、犭娮佑嬎銠C用ディスプレイであってテレビジョン放送受信機能を有するもの
- ?。病√囟à位瘜W物質の含有表示方法は、JIS C 0950:2005(電気?電子機器の特定の化學物質の含有表示方法)に定める方法によること。
- ?。场 冈偕抓楗攻隶氓工趣?、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
- ?。础「鳈C関は、化學物質の適正な管理のため、物品の調達時に確認した特定の化學物質の含有情報を、當該物品を廃棄するまで管理?保管すること。
- ?。怠ˉ匹欹鹰弗绁笫苄艡Cの調達に當たっては、平成23年7月に現行のアナログ放送が終了することから、使用期間等を勘案し、地上デジタルテレビ放送への対応にも留意すること。
表1 ブラウン管テレビに係るその形態等の區分ごとの基準エネルギー消費効率算定式
區分
|
基準エネルギー消費効率算定式
| ||||
---|---|---|---|---|---|
走査方式
|
アスペクト比
|
偏向角度
|
形狀
|
機能
| |
通常走査方式のもの
|
4:3
|
100度以下のもの
|
フラット型以外
|
VTR(又はDVD)內蔵のもの以外
|
E=2.5×S+32
|
VTR(又はDVD)內蔵のもの
|
E=2.5×S+60
|
||||
フラット型
|
VTR(又はDVD)內蔵のもの以外
|
E=2.5×S+42
|
|||
VTR(又はDVD)內蔵のもの
|
E=2.5×S+72
|
||||
100度超のもの
|
フラット型以外
|
VTR(又はDVD)內蔵のもの以外
|
E=5.1×S+4
|
||
VTR(又はDVD)內蔵のもの
|
E=5.1×S+24
|
||||
フラット型
|
VTR(又はDVD)內蔵のもの以外
|
E=5.1×S+21
|
|||
VTR(又はDVD)內蔵のもの
|
E=5.1×S+49
|
||||
16:9
|
|
フラット型以外
|
VTR(又はDVD)內蔵のもの以外であって付加機能が無いもの
|
E=5.1×S-11
|
|
VTR(又はDVD)內蔵のもの
|
E=5.1×S+17
|
||||
VTR(又はDVD)內蔵のもの以外であって付加機能を1つ有するもの
|
E=5.1×S+6
|
||||
VTR(又はDVD)內蔵のもの以外であって付加機能を2つ有するもの
|
E=5.1×S+13
|
||||
VTR(又はDVD)內蔵のもの以外であって付加機能を3つ有するもの
|
E=5.1×S+59
|
||||
フラット型
|
VTR(又はDVD)內蔵のもの以外であって付加機能が無いもの
|
E=5.1×S-1
|
|||
VTR(又はDVD)內蔵のもの
|
E=5.1×S+27
|
||||
VTR(又はDVD)內蔵のもの以外であって付加機能を1つ有するもの
|
E=5.1×S+16
|
||||
VTR(又はDVD)內蔵のもの以外であって付加機能を2つ有するもの
|
E=5.1×S+23
|
||||
VTR(又はDVD)內蔵のもの以外であって付加機能を3つ有するもの
|
E=5.1×S+69
|
||||
倍速走査方式のもの
|
|
|
|
アナログハイビジョンテレビ
|
E=5.5×S+72
|
アナログハイビジョンテレビ以外のもの
|
E=5.5×S+41
|
備考)
- ?。薄 甘苄艡C型サイズ」とは、表示畫面の対角外徑寸法をセンチメートル単位で表した數値を2.54で除して小數點以下を四捨五入した數値をいう。以下表2及び表3において同じ。
- ?。病 弗榨楗氓刃汀工趣?、ブラウン管表面の中心と周辺部の間の最大落差値のブラウン管の対角寸法値に対する百分率比が0.5%以下のもの (ただし、周辺部及び対角寸法の測定位置は有効畫面プラス5ミリメートル以內のこと。)を使用したものをいう。
- ?。场 弗ⅴ圣恁哎膝ぅ鹰弗绁螗匹欹印工趣?、走査線數1,125本であって、畫面の橫縦比が16:9のブラウン管テレビのうち、MUSEデコーダー及び衛星放送受信機能を有するものをいう。
- ?。础 父都訖C能」とは、2チューナー2畫面分割機能、文字多重放送受信機能、MUSE-NTSCコンバータをいう。
- ?。怠及びSは次の數値を表すものとする。以下表2及び表3において同じ。
- E:基準エネルギー消費効率(単位:kWh/年)
- S:受信機型サイズ
- ?。丁ˉē庭毳`消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第48號(平成18年3月29日)の「2エネルギー消費効率の測定方法」による。以下表2及び表3において同じ。
表2 液晶テレビに係るその形態等の區分ごとの基準エネルギー消費効率又は算定式
區分
|
基準エネルギー消費効率又は算定式
| ||||
---|---|---|---|---|---|
アスペクト比
|
畫素數
|
受信機型サイズ
|
機能
|
付加価値
| |
4:3
|
垂直方向の畫素數が650未満
|
15V型未満
|
DVD再生機能のみ有するもの以外のもの
|
下記以外のもの
|
E=44
|
付加機能を1つ有するもの
|
E=58
|
||||
付加機能を2つ有するもの
|
E=72
|
||||
DVD再生機能のみ有するもの
|
下記以外のもの
|
E=58
|
|||
HDDを有するもの
|
E=72
|
||||
15V型以上
|
DVD再生機能のみ有するもの以外のもの
|
下記以外のもの
|
E=5.9×S-45
|
||
付加機能を1つ有するもの
|
E=5.9×S-31
|
||||
付加機能を2つ有するもの
|
E=5.9×S-16
|
||||
DVD再生機能のみ有するもの
|
下記以外のもの
|
E=5.9×S-31
|
|||
HDDを有するもの
|
E=5.9×S-16
|
||||
垂直方向の畫素數が650以上
|
15V型未満
|
DVD再生機能のみ有するもの以外のもの
|
下記以外のもの
|
E=49
|
|
付加機能を1つ有するもの
|
E=64
|
||||
付加機能を2つ有するもの
|
E=78
|
||||
DVD再生機能のみ有するもの
|
下記以外のもの
|
E=59
|
|||
HDDを有するもの
|
E=73
|
||||
15V型以上
|
DVD再生機能のみ有するもの以外のもの
|
下記以外のもの
|
E=5.4×S-32
|
||
付加機能を1つ有するもの
|
E=5.4×S-17
|
||||
付加機能を2つ有するもの
|
E=5.4×S-3
|
||||
DVD再生機能のみ有するもの
|
下記以外のもの
|
E=5.4×S-22
|
|||
HDDを有するもの
|
E=5.4×S-8
|
||||
16:9
|
垂直方向の畫素數が650未満
|
|
|
アナログ放送のみ受信可能で下記以外のもの
|
E=8.1×S-86
|
付加機能を1つ有するもの
|
E=8.1×S-72
|
||||
付加機能を2つ有するもの
|
E=8.1×S-58
|
||||
デジタル放送受信可能で下記以外のもの
|
E=7.5×S-45
|
||||
付加機能を1つ有するもの
|
E=7.5×S-31
|
||||
付加機能を2つ有するもの
|
E=7.5×S-17
|
||||
付加機能を3つ有するもの
|
E=7.5×S-3
|
||||
垂直方向の畫素數が650以上1080未満
|
|
|
アナログ放送のみ受信可能で下記以外のもの
|
E=8.1×S-66
|
|
付加機能を1つ有するもの
|
E=8.1×S-52
|
||||
付加機能を2つ有するもの
|
E=8.1×S-38
|
||||
デジタル放送受信可能で下記以外のもの
|
E=7.5×S-40
|
||||
付加機能を1つ有するもの
|
E=7.5×S-25
|
||||
付加機能を2つ有するもの
|
E=7.5×S-11
|
||||
付加機能を3つ有するもの
|
E=7.5×S+3
|
||||
垂直方向の畫素數が1080以上
|
|
|
下記以外のもの
|
E=8.9×S-55
|
|
付加機能を1つ有するもの
|
E=8.9×S-41
|
||||
付加機能を2つ有するもの
|
E=8.9×S-26
|
||||
付加機能を3つ有するもの
|
E=8.9×S-12
|
備考)
- ?。薄 窰DD」とは、磁気ディスク裝置をいう。以下同じ。
- ?。病 父都訖C能」とは、DVD(録畫機能を有するものに限る。)、HDD、ダブルデジタルチューナーをいう。
表3 プラズマテレビに係るその形態等の區分ごとの基準エネルギー消費効率算定式
區分
|
基準エネルギー消費効率算定式
| |
---|---|---|
受信機型サイズ
|
付加価値
| |
43V型未満
|
下記以外のもの
|
E=7.9×S+30
|
付加機能を1つ有するもの
|
E=7.9×S+44
|
|
付加機能を2つ有するもの
|
E=7.9×S+58
|
|
付加機能を3つ有するもの
|
E=7.9×S+73
|
|
43V型以上
|
下記以外のもの
|
E=15.9×S-314
|
付加機能を1つ有するもの
|
E=15.9×S-300
|
|
付加機能を2つ有するもの
|
E=15.9×S-286
|
|
付加機能を3つ有するもの
|
E=15.9×S-272
|
備考)
「付加機能」とは、DVD(録畫機能を有するものに限る。)、HDD、ダブルデジタルチューナーをいう。
(2) 目標の立て方
當該年度のテレビジョン受信機の調達(リース?レンタル契約を含む。)総量(臺數)に占める基準を満たす物品の數量(臺數)の割合とする。
6-3 電気便座
(1) 品目及び判斷の基準等
電気便座
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
- ?。薄〈韦韦い氦欷嗽摦敜工毪猡韦?、本項の判斷の基準の対象とする「電気便座」に含まれないものとする。
- ?、偎谓o湯設備から溫水の供給を受けるもの
- ?、跍厮礇费b置のみのもの
- ?。病 冈偕抓楗攻隶氓工趣?、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
表 電気便座に係る基準エネルギー消費効率又はその算定式
區分基準エネルギー消費効率又はその算定式暖房便座162溫水洗浄便座であって貯湯タンクを有しないもの189溫水洗浄便座であって貯湯タンクを有するものP=38.3×L+243
備考)
- ?。薄 概勘阕工趣?、暖房用の便座のみを有するものをいう。
- ?。病 笢厮礇繁阕工趣?、暖房便座に溫水洗浄裝置を組み込んだものいう。
- ?。场及びLは、次の數値を表すものとする。
- P:基準エネルギー消費効率(単位:kWh/年)
- L:貯湯量(貯湯タンクのヒーターから上部の容積とし、當該容積は、ヒーターの位置を上にして水平になるように貯湯タンクを設置し、ヒーターの上面まで水を入れ、その水量を測定した數値とする。)(単位:L)
- ?。础ˉē庭毳`消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第59號(平成18年3月29日)の「3エネルギー消費効率の測定方法」による。
(2) 目標の立て方
當該年度の電気便座の調達総量(臺數)に占める基準を満たす物品の數量(臺數)の割合とする。
7.エアコンディショナー等
7-1 エアコンディショナー
(1) 品目及び判斷の基準等
エアコンディショナー
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
- ?。薄〈韦韦い氦欷嗽摦敜工毪猡韦摔膜い皮?、本項の判斷の基準の対象とする「エアコンディショナー」に含まれないものとする。
- ?、倮浞磕芰Δ?8kWを超えるもの
- ?、谒涫饯韦猡?/li>
- ?、蹐R縮用電動機を有しない構造のもの
- ?、茈姎菀酝猡违ē庭毳`を暖房の熱源とする構造のもの
- ?、輽C械器具の性能維持若しくは飲食物の衛生管理のための空気調和を目的とする溫度制御機能又は除じん性能を有する構造のもの
- ?、迣煠槭彝猡慰諝荬蚶鋮sして室內に送風する構造のもの
- ?、撺攻荪氓去ēⅴ偿螗钎%伐绁施`
- ?、嘬噥Iその他の輸送機関用に設計されたもの
- ?、崾彝鉁y熱交換器の給排気口にダクトを有する構造のもの
- ?、饫浞郡韦郡幛螣幛蛐瞍à雽熡盲涡顭岵?暖房用を兼ねるものを含む。)を有する構造のもの
- ?高気密?高斷熱住宅用に設計されたもので、複數の居室に分岐ダクトで送風し、換気裝置と連動した制御を行う構造のもの
- ?専用の太陽電池モジュールで発生した電力によって圧縮機、送風機その他主要構成機器を駆動する構造のもの
- ?床暖房又は給湯の機能を有するもの
- ?。病∨袛啶位鶞盛荬摔膜い皮?、ユニット型エアコンディショナー(パッケージ用のものを除く。)に適用することとし、特定の化學物質の含有表示方法は、JIS C 0950:2005(電気?電子機器の特定の化學物質の含有表示方法)に定める方法によること。
- ?。场 冈偕抓楗攻隶氓工趣?、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
- ?。础「鳈C関は、化學物質の適正な管理のため、物品の調達時に確認した特定の化學物質の含有情報を、當該物品を廃棄するまで管理?保管すること。
- ?。怠】绽涫綗峤粨Q器にドレン水又は雨水を噴霧又は散水することにより、潛熱を利用して冷卻効果を高め、熱交換器から発生する顕熱を抑制する省エネルギー補助裝置については、今後の技術開発や市場化の動向を踏まえ、品目への追加を検討する。
表1 冷暖房の用に供するエアコンディショナーに係る基準エネルギー消費効率
區分
|
基準エネルギー消費効率
| |
---|---|---|
冷房能力
|
室內機の寸法タイプ
| |
3.2kW以下
|
寸法規定タイプ
|
5.8
|
寸法フリータイプ
|
6.6
|
|
3.2kW超4.0kW以下
|
寸法規定タイプ
|
4.9
|
寸法フリータイプ
|
6.0
|
備考)
- ?。薄 甘覂葯Cの寸法タイプ」とは、室內機の橫幅寸法800ミリメートル以下かつ高さ295ミリメートル以下の機種を寸法規定タイプとし、それ以外を寸法フリータイプとする。
- ?。病ˉē庭毳`消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第285號(平成18年9月19日)の「3エネルギー消費効率の測定方法(2)」による。
表2 冷暖房の用に供するエアコンディショナーに係る基準エネルギー消費効率
區分
|
基準エネルギー消費効率
| |
---|---|---|
ユニットの形態
|
冷房能力
| |
直吹き形でウィンド形又はウォール形のもの
|
|
2.85
|
直吹き形で壁掛け形のもの(マルチタイプのもののうち室內機の運転を個別制御するものを除く。)
|
2.5kW以下
|
5.27
|
2.5kW超3.2kW以下
|
4.90
|
|
3.2kW超4.0kW以下
|
3.65
|
|
4.0kW超7.1kW以下
|
3.17
|
|
7.1kW超
|
3.10
|
|
直吹き形でその他のもの(マルチタイプのもののうち室內機の運転を個別制御するものを除く。)
|
2.5kW以下
|
3.96
|
2.5kW超3.2kW以下
|
3.96
|
|
3.2kW超4.0kW以下
|
3.20
|
|
4.0kW超7.1kW以下
|
3.12
|
|
7.1kW超
|
3.06
|
|
ダクト接続形のもの(マルチタイプのもののうち室內機の運転を個別制御するものを除く。)
|
4.0kW以下
|
3.02
|
4.0kW超7.1kW以下
|
3.02
|
|
7.1kW超
|
3.02
|
|
マルチタイプのものであって室內機の運転を個別制御するもの
|
4.0kW以下
|
4.12
|
4.0kW超7.1kW以下
|
3.23
|
|
7.1kW超
|
3.07
|
備考)
- ?。薄 弗昆冉泳A形のもの」とは、吹き出し口にダクトを接続するものをいう。以下表3において同じ。
- ?。病 弗蕙毳隶骏ぅ驻韦猡巍工趣?、1の室外機に2以上の室內機を接続するものをいう。以下表3において同じ。
- ?。场ˉē庭毳`消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第285號(平成18年9月19日)の「3エネルギー消費効率の測定方法(1)」による。以下表3において同じ。
表3 冷房の用のみに供するエアコンディショナーに係る基準エネルギー消費効率
區分
|
基準エネルギー消費効率
| |
---|---|---|
ユニットの形態
|
冷房能力
| |
直吹き形でウィンド形又はウォール形のもの
|
|
2.67
|
直吹き形で壁掛け形のもの(マルチタイプのもののうち室內機の運転を個別制御するものを除く。)
|
2.5kW以下
|
3.64
|
2.5kW超3.2kW以下
|
3.64
|
|
3.2kW超4.0kW以下
|
3.08
|
|
4.0kW超7.1kW以下
|
2.91
|
|
7.1kW超
|
2.81
|
|
直吹き形でその他のもの(マルチタイプのもののうち室內機の運転を個別制御するものを除く。)
|
4.0kW以下
|
2.88
|
4.0kW超7.1kW以下
|
2.85
|
|
7.1kW超
|
2.85
|
|
ダクト接続形のもの(マルチタイプのもののうち室內機の運転を個別制御するものを除く。)
|
4.0kW以下
|
2.72
|
4.0kW超7.1kW以下
|
2.71
|
|
7.1kW超
|
2.71
|
|
マルチタイプのものであって室內機の運転を個別制御するもの
|
4.0kW以下
|
3.23
|
4.0kW超7.1kW以下
|
3.23
|
|
7.1kW超
|
2.47
|
(2) 目標の立て方
當該年度のエアコンディショナーの調達(リース?レンタル契約を含む。)総量(臺數)に占める基準を満たす物品の數量(臺數)の割合とする。
7-2 ガスヒートポンプ式冷暖房機
(1) 品目及び判斷の基準等
ガスヒートポンプ式冷暖房機
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
- ?。薄”卷棨闻袛啶位鶞胜螌澫螭趣工搿弗攻药`トポンプ式冷暖房機」は、定格冷房能力が、7.1kWを超え28kW未満のものとする。
- ?。病 冈偕抓楗攻隶氓工趣?、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
- ?。场∫淮违ē庭毳`換算成績係數の算出方法については次式による。また、定格周波數が50ヘルツ?60ヘルツ共用のものにあっては、それぞれの周波數で測定した數値により算定した數値のうち小さい方の値とする。
- COP=(Cc/(Egc+Eec)+Ch/(Egh+Eeh))/2
- COP:一次エネルギー換算成績係數
- Cc?。豪浞繕藴誓芰Γ▍g位:kW)
- Egc:冷房ガス消費量(単位:kW)
- Eec:冷房消費電力(単位:kW)を1kWhにつき10,050kJとして1次エネルギーに換算した値(単位:kW)
- Ch?。号繕藴誓芰Γ▍g位:kW)
- Egh:暖房ガス消費量(単位:kW)
- Eeh:暖房消費電力(単位:kW)を1kWhにつき10,050kJとして1次エネルギーに換算した値(単位:kW)
- ?。础±浞繕藴誓芰?、冷房ガス消費量、冷房消費電力、暖房標準能力、暖房ガス消費量及び暖房消費電力については、日本工業規格B8627-2又はB8627-3の規定する方法により測定する。
- ?。怠±浞肯M電力、暖房消費電力については、室外機の実効消費電力とする。
(2) 目標の立て方
當該年度のガスヒートポンプ式冷暖房機の調達(リース?レンタル契約を含む。)総量(臺數)に占める基準を満たす物品の數量(臺數)の割合とする。
7-3 ストーブ
(1) 品目及び判斷の基準等
ストーブ
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
- ?。薄”卷棨闻袛啶位鶞胜螌澫螭趣工搿弗攻醛`ブ」は、ガス又は燈油を燃料とするものに限り、次のいずれかに該當するものは、これに含まれないものとする。
- ?、匍_放式のもの
- ?、讠梗ǘ际啸工韦Δ?3Aのガスグループ(ガス事業法施行規則(昭和45年通商産業省令第97號)第25條第3項のガスグループをいう。以下同じ。)に屬するもの及び液化石油ガスを除く。)を燃料とするもの
- ?、郯朊荛]式ガスストーブ
- ?、茏畲螭稳剂舷M量が4.0L/hを超える構造の半密閉式石油ストーブ
- ?、葑畲螭稳剂舷M量が2.75L/hを超える構造の密閉式石油ストーブ
- ?。病 冈偕抓楗攻隶氓工趣?、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
表1 ガスストーブに係る基準エネルギー消費効率
區分
|
基準エネルギー消費効率
|
---|---|
密閉式
|
82.0
|
備考)
エネルギー消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第55號(平成18年3月29日)の「3エネルギー消費効率の測定方法」による。以下表2において同じ。
表2 石油ストーブに係る基準エネルギー消費効率又はその算定式
區分
|
基準エネルギー消費効率又はその算定式
| |
---|---|---|
給排気方式
|
伝熱方式
| |
密閉式
|
自然対流式
|
83.5
|
強制対流式
|
86.0
|
|
半密閉式
|
放射式
|
69.0
|
放射式以外のものであって最大の燃料消費量が1.5L/h以下のもの
|
67.0
|
|
放射式以外のものであって最大の燃料消費量が1.5L/hを越えるもの
|
E=-3.0×L+71.5
|
備考)
E及びLは、次の數値を表す。
- E:基準エネルギー消費効率(単位:%)
- L:最大燃料消費量(単位:L/h)
(2) 目標の立て方
當該年度のストーブの調達(リース?レンタル契約を含む。)総量(臺數)に占める基準を満たす物品の數量(臺數)の割合とする。
8.溫水器等
8-1 電気給湯器
(1) 品目及び判斷の基準等
電気給湯器
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
- 1 成績係數の算出方法は、次式による。
成績係數(COP)?。健《ǜ窦訜崮芰Γǜ裣M電力
- 定格加熱能力:ヒートポンプユニットが表に規定された定格加熱條件で運転した時に、循環する湯水に與えられる熱量。加熱ヒータにより同時に加熱を行うシステムの場合は、その熱量も加えたものとする。(単位:kW)
- 定格消費電力:ヒートポンプユニットが表に規定された定格加熱條件で運転した時に、消費する電力の合計。加熱ヒータにより同時に加熱を行うシステムの場合は、その消費電力も加えたものとする。(単位:kW)
表 定格加熱條件
項目定格加熱條件(単位:℃)外気溫度(DB/WB)16/12給水溫度17出湯溫度65- 給水溫度:ヒートポンプ式給湯器に供給される市水溫度。(単位:℃)
- 出湯溫度:ヒートポンプユニットの出口溫度。(単位:℃)
- ?。病 冈偕抓楗攻隶氓工趣?、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
(2) 目標の立て方
當該年度の電気給湯器の調達(リース?レンタル契約を含む。)総量(臺數)に占める基準を満たす物品の數量(臺數)の割合とする。
8-2 ガス溫水機器
(1)品目及び判斷の基準等
ガス溫水機器
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
- ?。薄〈韦韦い氦欷嗽摦敜工毪猡韦?、本項の判斷の基準の対象とする「ガス溫水機器」に含まれないものとする。
- ?、儋A蔵式湯沸器
- ?、跇I務の用に供するために製造されたもの
- ?、邾梗ǘ际啸工韦Δ?3Aのガスグループに屬するもの及び液化石油ガスを除く。)を燃料とするもの
- ?、茉∈覂趣嗽O置する構造のガスふろがまであって、不完全燃焼を防止する機能を有するもの
- ?、萁o排気口にダクトを接続する構造の密閉式ガスふろがま
- ?。病 冈偕抓楗攻隶氓工趣?、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
表 ガス溫水機器に係る基準エネルギー消費効率
區分
|
基準エネルギー消費効率
| |||
---|---|---|---|---|
ガス溫水機器の種別
|
通気方式
|
循環方式
|
給排気方式
| |
ガス瞬間湯沸器
|
自然通気式
|
|
開放式
|
83.5
|
開放式以外のもの
|
78.0
|
|||
強制通気式
|
|
屋外式以外のもの
|
80.0
|
|
屋外式
|
82.0
|
|||
ガスふろがま(給湯付のもの以外)
|
自然通気式
|
自然循環式
|
半密閉式又は密閉式(給排気部が外壁を貫通する位置が半密閉式と同程度の高さのもの)
|
75.5
|
密閉式(給排気部が外壁を貫通する位置が半密閉式と同程度の高さのもの以外)
|
71.0
|
|||
屋外式
|
76.4
|
|||
強制通気式
|
自然循環式
|
|
70.8
|
|
強制循環式
|
|
77.0
|
||
ガスふろがま(給湯付のもの)
|
自然通気式
|
自然循環式
|
半密閉式又は密閉式(給排気部が外壁を貫通する位置が半密閉式と同程度の高さのもの)
|
78.0
|
密閉式(給排気部が外壁を貫通する位置が半密閉式と同程度の高さのもの以外)
|
77.0
|
|||
屋外式
|
78.9
|
|||
強制通気式
|
自然循環式
|
|
76.1
|
|
強制循環式
|
屋外式以外のもの
|
78.8
|
||
屋外式
|
80.4
|
|||
ガス暖房機器(給湯付のもの以外)
|
|
|
|
83.4
|
ガス暖房機器(給湯付のもの)
|
|
|
|
83.0
|
備考)
エネルギー消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第57號(平成18年3月29日)の「3エネルギー消費効率の測定方法」による。
(2)目標の立て方
當該年度のガス溫水機器の調達(リース?レンタル契約を含む。)総量(臺數)に占める基準を満たす物品の數量(臺數)の割合とする。
8-3 石油溫水機器
(1)品目及び判斷の基準等
石油溫水機器
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
- ?。薄〈韦韦い氦欷嗽摦敜工毪猡韦?、本項の判斷の基準の対象とする「石油溫水機器」に含まれないものとする。
- ?、佶荪氓仁渐些`ナー付きふろがま
- ?、跇I務の用に供するために製造されたもの
- ?、坌讲膜蛉紵啢丹护霕嬙欷蛴肖工毪猡?/li>
- ?、堀博`ジ圧力0.1MPaを超える溫水ボイラー
- ?。病 冈偕抓楗攻隶氓工趣?、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
表 石油溫水機器に係る基準エネルギー消費効率
區分
|
基準エネルギー消費効率
| ||
---|---|---|---|
用途
|
加熱形態
|
給排気方式又は制御方式
| |
給湯用のもの
|
瞬間形
|
|
86.0
|
貯湯式であって急速加熱形のもの
|
|
87.0
|
|
貯湯式であって急速加熱形以外のもの
|
|
85.0
|
|
暖房用のもの
|
瞬間形
|
開放形
|
85.3
|
半密閉式
|
79.4
|
||
密閉式
|
82.1
|
||
貯湯式であって急速加熱形のもの
|
オン-オフ制御
|
87.0
|
|
オン-オフ制御以外のもの
|
82.0
|
||
貯湯式であって急速加熱形以外のもの
|
|
84.0
|
|
浴用のもの
|
伝熱筒のあるもの
|
|
75.0
|
伝熱筒のないもの
|
|
61.0
|
備考)
- ?。薄 附o湯用のもの」とは、主として給湯用に供するものをいい、暖房用又は浴用に供するための機能が付隨するものを含む。
- ?。病 概坑盲韦猡巍工趣?、主として暖房用に供するものをいい、給湯用又は浴用に供するための機能が付隨するものを含む。
- ?。场 冈∮盲韦猡巍工趣?、主として浴用に供するものをいい、給湯用又は暖房用に供するための機能が付隨するものを含む。
- ?。础 讣彼偌訜嵝韦韦猡巍工趣?、加熱時間(日本工業規格S3031に規定する加熱速度の測定方法により測定した時間をいう。)が200秒以內のものをいう。
- ?。怠 竵粺嵬病工趣?、貯湯部を貫通する煙道をいう。
- ?。丁 弗螬`オフ制御」とは、制御が點火又は消火に限り行われるものをいう。
- ?。贰ˉē庭毳`消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第58號(平成18年3月29日)の「3エネルギー消費効率の測定方法」による。
(2)目標の立て方
當該年度の石油溫水機器の調達(リース?レンタル契約を含む。)総量(臺數)に占める基準を満たす物品の數量(臺數)の割合とする。
8-4 ガス調理機器
(1)品目及び判斷の基準等
ガス調理機器
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
- ?。薄〈韦韦い氦欷嗽摦敜工毪猡韦?、本項の判斷の基準の対象とする「ガス調理機器」に含まれないものとする。
- ?、佶攻`ブン
- ?、跇I務の用に供するために製造されたもの
- ?、邾梗ǘ际啸工韦Δ?3Aのガスグループに屬するもの及び液化石油ガスを除く。)を燃料とするもの
- ?、堀攻哎辚?/li>
- ?、荪攻氓螗哎譬`ブル
- ?、蕙勾讹埰?/li>
- ?、撺互氓趣长螭?/li>
- ?。病 冈偕抓楗攻隶氓工趣?、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
表1 ガス調理機器のこんろ部に係る基準エネルギー消費効率
區分
|
こんろ部
基準エネルギー消費効率 | ||
---|---|---|---|
ガス調理機器の種別
|
設置形態
|
バーナーの數
| |
ガスこんろ
|
卓上形
|
|
51.0
|
組込形
|
|
48.5
|
|
ガスグリル付こんろ
|
卓上形
|
2口以下
|
56.3
|
3口以上
|
52.4
|
||
組込形
|
2口以下
|
53.0
|
|
3口以上
|
55.6
|
||
キャビネット形又は據置形
|
|
49.7
|
|
ガスレンジ
|
|
|
48.4
|
備考)
- ?。薄 弗攻欹螗浮工趣?、ガスオーブンとガスこんろを組み合わせたものをいう。
- ?。病 缸可闲巍工趣?、臺の上に置いて使用するものをいう。
- ?。场 附M込形」とは、壁又は臺に組み込んで使用するものをいう。
- ?。础 弗悭鹰庭氓刃巍工趣?、専用のキャビネットの上に取り付けて使用するものをいう。
- ?。怠 笓眯巍工趣?、臺又は床面に據え置いて使用するものをいう。
- ?。丁·长螭聿郡违ē庭毳`消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第56號(平成18年3月29日)の「3エネルギー消費効率の測定方法(1)」による。
表2 ガス調理機器のグリル部に係る基準エネルギー消費効率算定式
區分
|
グリル部
基準エネルギー消費効率の算定式 | |
---|---|---|
燃焼方式
|
調理方式
| |
片面焼き
|
水あり
|
E=25.1Vg+123
|
水なし
|
E=25.1Vg+16.4
|
|
両面焼き
|
水あり
|
E=12.5Vg+172
|
水なし
|
E=12.5Vg+101
|
備考)
- ?。薄及びVgは、次の數値を表すものとする。
- E:グリル部基準エネルギー消費効率(単位:Wh)
- Vg:庫內容積(単位:L)
- ?。病 钙鏌啢工趣?、食材の片側から加熱調理する方式のものをいう。
- ?。场 竵I面焼き」とは、食材の両面から加熱調理する方式のものをいう。
- ?。础 杆ⅳ辍工趣?、グリル皿に水を張った狀態で調理する方式のものをいう。
- ?。怠 杆胜贰工趣?、グリル皿に水を張らない狀態で調理する方式のものをいう。
- ?。丁 笌靸热莘e」とは、焼網面積にグリル皿底面から入口上部までの高さを乗じた數値を小數點以下2桁で四捨五入した數値をいう。
- ?。贰ˉ哎辚氩郡违ē庭毳`消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第56號(平成18年3月29日)の「3エネルギー消費効率の測定方法(2)」による。
(2)目標の立て方
當該年度のガス調理機器の調達(リース?レンタル契約を含む。)総量(臺數)に占める基準を満たす物品の數量(臺數)の割合とする。
9.照明
9-1 蛍光燈照明器具
(1) 品目及び判斷の基準等
蛍光燈照明器具
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
- ?。薄〈韦韦い氦欷嗽摦敜工毪猡韦?、本項の判斷の基準の対象とする「蛍光燈照明器具」に含まれないものとする。
- ?、俜辣亭韦猡?/li>
- ?、谀蜔嵝亭韦猡?/li>
- ?、鄯坤袱髽嬙欷韦猡?/li>
- ?、苣褪承亭韦猡?/li>
- ?、蒈噥Iその他の輸送機関用に設計されたもの
- ?、?0形未満の蛍光ランプを使用するもの(家庭用つりさげ形及び直付け形並びに卓上スタンド用けい光燈器具を除く?)
- ?。病「邉柯拾咨獿EDを用いた照明器具等のエネルギー消費効率を相當程度向上し得る照明器具について、今後の技術開発や市場化の動向を踏まえつつ、品目及び判斷の基準等への追加等の検討を行うものとする。
表 蛍光燈照明器具に係る基準エネルギー消費効率
區分
|
基準エネルギー消費効率
|
---|---|
1 直管形110形ラピッドスタート形蛍光ランプを用いるもの
|
79.0
|
2 直管形40形ラピッドスタート形蛍光ランプを用いるもの
|
71.0
|
3 直管形40形スタータ形蛍光ランプを用いるもの
|
60.5
|
4 直管形20形スタータ形蛍光ランプを用いるものであって電子安定器式のもの
|
77.0
|
5 直管形20形スタータ形蛍光ランプを用いるものであって磁気安定器式のもの
|
49.0
|
6 使用する環形蛍光ランプの大きさの區分の総和が72を超えるもの
|
81.0
|
7 使用する環形蛍光ランプの大きさの區分の総和が62を超え72以下のもの
|
82.0
|
8 使用する環形蛍光ランプの大きさの區分の総和が62以下のものであって電子安定器式のもの
|
75.5
|
9 使用する環形蛍光ランプの大きさの區分の総和が62以下のものであって磁気安定器式のもの
|
59.0
|
10 コンパクト形蛍光ランプを用いた卓上スタンド
|
62.5
|
11 直管形蛍光ランプを用いた卓上スタンド
|
61.5
|
備考)
- ?。薄 钢惫苄?10形ラピッドスタート形蛍光ランプを用いるもの」は、96形コンパクト形蛍光ランプを用いるもの及び105形高周波點燈専用形コンパクト形蛍光ランプを用いるものを含む。
- ?。病 钢惫苄?0形ラピッドスタート形蛍光ランプを用いるもの」は、36形及び55形コンパクト形蛍光ランプを用いるもの並びに32形、42形及び45形高周波點燈専用形コンパクト形蛍光ランプを用いるものを含む。
- ?。场 弗楗螗驻未螭丹螀^分」とは、日本工業規格C7601付表1に規定する大きさの區分をいう。なお、環形高周波點燈専用形蛍光ランプにあっては、定格ランプ電力の値とする。ただし、高出力點燈するものにあっては、高出力點燈時のランプ電力の値とする。
- ?。础ˉē庭毳`消費効率の算定法は、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第47號(平成18年3月29日)の「3エネルギー消費効率の測定方法」による。
(2) 目標の立て方
當該年度の蛍光燈照明器具の調達総量(臺數)に占める基準を満たす物品の數量(臺數)の割合とする。
9-2 ランプ
(1) 品目及び判斷の基準等
蛍光ランプ
(直管型:大きさの區分40形蛍光ランプ) |
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
---|---|
電球形狀のランプ
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
備考)
- ?。薄”卷棨闻袛啶位鶞胜螌澫螭趣工搿鸽娗蛐螤瞍违楗螗住工?、ソケットにそのまま使用可能であって、フィラメント式ランプの代替となるものとする。
- ?。病”卷棨巍窵EDランプ」とは、一般照明として使用するLED使用の電球形狀のランプ及び一般照明以外の特殊用途照明として使用する電球形狀のランプとする。
- ?。场”卷棨蜭EDランプの「定格壽命」とは、初期の光度が70%まで減衰するまでの時間とする。
- ?。础‰娗蛐螤瞍违楗螗驻摔膜い皮?、人感センサー、調光機能の付いた回路、非常用照明(直流電源回路)等においては、上記判斷の基準は適用しないものとする。
(2) 目標の立て方
各品目の當該年度における調達総量(本數又は個數)に占める基準を満たす物品の數量(本數又は個數)の割合とする。
10.自動車等
10-1 自動車
(1) 品目及び判斷の基準等
自動車
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
- ?。薄”卷棨闻袛啶位鶞胜螌澫螭趣工搿缸詣榆嚒工?、普通自動車、小型自動車及び軽自動車(ただし、判斷の基準のうち①から⑤については二輪車を、⑥から⑧については二輪車及び重量車を除く。)とする。
- ?。病∫话愎密嚕ㄍǔ¥涡姓聞栅斡盲斯─工雭\用自動車(乗車定員10名以下のものに限る。)であって、普通自動車又は小型自動車であるものをいう。以下同じ。)については、電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ハイブリッド自動車、燃料電池自動車又は認定実施要領の基準のうち、平成17年基準排出ガス75%低減レベルに適合し、ガソリン乗用自動車にあっては表1に示された區分ごとの燃費基準値を、ディーゼル乗用自動車にあっては表2に示された區分ごとの燃費基準値を、LPガス乗用自動車にあっては表3に示された區分ごとの燃費基準値を満たす自動車とする。ただし、行政事務の遂行にあたり、目的に合致する適當な車種がない特別な場合には判斷の基準⑥、⑦又は⑧の自動車のうち、排ガス性能の良い自動車を優先して購入することとする。
表1 ガソリン乗用車に係る10?15モード燃費基準
區分
|
燃費基準値
|
---|---|
車両重量が703kg未満
|
21.2km/L以上
|
車両重量が703kg以上828kg未満
|
18.8km/L以上
|
車両重量が828kg以上1,016kg未満
|
17.9km/L以上
|
車両重量が1,016kg以上1,266kg未満
|
16.0km/L以上
|
車両重量が1,266kg以上1,516kg未満
|
13.0km/L以上
|
車両重量が1,516kg以上1,766kg未満
|
10.5km/L以上
|
車両重量が1,766kg以上2,016kg未満
|
8.9km/L以上
|
車両重量が2,016kg以上2,266kg未満
|
7.8km/L以上
|
車両重量が2,266kg以上
|
6.4km/L以上
|
表2 ディーゼル乗用車に係る10?15モード燃費基準
區分
|
燃費基準値
|
---|---|
車両重量が1,016kg未満
|
18.9km/L以上
|
車両重量が1,016kg以上1,266kg未満
|
16.2km/L以上
|
車両重量が1,266kg以上1,516kg未満
|
13.2km/L以上
|
車両重量が1,516kg以上1,766kg未満
|
11.9km/L以上
|
車両重量が1,766kg以上2,016kg未満
|
10.8km/L以上
|
車両重量が2,016kg以上2,266kg未満
|
9.8km/L以上
|
車両重量が2,266kg以上
|
8.7km/L以上
|
表3 LPガス乗用車に係る10?15モード燃費基準
區分
|
燃費基準値
|
---|---|
車両重量が703kg未満
|
15.9km/L以上
|
車両重量が703kg以上828kg未満
|
14.1km/L以上
|
車両重量が828kg以上1,016kg未満
|
13.5km/L以上
|
車両重量が1,016kg以上1,266kg未満
|
12.0km/L以上
|
車両重量が1,266kg以上1,516kg未満
|
9.8km/L以上
|
車両重量が1,516kg以上1,766kg未満
|
7.9km/L以上
|
車両重量が1,766kg以上2,016kg未満
|
6.7km/L以上
|
車両重量が2,016kg以上2,266kg未満
|
5.9km/L以上
|
車両重量が2,266kg以上
|
4.8km/L以上
|
表4 ガソリン貨物車に係る10?15モード燃費基準
區分
|
燃費基準値
| |||
---|---|---|---|---|
自動車の種別
|
変速裝置の方式
|
車両重量
|
自動車の構造
| |
軽貨物車
|
手動式
|
703kg未満
|
構造A
|
20.2km/L以上
|
構造B
|
17.0km/L以上
|
|||
703kg以上828kg未満
|
構造A
|
18.0km/L以上
|
||
構造B
|
16.7km/L以上
|
|||
828kg以上
|
|
15.5km/L以上
|
||
手動式以外のもの
|
703kg未満
|
構造A
|
18.9km/L以上
|
|
構造B
|
16.2km/L以上
|
|||
703kg以上828kg未満
|
構造A
|
16.5km/L以上
|
||
構造B
|
15.5km/L以上
|
|||
828kg以上
|
|
14.9km/L以上
|
||
車両総重量が1.7t以下のもの
|
手動式
|
1,016kg未満
|
|
17.8km/L以上
|
1,016kg以上
|
|
15.7km/L以上
|
||
手動式以外のもの
|
1,016kg未満
|
|
14.9km/L以上
|
|
1,016kg以上
|
|
13.8km/L以上
|
||
車両総重量が1.7t超2.5t以下のもの
|
手動式
|
1,266kg未満
|
構造A
|
14.5km/L以上
|
構造B
|
12.3km/L以上
|
|||
1,266kg以上1,516kg未満
|
|
10.7km/L以上
|
||
1,516kg以上
|
|
9.3km/L以上
|
||
手動式以外のもの
|
1,266kg未満
|
構造A
|
12.5km/L以上
|
|
構造B
|
11.2km/L以上
|
|||
1,266kg以上
|
|
10.3km/L以上
|
備考)
- ?。薄笜嬙霢」とは、次に掲げる要件のいずれにも該當する構造をいう。以下表5及び6について同じ。
- ?、僮畲蠓e載量を車両総重量で除した値が0.3以下となるものであること。
- ?、趤\車裝置及び物品積載裝置が同一の車室內に設けられており、當該車室と車體外とを固定された屋根、窓ガラス等の隔壁により仕切られるものであること。
- ?、圻\転者室の前方に原動機を有し、前輪のみに動力を伝達できるもの又は前軸及び後軸のそれぞれ一軸以上に動力を伝達できるもの(後軸に動力を伝達する場合において前輪からトランスファ及びプロペラ?シャフトを用いて後輪に動力を伝達するものに限る。)であること。
- ?。病 笜嬙霣」とは、構造A以外の構造をいう。以下表5及び6について同じ。
表5 ディーゼル貨物車に係る10?15モード燃費基準
區分
|
燃費基準値
| |||
---|---|---|---|---|
自動車の種別
|
変速裝置の方式
|
車両重量
|
自動車の構造
| |
車両総重量が1.7t以下のもの
|
手動式
|
|
|
17.7km/L以上
|
手動式以外のもの
|
|
|
15.1km/L以上
|
|
車両総重量が1.7t超2.5t以下のもの
|
手動式
|
1,266kg未満
|
構造A
|
17.4km/L以上
|
構造B
|
14.6km/L以上
|
|||
1,266kg以上1,516kg未満
|
|
14.1km/L以上
|
||
1,516kg以上
|
|
12.5km/L以上
|
||
手動式以外のもの
|
1,266kg未満
|
構造A
|
14.5km/L以上
|
|
構造B
|
12.6km/L以上
|
|||
1,266kg以上1,516kg未満
|
|
12.3km/L以上
|
||
1,516kg以上1,766kg未満
|
|
10.8km/L以上
|
||
1,766kg以上
|
|
9.9km/L以上
|
表6 LPガス貨物車に係る10?15モード燃費基準
區分
|
燃費基準値
| |||
---|---|---|---|---|
自動車の種別
|
変速裝置の方式
|
車両重量
|
自動車の構造
| |
軽貨物車
|
手動式
|
703kg未満
|
構造A
|
15.8km/L以上
|
構造B
|
13.3km/L以上
|
|||
703kg以上828kg未満
|
構造A
|
14.1km/L以上
|
||
構造B
|
13.1km/L以上
|
|||
828kg以上
|
|
12.1km/L以上
|
||
手動式以外のもの
|
703kg未満
|
構造A
|
14.8km/L以上
|
|
構造B
|
12.7km/L以上
|
|||
703kg以上828kg未満
|
構造A
|
12.9km/L以上
|
||
構造B
|
12.1km/L以上
|
|||
828kg以上
|
|
11.7km/L以上
|
||
車両総重量が1.7t以下のもの
|
手動式
|
1,016kg未満
|
|
13.9km/L以上
|
1,016kg以上
|
|
12.3km/L以上
|
||
手動式以外のもの
|
1,016kg未満
|
|
11.7km/L以上
|
|
1,016kg以上
|
|
10.8km/L以上
|
||
車両総重量が1.7t超2.5t以下のもの
|
手動式
|
1,266kg未満
|
構造A
|
11.3km/L以上
|
構造B
|
9.6km/L以上
|
|||
1,266kg以上1,516kg未満
|
|
8.4km/L以上
|
||
1,516kg以上
|
|
7.3km/L以上
|
||
手動式以外のもの
|
1,266kg未満
|
構造A
|
9.8km/L以上
|
|
構造B
|
8.8km/L以上
|
|||
1,266kg以上
|
|
8.1km/L以上
|
(2) 目標の立て方
- ?、僖话愎密嚖摔ⅳ盲皮?、當該年度における調達(リース?レンタル契約を含む。)総量(臺數)とする。
- ?、谝话愎密囈酝猡巫詣榆嚖摔ⅳ盲皮?、當該年度における調達(リース?レンタル契約を含む。)総量(臺數)に占める基準を満たす物品の數量(臺數)の割合とする。
ただし、次に掲げる自動車については、當該年度における調達(リース?レンタル契約を含む。)総量(臺數)においても目標を立てるものとする。
- ア.電気自動車
- イ.天然ガス自動車
- ウ.メタノール自動車
- エ.ハイブリッド自動車
- オ.燃料電池自動車
- カ.認定実施要領の基準のうち、平成17年基準排出ガス75%低減レベルに適合し、ガソリン乗用自動車にあっては表1に示された區分ごとの燃費基準値を、ディーゼル乗用自動車にあっては表2に示された區分ごとの燃費基準値を、LPガス乗用自動車にあっては表3に示された區分ごとの燃費基準値を満たす自動車
10-2?。桑裕訉潖贶囕d器
(1) 品目及び判斷の基準等
ETC対応車載器
|
【判斷の基準】
|
---|---|
カーナビゲーションシステム
|
【判斷の基準】
|
(2) 目標の立て方
各品目の當該年度における調達総數(個數)とする。
10-3 タイヤ
(1) 品目及び判斷の基準等
一般公用車用タイヤ
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
- ?。薄”卷棨闻袛啶位鶞胜螌澫螭趣工搿敢话愎密囉氓骏ぅ洹工?、市販用のタイヤ(スタッドレスタイヤを除く。)であって、自動車の購入時に裝著されているタイヤを規定するものではない。
- ?。病 敢话愎密嚒工趣?、通常の行政事務の用に供する乗用自動車(乗車定員10名以下のものに限る。)であって、普通自動車又は小型自動車であるものをいう。
- ?。场 杠灓甑挚工?0%以上低減されたタイヤ」とは、當該タイヤの製造事業者又は販売事業者の従來型製品に比べ転がり抵抗が10%以上低減されているタイヤであって、負荷荷重性能、ブレーキ性能、操縦性能等タイヤの基本性能が確保されているタイヤとする。なお、転がり抵抗の低減率と燃費効率の向上率とは必ずしも同一ではない。
- ?。础‖F段階の転がり抵抗の算出に係る測定條件は、當該タイヤの製造事業者又は販売事業者が「タイヤ公正取引協議會」に屆け出た方法よるものとする。
- ?。怠∨袛啶位鶞盛冥?、スパイクタイヤ粉じんの発生を防止し、もって國民の健康を保護するとともに、生活環境を保全するという「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律」(平成2年法律第55號)の趣旨を踏まえたものである。
(2) 目標の立て方
當該年度における一般公用車用タイヤの調達総量(本數)に占める基準を満たす物品の數量(本數)の割合とする。
10-4 エンジン油
(1) 品目及び判斷の基準等
2サイクルエンジン油
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
- ?。薄∩纸舛趣卧囼Y方法は、次のいずれかの方法とする。ただし、これらの試験方法については、10-d windowを適用しない。
- ※OECD(経済協力開発機構)化學品テストガイドライン
- ?301B(CO2発生試験)
- ?301C(修正MITI(Ⅰ)試験)
- ?301F(Manometric Respirometry試験)
- ※ASTM(アメリカ材料試験協會)
- ?D5864(潤滑油及び潤滑油成分の水環境中の好気的生分解度を決定する標準試験法)
- ?D6731(密閉respirometer中の潤滑油、又は潤滑油成分の水環境中の好気的生分解度を決定する標準試験法)
- ※OECD(経済協力開発機構)化學品テストガイドライン
- ?。病◆~類の急性毒性試験方法は、次のいずれかの方法とする。
- ※JIS(日本工業規格)
- ?K 0102(工場排水試験方法)
- ?K 0420-71 シリーズ(10、20、30)
?。ㄋ|-淡水魚[ゼブラフィッシュ(真骨類,コイ科)]に対する化學物質の急性毒性の測定-第1部:止水法、第2部:半止水法、第3部:流水法)
- ※OECD(経済協力開発機構)
- ?203(魚類急性毒性試験)
なお、難水溶性の製品は、ASTM D6081(水環境中における潤滑油の毒性試験のための標準実施法: サンプル準備及び結果解釈)の方法などを參考に調製されたWAF(水適応性畫分)やWSF(水溶解性畫分)を試料として使ってもよい。この場合、96時間LL50値が100mg/l以上であること。
- ?203(魚類急性毒性試験)
- ※JIS(日本工業規格)
(2) 目標の立て方
當該年度における調達総量(リットル)に占める基準を満たす物品の數量(リットル)の割合とする。
11.消火器
(1) 品目及び判斷の基準等
消火器
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
- ?。薄”卷棨闻袛嗷鶞胜螌澫螭趣工搿赶鹌鳌工?、粉末(ABC)消火器(「消火器の技術上の規格を定める省令(昭和39年9月17日自治省令第27號)」による粉末消火器であって、A火災、B火災及び電気火災の全てに適用するものをいい、エアゾール式簡易消火具、船舶用消火器、航空用消火器は含まない。)とし、點検の際の消火薬剤の詰め替えも含むものとする。
- ?。病 冈偕抓楗攻隶氓工趣?、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
(2) 目標の立て方
當該年度の消火器の調達総量(本數)に占める基準を満たす物品の數量(本數)の割合とする。
12.制服?作業服
(1) 品目及び判斷の基準等
制服 |
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
---|---|
作業服 |
備考)
- ?。薄 肝蠢每嵕S」とは、紡績時に発生する短繊維(リンター等)を再生した繊維をいう。
- ?。病 阜疵嵕S」とは、衣類等の製造時に発生する裁斷屑、廃品となった製品等を綿狀に分解し再生した繊維をいう。
(2) 目標の立て方
當該年度におけるポリエステル繊維を使用した制服及び作業服の調達総量(著數)に占める基準を満たす物品の數量(著數)の割合とする。
13.インテリア?寢裝寢具
13-1 カーテン等
(1) 品目及び判斷の基準等
カーテン |
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
---|---|
布製ブラインド |
備考)
- ?。薄 肝蠢每嵕S」とは、紡績時に発生する短繊維(リンター等)を再生した繊維をいう。
- ?。病 阜疵嵕S」とは、衣類等の製造時に発生する裁斷屑、廃品となった製品等を綿狀に分解し再生した繊維をいう。
(2) 目標の立て方
當該年度におけるポリエステル繊維を使用したカーテン又は布製ブラインドの調達総量(枚數)に占める基準を満たす物品の數量(枚數)の割合とする。
13-2 カーペット
(1) 品目及び判斷の基準等
タフテッドカーペット |
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
---|---|
タイルカーペット | |
織じゅうたん | |
ニードルパンチカーペット |
備考)
- ?。薄 肝蠢每嵕S」とは、紡績時に発生する短繊維(リンター等)を再生した繊維をいう。
- ?。病 弗辚单ぅ肟嵕S」とは、反毛繊維等使用された後に廃棄された製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生する端材若しくは不良品を再生利用した繊維をいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
- ?。场 阜疵嵕S」とは、衣類等の製造時に発生する裁斷屑、廃品となった製品等を綿狀に分解し再生した繊維をいう。
- ?。础 冈偕抓楗攻隶氓工趣?、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
- ?。怠 冈偕牧稀工趣?、使用された後に廃棄された製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生する端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
(2) 目標の立て方
各品目の當該年度の調達総量(m2)に占める基準を満たす物品の數量(m2)の割合とする。
13-3 毛布等
(1) 品目及び判斷の基準等
毛布
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
---|---|
ふとん
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
備考)
- ?。薄 肝蠢每嵕S」とは、紡績時に発生する短繊維(リンター等)を再生した繊維をいう。
- ?。病 阜疵嵕S」とは、衣類等の製造時に発生する裁斷屑、廃品となった製品等を綿狀に分解し再生した繊維をいう。
- ?。场·栅趣螭闻袛啶位鶞胜巍冈懳铩工趣?、綿、羊毛、羽毛、合成繊維等のふとんに充てんされているものをいう。
(2) 目標の立て方
- ?、倜激摔ⅳ盲皮?、當該年度におけるポリエステル繊維を使用した毛布の調達(リース?レンタル契約を含む。)総量(枚數)に占める基準を満たす物品の數量(枚數)の割合とする。
- ②ふとんにあっては、當該年度におけるポリエステル繊維を使用したふとん又は再使用した詰物を使用したふとんの調達(リース?レンタル契約を含む。)総量(枚數)に占める基準を満たす物品の數量(枚數)の割合とする。
13-4 ベッド
(1) 品目及び判斷の基準等
ベッドフレーム
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
---|---|
マットレス
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
備考)
- ?。薄♂t療用、介護用及び高度醫療に用いるもの等特殊な用途のものについては、本項の判斷の基準の対象とする「ベッドフレーム」に含まれないものとする。
- ?。病「叨柔t療に用いるもの(手術臺、ICUベッド等)については、本項の判斷の基準の対象とする「マットレス」に含まれないものとする。
- ?。场 冈偕抓楗攻隶氓工趣?、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
- ?。础》派⑺俣趣?.02mg/㎡h以下と同等のものとは、次によるものとする。
- ア.対応した日本工業規格又は日本農林規格があり、當該規格にホルムアルデヒドの放散量の基準が規定されている木質材料については、F☆☆☆の基準を満たしたもの。
- イ.上記 ア.以外の木質材料については、日本工業規格A1460の規定する方法等により測定した數値が次の數値以下であるもの。
平均値最大値0.5mg/L0.7mg/L
- ?。怠 弗榨Д毳取工趣?、綿狀にした繊維材料をニードルパンチ加工によりシート狀に成形したものをいう(ただし、熱可塑性素材又は接著剤による結合方法を併用したものを除く。)。
- ?。丁 肝蠢每嵕S」とは、紡績時に発生する短繊維(リンター等)を再生した繊維をいう。
- ?。贰 阜疵嵕S」とは、衣類等の製造時に発生する裁斷屑、廃品となった製品等を綿狀に分解し再生した繊維をいう。
- ?。浮ˉ佶氓丧榨飑`ムに係る判斷の基準は、金屬以外の主要材料としてプラスチック、木質又は紙を使用している場合について定めたものであり、金屬が主要材料であって、プラスチック、木質又は紙を使用していないものは、本項の判斷の基準の対象とする品目に含まれないものとする。
- ?。埂ˉ佶氓丧榨飑`ム及びマットレスを一體としてベッドを調達する場合については、それぞれの部分が上記の基準を満たすこと。
- 10木質又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材?木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。
ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工?流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、平成18年4月1日の時點で原料?製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。
(2) 目標の立て方
當該年度におけるベッドフレーム、マットレス及びこれらを一體としたベッドの調達(リース?レンタル契約を含む。)総量(點數)に占める基準を満たす物品の數量(點數)の割合とする。
14.作業手袋
(1)品目及び判斷の基準等
作業手袋
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
- ?。薄 肝蠢每嵕S」とは、紡績時に発生する短繊維(リンター等)を再生した繊維をいう。
- ?。病 阜疵嵕S」とは、衣類等の製造時に発生する裁斷屑、廃品となった製品等を綿狀に分解し再生した繊維をいう。
(2) 目標の立て方
當該年度におけるポリエステル繊維を使用している作業手袋の調達総量(雙)に占める基準を満たす物品の數量(雙)の割合とする。
15.その他繊維製品
15-1 テント?シート類
(1)品目及び判斷の基準等
集會用テント
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
---|---|
ブルーシート
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
備考)
「再生ポリエチレン」とは、使用された後に廃棄されたポリエチレン製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するポリエチレン端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
(2) 目標の立て方
當該年度におけるポリエステル繊維を使用している集會用テント又はポリエチレン繊維を使用しているブルーシートの調達(リース?レンタル契約を含む。)総量(點數)に占める基準を満たす物品の各品目の數量(點數)の割合とする。
15-2 防球ネット
(1)品目及び判斷の基準等
防球ネット
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
「再生ポリエチレン」とは、使用された後に廃棄されたポリエチレン製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するポリエチレン端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
(2) 目標の立て方
當該年度におけるポリエステル繊維又はポリエチレン繊維を使用している防球ネットの調達総量(點數)に占める基準を満たす物品の數量(點數)の割合とする。
16.設備
(1) 品目及び判斷の基準等
太陽光発電システム
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
---|---|
太陽熱利用システム
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
燃料電池
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
生ゴミ処理機
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
節水機器
|
<共通事項>
<個別事項>
【配慮事項】
|
備考)
- ?。薄 腹澦偿蕖工趣?、給水栓において、節水を目的として製作したコマをいう。なお、普通コマを組み込んだ給水栓に比べ、節水コマを組み込んだ水栓は、ハンドル開度が同じ場合、吐水量が大幅に減ずる。固定式を含む。
- ?。病”卷棨闻袛啶位鶞胜螌澫螭趣工搿腹澦偿蕖工?、呼び徑13mmの水用単水栓に使用されるものであって、弁座パッキン固定用ナットなどを特殊な形狀にするなどして、該當品に取り替えるだけで節水が図れるコマとする。
- ?。场 付髁扣汀工趣?、弁の入口側又は出口側の圧力変化にかかわらず、常に流量を一定に保持する調整弁をいう。なお、一般に流量設定が可変のものは流量調整弁、流量設定が固定式のものを定流量弁という。
- ?。础”卷棨闻袛啶位鶞胜螌澫螭趣工搿付髁扣汀工?、手洗い、洗顔又は食器洗浄に用いるものであって、次の要件を満たすものとする。
- ア.ある吐水量より多く吐水されないよう、該當品に取り替えるだけで節水が図れる弁であること。
- イ.設置箇所以降で分岐を行わないこと。分岐の後に定流量弁を取り付けること。また、定流量弁1個は、水栓1個に対応すること。
- ウ.水量的に用途に応じた設置ができるよう、用途ごとの設置條件が説明書に明記されていること。
- ?。怠”卷棨闻袛啶位鶞胜螌澫螭趣工搿概菽悭氓住工?、水流にエアーを混入することにより、節水が図れるキャップとする。
(2) 目標の立て方
- ?、偬柟獍k電システム又は燃料電池にあっては、當該年度における調達による各品目の総設備容量(kW)とする。
- ?、谔枱崂氓伐攻匹啶摔ⅳ盲皮?、當該年度における調達による総集熱面積(㎡)とする。
- ?、厶柟獍k電システム及び太陽熱利用システムの複合システムにあっては、當該年度における調達による総設備容量(kW)及び総集熱面積(㎡)とする。
- ?、苌触邉I理機にあっては、當該年度における調達(リース?レンタル契約及び食堂運営受託者による導入を含む)総量(臺數)とする。
- ?、莨澦畽C器にあっては、當該年度における総調達量(個)に占める基準を満たす物品の數量(個)の割合とする。
17.公共工事
(1)品目及び判斷の基準等
公共工事
|
【判斷の基準】
|
---|
注) 義務付けに當たっては、工事全體での環境負荷低減を考慮する中で実施することが望ましい。
(2) 目標の立て方
今後、実績の把握方法等の検討を進める中で、目標の立て方について検討するものとする。
表1
●資材、建設機械、工法及び目的物の品目
特定調達品目名
|
分類
|
品目名
|
品目ごとの判斷の基準
| |
---|---|---|---|---|
(品目分類)
|
(品目名)
| |||
公共工事
|
資材
|
盛土材等
|
建設汚泥から再生した処理土
|
表2
|
土工用水砕スラグ
|
||||
銅スラグを用いたケーソン中詰め材
|
||||
フェロニッケルスラグを用いたケーソン中詰め材
|
||||
地盤改良材
|
地盤改良用製鋼スラグ
|
|||
コンクリート用スラグ骨材
|
高爐スラグ骨材
|
|||
フェロニッケルスラグ骨材
|
||||
銅スラグ骨材
|
||||
電気爐酸化スラグ骨材
|
||||
アスファルト混合物
|
再生加熱アスファルト混合物
|
|||
鉄鋼スラグ混入アスファルト混合物
|
||||
路盤材
|
再生骨材等
|
|||
鉄鋼スラグ混入路盤材
|
||||
小徑丸太材
|
間伐材
|
|||
混合セメント
|
高爐セメント
|
|||
フライアッシュセメント
|
||||
セメント
|
エコセメント
|
|||
コンクリート及びコンクリート製品
|
透水性コンクリート
|
|||
吹付けコンクリート
|
フライアッシュを用いた吹付けコンクリート
|
|||
塗料
|
下塗用塗料(重防食)
|
|||
低揮発性有機溶剤型の路面標示用水性塗料
|
||||
舗裝材
|
再生材料を用いた舗裝用ブロック(焼成)
|
|||
再生材料を用いた舗裝用ブロック類(プレキャスト無筋コンクリート製品)
|
||||
園蕓資材
|
バークたい肥
|
|||
下水汚泥を使用した汚泥発酵肥料(下水汚泥コンポスト)
|
||||
道路照明
|
環境配慮型道路照明
|
|||
タイル
|
陶磁器質タイル
|
|||
建具
|
斷熱サッシ?ドア
|
|||
製材等
|
製材
|
|||
集成材
|
||||
合板
|
||||
単板積層材
|
||||
フローリング
|
フローリング
|
|||
再生木質ボード
|
パーティクルボード
|
|||
繊維板
|
||||
木質系セメント板
|
||||
ビニル系床材
|
ビニル系床材
|
|||
斷熱材
|
斷熱材
|
|||
照明機器
|
照明制御システム
|
|||
空調用機器
|
吸収冷溫水機
|
|||
氷蓄熱式空調機器
|
||||
ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機
|
||||
配管材
|
排水?通気用再生硬質塩化ビニル管
|
|||
衛生器具
|
自動水栓
|
|||
自動洗浄裝置及びその組み込み小便器
|
||||
水洗式大便器
|
||||
建設機械
|
-
|
排出ガス対策型建設機械
|
表3
|
|
低騒音型建設機械
|
||||
工法
|
建設発生土有効利用工法
|
低品質土有効利用工法
|
表4
|
|
建設汚泥再生処理工法
|
建設汚泥再生処理工法
|
|||
コンクリート塊再生処理工法
|
コンクリート塊再生処理工法
|
|||
舗裝(路盤)
|
路上再生路盤工法
|
|||
法面緑化工法
|
伐採材又は建設発生土を活用した法面緑化工法
|
|||
目的物
|
舗裝
|
排水性舗裝
|
表5
|
|
透水性舗裝
|
||||
屋上緑化
|
屋上緑化
|
表2 【資材】
品目分類
|
品目名
|
判斷の基準等
|
---|---|---|
盛土材等
|
建設汚泥から再生した処理土
|
【判斷の基準】
|
土工用水砕スラグ
|
【判斷の基準】
|
|
銅スラグを用いたケーソン中詰め材
|
【判斷の基準】
|
|
フェロニッケルスラグを用いたケーソン中詰め材
|
【判斷の基準】
|
|
地盤改良材
|
地盤改良用製鋼スラグ
|
【判斷の基準】
|
アスファルト混合物
|
再生加熱アスファルト混合物
|
【判斷の基準】
|
鉄鋼スラグ混入アスファルト混合物
|
【判斷の基準】
|
|
コンクリート用スラグ骨材
|
高爐スラグ骨材
|
【判斷の基準】
|
フェロニッケルスラグ骨材
|
【判斷の基準】
|
|
銅スラグ骨材
|
【判斷の基準】
|
|
電気爐酸化スラグ骨材
|
【判斷の基準】
|
|
路盤材
|
再生骨材等
|
【判斷の基準】
|
鉄鋼スラグ混入路盤材
|
【判斷の基準】
|
|
小徑丸太材
|
間伐材
|
【判斷の基準】
|
混合セメント
|
高爐セメント
|
【判斷の基準】
|
フライアッシュセメント
|
【判斷の基準】
|
|
セメント
|
エコセメント
|
【判斷の基準】
|
備考)
「エコセメント」は、高強度を必要としないコンクリート構造物又はコンクリート製品において使用するものとする。
コンクリート及びコンクリート製品
|
透水性コンクリート
|
【判斷の基準】
|
備考)
「透水性コンクリート」は、雨水を浸透させる必要がある場合に、高強度を必要としない部分において使用するものとする。
吹付けコンクリート
|
フライアッシュを用いた吹付けコンクリート
|
【判斷の基準】
|
|||||||||||||||||||||||
塗料
|
下塗用塗料(重防食)
|
【判斷の基準】
|
|||||||||||||||||||||||
低揮発性有機溶剤型の路面標示用水性塗料
|
【判斷の基準】
|
||||||||||||||||||||||||
舗裝材
|
再生材料を用いた舗裝用ブロック(焼成)
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
別表
|
|||||||||||||||||||||||
再生材料を用いた舗裝用ブロック類(プレキャスト無筋コンクリート製品)
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
別表
|
||||||||||||||||||||||||
園蕓資材
|
バークたい肥
|
【判斷の基準】
|
|||||||||||||||||||||||
下水汚泥を用いた汚泥発酵肥料(下水汚泥コンポスト)
|
【判斷の基準】
|
備考)
「下水汚泥を用いた汚泥発酵肥料」には、土壌改良資材として使用される當該肥料を含む。
道路照明
|
環境配慮型道路照明
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
|||||||||||||||||||||||||
タイル
|
陶磁器質タイル
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
別表
|
|||||||||||||||||||||||||
建具
|
斷熱サッシ?ドア
|
【判斷の基準】
|
|||||||||||||||||||||||||
製材等
|
製材
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
|||||||||||||||||||||||||
集成材 |
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
||||||||||||||||||||||||||
合板 | |||||||||||||||||||||||||||
単板積層材 |
備考)
- ?。薄”卷棨闻袛啶位鶞胜螌澫螭趣工搿秆u材」「集成材」「合板」及び「単板積層材」(以下「製材等」という。)は、建築の木工事において使用されるものとする。
- ?。病 秆u材等」の判斷の基準の②は、機能的又は需給上の制約がある場合とする。
- ?。场ˉ邾毳啷ⅴ毳钎谣嗓畏派⒘郡螠y定方法は、日本農林規格による。
- ?。础∧举|又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材?木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。
ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工?流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、平成18年4月1日の時點で原料?製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。
フローリング
|
フローリング
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
備考)
- ?。薄”卷棨闻袛啶位鶞胜螌澫螭?、建築の木工事において使用されるものとする。
- ?。病∨袛啶位鶞胜微冥?、機能的又は需給上の制約がある場合とする。
- ?。场ˉ邾毳啷ⅴ毳钎谣嗓畏派⒘郡螠y定方法は、日本農林規格による。
- ?。础∧举|又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている
森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材?木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。
ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工?流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、平成18年4月1日の時點で原料?製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。
再生木質ボード
|
パーティクルボード |
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
繊維板 | ||
木質系セメント板 |
備考)
- ?。薄ˉ邾毳啷ⅴ毳钎谣嗓畏派⒘郡螠y定方法は、日本工業規格 A 1460による。
- ?。病∧举|又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材?木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。
ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工?流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、平成18年4月1日の時點で原料?製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。
斷熱材
|
斷熱材
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
照明機器
|
照明制御システム
|
【判斷の基準】
|
変圧器
|
変圧器
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
備考)
- 本項の判斷の基準の対象とする「変圧器」は、定格一次電圧が600Vを超え、7000V以下のものであって、交流の電路に使用されるものに限り、次のいずれかに該當するものは、これに含まれないものとする。
- ① 絶縁材料としてガスを使用するもの
- ② H種絶縁材料を使用するもの
- ③ スコット結線変圧器
- ④ 3以上の巻線を有するもの
- ⑤ 柱上変圧器
- ⑥ 単相変圧器であって定格容量が5kVA以下のもの又は500kVAを超えるもの
- ⑦ 三相変圧器であって定格容量が10kVA以下のもの又は2000kVAを超えるもの
- ⑧ 樹脂製の絶縁材料を使用する三相変圧器であって三相交流を単相交流及び三相交流に変成するためのもの
- ⑨定格二次電圧が100V未満のもの又は600Vを超えるもの
- ⑩ 風冷式又は水冷式のもの
表 変圧器に係る基準エネルギー消費効率の算定式
區分
|
基準エネルギー消費効率の算定式
| |||
---|---|---|---|---|
変圧器の種別
|
相數
|
定格周波數
|
定格容量
| |
油入変圧器
|
単相
|
50Hz
|
|
E=15.3S0.696
|
60Hz
|
|
E=14.4S0.698
|
||
三相
|
50Hz
|
500kVA以下
|
E=23.8S0.653
|
|
500kVA超
|
E=9.84S0.842
|
|||
60Hz
|
500kVA以下
|
E=22.6S0.651
|
||
500kVA超
|
E=18.6S0.745
|
|||
モールド変圧器
|
単相
|
50Hz
|
|
E=22.9S0.647
|
60Hz
|
|
E=23.4S0.643
|
||
三相
|
50Hz
|
500kVA以下
|
E=33.6S0.626
|
|
500kVA超
|
E=24.0S0.727
|
|||
60Hz
|
500kVA以下
|
E=32.0S0.641
|
||
500kVA超
|
E=26.1S0.716
|
備考)
- ?。薄 赣腿雺鋱R器」とは、絶縁材料として絶縁油が使用されるものをいう。
- ?。病 弗猢`ルド変圧器」とは、樹脂製の絶縁材料が使用されるものをいう。
- ?。场及びSは、次の數値を表すものとする。
- E:基準エネルギー消費効率(単位:W)
- S:定格容量(単位:kVA)
- ?。础”恧我幎à?、日本電機工業會規格1482及び1483に規定する準標準仕様変圧器についても準用する。この場合において、表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率の算定式は、それぞれ當該算定式の右辺に1.10(モールド変圧器にあっては1.05)を乗じた式として取り扱うものとする。
- ?。怠ˉē庭毳`消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第61號(平成18年3月29日)の「3エネルギー消費効率の測定方法」による。
空調用機器
|
吸収冷溫水機
|
【判斷の基準】
|
備考)
- ?。薄”卷棨闻袛啶位鶞胜螌澫螭趣工搿肝鼌Ю錅厮畽C」は、冷凍能力が25kW以上のものとする。
- ?。病∥鼌Ю錅厮畽Cの成績係數の算出方法は、日本工業規格 B 8622による。
表 冷房の成績係數
區分
|
成績係數
|
---|---|
冷凍能力が186kW未満
|
1.10
|
冷凍能力が186kW以上
|
1.15
|
空調用機器
|
氷蓄熱式空調機器
|
【判斷の基準】
①氷蓄熱槽を有していること。 ②冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されていないこと。 ③冷房の成績係數が別表3に示された區分の數値以上であること。 |
備考)
- ?。薄 笟晷顭崾娇照{機器」とは、氷蓄熱ユニット又は氷蓄熱式パッケージエアコンディショナーをいう。
- ?。病 笟晷顭崾娇照{機器」の判斷の基準は、氷蓄熱ユニットについては非蓄熱形相當冷卻能力が、氷蓄熱式パッケージエアコンディショナーについては定格蓄熱利用冷房能力がそれぞれ28kW以上のものに適用する。
- ?。场〕煽儌S數の算出方法は、以下の算定式により、晝間熱源機運転時間は10時間とする。
- ?、贇晷顭幞妤衰氓?br /> 成績係數= 定格日量冷卻能力(kW?h)÷{定格蓄熱消費電力量(kW?h)+晝間熱源機冷卻消費電力量(kW?h)}
- ?、跉晷顭崾渐靴氓暴`ジエアコンディショナー
成績係數=日量蓄熱利用冷房効率
- ?。础 阜切顭嵝蜗喈斃鋮s能力」とは、冷房時の時間當たり平均負荷率(時間當たりのピーク負荷の負荷率を100%とした時の平均負荷の割合)を85%として、この時のピーク負荷熱量をいう。
- ?。怠 付ǜ裥顭崂美浞磕芰Α工趣?、氷蓄熱式パッケージエアコンディショナーが別表1に規定された一定の定格冷房溫度條件で、主として蓄熱を利用して室內から除去する熱量をいう。
別表1 溫度條件 単位:℃
室內側入口空気條件室外側空気條件乾球溫度濕球溫度乾球溫度濕球溫度冷房定格冷房271935-定格冷房蓄熱--25- - ?。丁 付ǜ袢樟坷鋮s能力」とは、蓄熱槽內に蓄熱した熱量のうちの正味有効蓄熱容量と、晝間熱源機冷卻の運転によって冷卻される熱量を合計して、冷水出口溫度7℃で、二次側に供給できる日積算総熱量をいう。
- ?。贰 付ǜ裥顭嵯M電力量」とは、別表2に規定された蓄熱溫度條件で定格蓄熱容量までに消費する電力(ブラインポンプ等の一次側補機の消費電力を含む。)を積算したものをいう。
別表2 溫度條件 単位:℃
室外側空気條件乾球溫度濕球溫度冷卻定格冷卻35-定格冷卻蓄熱25- - ?。浮 笗冮g熱源機冷卻消費電力量」とは、別表2に規定された定格冷卻溫度條件で,熱源機と蓄熱槽が直列に接続されて運転された時に消費する電力を積算したものをいう。
- ?。埂 溉樟啃顭崂美浞縿柯省工趣?、日量蓄熱利用冷房能力を日量蓄熱利用冷房消費電力量で除した値をいう。
- 10 「日量蓄熱利用冷房能力」とは、氷蓄熱式パッケージエアコンディショナーが別表1に規定された一定の定格冷房蓄熱溫度條件で、最大10時間蓄熱運転した後、別表1に規定された一定の定格冷房溫度條件で、蓄熱利用冷房時間、蓄熱利用冷房運転する間に室內から除去する熱量を積算したものをいう。
- 11 「日量蓄熱利用冷房消費電力量」とは、氷蓄熱式パッケージエアコンディショナーが別表1に規定された一定の定格冷房蓄熱溫度條件で、最大10時間蓄熱運転した間に消費する電力、及び別表1に規定された一定の定格冷房溫度條件で、蓄熱利用冷房時間、蓄熱利用冷房運転する間に消費する室外機の電力を積算したものをいう。
別表3 冷房の成績係數
區分成績係數氷蓄熱ユニット2.2氷蓄熱式パッケージエアコンディショナー3.0
空調用機器
|
ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機
|
【判斷の基準】
|
備考)
- ?。薄”卷棨闻袛啶位鶞胜螌澫螭趣工搿弗攻ē螗弗螗药`トポンプ式空気調和機」は、定格冷房能力が28kW以上のものとする。
- ?。病∫淮违ē庭毳`換算成績係數の算出方法については、次式による。また、定格周波數が50ヘルツ?60ヘルツ共用のものにあっては、それぞれの周波數で測定した數値により算定した數値のうち小さい方の値とする。
- COP=(Cc/(Egc+Eec)+Ch/(Egh+Eeh))/2
- COP:一次エネルギー換算成績係數
- Cc?。豪浞繕藴誓芰Γ▍g位:kW)
- Egc:冷房ガス消費量(単位:kW)
- Eec:冷房消費電力(単位:kW)を1kWhにつき10,050kJとして1次エネルギーに換算した値(単位:kW)
- Ch?。号繕藴誓芰Γ▍g位:kW)
- Egh:暖房ガス消費量(単位:kW)
- Eeh:暖房消費電力(単位:kW)を1kWhにつき10,050kJとして1次エネルギーに換算した値(単位:kW)
- ?。场±浞繕藴誓芰?、冷房ガス消費量、暖房標準能力及び暖房ガス消費量については、日本工業規格B8627-2又はB8627-3の規定する方法に準拠して測定する。
- ?。础±浞肯M電力、暖房消費電力については、室外機の実効消費電力とする。
ビニル系床材
|
ビニル系床材
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
備考)
JISA5705(ビニル系床材)に規定されるビニル系床材の種類で記號PFに該當するものについては、本項の判斷の基準の対象とする「ビニル系床材」に含まれないものとする。
配管材
|
排水?通気用再生硬質塩化ビニル管
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
備考)
「排水?通気用再生硬質塩化ビニル管」の判斷の基準は、建物屋內外の排水用及び建物屋內の通気用に硬質塩化ビニル管を用いる場合においては、使用済塩化ビニル管を原料とするものを使用することを定めるものである。
衛生器具
|
自動水栓
|
【判斷の基準】
|
自動洗浄裝置及びその組み込み小便器
|
【判斷の基準】
|
|
水洗式大便器
|
【判斷の基準】
|
備考)
本項の判斷の基準の対象とする「水洗式大便器」は、洋風便器とする。
表3 【建設機械】
品目名
|
判斷の基準等
| ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排出ガス対策型建設機械
|
【判斷の基準】
|
備考)
「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」(平成17年5月25日成立、平成18年4月1日施行)において、排出ガス成分及び黒煙の量等を規定した技術基準が定められ、同法に基づく使用規制が平成18年10月1日より始まっていることから、同法で規制対象となる建設機械を使用する際は、法律に準拠した機械を使用すること。
低騒音型建設機械
|
【判斷の基準】
|
表4【工法】
品目分類
|
品目名
|
判斷の基準等
|
---|---|---|
建設発生土有効利用工法
|
低品質土有効利用工法
|
【判斷の基準】
|
建設汚泥再生処理工法
|
建設汚泥再生処理工法
|
【判斷の基準】
|
コンクリート塊再生処理工法
|
コンクリート塊再生処理工法
|
【判斷の基準】
|
舗裝(路盤)
|
路上再生路盤工法
|
【判斷の基準】
○既設舗裝の路盤材とアスファルト?コンクリート層を粉砕して混合し、安定処理を施し、現位置で路盤を再生する工法であること。 |
備考)
アスファルト混合物の層の厚さが10cm以下の道路において使用するものとする。
法面緑化工法
|
伐採材又は建設発生土を活用した法面緑化工法
|
【判斷の基準】
|
表5【目的物】
品目分類
|
品目名
|
判斷の基準等
|
---|---|---|
舗裝
|
排水性舗裝
|
【判斷の基準】
|
備考)道路交通騒音を減少させる必要がある場合に使用するものとする。
舗裝
|
透水性舗裝
|
【判斷の基準】
|
備考)
雨水を道路の路床に浸透させる必要のある歩行者道等の自動車交通がない道路の部分において使用するものとする。
屋上緑化
|
屋上緑化
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
備考)
建物の屋上等において設置するものとする。
18.役務
18-1 省エネルギー診斷
(1) 品目及び判斷の基準
省エネルギー診斷
|
【判斷の基準】
|
---|
表1
一級建築士
|
一級建築施工管理技士
|
一級電気工事施工管理技士
|
一級管工事施工管理技士
|
技術士(建設、電気?電子、機械、衛生工學、環境)
|
エネルギー管理士(熱、電気)
|
建築設備士
|
表2
過去3年間程度のエネルギー消費実績及び光熱水費実績、設備の保有と稼働狀況
|
設備?機器ごとのエネルギー消費量の実績又は推計及び推計根拠
|
エネルギー消費量に関するベースラインの推定と推定根拠
|
設備?機器の導入、改修、運用改善に伴う省エネルギー量の推計及び推計根拠
|
設備?機器の導入、改修、運用改善に伴う必要投資額及びその投資額に関する推定根拠
|
(2) 目標の立て方
當該年度に調達する省エネルギー診斷の総件數及び対象となりうる施設等の具體的範囲を示すこととする。
18-2 印刷
(1) 品目及び判斷の基準等
印刷
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
- ?。薄”卷棨闻袛啶位鶞胜螌澫螭趣工搿赣∷ⅰ工?、紙製の報告書類、ポスター、チラシ、パンフレット等の印刷とする。
- ?。病 阜枷阕宄煞帧工趣?、日本工業規格K2536に規定されている石油製品の成分試験法をインキ溶剤に準用して検出される芳香族炭化水素化合物をいう。
- ?。场∧举|又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材?木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。
ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工?流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、平成18年4月1日の時點で原料?製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。
(2) 目標の立て方
當該年度に調達する印刷(他の役務の一部として発注される印刷を含む。)の総件數に占める基準を満たす印刷の件數の割合とする。
18-3 食堂
(1) 品目及び判斷の基準等
食堂
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
會議等において提供される飲物等を庁舎又は敷地內において委託契約等により営業している食堂?喫茶店等の飲食店から調達する場合は、本項の判斷の基準を準用する。
(2) 目標の立て方
當該年度に調達する基準を満たす食堂の総件數とする。
18-4 自動車専用タイヤ更生
(1) 品目及び判斷の基準等
自動車専用タイヤ更生
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
本項の判斷の基準の「自動車専用タイヤ更生」において対象とする「更生タイヤ」とは、日本工業規格D4202に規定するタイヤの種類のうち「小型トラック用タイヤ」「トラック及びバス用タイヤ」又はD6401に規定する「産業車両用タイヤ」「建設車両用タイヤ」とする。
(2) 目標の立て方
當該年度に調達する自動車専用タイヤ更生(自動車整備の一部として調達されるものを含む。)の総件數とする。
18-5 自動車整備
(1) 品目及び判斷の基準等
自動車整備
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
- ?。薄”卷棨闻袛啶位鶞胜螌澫螭趣工搿缸詣榆囌麄洹工?、定期點検整備のほか、故障、事故等による自動車修理等を行うために、自動車整備事業者等に発注する役務であって、部品交換を伴うもの(消耗品の交換を除く。)に限る。
- ?。病”卷棨摔堡搿缸詣榆嚒工趣?、普通自動車、小型自動車及び軽自動車(ただし、二輪車は除く。)をいう。
- ?。场∽詣榆嚗辚单ぅ氩科筏?、部品の種類により、商品のないもの又は適時での入手が困難な場合もあるため、調達目標の設定及び自動車整備の発注においては、これらの狀況に配慮し、新品部品のみによる整備を無理に排除しないものとする。
(2) 目標の立て方
當該年度に調達する自動車整備の総件數に占める基準を満たす自動車整備の件數の割合とする。
18-6 庁舎管理等
(1) 品目及び判斷の基準等
庁舎管理
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
---|---|
清掃
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
備考)
- ?。薄嘏h管理に係る判斷の基準②及び③については、役務の対象となる業務の範囲に當該基準に関連する內容が含まれる場合に適用するものとする。
- ?。病嘏h管理に係る判斷の基準②の施設において実施すべき措置等は、當該施設の設備?機器等の利用狀況を勘案し、施設管理者と協議の上、別表を參考として選定するものとする。
- ?。场 甘┰O利用者」とは、入居者又は來庁者をいう。
- ?。础嘏h管理に係る判斷の基準②及び③については、施設の改修、大規模な設備?機器の更新?導入等の措置?対策は含まれないものとする。
別表
庁舎管理?利用に係る省エネルギー対策例
対象設備等
|
省エネルギー対策(例)
|
管理基準(例)
|
①日常?定期點検
|
②利用者の協力
|
③管理運用面
|
---|---|---|---|---|---|
受変電設備
|
受変電室の室內溫度の見直し
|
季節ごとに実施
|
|
|
○
|
デマンドの狀況により手動によるこまめな調節
|
隨時実施
|
|
|
○
|
|
進相用コンデンサによる力率管理の徹底
|
隨時実施
|
|
|
○
|
|
照明設備
|
作業スペースの過剰照明、窓際の間引き
|
利用狀況に応じ実施
|
|
○
|
|
廊下?ホールの消燈、間引きの徹底
|
利用狀況に応じ実施
|
|
○
|
|
|
トイレ?給湯室不在時の消燈
|
毎日実施
|
|
○
|
|
|
空室?倉庫等の消燈
|
毎日実施
|
|
|
○
|
|
晝休みの消燈
|
毎日実施
|
|
○
|
|
|
殘業時間帯における部分消燈、場所の集約化
|
毎日実施
|
|
○
|
|
|
始業點燈時間の短縮?制限
|
毎日実施
|
|
○
|
|
|
器具の清掃による照明効率の向上
|
年1回以上実施
|
○
|
|
|
|
定期的なランプ交換の実施
|
1回/2~3年
|
|
|
○
|
|
間仕切りの取り止め
|
適宜実施
|
|
○
|
|
|
OAルーバーの取り止め
|
適宜実施
|
|
○
|
|
|
機の配置、作業個所の適正化
|
適宜実施
|
|
○
|
|
|
ソーラータイマーのこまめな調整
|
月1回以上実施
|
|
|
○
|
|
局部照明の採用
|
隨時実施
|
|
○
|
|
|
手動によるこまめな點消燈
|
隨時実施
|
|
○
|
|
|
搬送設備
|
エレベータ?エスカレータの運転間引き
|
毎日実施
|
|
|
○
|
階段利用の促進
|
毎日実施
|
|
○
|
|
|
停止階の間引き
|
毎日実施
|
|
|
○
|
|
庁舎內配送共同化の実施
|
毎日実施
|
|
○
|
|
|
給排水?衛生設備
|
給湯時間の制限と給湯範囲の縮小
|
季節?外気溫に応じ実施
|
|
○
|
|
夏期における手洗い場等の給湯の停止
|
當該期間毎日実施
|
|
|
○
|
|
給湯溫度の設定変更
|
毎日実施
|
|
|
○
|
|
使用上、支障の無い範囲で給水?給湯の分岐バルブを絞込み
|
必要に応じ実施
|
|
|
○
|
|
給排気設備
|
機械室、電気室、倉庫の換気量の制限
|
隨時実施
|
|
|
○
|
不使用室の換気停止(倉庫、機械室等)
|
隨時実施
|
|
|
○
|
|
窓の開閉による自然換気の採用
|
季節?外気溫に応じ実施
|
|
○
|
|
|
ファンベルトの點検?交換
|
年2回以上実施
|
○
|
|
|
|
熱源?空調設備共通
|
室內設定溫濕度條件の変更
|
季節?外気溫に応じ実施
|
|
○
|
|
運転時間の短縮など機器の起動?停止期間の最適化
|
毎日実施
|
|
|
○
|
|
季節毎?室內負荷狀況に応じた運転方法の最適化
|
毎日実施
|
|
|
○
|
|
空調終了前に関連補機(外調機?熱源機器)などの停止の勵行
|
毎日実施
|
|
|
○
|
|
インテリア?ぺリメータの年間冷暖房の取り止め
|
季節?外気溫に応じ実施
|
|
|
○
|
|
溫濕度センサの取付位置の適正化
|
年2回以上実施
|
○
|
|
|
|
吹出し口の位置、方向の調整による溫度分布均一化
|
年2回以上実施
|
○
|
|
|
|
冷暖房期間の短縮化
|
季節?外気溫に応じ実施
|
|
○
|
|
|
空室?倉庫等の空調換気の停止
|
毎日実施
|
|
|
○
|
|
運転時間の短縮
|
毎日実施
|
|
|
○
|
|
殘業時間帯の空調制限
|
毎日実施
|
|
○
|
|
|
ブラインド?カーテンの休日前の閉止による休日明けの空調負荷の低減
|
毎日実施
|
|
○
|
|
|
早朝?深夜の清掃作業における空調制限
|
毎日実施
|
|
|
○
|
|
空調時間帯の扉?窓開放の禁止
|
季節?外気溫に応じ実施
|
|
○
|
|
|
空調の障害となる間仕切り?家具の配置の変更
|
隨時実施
|
|
○
|
|
|
共用部の溫度設定を居室よりも緩和する措置の実施
|
毎日実施
|
|
|
○
|
|
個人差による衣服の調整など居室者に対する啓蒙活動の実施
|
季節ごとに実施
|
|
○
|
|
|
屋上等への散水の実施(気化熱による打ち水効果)
|
季節?外気溫に応じ実施
|
|
|
○
|
|
個別空調機
|
各種センサを含む自動制御裝置の適正保守の実施
|
隨時実施
|
○
|
|
|
エアーフィルタの定期清掃の実施
|
年2回以上実施
|
○
|
|
|
|
冷溫水フィンコイルの定期清掃の実施
|
年2回以上実施
|
○
|
|
|
|
空調の還気、吹出し口の障害物の撤去
|
隨時実施
|
|
○
|
|
|
ウォーミングアップ制御の採用
|
毎日実施
|
|
|
○
|
|
空調立ち上げ時に対し定常運転後に設定溫度を2℃~3℃上げる又は下げる措置の実施
|
季節?外気溫に応じ実施
|
|
|
○
|
|
窓の開閉による自然換気の採用
|
季節?外気溫に応じ実施
|
|
○
|
|
|
ナイトパージの実施
|
季節?外気溫に応じ実施
|
|
|
○
|
|
ショートサーキットの防止
|
隨時実施
|
|
|
○
|
|
スケジュール運転の実施
|
隨時実施
|
|
|
○
|
|
ダクトのエアー漏れ?水漏れ?保溫材の脫落等について保守管理の徹底
|
年2回以上実施
|
○
|
|
|
|
全熱交換器の清掃管理
|
年2回以上実施
|
○
|
|
|
|
全熱交換器の停止措置
|
季節?外気溫に応じ実施
|
|
|
○
|
|
ゼロエナジーバンドの最適化
|
毎日実施
|
|
|
○
|
|
セントラル空調システム関連
|
省エネ溫度管理の実施(冷水は高め、溫水は低め)
|
毎日実施
|
|
|
○
|
冷溫水の大溫度差運転の制御運転の実施(ポンプの搬送動力の低減)
|
隨時実施
|
|
|
○
|
|
冷溫水?冷卻水の定期的な水質管理の実施(熱伝導率低下の防止)
|
隨時実施
|
○
|
|
|
|
空調終了30分程度前での熱源機器の停止
|
毎日実施
|
|
|
○
|
|
ボイラ
|
空気比?排ガス溫度等燃焼裝置の最適化の実施
|
隨時実施
|
|
|
○
|
伝熱面の清掃?スケール等の除去
|
年2回以上実施
|
○
|
|
|
|
熱交換器類の伝熱面の管理
|
月1回以上実施
|
○
|
|
|
|
ボイラーの水質管理
|
月1回以上実施
|
○
|
|
|
|
蒸気トラップの機能維持(ドレンの回収)の実施
|
月1回以上実施
|
○
|
|
|
|
機器のCOP値(効率)の管理
|
隨時実施
|
○
|
|
|
|
冷凍機
|
冷凍機の運転圧力の適正管理
|
隨時実施
|
○
|
|
|
蒸発器?凝縮器の薬洗?ブラシ清掃などのチューブ內部洗浄の実施
|
必要に応じ実施
|
○
|
|
|
|
溫度計?圧力計などの計測機器の機能維持、點検整備の実施
|
年2回以上実施
|
○
|
|
|
|
マノメーター?センサーなどの計測機器の機能維持、點検整備の実施
|
年2回以上実施
|
○
|
|
|
|
機器のCOP値(効率)の管理
|
隨時実施
|
○
|
|
|
|
冷溫水発生機?吸収式冷凍機
|
機內の機密の適正な維持管理
|
隨時実施
|
○
|
|
|
蒸発器?凝縮器の薬洗?ブラシ清掃などのチューブ內部洗浄の実施
|
年2回以上実施
|
○
|
|
|
|
溫度計?圧力計などの計測機器の機能維持、點検整備の実施
|
年2回以上実施
|
○
|
|
|
|
マノメーター?センサーなどの計測機器の機能維持、點検整備の実施
|
年2回以上実施
|
○
|
|
|
|
機器のCOP値(効率)の管理
|
隨時実施
|
○
|
|
|
|
冷卻塔
|
充填材の汚れ、水質の汚れ等の管理
|
隨時実施
|
○
|
|
|
冷卻塔水槽の清掃 | 隨時実施 | ○ | |||
冷卻水の薬注管理の実施
|
隨時実施
|
○
|
|
|
|
ポンプ関連
|
二次ポンプの起動?停止?圧力?流量の最適化の実施
|
隨時実施
|
|
|
○
|
グランドパッキン等の水量適正管理の実施
|
月1回以上実施
|
○
|
|
|
|
斷熱材の狀態管理
|
年2回以上実施
|
○
|
|
|
|
3管?4管式設備の場合、狀況に応じた運転停止などの実施
|
隨時実施
|
|
|
○
|
|
蓄熱槽
|
蓄熱槽における水?氷蓄熱量の最適化運転の実施
|
隨時実施
|
|
|
○
|
槽內溫度分布の適正管理
|
隨時実施
|
|
|
○
|
|
ファンコイル
|
ぺリメータ用ファンコイルの運転最適化(時間帯?設定溫度)
|
季節?外気溫に応じ実施
|
|
|
○
|
エアーフィルタの定期的な清掃
|
月1回以上実施
|
○
|
|
|
|
冷溫水フィンコイルの定期的な清掃
|
月1回以上実施
|
○
|
|
|
|
空調の還気、吹出し口の障害物の撤去
|
隨時実施
|
|
○
|
|
|
空冷ヒートポンプ
|
室外機フィンコイルの定期的な洗浄
|
年2回以上実施
|
○
|
|
|
室內機フィンコイルの定期的な洗浄
|
年2回以上実施
|
○
|
|
|
|
室內機のエアーフィルタの定期的な清掃
|
月1回以上実施
|
○
|
|
|
|
運転圧力?運転電流などによる運転狀況の確認?管理
|
隨時実施
|
○
|
|
|
|
全熱交換器の清掃
|
年2回以上実施
|
○
|
|
|
|
全熱交換器の停止措置
|
季節?外気溫に応じ実施
|
|
|
○
|
|
水冷パッケージ方式
|
室內機フィンコイルの定期的な洗浄
|
年2回以上実施
|
○
|
|
|
エアーフィルタの定期的な清掃
|
月1回以上実施
|
○
|
|
|
|
運転圧力?運転電流などによる運転狀況の確認?管理
|
隨時実施
|
○
|
|
|
|
全熱交換器の清掃
|
年2回以上実施
|
○
|
|
|
|
全熱交換器の停止措置
|
季節?外気溫に応じ実施
|
|
|
○
|
|
冷卻水薬洗の実施
|
月1回以上実施
|
○
|
|
|
|
その他
|
自動販売機の節電(照明を消燈?夜間運転停止時)の実施
|
毎日実施
|
|
|
○
|
OA機器は晝休み等にスイッチをOFF
|
毎日実施
|
|
○
|
|
|
ブラインド?カーテンの有効利用
|
毎日実施
|
|
○
|
|
|
省エネに必要なエネルギーデータの把握
|
毎日実施
|
○
|
|
|
- 注:「①日常?定期點検」は日常點検?定期點検業務で実施可能な項目
- 「②利用者の協力」は施設利用者(入居者、來庁者)に協力を求めることにより実施可能な項目
- 「③管理?運用面」は設備?機器等の管理?運用面において実施可能な項目
(2) 目標の立て方
當該年度に契約する庁舎管理業務及び清掃業務の総件數に占める基準を満たす庁舎管理業務及び清掃業務の件數の割合とする。
18-7 輸配送
(1) 品目及び判斷の基準等
輸配送
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
- ?。薄”卷棨闻袛啶位鶞胜螌澫螭趣工搿篙斉渌汀工趣?、國內向けの信書、宅配便、小包郵便物(一般、冊子等)及びメール便をいう。
- ?。保感艜工趣?、特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。
- ?。玻刚浔恪工趣?、一般貨物自動車運送事業の特別積合せ貨物運送又はこれに準ずる貨物の運送及び利用運送事業の鉄道貨物運送、內航海運、貨物自動車運送、航空貨物運送のいずれか又はこれらを組み合わせて利用する運送であって、重量30kg以下の一口一個の貨物をいう。
- ?。常弗岍`ル便」とは、書籍、雑誌、商品目録等比較的軽量な荷物を荷送人から引き受け、それらを荷受人の郵便受箱等に投函することにより運送行為を終了する運送サービスであって、重量1kg以下の一口一冊の貨物をいう。
- ?。病 弗ē偿丧楗ぅ帧工趣?、エコドライブ普及連絡會作成「エコドライブ10のすすめ」(平成18年10月)をいう。
?。▍⒖迹伽栅螭铯辚ⅴ互搿海濂攻咯`ト』②加減速の少ない運転③早めのアクセルオフ④エアコンの使用を控えめに⑤アイドリングストップ⑥暖機運転は適切に⑦道路交通情報の活用⑧タイヤの空気圧をこまめにチェック⑨不要な荷物は積まずに走行⑩駐車場所に注意 - ?。场∨袛啶位鶞盛冥巍弗ē偿丧楗ぅ证蛲七Mするための措置」とは、次の要件をすべて満たすことをいう。
- ア.エコドライブについて運転者への周知がなされていること。
- イ.エコドライブに係る管理責任者の設置、マニュアルの作成(既存マニュアルの活用を含む)、エコドライブの推進體制を整備していること。
- ウ.エコドライブに係る教育?研修等を実施していること。
- エ.運行記録を運転者別?車種別等の適切な単位で把握し、エネルギーの使用の管理を行うこと。
- ?。础∨袛啶位鶞盛郅巍杠噥Iの點検?整備」とは、道路運送車両法等において規定されている事項を遵守するほか、車両のエネルギー効率を維持する等環境の保全を目的に、別表に示した點検?整備項目に係る自主的な管理基準を定め、実施していることをいう。
- ?。怠 弗猢`ダルシフト」とは、貨物輸送において、環境負荷の少ない大量輸送機関である鉄道貨物輸送?內航海運の活用により、輸送機関(モード)の転換(シフト)を図ることをいう。
- ?。丁∨袛啶位鶞盛荬巍篙斉渌蛣柯胜蜗蛏悉韦郡幛未胫谩工趣?、次の要件をすべて満たすことをいう。
- ア.事前にエネルギーの使用に関して効率的な輸配送経路を選択し、運転者に周知していること。
- イ.渋滯情報等を把握することにより、適切な輸配送経路を選択できる仕組みを有していること。
- ウ.輸配送量、地域の特性に応じた適正車種の選択をしていること。
- エ.輸配送先、輸配送量に応じて拠點経由方式と直送方式を使い分け、全體として輸配送距離を短縮していること。
- ?。贰 腑h境報告書」とは、環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成16年法律77號)第2條第4項に規定する環境報告書をいう。
- ?。浮 钙跫sにより輸配送業務の一部を行う者」とは、本項の役務の対象となる輸配送業務の一部を當該役務の提供者のために実施するものをいう。
別表
車両のエネルギー効率の維持等環境の保全に係る點検?整備項目
【點検?整備の推進體制】
| |
---|---|
|
■點検?整備の責任者(整備管理者)については、點検?整備に関する権限を整備管理規定で明確にした上で任命していること。
|
■點検?整備について、運転者を対象に教育を行うとともに、情報の提供を行っていること。
|
|
■點検?整備は、明示された実施計畫に基づき、その結果を把握し、記録として殘していること。
|
|
□點検?整備結果に基づき、點検?整備體制や取組內容について見直しを行う仕組みを有すること。
|
|
【車両の適切な點検?整備】
| |
|
■點検?整備を整備事業者に依頼するに當たっては、車両の狀態を日常から把握し、その狀況について伝えていること。
|
■目視により黒煙が増加してきたと判斷された場合には、點検?整備を実施していること。
|
|
□フロン類の大気中への放出を抑制するため、カーエアコンの効き具合等により、エアコンガスが減っている(漏れている)と判斷された場合には、カーエアコンの點検?整備を実施していること。
|
|
【自主的な管理基準による點検?整備】
| |
|
(エア?クリーナ?エレメント関連)
|
■エア?クリーナ?エレメントの清掃?交換に當たっては、メーカーのメンテナンスノート等を參考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
|
|
(エンジンオイル関連)
| |
■エンジンオイルの交換に當たっては、メーカーのメンテナンスノート等を參考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
|
|
■エンジンオイルフィルタの交換に當たっては、メーカーのメンテナンスノート等を參考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
|
|
(燃料裝置関連)
| |
■燃料裝置のオーバーホールや交換に當たっては、メーカーのメンテナンスノート等を參考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
|
|
(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止裝置関連)
| |
■ブローバイ?ガス還元裝置の點検に當たっては、メーカーのメンテナンスノート等を參考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
|
|
■燃料蒸発ガス排出抑止裝置の點検に當たっては、メーカーのメンテナンスノート等を參考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
|
|
■一酸化炭素等発散防止裝置の點検に當たっては、メーカーのメンテナンスノート等を參考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
|
|
(その他)
| |
■タイヤの空気圧の點検?調整は、メーカーのメンテナンスノート等を參考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、空気圧の測定に基づき実施していること。
|
|
■エグゾースト?パイプ及びマフラの交換等に當たっては、メーカーのメンテナンスノート等を參考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
|
|
■トランスミッションオイルの漏れの點検は、メーカーのメンテナンスノート等を參考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
|
|
□ トランスミッションオイルの交換は、メーカーのメンテナンスノート等を參考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
|
|
■ デファレンシャルオイルの漏れの點検は、メーカーのメンテナンスノート等を參考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
|
|
□ デファレンシャルオイルの交換は、メーカーのメンテナンスノート等を參考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
|
- 注:「■」は車両の點検?整備に當たって必ず実施すべき項目
- 「□」は車両の點検?整備に當たって実施するよう努めるべき項目
(2) 目標の立て方
當該年度に契約する輸配送業務の総件數に占める基準を満たす輸配送業務の件數の割合とする。
18-8 小売業務
(1) 品目及び判斷の基準等
庁舎等において営業を行う小売業務
|
【判斷の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
- ?。薄∨袛啶位鶞盛伽为氉预稳〗Mとは、薄肉化又は軽量化された容器包裝を使用すること、商品に応じて適正な寸法の容器包裝を使用することその他の小売業者自らが容器包裝廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組む措置をいう。
- ?。病∨袛啶位鶞盛冥为氉预稳〗Mとは、商品の販売に際して消費者に容器包裝を有償で提供すること、自ら買物袋等を持參しない消費者に対し繰り返し使用が可能な買物袋等を提供すること、容器包裝の使用に関する意思を消費者に確認することその他の消費者による容器包裝廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組む措置をいう。
(2) 目標の立て方
當該年度に契約する基準を満たす庁舎等において営業を行う小売業務の総件數とする。
○ 國等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
?。ㄆ匠墒晡逶氯蝗辗傻诎偬枺?br /> 改正 平成十五年七月十六日法律第百十九號
?。康模?/h4>
- 第一條 この法律は、國、獨立行政法人等、地方公共団體及び地方獨立行政法人による環境物品等の調達の推進、環境物品等に関する情報の提供その他の環境物品等への需要の転換を促進するために必要な事項を定めることにより、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社會の構築を図り、もって現在及び將來の國民の健康で文化的な生活の確保に寄與することを目的とする。
?。ǘx)
- 第二條 この法律において「環境物品等」とは、次の各號のいずれかに該當する物品又は役務をいう。
- 一 再生資源その他の環境への負荷(環境基本法(平成五年法律第九十一號)第二條第一項に規定する環境への負荷をいう。以下同じ。)の低減に資する原材料又は部品
- 二 環境への負荷の低減に資する原材料又は部品を利用していること、使用に伴い排出される溫室効果ガス等による環境への負荷が少ないこと、使用後にその全部又は一部の再使用又は再生利用がしやすいことにより廃棄物の発生を抑制することができることその他の事由により、環境への負荷の低減に資する製品
- 三 環境への負荷の低減に資する製品を用いて提供される等環境への負荷の低減に資する役務
- 2 この法律において「獨立行政法人等」とは、獨立行政法人(獨立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第二條第一項に規定する獨立行政法人をいう。)又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一號)第四條第十五號の規定の適用を受けるものをいう。以下同じ。)のうち、その資本金の全部若しくは大部分が國からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を國からの交付金若しくは補助金によって得ている法人であって、政令で定めるものをいう。
- 3 この法律において「地方獨立行政法人」とは、地方獨立行政法人法(平成十五年法律第百十八號)第二條第一項に規定する地方獨立行政法人をいう。
- 4 この法律において「各省各庁の長」とは、財政法(昭和二十二年法律第三十四號)第二十條第二項に規定する各省各庁の長をいう。
?。▏挨营毩⑿姓ㄈ说趣呜焺眨?/h4>
- 第三條 國及び獨立行政法人等は、物品及び役務(以下「物品等」という。)の調達に當たっては、環境物品等への需要の転換を促進するため、予算の適正な使用に留意しつつ、環境物品等を選択するよう努めなければならない。
- 2 國は、教育活動、広報活動等を通じて、環境物品等への需要の転換を促進する意義に関する事業者及び國民の理解を深めるとともに、國、地方公共団體、事業者及び國民が相互に連攜して環境物品等への需要の転換を図る活動を促進するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
?。ǖ胤焦矅怏w及び地方獨立行政法人の責務)
- 第四條 地方公共団體は、その區域の自然的社會的條件に応じて、環境物品等への需要の転換を図るための措置を講ずるよう努めるものとする。
- 2 地方獨立行政法人は、當該地方獨立行政法人の事務及び事業に関し、環境物品等への需要の転換を図るための措置を講ずるよう努めるものとする。
?。ㄊ聵I者及び國民の責務)
- 第五條 事業者及び國民は、物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合には、できる限り環境物品等を選択するよう努めるものとする。
?。ōh境物品等の調達の基本方針)
- 第六條 國は、國及び獨立行政法人等における環境物品等の調達を総合的かつ計畫的に推進するため、環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
- 2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一 國及び獨立行政法人等による環境物品等の調達の推進に関する基本的方向
- 二 國及び獨立行政法人等が重點的に調達を推進すべき環境物品等の種類(以下「特定調達品目」という。)及びその判斷の基準並びに當該基準を満たす物品等(以下「特定調達物品等」という。)の調達の推進に関する基本的事項
- 三 その他環境物品等の調達の推進に関する重要事項
- 3 環境大臣は、あらかじめ各省各庁の長等(國にあっては各省各庁の長、獨立行政法人等にあってはその主務大臣をいう。以下同じ。)と協議して基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
- 4 前項の規定による各省各庁の長等との協議に當たっては、特定調達品目の判斷の基準については、當該特定調達品目に該當する物品等の製造等に関する技術及び需給の動向等を勘案する必要があることにかんがみ、環境大臣が當該物品等の製造、輸入、販売等の事業を所管する大臣と共同して作成する案に基づいて、これを行うものとする。
- 5 環境大臣は、第三項の閣議の決定があったときは、遅滯なく、基本方針を公表しなければならない。
- 6 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。
?。ōh境物品等の調達方針)
- 第七條 各省各庁の長及び獨立行政法人等の長(當該獨立行政法人等が特殊法人である場合にあっては、その代表者。以下同じ。)は、毎年度、基本方針に即して、物品等の調達に関し、當該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、環境物品等の調達の推進を図るための方針を作成しなければならない。
- 2 前項の方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一 特定調達物品等の當該年度における調達の目標
- 二 特定調達物品等以外の當該年度に調達を推進する環境物品等及びその調達の目標
- 三 その他環境物品等の調達の推進に関する事項
- 3 各省各庁の長及び獨立行政法人等の長は、第一項の方針を作成したときは、遅滯なく、これを公表しなければならない。
- 4 各省各庁の長及び獨立行政法人等の長は、第一項の方針に基づき、當該年度における物品等の調達を行うものとする。
?。ㄕ{達実績の概要の公表等)
- 第八條 各省各庁の長及び獨立行政法人等の長は、毎會計年度又は毎事業年度の終了後、遅滯なく、環境物品等の調達の実績の概要を取りまとめ、公表するとともに、環境大臣に通知するものとする。
- 2 前項の規定による環境大臣への通知は、獨立行政法人等の長にあっては、當該獨立行政法人等の主務大臣を通じて行うものとする。
?。ōh境大臣の要請)
- 第九條 環境大臣は、各省各庁の長等に対し、環境物品等の調達の推進を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができる。
?。ǖ胤焦矅怏w及び地方獨立行政法人による環境物品等の調達の推進)
- 第十條 都道府県、市町村及び地方獨立行政法人は、毎年度、物品等の調達に関し、當該都道府県及び市町村の當該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、環境物品等の調達の推進を図るための方針を作成するよう努めるものとする。
- 2 前項の方針は、都道府県及び市町村にあっては當該都道府県及び市町村の區域の自然的社會的條件に応じて、地方獨立行政法人にあっては當該地方獨立行政法人の事務及び事業に応じて、當該年度に調達を推進する環境物品等及びその調達の目標について定めるものとする。この場合において、特定調達品目に該當する物品等については、調達を推進する環境物品等として定めるよう努めるものとする。
- 3 都道府県、市町村及び地方獨立行政法人は、第一項の方針を作成したときは、當該方針に基づき、當該年度における物品等の調達を行うものとする。
?。ōh境物品等の調達の推進に當たっての配慮)
- 第十一條 國、獨立行政法人等、都道府県、市町村及び地方獨立行政法人は、環境物品等であっても、その適正かつ合理的な使用に努めるものとし、この法律に基づく環境物品等の調達の推進を理由として、物品等の調達量の増加をもたらすことのないよう配慮するものとする。
?。ōh境物品等に関する情報の提供)
- 第十二條 物品の製造、輸入若しくは販売又は役務の提供の事業を行う者は、當該物品の購入者等に対し、當該物品等に係る環境への負荷の把握のため必要な情報を適切な方法により提供するよう努めるものとする。
- 第十三條 他の事業者が製造し、輸入し若しくは販売する物品若しくは提供する役務について環境への負荷の低減に資するものである旨の認定を行い、又はこれらの物品若しくは役務に係る環境への負荷についての情報を表示すること等により環境物品等に関する情報の提供を行う者は、科學的知見を踏まえ、及び國際的取決めとの整合性に留意しつつ、環境物品等への需要の転換に資するための有効かつ適切な情報の提供に努めるものとする。
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- 第十四條 國は、環境物品等への需要の転換に資するため、前二條に規定する者が行う情報の提供に関する狀況について整理及び分析を行い、その結果を提供するものとする。
?。ńU過措置)
- 第十五條 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內において、所要の経過措置を定めることができる。
附則
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- 一 再生資源その他の環境への負荷(環境基本法(平成五年法律第九十一號)第二條第一項に規定する環境への負荷をいう。以下同じ。)の低減に資する原材料又は部品
- 二 環境への負荷の低減に資する原材料又は部品を利用していること、使用に伴い排出される溫室効果ガス等による環境への負荷が少ないこと、使用後にその全部又は一部の再使用又は再生利用がしやすいことにより廃棄物の発生を抑制することができることその他の事由により、環境への負荷の低減に資する製品
- 三 環境への負荷の低減に資する製品を用いて提供される等環境への負荷の低減に資する役務
- 2 この法律において「獨立行政法人等」とは、獨立行政法人(獨立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第二條第一項に規定する獨立行政法人をいう。)又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一號)第四條第十五號の規定の適用を受けるものをいう。以下同じ。)のうち、その資本金の全部若しくは大部分が國からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を國からの交付金若しくは補助金によって得ている法人であって、政令で定めるものをいう。
- 3 この法律において「地方獨立行政法人」とは、地方獨立行政法人法(平成十五年法律第百十八號)第二條第一項に規定する地方獨立行政法人をいう。
- 4 この法律において「各省各庁の長」とは、財政法(昭和二十二年法律第三十四號)第二十條第二項に規定する各省各庁の長をいう。
- 第三條 國及び獨立行政法人等は、物品及び役務(以下「物品等」という。)の調達に當たっては、環境物品等への需要の転換を促進するため、予算の適正な使用に留意しつつ、環境物品等を選択するよう努めなければならない。
- 2 國は、教育活動、広報活動等を通じて、環境物品等への需要の転換を促進する意義に関する事業者及び國民の理解を深めるとともに、國、地方公共団體、事業者及び國民が相互に連攜して環境物品等への需要の転換を図る活動を促進するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
?。ǖ胤焦矅怏w及び地方獨立行政法人の責務)
- 第四條 地方公共団體は、その區域の自然的社會的條件に応じて、環境物品等への需要の転換を図るための措置を講ずるよう努めるものとする。
- 2 地方獨立行政法人は、當該地方獨立行政法人の事務及び事業に関し、環境物品等への需要の転換を図るための措置を講ずるよう努めるものとする。
?。ㄊ聵I者及び國民の責務)
- 第五條 事業者及び國民は、物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合には、できる限り環境物品等を選択するよう努めるものとする。
?。ōh境物品等の調達の基本方針)
- 第六條 國は、國及び獨立行政法人等における環境物品等の調達を総合的かつ計畫的に推進するため、環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
- 2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一 國及び獨立行政法人等による環境物品等の調達の推進に関する基本的方向
- 二 國及び獨立行政法人等が重點的に調達を推進すべき環境物品等の種類(以下「特定調達品目」という。)及びその判斷の基準並びに當該基準を満たす物品等(以下「特定調達物品等」という。)の調達の推進に関する基本的事項
- 三 その他環境物品等の調達の推進に関する重要事項
- 3 環境大臣は、あらかじめ各省各庁の長等(國にあっては各省各庁の長、獨立行政法人等にあってはその主務大臣をいう。以下同じ。)と協議して基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
- 4 前項の規定による各省各庁の長等との協議に當たっては、特定調達品目の判斷の基準については、當該特定調達品目に該當する物品等の製造等に関する技術及び需給の動向等を勘案する必要があることにかんがみ、環境大臣が當該物品等の製造、輸入、販売等の事業を所管する大臣と共同して作成する案に基づいて、これを行うものとする。
- 5 環境大臣は、第三項の閣議の決定があったときは、遅滯なく、基本方針を公表しなければならない。
- 6 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。
- 2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
?。ōh境物品等の調達方針)
- 第七條 各省各庁の長及び獨立行政法人等の長(當該獨立行政法人等が特殊法人である場合にあっては、その代表者。以下同じ。)は、毎年度、基本方針に即して、物品等の調達に関し、當該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、環境物品等の調達の推進を図るための方針を作成しなければならない。
- 2 前項の方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一 特定調達物品等の當該年度における調達の目標
- 二 特定調達物品等以外の當該年度に調達を推進する環境物品等及びその調達の目標
- 三 その他環境物品等の調達の推進に関する事項
- 3 各省各庁の長及び獨立行政法人等の長は、第一項の方針を作成したときは、遅滯なく、これを公表しなければならない。
- 4 各省各庁の長及び獨立行政法人等の長は、第一項の方針に基づき、當該年度における物品等の調達を行うものとする。
- 2 前項の方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
?。ㄕ{達実績の概要の公表等)
- 第八條 各省各庁の長及び獨立行政法人等の長は、毎會計年度又は毎事業年度の終了後、遅滯なく、環境物品等の調達の実績の概要を取りまとめ、公表するとともに、環境大臣に通知するものとする。
- 2 前項の規定による環境大臣への通知は、獨立行政法人等の長にあっては、當該獨立行政法人等の主務大臣を通じて行うものとする。
?。ōh境大臣の要請)
- 第九條 環境大臣は、各省各庁の長等に対し、環境物品等の調達の推進を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができる。
?。ǖ胤焦矅怏w及び地方獨立行政法人による環境物品等の調達の推進)
- 第十條 都道府県、市町村及び地方獨立行政法人は、毎年度、物品等の調達に関し、當該都道府県及び市町村の當該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、環境物品等の調達の推進を図るための方針を作成するよう努めるものとする。
- 2 前項の方針は、都道府県及び市町村にあっては當該都道府県及び市町村の區域の自然的社會的條件に応じて、地方獨立行政法人にあっては當該地方獨立行政法人の事務及び事業に応じて、當該年度に調達を推進する環境物品等及びその調達の目標について定めるものとする。この場合において、特定調達品目に該當する物品等については、調達を推進する環境物品等として定めるよう努めるものとする。
- 3 都道府県、市町村及び地方獨立行政法人は、第一項の方針を作成したときは、當該方針に基づき、當該年度における物品等の調達を行うものとする。
?。ōh境物品等の調達の推進に當たっての配慮)
- 第十一條 國、獨立行政法人等、都道府県、市町村及び地方獨立行政法人は、環境物品等であっても、その適正かつ合理的な使用に努めるものとし、この法律に基づく環境物品等の調達の推進を理由として、物品等の調達量の増加をもたらすことのないよう配慮するものとする。
?。ōh境物品等に関する情報の提供)
- 第十二條 物品の製造、輸入若しくは販売又は役務の提供の事業を行う者は、當該物品の購入者等に対し、當該物品等に係る環境への負荷の把握のため必要な情報を適切な方法により提供するよう努めるものとする。
- 第十三條 他の事業者が製造し、輸入し若しくは販売する物品若しくは提供する役務について環境への負荷の低減に資するものである旨の認定を行い、又はこれらの物品若しくは役務に係る環境への負荷についての情報を表示すること等により環境物品等に関する情報の提供を行う者は、科學的知見を踏まえ、及び國際的取決めとの整合性に留意しつつ、環境物品等への需要の転換に資するための有効かつ適切な情報の提供に努めるものとする。
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- 第十四條 國は、環境物品等への需要の転換に資するため、前二條に規定する者が行う情報の提供に関する狀況について整理及び分析を行い、その結果を提供するものとする。
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- 第十五條 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內において、所要の経過措置を定めることができる。
附則
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1 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第七條、第八條及び第十條の規定は、同年四月一日から施行する。
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2 政府は、環境物品等への需要の転換を促進する観點から、提供すべき環境物品等に関する情報の內容及び提供の方法、環境物品等に関する情報の提供を行う者の自主性を尊重しつつ適切な情報の提供を確保するための方策その他環境物品等に関する情報の提供體制の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成一五年七月一六日法律第一一九號) 抄
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- 第一條 この法律は、地方獨立行政法人法(平成十五年法律第百十八號)の施行の日から施行する。
?。à饯嗡谓U過措置の政令への委任)
- 第六條 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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