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          1. 法令?告示?通達

            環境物品等の調達の推進に関する基本方針

            公布日:平成13年03月09日
            環境省告示11號

            [改定]

            平成14年2月25日 環境省告示第13號
            平成17年3月7日 環境省告示第14號
            平成18年3月17日 環境省告示第60號
            平成19年2月26日 環境省告示第6號

            目次

            1. 1.國及び獨立行政法人等による環境物品等の調達の推進に関する基本的方向
            2. 2.特定調達品目及びその判斷の基準並びに特定調達物品等の調達の推進に関する基本的事項
            3. 3.その他環境物品等の調達の推進に関する重要事項

            別記

            1. 1.定義
            2. 2.紙類
            3. 3.文具類
            4. 4.オフィス家具等
            5. 5.OA機器
              1. ?。担薄ˉ偿冤`機等
              2. ?。担病‰娮佑嬎銠C
              3. ?。担场ˉ抓辚螗康?/li>
              4. ?。担础ˉ榨ˉ伐撺?/li>
              5. ?。担怠ˉ攻悭?/li>
              6. ?。担丁〈艢荪钎%攻b置
              7. ?。担贰ˉ钎%攻抓欹?/li>
              8. ?。担浮ˉ伐濂欹氓扩`
              9. ?。担埂ˉ钎弗骏胗∷C
              10. ?。担?0 記録用メディア
              11. ?。担?1 電池
              12. ?。担?2 電子式卓上計算機
              13. ?。担?3 カートリッジ等
            6. 6.家電製品
              1. ?。叮薄‰姎堇涫i庫等
              2. ?。叮病ˉ匹欹鹰弗绁笫苄艡C
              3. ?。叮场‰姎荼阕?/li>
            7. 7.エアコンディショナー等
              1. ?。罚薄ˉēⅴ偿螗钎%伐绁施`
              2. ?。罚病ˉ攻药`トポンプ式冷暖房機
              3. ?。罚场ˉ攻醛`ブ
            8. 8.溫水器等
              1. ?。福薄‰姎萁o湯器
              2. ?。福病ˉ箿厮畽C器
              3. ?。福场∈蜏厮畽C器
              4. ?。福础ˉ拐{理機器
            9. 9.照明
              1. ?。梗薄⊥w光燈照明器具
              2. ?。梗病ˉ楗螗?/li>
            10. 10.自動車等
              1.  10-1 自動車
              2.  10-2?。桑裕訉潖贶囕d器
              3.  10-3 タイヤ
              4.  10-4 エンジン油
            11. 11.消火器
            12. 12.制服?作業服
            13. 13.インテリア?寢裝寢具
              1.  13-1 カーテン等
              2.  13-2 カーペット
              3.  13-3 毛布等
              4.  13-4 ベッド
            14. 14.作業手袋
            15. 15.その他繊維製品
              1.  15-1 テント?シート類
              2.  15-2 防球ネット
            16. 16.設備
            17. 17.公共工事
            18. 18.役務
              1.  18-1 省エネルギー診斷
              2.  18-2 印刷
              3.  18-3 食堂
              4.  18-4 自動車専用タイヤ更生
              5.  18-5 自動車整備
              6.  18-6 庁舎管理等
              7.  18-7 輸配送
              8.  18-8 小売業務

            【參考】國等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100號)

            環境物品等の調達の推進に関する基本方針

             この基本方針は、國(國會、各省庁、裁判所等)及び國等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第2條第2項の法人を定める政令(平成12年政令第556號)に規定される法人(以下「獨立行政法人等」という。)が環境負荷の低減に資する原材料、部品、製品及び役務(以下「環境物品等」という。)の調達を総合的かつ計畫的に推進するための基本的事項を定めるものである。また、地方公共団體、事業者、國民等についても、この基本方針を參考として、環境物品等の調達の推進に努めることが望ましい。
             なお、國がこれまでに定め、実行してきた環境保全に資する各種取組については、この基本方針と連攜を図りつつ引き続き適切な実行を図るものとする。

            1.國及び獨立行政法人等による環境物品等の調達の推進に関する基本的方向

            (1)環境物品等の調達推進の背景及び意義

             地球溫暖化問題や廃棄物問題など、今日の環境問題はその原因が大量生産、大量消費、大量廃棄を前提とした生産と消費の構造に根ざしており、その解決には、経済社會のあり方そのものを環境負荷の少ない持続的発展が可能なものに変革していくことが不可欠である。このため、あらゆる分野において環境負荷の低減に努めていく必要があるが、このような中で、我々の生活や経済活動を支える物品及び役務(以下「物品等」という。)に伴う環境負荷についてもこれを低減していくことが急務となっており、環境物品等への需要の転換を促進していかなければならない。
             環境物品等への需要の転換を進めるためには、環境物品等の供給を促進するための施策とともに、環境物品等の優先的購入を促進することによる需要面からの取組を合わせて講じることが重要である。環境物品等の優先的購入は、これらの物品等の市場の形成、開発の促進に寄與し、それが更なる環境物品等の購入を促進するという、継続的改善を伴った波及効果を市場にもたらすものである。また、環境物品等の優先的購入は誰もが身近な課題として積極的に取り組む必要があるものであり、調達主體がより広範な環境保全活動を行う第一歩となるものである。
             このような環境物品等の優先的購入と普及による波及効果を市場にもたらす上で、通常の経済活動の主體として國民経済に大きな位置を占め、かつ、他の主體にも大きな影響力を有する國及び獨立行政法人等(以下「國等」という。)が果たす役割は極めて大きい。すなわち、國等が自ら率先して環境物品等の計畫的調達を推進し、これを呼び水とすることにより、地方公共団體や民間部門へも取組の輪を広げ、我が國全體の環境物品等への需要の転換を促進することが重要である。この基本方針に基づく環境物品等の調達推進は、環境基本法(平成5年法律第91號)第24條[環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進]及び循環型社會形成推進基本法(平成12年法律第110號)第19條[再生品の使用の促進]の趣旨に則るものである。
             また、昨今の地球溫暖化対策の重要性にかんがみ、京都議定書目標達成計畫(平成17年4月28日閣議決定)の確実な実施に資するため、國等は環境物品等を率先的に調達する必要がある。

            (2)環境物品等の調達推進の基本的考え方

             國等の各機関(以下「各機関」という。)は、國等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100號。以下「法」という。)第7條の規定に基づき、毎年度、基本方針に即して、物品等の調達に関し、當該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、環境物品等の調達の推進を図るための方針(以下「調達方針」という。)を作成?公表し、當該調達方針に基づき、當該年度における物品等の調達を行うこととなる。
             その際、具體的には以下のような基本的考え方に則り、調達を行うとともに、調達された物品等の使用を進めていくものとする。

            1. ?、佟∥锲返趣握{達に當たっては、従來考慮されてきた価格や品質などに加え、今後は環境保全の観點が考慮事項となる必要がある。これにより、価格や品質などとともに、環境負荷の低減に資することが物品等の調達契約を得るための要素の一つとなり、これに伴う事業者間の競爭が環境物品等の普及をもたらすことにつながる。各機関は、このような認識の下、できる限り広範な物品等について、環境負荷の低減が可能かどうかを考慮して調達を行うものとする。
            2. ?、凇…h境負荷をできるだけ低減させる観點からは、地球溫暖化、大気汚染?水質汚濁、生物多様性の減少、廃棄物の増大等の多岐にわたる環境負荷項目をできる限り包括的にとらえ、かつ、可能な限り、資源採取から廃棄に至る、物品等のライフサイクル全體についての環境負荷の低減を考慮した物品等を選択する必要がある。また、局地的な大気汚染の問題等、地域に特有の環境問題を抱える地域にあっては、當該環境問題に対応する環境負荷項目に重點を置いて、物品等を調達することが必要な場合も考えられる。
            3. ?、邸「鳈C関は、環境物品等の調達に當たっては、調達総量をできるだけ抑制するよう、物品等の合理的な使用等に努めるものとし、法第11條の規定を念頭に置き、法に基づく環境物品等の調達推進を理由として調達総量が増加することのないよう配慮するものとする。また、各機関は調達された環境物品等について、長期使用や適正使用、分別廃棄などに留意し、期待される環境負荷の低減が著実に発揮されるよう努める。
               また、環境物品等の調達を推進するに當たっては、WTO政府調達協定(特に同協定第6條技術仕様の規定)との整合性に十分配慮し、國際貿易に対する不必要な障害とならないように留意する。

            2.特定調達品目及びその判斷の基準並びに特定調達物品等の調達の推進に関する基本的事項

            (1)基本的考え方
            1.  ア.判斷の基準を満たす物品等についての調達目標の設定
                各機関は、調達方針において、特定調達品目ごとにその判斷の基準を満たすもの(「特定調達物品等」という。)について、それぞれの目標の立て方に従って、毎年度、調達目標を設定するものとする。
            2.  イ.判斷の基準等の性格
                環境物品等の調達に際しては、できる限りライフサイクル全體にわたって多様な環境負荷の低減を考慮することが望ましいが、特定調達物品等の実際の調達に當たっての客観的な指針とするため、特定調達品目ごとの判斷の基準は數値等の明確性が確保できる事項について設定することとする。
                また、すべての環境物品等は相応の環境負荷低減効果を持つものであるが、判斷の基準は、そのような様々な環境物品等の中で、各機関の調達方針における毎年度の調達目標の設定の対象となる物品等を明確にするために定められるものであり、環境物品等の調達を推進するに當たっての一つの目安を示すものである。したがって、判斷の基準を満たす物品等が唯一の環境保全に役立つ物品等であるとして、これのみが推奨されるものではない。各機関においては、判斷の基準を満たすことにとどまらず、環境物品等の調達推進の基本的考え方に沿って、ライフサイクル全體にわたって多様な環境負荷項目に配慮した、できる限り環境負荷の低減を図った物品等の調達に努めることが望ましい。
                さらに、現時點で判斷の基準として一律に適用することが適當でない事項であっても環境負荷低減上重要な事項については、判斷の基準に加えてさらに調達に當たって配慮されるべく、配慮事項を設定することとする。なお、各機関は、調達に當たり配慮事項を適用する場合には、個別の調達に係る具體的かつ明確な仕様として事前にこれを示し、調達手続の透明性や公正性を確保するものとする。
                なお、判斷の基準は環境負荷の低減の観點から定められるものであるので、品質、機能等、調達される物品等に期待される一般的事項及び適正な価格については別途確保される必要があるのは當然である。
            3.  ウ.特定調達品目及びその判斷の基準等の見直しと追加
                特定調達品目及びその判斷の基準等は、特定調達物品等の開発?普及の狀況、科學的知見の充実等に応じて適宜見直しを行っていくものとする。
                また、今後、特定調達品目及びその判斷の基準等の見直し?追加を行うに當たっては、手続の透明性を確保しつつ、學識経験者等の意見も踏まえ、法に定める適正な手続に従って行うものとする。
            4.  エ.公共工事の取扱い
                公共工事については、各機関の調達の中でも金額が大きく、國民経済に大きな影響力を有し、また國等が率先して環境負荷の低減に資する方法で公共工事を実施することは、地方公共団體や民間事業者の取組を促す効果も大きいと考えられる。このため、環境負荷の低減に資する公共工事を役務に係る特定調達品目に含めたところであり、以下の點に留意しつつ積極的にその調達を推進していくものとする。
                公共工事の目的となる工作物(建築物を含む。)は、國民の生命、生活に直接的に関連し、長期にわたる安全性や機能が確保されることが必要であるため、公共工事の構成要素である資材等の使用に當たっては、事業ごとの特性を踏まえ、必要とされる強度や耐久性、機能を備えていることについて、特に留意する必要がある。また、公共工事のコストについては、予算の適正な使用の観點からその縮減に鋭意取り組んできていることにも留意する必要がある。調達目標の設定は、事業の目的、工作物の用途、施工上の難易により資材等の使用形態に差異があること、調達可能な地域や數量が限られている資材等もあることなどの事情があることにも留意しつつ、より適切なものとなるように、今後検討していくものとする。
                また、公共工事の環境負荷低減方策としては、資材等の使用の他に、環境負荷の少ない工法等を含む種々の方策が考えられ、ライフサイクル全體にわたった総合的な観點からの検討を進めていくこととする。
            (2)各特定調達品目及びその判斷の基準等

              別記のとおり。

            (3)特定調達物品等以外の環境物品等

              特定調達物品等以外の環境物品等についても、その事務又は事業の狀況に応じて、調達方針の中でできる限り幅広く取り上げ、可能な限り具體的な調達の目標を掲げて調達を推進していくものとする。
              特に、役務については、本基本方針で特定調達品目として取り上げたものは少數にとどまるが、特定調達物品等を用いて提供される役務なども環境負荷の低減に潛在的に大きな効果があると考えられることから、各機関においては、これら環境負荷の低減に資する役務についても積極的に調達方針で取り上げていくよう努めるものとする。
              また、一般に市販されている物品等のみならず、各機関の特別の注文に応じて調達する物品等についてもそれに伴う環境負荷の低減を図っていくことが重要であることから、かかる特注品についても調達方針で取り上げ、その設計段階等、できるだけ初期の時點で環境負荷の低減の可能性を検討、実施していくことが望まれる。

            3.その他環境物品等の調達の推進に関する重要事項

            1. (1)調達の推進體制の在り方
                各機関において、環境物品等の調達を推進するための體制を整備するものとする。原則として、體制の長は內部組織全體の環境物品等の調達を統括できる者(各省庁等にあっては局長(官房長)相當職以上の者)とするとともに、體制にはすべての內部組織が參畫することとする。なお、環境擔當部局や會計?調達擔當部局が主體的に関與することが必要である。各機関は、具體的な環境物品等の調達の推進體制を調達方針に明記する。
            2. (2)調達方針の適用範囲
                調達方針は原則として、各機関のすべての內部組織に適用するものとする。ただし、一律の環境物品等の調達推進が困難である特殊部門等については、その理由を調達方針に明記した上で、別途、個別の調達方針を作成する。各機関は、調達方針の具體的な適用範囲を調達方針に明記する。
            3. (3)調達方針の公表並びに調達実績の概要の取りまとめ及び公表の方法等
                調達方針の公表を通じた毎年度の環境物品等の調達目標の公表は、事業者による環境物品等の供給を需要面から牽引することとなる。また、環境物品等の調達を著実に推進していくためには、調達実績を的確に把握し、調達方針の作成に反映させていくとともに、分かりやすい形で調達実績の概要が公表されることにより、環境物品等の調達の進展狀況が客観的に明らかにされることが必要である。
            4. (4)関係省庁等連絡會議の設置
                環境物品等の調達を各機関が一體となって効果的に推進していくため、各機関間の円滑な連絡調整、推進策の検討などを行う関係省庁等連絡會議を設置する。
            5. (5)職員に対する環境物品等の調達推進のための研修等の実施
                調達実務擔當者をはじめとする職員に対して、環境物品等の調達推進のための意識の啓発、実踐的知識の修得等を図るため、研修や講演會その他の普及啓発などの積極的な実施を図る。
            6. (6)環境物品等に関する情報の活用と提供
                環境物品等に関する情報については、各種環境ラベルや製品の環境情報をまとめたデータベースなど、既に多様なものが提供されている。このため、各機関は、提供情報の信頼性や手続の透明性など當該情報の適切性に留意しつつ、既存の情報を十分に活用して、できる限り環境負荷の低減に資する物品等を調達することが有効である。また、國は、各機関における調達の推進及び事業者や國民の環境物品等の優先的購入に資するため、環境物品等に関する適切な情報の提供と普及に努めることとする。

            別記

            1.定義

              この別記において、「判斷の基準」、「配慮事項」は下記のとおりとする。

            • 「判斷の基準」:本基準を満たすものが「國等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」第6條第2項第2號に規定する特定調達物品等として、毎年度の調達目標の設定の対象となる。
            • 「配慮事項」:特定調達物品等であるための要件ではないが、特定調達物品等を調達するに當たって、更に配慮することが望ましい事項

            2.紙類

            (1) 品目及び判斷の基準等

             【情報用紙】
            コピー用紙
            【判斷の基準】
            1. ①古紙パルプ配合率100%かつ白色度70%程度以下であること。
            2. ②塗工されているものについては、塗工量が両面で12g/㎡以下であること。
            【配慮事項】
            • ○製品の包裝は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び焼卻処理時の負荷低減に配慮されていること。
            フォーム用紙
            【判斷の基準】
            1. ①古紙パルプ配合率70%以上かつ白色度70%程度以下であること。
            2. ②バージンパルプ(間伐材及び合板?製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採に當たって生産された國における森林に関する法令に照らして合法なものであること。
            3. ③塗工されているものについては、塗工量が両面で12g/㎡以下であること。
            【配慮事項】
            1. ①製品の包裝は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び焼卻処理時の負荷低減に配慮されていること。
            2. ②バージンパルプ(間伐材及び合板?製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。
            インクジェットカラープリンター用塗工紙
            【判斷の基準】
            1. ①古紙パルプ配合率70%以上であること。
            2. ②バージンパルプ(間伐材及び合板?製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採に當たって生産された國における森林に関する法令に照らして合法なものであること。
            3. ③塗工量が両面で20g/㎡以下であること。ただし、片面の最大塗工量は12g/㎡とする。
            【配慮事項】
            1. ①製品の包裝は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び焼卻処理時の負荷低減に配慮されていること。
            2. ②バージンパルプ(間伐材及び合板?製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。
            ジアゾ感光紙
            【判斷の基準】
            1. ①古紙パルプ配合率70%以上であること。
            2. ②バージンパルプ(間伐材及び合板?製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採に當たって生産された國における森林に関する法令に照らして合法なものであること。
            3. ③塗工量が両面で20g/㎡以下であること。ただし、片面の最大塗工量は12g/㎡とする。
            【配慮事項】
            1. ①製品の包裝は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び焼卻処理時の負荷低減に配慮されていること。
            2. ②バージンパルプ(間伐材及び合板?製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。

            備考) 紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材?木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。
               ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工?流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、平成18年4月1日の時點で原料?製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。

            【印刷用紙】
            印刷用紙
            (カラー用紙を除く)
            【判斷の基準】
            1. ①古紙パルプ配合率70%以上であること。
            2. ②バージンパルプ(間伐材及び合板?製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採に當たって生産された國における森林に関する法令に照らして合法なものであること。
            3. ③塗工されていないものについては?白色度70%程度以下であること。
            4. ④塗工されているものについては、塗工量が両面で30g/㎡以下であること。
            5. ⑤再生利用しにくい加工が施されていないこと。
            【配慮事項】
            1. ①製品の包裝は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び焼卻処理時の負荷低減に配慮されていること。
            2. ②バージンパルプ(間伐材及び合板?製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。
            印刷用紙
            (カラー用紙)
            【判斷の基準】
            1. ①古紙パルプ配合率70%以上であること。
            2. ②バージンパルプ(間伐材及び合板?製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採に當たって生産された國における森林に関する法令に照らして合法なものであること。
            3. ③塗工されているものについては、塗工量が両面で30g/㎡以下であること。
            4. ④再生利用しにくい加工が施されていないこと。
            【配慮事項】
            1. ①製品の包裝は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び焼卻処理時の負荷低減に配慮されていること。
            2. ②バージンパルプ(間伐材及び合板?製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。

            備考) 紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材?木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。
               ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工?流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、平成18年4月1日の時點で原料?製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。

            【衛生用紙】
            トイレットペーパー
            【判斷の基準】
            • ○古紙パルプ配合率100%であること。
            【配慮事項】
            • ○製品の包裝は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び焼卻処理時の負荷低減に配慮されていること。
            ティッシュペーパー

            (2) 目標の立て方

              各品目の當該年度の調達総重量(kg)に占める基準を満たす物品の重量(kg)の割合とする。

            3.文具類

            (1) 品目及び判斷の基準等

            文具類共通
            【判斷の基準】
            • ○金屬を除く主要材料が、プラスチックの場合は①、木質の場合は②、紙の場合は③の要件を満たすこと。また、主要材料以外の材料に木質が含まれる場合は②、紙が含まれる場合で原料にバージンパルプ(間伐材及び合板?製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が使用される場合は③イの要件をそれぞれ満たすこと。
              1. ①再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上使用されていること。
              2. ②間伐材、合板?製材工場から発生する端材等の再生資源であること、又は、原料として使用される原木(間伐材、合板?製材工場から発生する端材等の再生資源である木材は除く。)が、その伐採に當たって生産された國における森林に関する法令に照らし合法なものであること。
              3. ③次の要件を満たすこと。
                1.  ア.紙の原料は古紙パルプ配合率50%以上であること。
                2.  イ.紙の原料にバージンパルプ(間伐材及び合板?製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が使用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採に當たって生産された國における森林に関する法令に照らして合法なものであること。
            【配慮事項】
            1. ①製品の包裝は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
            2. ②材料に木質が含まれる場合にあっては、原料として使用される原木(間伐材、合板?製材工場から発生する端材等の再生資源である木材は除く。)は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。
            3. ③材料に紙が含まれる場合でバージンパルプ(間伐材及び合板?製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。

            注) 文具類に定める特定調達品目については、共通して上記の判斷の基準及び配慮事項を適用する。ただし、個別の特定調達品目について判斷の基準(●?。─蚨à幛皮い毪猡韦摔膜い皮?、上記の判斷の基準に代えて、當該品目について定める判斷の基準(●?。─蜻m用する。また、適用箇所を定めているものについては、適用箇所のみに上記の判斷の基準を適用する。

            シャープペンシル
            【配慮事項】
            • ○殘芯が可能な限り少ないこと。
            シャープペンシル替芯
            〔判斷の基準は容器に適用〕
            ボールペン
            【配慮事項】
            • ○芯が交換できること。
            マーキングペン
            【配慮事項】
            • ○消耗品が交換又は補充できること。
            鉛筆
             
            スタンプ臺
            【配慮事項】
            • ○インク又は液が補充できること。
            朱肉
            【判斷の基準】
            • ●主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックが製品全體重量の70%以上使用されていること(消耗部分を除く。)。ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、製品全體重量の60%以上使用されていること。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判斷の基準を満たすこと。
            【配慮事項】
            • ○インク又は液が補充できること。
            印章セット
            【配慮事項】
            • ○液が補充できること。
            印箱
             
            公印
             
            ゴム印
             
            回転ゴム印
             
            定規
             
            トレー
             
            消しゴム
            〔判斷の基準は巻紙(スリーブ)又はケースに適用〕
            ステープラー
            【配慮事項】
            • ○再使用、再生利用又は適正廃棄を容易に行いうるように、分離又は分別の工夫がなされていること。
            ステープラー針リムーバー
            連射式クリップ(本體)
            【判斷の基準】
            • ●主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックが製品全體重量の70%以上使用されていること(消耗部分を除く。)。ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、製品全體重量の60%以上使用されていること。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判斷の基準を満たすこと。
            事務用修正具(テープ)
            【判斷の基準】
            • ●主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックが製品全體重量の70%以上使用されていること(消耗部分を除く。)。ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、製品全體重量の60%以上使用されていること。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判斷の基準を満たすこと。
            【配慮事項】
            • ○消耗品が交換できること。
            事務用修正具(液狀)
            〔判斷の基準は容器に適用〕
            クラフトテープ
            【判斷の基準】
            • ●テープ基材については古紙パルプ配合率40%以上であること。また、紙の原料にバージンパルプ(間伐材及び合板?製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が使用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採に當たって生産された國における森林に関する法令に照らして合法なものであること。
            【配慮事項】
            1. ①粘著剤が水又は弱アルカリ水溶液中で、溶解又は細かく分散するものであり、樹脂ラミネート加工がされていないこと。
            2. ②バージンパルプ(間伐材及び合板?製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。
            粘著テープ(布粘著)
            【判斷の基準】
            • ●テープ基材(ラミネート層を除く。)については再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上使用されていること。
            両面粘著紙テープ
            【判斷の基準】
            • ●テープ基材については古紙パルプ配合率40%以上であること。また、紙の原料にバージンパルプ(間伐材及び合板?製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が使用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採に當たって生産された國における森林に関する法令に照らして合法なものであること。
            【配慮事項】
            • ○バージンパルプ(間伐材及び合板?製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。
            製本テープ
            〔判斷の基準はテープ基材に適用〕
            ブックスタンド
            【判斷の基準】
            • ●主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックが製品全體重量の70%以上使用されていること。ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、製品全體重量の60%以上使用されていること。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判斷の基準を満たすこと。
            ペンスタンド
             
            クリップケース
             
            はさみ
            【配慮事項】
            • ○再使用、再生利用又は適正廃棄を容易に行いうるように、分離又は分別の工夫がなされていること。
            マグネット(玉)
             
            マグネット(バー)
             
            テープカッター
             
            パンチ(手動)
             
            モルトケース(紙めくり用スポンジケース)
             
            紙めくりクリーム
            〔判斷の基準は容器に適用〕
            鉛筆削(手動)
            【配慮事項】
            • ○再使用、再生利用又は適正廃棄を容易に行いうるように、分離又は分別の工夫がなされていること。
            OAクリーナー(ウェットタイプ)

            〔判斷の基準は容器に適用〕

            【配慮事項】
            • ○內容物が補充できること。
            OAクリーナー(液タイプ ) 
            ダストブロワー
            【判斷の基準】
            • ●オゾン層を破壊する物質及び地球溫暖化係數150以上の物質が含まれていないこと。
            【配慮事項】
            • ○ハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)が使用されていないこと。
            レターケース
             
            メディアケース(FD?CD?MO用)
            【判斷の基準】
            • ●次のいずれかの要件を満たすこと。
              1. ?、僦饕牧悉抓楗攻隶氓螆龊悉摔ⅳ盲皮?、再生プラスチックが製品全體重量の70%以上使用されていること。ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、製品全體重量の60%以上使用されていること。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判斷の基準を満たすこと。
              2. ?、贑D用にあっては、厚さ5mm程度以下のスリムタイプケースであること。
              3. ?、壑参铯蛟悉趣工毳抓楗攻隶氓褂盲丹欷皮い毪长?。
            マウスパッド
             
            OAフィルター
            (枠あり)
            【判斷の基準】
            • ●次のいずれかの要件を満たすこと。
              1. ?、傥木哳惞餐à闻袛啶位鶞胜驕氦郡工长?、又は植物を原料とするプラスチックが使用されていること。
              2. ?、跂槻郡?、再生プラスチックが枠部全體重量の50%以上使用されていること。
            丸刃式紙裁斷機
            【配慮事項】
            • ○再使用、再生利用又は適正廃棄を容易に行いうるように、分離又は分別の工夫がなされていること。
            カッターナイフ
             
            カッティングマット
            【配慮事項】
            • ○マットの両面が使用できること。
            デスクマット
             
            OHPフィルム
            【判斷の基準】
            • ●次のいずれかの要件を満たすこと。
              1. ?、僭偕抓楗攻隶氓抓楗攻隶氓亓郡?0%以上使用されていること。
              2. ?、讠ぅ螗弗Д氓扔盲韦猡韦摔ⅳ盲皮?、上記①の要件を満たすこと、又は植物を原料とするプラスチックが使用されていること。
            絵筆
            【判斷の基準】
            • ●主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックが製品全體重量の70%以上使用されていること。ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、製品全體重量の60%以上使用されていること。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判斷の基準を満たすこと。
            絵の具
            〔判斷の基準は容器に適用〕
            墨汁
            〔判斷の基準は容器に適用〕
            のり(液狀)
            (補充用を含む。)

            〔判斷の基準は容器に適用〕

            【配慮事項】
            • ○內容物が補充できること。
            のり(澱粉のり)
            (補充用を含む。)
            のり(固形)

            〔判斷の基準は容器?ケースに適用〕

            【配慮事項】

            ○消耗品が交換できること。

            のり(テープ)
            ファイル
            【判斷の基準】
            • ●金屬を除く主要材料が紙の場合にあっては、紙の原料は古紙パルプ配合率70%以上であること。また、紙の原料にバージンパルプ(間伐材及び合板?製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が使用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採に當たって生産された國における森林に関する法令に照らして合法なものであること。それ以外の場合にあっては、次のいずれかの要件を満たすこと。
              1. ?、傥木哳惞餐à闻袛啶位鶞胜驕氦郡工长?。
              2. ?、讠辚ⅴ邾毳扩`にあっては、上記①の要件を満たすこと、又は、植物を原料とするプラスチックが使用されていること。
            【配慮事項】
            1. ①表紙ととじ具を分離し、部品を再使用、再生利用又は分別廃棄できる構造になっていること。
            2. ②バージンパルプ(間伐材及び合板?製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。
            バインダー
            【判斷の基準】
            • ●金屬を除く主要材料が紙の場合にあっては、紙の原料は古紙パルプ配合率70%以上であること。また、紙の原料にバージンパルプ(間伐材及び合板?製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が使用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採に當たって生産された國における森林に関する法令に照らして合法なものであること。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判斷の基準を満たすこと。
            【配慮事項】
            1. ①表紙ととじ具を分離し、部品を再使用、再生利用又は分別廃棄できる構造になっていること。
            2. ②バージンパルプ(間伐材及び合板?製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。
            ファイリング用品
             
            アルバム
             
            つづりひも
            【判斷の基準】
            • ●主要材料が紙の場合にあっては、原料として使用した古紙パルプの重量が製品全體重量の70%以上であること。また、紙の原料にバージンパルプ(間伐材及び合板?製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が使用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採に當たって生産された國における森林に関する法令に照らし合法なものであること。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判斷の基準を満たすこと。
            【配慮事項】
            • ○バージンパルプ(間伐材及び合板?製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。
            カードケース
             
            事務用封筒(紙製)
            【判斷の基準】
            • ●古紙パルプ配合率40%以上であること。また、紙の原料にバージンパルプ(間伐材及び合板?製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が使用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採に當たって生産された國における森林に関する法令に照らして合法なものであること。
            【配慮事項】
            • ○バージンパルプ(間伐材及び合板?製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。
            窓付き封筒(紙製)
            【判斷の基準】
            • ●古紙パルプ配合率40%以上であること。また、紙の原料にバージンパルプ(間伐材及び合板?製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が使用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採に當たって生産された國における森林に関する法令に照らして合法なものであること?!卜櫜糠证思垽蚴褂盲筏皮い雸龊悉?、古紙パルプ配合率の判斷の基準を窓部分には適用しない?!场?/li>
            • ●窓部分にプラスチック製フィルムを使用している場合は、窓フィルムについては再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上使用されているか、植物を原料とするプラスチックが使用されていること。
            【配慮事項】
            • ○バージンパルプ(間伐材及び合板?製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。
            けい紙
            【判斷の基準】
            • ●古紙パルプ配合率70%以上であること。また、紙の原料にバージンパルプ(間伐材及び合板?製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が使用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採に當たって生産された國における森林に関する法令に照らして合法なものであること。
            • ●塗工されているものについては塗工量が両面で30g/㎡以下であり、塗工されていないものについては白色度が70%程度以下であること。
            【配慮事項】
            • ○バージンパルプ(間伐材及び合板?製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。
            起案用紙
            ノート
            パンチラベル
            【配慮事項】
            • ○粘著剤が水又は弱アルカリ水溶液中で、溶解又は細かく分散するものであり、樹脂ラミネート加工がされていないこと。
            タックラベル
            【判斷の基準】
            • ●主要材料が紙の場合にあっては、原料として使用した古紙パルプの重量が製品全體重量の70%以上であること(粘著部分を除く。)。また、紙の原料にバージンパルプ(間伐材及び合板?製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が使用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採に當たって生産された國における森林に関する法令に照らし合法なものであること。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判斷の基準を満たすこと。
            【配慮事項】
            1. ①バージンパルプ(間伐材及び合板?製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。
            2. ②粘著剤が水又は弱アルカリ水溶液中で、溶解又は細かく分散するものであり、樹脂ラミネート加工がされていないこと。
            インデックス
            付箋紙
            付箋フィルム
            【配慮事項】
            • ○粘著剤が水又は弱アルカリ水溶液中で、溶解又は細かく分散するものであること。
            黒板拭き
             
            ホワイトボード用イレーザー
             
            額縁
             
            ごみ箱
            【判斷の基準】
            • ●主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックが製品全體重量の70%以上使用されていること。ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、製品全體重量の60%以上使用されていること。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判斷の基準を満たすこと。
            リサイクルボックス
            【判斷の基準】
            • ●主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックが製品全體重量の70%以上使用されていること。ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、製品全體重量の60%以上使用されていること。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判斷の基準を満たすこと。
            缶?ボトルつぶし機(手動)
             
            名札(機上用)
             
            名札(衣服取付型?首下げ型)
             
            鍵かけ
            (フックを含む。)
             
            備考)
            1.   ?。薄”卷棨闻袛啶位鶞胜螌澫螭趣工搿弗攻譬`プラー」には、針を用いない方式のものを含む。
            2.   ?。病 弗榨ˉぅ搿工趣?、穴をあけてとじる各種ファイル(フラットファイル、パイプ式ファイル、とじこみ表紙、ファスナー(とじ具)、コンピュータ用キャップ式等)及び穴をあけずにとじる各種ファイル(フォルダー、ホルダー、ボックスファイル、ドキュメントファイル、透明ポケット式ファイル、スクラップブック、Z式ファイル、クリップファイル、用箋挾、図面ファイル、ケースファイル等)等をいう。
            3.   ?。场 弗啸ぅ螗扩`」とは、MPバインダー、リングバインダー等をいう。
            4.   ?。础 弗榨ˉぅ辚螗坝闷贰工趣?、ファイル又はバインダーに補充して用いる背見出し、ポケット及び仕切紙をいう。
            5.   ?。怠 冈偕抓楗攻隶氓工趣?、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
            6.   ?。丁 弗荪攻去偿螗伐濠`マ材料」とは、製品として使用された後に、廃棄された材料又は製品をいう。
            7.   ?。贰 傅厍驕嘏瘋S數」は、地球溫暖化対策の推進に関する法律施行令(平成11年政令第143號)第4條に定められた係數とする。
            8.   ?。浮∥木哳悿藗Sる判斷の基準は、金屬以外の主要材料としてプラスチック、木質又は紙を使用している場合について定めたものであり、金屬が主要材料であって、プラスチック、木質又は紙を使用していないものは、本項の判斷の基準の対象とする品目に含まれないものとする。
            9.   ?。埂 赶牟糠帧工趣?、使用することにより消耗する部分をいう。なお、消耗部分が交換可能な場合(カートリッジ等)は、交換可能な部分すべてを、消耗部分が交換不可能な場合(ワンウエイ)は、當該部分(インク等)のみを製品全體重量から除く。
            10.   ?。保啊 刚持糠帧工趣?、主としてラベル等に用いる感圧接著剤を塗布した面をいう。なお、粘著材及び剝離紙?剝離基材(臺紙)を製品全體重量から除く。
            11.   ?。保薄∥木哳悿摔膜い皮?、流通在庫が多いという特性から、卸売業者や小売業者等が保有する在庫を販売するまでに一定程度の期間を要することを勘案し、平成20年3月31日まで経過措置を設けることとし、この期間においては、以下の品目については、文具類共通の判斷の基準を満たすことで特定調達物品等とみなすこととする。
                  朱肉、連射式クリップ(本體)、事務用修正具(テープ)、ブックスタンド、メディアケース(FD?CD?MO用)、絵筆、つづりひも、タックラベル、インデックス、付箋紙、ごみ箱、リサイクルボックス
            12.   ?。保病∑匠?0年度において、市場動向を勘案しつつ、以下の品目の判斷の基準について見直しを実施することとする。
                  シャープペンシル、シャープペンシル替芯、ボールペン、マーキングペン、スタンプ臺、定規、事務用修正具(液狀)、ペンスタンド、OAクリーナー(ウェットタイプ、OAクリーナー(液タイプ)、レターケース、マウスパッド、のり(液狀)、のり(固形)、のり(テープ)、ファイリング用品、つづりひも、ホワイトボード用イレーザー
            13.   ?。保场∧举|又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材?木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。
                  ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工?流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、平成18年4月1日の時點で原料?製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。

            (2) 目標の立て方

              各品目の當該年度の調達総量(點數)に占める基準を満たす物品の數量(點數)の割合とする。

            4.オフィス家具等

            (1) 品目及び判斷の基準等

            いす
            【判斷の基準】
            • ○大部分の材料が金屬類である棚又は収納用什器(表1に示された區分の製品に限る。)にあっては①の要件を、それ以外の場合にあっては、金屬を除く主要材料が、プラスチックの場合は②、木質の場合は③、紙の場合は④の要件を満たすこと。また、主要材料以外の材料に木質が含まれる場合は③ア、紙が含まれる場合は④イの要件をそれぞれ満たすこと。
              1. ?、俅韦我驕氦郡工长?。
                1.   ア.表1に示された區分ごとの基準を上回らないこと。
                2.   イ.表2の評価項目ごとに評価基準に示された環境配慮設計がなされていること。
              2. ?、谠偕抓楗攻隶氓抓楗攻隶氓亓郡?0%以上使用されていること。
              3. ?、鄞韦我驕氦郡工长?。
                1.   ア.間伐材、合板?製材工場から発生する端材等の再生資源であること、又は原料として使用される原木(間伐材、合板?製材工場から発生する端材等の再生資源である木材は除く。)が、その伐採に當たって生産された國における森林に関する法令に照らして合法なものであること。
                2.   イ.材料からのホルムアルデヒドの放散速度が、0.02mg/㎡h以下又はこれと同等のものであること。
              4. ?、艽韦我驕氦郡工长?。
                1.   ア.紙の原料は古紙パルプ配合率50%以上であること。
                2.   イ.紙の原料にバージンパルプ(間伐材及び合板?製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が使用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採に當たって生産された國における森林に関する法令に照らして合法なものであること。
            【配慮事項】
            1. ①修理及び部品交換が容易である等長期間の使用が可能な設計がなされている、又は、分解が容易である等部品の再使用若しくは素材の再生利用が容易になるような設計がなされていること。特に金屬部分については、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48號。以下「資源有効利用促進法」という。)の判斷の基準を踏まえ、製品の長壽命化及び省資源化又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
            2. ②使用される塗料は、有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであること。
            3. ③製品の包裝は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。また、包裝材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
            4. ④材料に木質が含まれる場合にあっては、原料として使用される原木(間伐材、合板?製材工場から発生する端材等の再生資源である木材は除く。)は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。
            5. ⑤材料に紙が含まれる場合でバージンパルプ(間伐材及び合板?製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。
            収納用什器(棚以外)
            ロ-パ-ティション
            コートハンガー
            傘立て
            掲示板
            黒板
            ホワイトボード
            備考)
            1.   ?。薄”卷棨闻袛啶位鶞胜螌澫螭趣工搿弗邾铳ぅ去堠`ド」とは、黒板以外の各種方式の筆記ボードをいう。
            2.   ?。病 复蟛糠证尾牧悉饘兕悺工趣?、製品に使用されている金屬類が製品全體重量の95%以上であるものをいう。
            3.   ?。场∨袛啶位鶞盛伽摔膜い皮?、次式の算定方法による「単一素材分解可能率」を要件として加えることとし、平成19年度中に、次式の部品數の定義及び単一素材分解可能率の數値について検討の上、設定する。
                単一素材分解可能率(%)=単一素材まで分解可能な部品數/製品部品數×100
            4.   ?。础 冈偕抓楗攻隶氓工趣?、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
            5.   ?。怠》派⑺俣趣?.02mg/㎡h以下と同等のものとは、次によるものとする。
              1.     ア.対応した日本工業規格又は日本農林規格があり、當該規格にホルムアルデヒドの放散量の基準が規定されている木質材料については、F☆☆☆の基準を満たしたもの。
              2.     イ.上記 ア.以外の木質材料については、日本工業規格A1460の規定する方法等により測定した數値が次の數値以下であるもの。
              平均値
              最大値
              0.5mg/L
              0.7mg/L
            6.   ?。丁∨袛啶位鶞盛伽芜m用については、対象品目の耐久性、長期使用性が高い等の特性から、製品のモデルチェンジに要する期間等を勘案し、事業者が判斷の基準を満足する製品の円滑な開発?製造及び市場供給を行うため、平成20年3月31日まで経過措置を設けることとし、この期間においては、判斷の基準②から④の該當する要件を満たすことで特定調達物品等とみなすこととする。
            7.   ?。贰∧举|又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材?木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。
                  ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工?流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、平成18年4月1日の時點で原料?製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。

            表1 大部分の材料が金屬類である棚又は収納用什器(収納庫)の棚板に係る機能重量の基準
            區分
            基準
            収納庫(カルテ収納棚等の特殊用途は除く。)の棚板
            0.1
            棚(書架?軽量棚?中量棚)の棚板
            0.1
            備考)

            棚板に適用される機能重量の基準の算出方法は、次式による。
               機能重量の基準=棚板重量(kg)÷棚耐荷重(kg)

            表2 大部分の材料が金屬類である棚又は収納用什器に係る環境配慮設計項目
            目的
            評価項目
            評価基準
            リデュース配慮設計
            原材料の使用削減
            原材料の使用量の削減をしていること。
            軽量化?減量化
            部品?部材の軽量化?減量化をしていること。
            リサイクル配慮設計
            再生可能材料の使用
            再生可能な材料を使用していること。
            再生可能材料部品の分離?分解の容易化
            再生可能な材料を使用している部分は部品ごとに簡易に分離?分解できる接合方法であること。
            その他の部品は容易に取り外しができること。
            再生資源としての利用
            合成樹脂部分の材料表示を図っていること。
            材質ごとに分別できる工夫を図っていること。

            (2) 目標の立て方

             各品目の當該年度の調達総量(點數)に占める基準を満たす物品の數量(點數)の割合とする。

            5.OA機器

            5-1 コピー機等

            (1) 品目及び判斷の基準等
            コピー機
            【判斷の基準】
            <共通事項>
            1. ①古紙パルプ配合率100%の再生紙に対応可能であること。
            2. ②次のいずれかの要件を満たすこと。
              1.  ア.リユースに配慮したコピー機及び複合機並びに拡張性のあるデジタルコピー機(以下「コピー機等」という。)であること?
              2.  イ.特定の化學物質の使用が制限されたコピー機等であること。
            <個別事項>
            1. ①コピー機 
              1.  ア.コピー機(毎分86枚以上の複寫が可能なもの、カラーコピー機能を有するもの及び大判コピー機を除く。)にあっては、表1に示された區分ごとの基準を満たすこと(表1中「※」の欄にあっては、表2-1又は表2-2に示された區分ごとの基準を満たすこと。)。
              2.  イ.大判コピー機(カラーコピー機能を有するものを除く。)にあっては、表3-1又は表3-2に示された區分ごとの基準を満たすこと。
            2. ②複合機
              1.  ア.複合機(カラーコピー機能を有するもの及び大判複合機を除く。)にあっては、表4-1又は表4-2に示された區分ごとの基準を満たすこと。
              2.  イ.カラーコピー機能を有する複合機(大判複合機を除く。)にあっては、表4-2又は表4-3に示された區分ごとの基準を満たすこと。
              3.  ウ.大判複合機にあっては、表3-1又は表5に示された區分ごとの基準を満たすこと。
            3. ③拡張性のあるデジタルコピー機
              1.  ア.拡張性のあるデジタルコピー機(拡張性のある大判デジタルコピー機を除く。)のうちカラーコピー機能を有するものにあっては表2-3又は表6に示された區分ごとの基準、それ以外のもの(毎分86枚以上の複寫が可能なものを除く。)にあっては表1に示された區分ごとの基準を満たすこと(表1中「※」の欄にあっては、表2-1又は表2-2に示された區分ごとの基準を満たすこと。)。
              2.  イ.拡張性のある大判デジタルコピー機にあっては、表3-1又は表7に示された區分ごとの基準を満たすこと。
            【配慮事項】
            1. ①使用される電池には、カドミウム化合物、鉛化合物及び水銀化合物が含まれないこと。ただし、それらを含む電池が確実に回収され、再使用、再生利用又は適正処理される場合は、この限りでない。
            2. ②資源有効利用促進法の判斷の基準を踏まえ、部品の再使用のための設計上の工夫がなされていること。
            3. ③分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
            4. ④プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
            5. ⑤製品の包裝は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること、又は、包裝材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
            複合機
            拡張性のあるデジタルコピー機
            備考)
            1.   ?。薄 弗辚姗`スに配慮したコピー機等」とは、製造時にリユースを行なうシステムが構築?維持され、そのシステムから製造されたものであり、以下の「再生型機」又は「部品リユース型機」を指す。
              1.    ?。保冈偕蜋C」とは、使用済みの製品を部分分解?洗浄?修理し、新品同等品質又は一定品質に満たない部品を交換し、専用ラインで組み立てた製品をいう。
              2.    ?。玻覆科伐辚姗`ス型機」とは、使用済みの製品を全分解?洗浄?修理し、新造機と同一品質を保証できる部品を新造機と同等の製造ラインで組み立てた製品をいう。
            2.   ?。病√囟à位瘜W物質とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
            3.   ?。场√囟à位瘜W物質の使用については、JIS C 0950:2005(電気?電子機器の特定の化學物質の含有表示方法)の附屬書Aの表 A.1(特定の化學物質、化學物質記號、算出対象物質及び含有率基準値)の含有率基準値以下とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記JISの附屬書Bに準ずるものとする。なお、その他付屬品等の扱いについてはJIS C 0950:2005に準ずるものとする。
            4.   ?。础”恚敝小浮簟工蛴洡筏繀^分のものは、本項の判斷の基準の対象とする「コピー機」及び「拡張性のあるデジタルコピー機」に含まれないものとする。
            5.   ?。怠 复笈啸偿冤`機」、「大判複合機」及び「拡張機能付き大判デジタル複寫機」とは、A2サイズ又は17"×22"サイズ以上の用紙を処理するコピー機、複合機及び拡張機能付きデジタルコピー機をいう。
            6.   ?。丁 冈偕抓楗攻隶氓工趣?、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
            7.   ?。贰ˉ辚姗`スに配慮したコピー機等は、使用済みの製品を回収し、厳密な品質検査を経て生産工程に供給され、當該機器の製造が可能となることから、安定的な製品供給が必ずしも保証されない場合がある。このため、調達に當たり、環境側面に関して各機関が特定調達物品等であること以外の入札等の要件を示す場合は、判斷の基準の共通事項②ア及びイについて併記すること。
            8.   ?。浮ˉ偿冤`機等の調達時に、機器本體の消耗品としてトナー容器単體で構成される消耗品を有する場合にあっては、本基本方針に示した品目「トナーカートリッジ」の判斷の基準⑤の「トナーの化學安全性が確認されていること」を満たす場合は、特定調達物品等と同等の扱いとすること。
            9.   ?。埂√囟à位瘜W物質についての使用が制限されたコピー機等の判斷の基準の個別事項の表2-1、表2-3、表3-1、表4-1及び表4-3の適用については、平成20年3月31日まで経過措置を設けることとし、この期間においては、判斷の基準の個別事項の表2-2、表3-2、表4-2、表5、表6及び表7の該當する要件を満たすことで特定調達物品等とみなすこととする。
            10.   ?。保啊ˉ辚姗`スに配慮されたコピー機等の判斷の基準の個別事項については、使用済みの製品の回収までに相當程度期間を要することから、表2-1、表2-3、表3-1、表4-1及び表4-3の基準を満たす製品が市場に供給されるまでの期間は、引き続き表2-2、表3-2、表4-2、表5、表6及び表7の該當する要件を満たすことで特定調達物品等とみなすこととする。なお、期間については、市場動向を勘案しつつ、検討を実施することとする。
            表1 コピー機及び拡張性のあるデジタルコピー機に係る基準エネルギー消費効率等の基準
            コピー速度(CPM:1分當たりのコピー枚數)
            基準エネルギー消費効率
            両面コピー機能
            A4機
            B4機
            A3機
            A3Y機
            0<CPM≦10
            ≦ 11
            推奨
            10<CPM≦20
            ≦ 17
            ≦ 55
            20<CPM≦30
            ≦ 99
            必須
            30<CPM≦40
            ≦125
            40<CPM≦50
            ≦176
            50<CPM≦60
            ≦205
            60<CPM≦70
            ≦257
            70<CPM≦80
            ≦286
            80<CPM≦85
            ≦369
            ≦483
            備考)
            1.   ?。薄 窤4機」、「B4機」、「A3機」及び「A3Y機」とは、それぞれA4版の短辺、B4版の短辺、A3版の短辺及びA3版の長辺を最大通紙幅とするコピー機をいう。
            2.   ?。病 弗偿冤`速度」とは、A4版普通紙へ連続複寫を行った場合の1分當たりのコピー枚數をいう。
            3.   ?。场 竵I面コピー機能」とは、自動的に両面をコピーすることができる機能とする。以下表2-1から表2-3及び表6において同じ。
            4.   ?。础 竿茒X」とは、両面コピー機能を備えていること又は両面コピー機能を付加的に備えることができることが望ましいことをいう。以下表2-1から表2-3及び表6において同じ。
            5.   ?。怠 副仨殹工趣?、両面コピー機能を備えていること又は両面コピー機能を付加的に備えることができることをいう。以下表2-1から表2-3及び表6において同じ。
            6.   ?。丁ˉē庭毳`消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49號)に基づく経済産業省告示第49號(平成18年3月29日)の「3エネルギー消費効率の測定方法」による。

            表2-1 コピー機に係る標準消費電力の基準(表1「※」印部分)
            畫像再生速度
            (ipm:1分當たりの畫像出力枚數)
            標準消費電力の基準(kWh/週)
            両面コピー機能
            ipm≦12
            ≦1.5
            推奨
            12<ipm≦20
            ≦0.20×ipm-1
            20<ipm≦50
            ≦0.20×ipm-1
            必須
            50<ipm
            ≦0.80×ipm-31
            備考)
            1.   ?。薄 府嬒裨偕俣取工趣?、あらかじめ設定された解像度において、1分當たりの白黒畫像の出力枚數(ipm)をいう。一畫像は、A4サイズ又は8.5"×11"サイズの用紙に、各辺からの余白を1インチ(2.54cm)、使用フォントを12ポイント、行間を1行とした白黒畫像とする。以下表2-3、表3-1、表4-1、表4-2、表4-3、表5、表6及び表7において同じ。
            2.   ?。病藴氏M電力の測定方法については、「エネルギースター畫像機器の標準消費電力試験方法」による。以下表2-3、表4-1及び表4-3において同じ。

            表2-2 コピー機に係る低電力モード消費電力等の基準(表1「※」印部分)
            コピー速度
            (CPM:1分當たりのコピー枚數)
            低電力モード消費電力
            低電力モードへの移行時間
            低電力モードからの復帰時間
            オフモード消費電力
            オフモードへの移行時間
            両面コピー機能
            0<CPM≦20
            ≦5W
            ≦30分
            推奨
            20<CPM≦44
            ≦3.85×CPM+5W
            ≦15分
            ≦30秒
            ≦15W
            ≦60分
            必須
            44<CPM
            ≦3.85×CPM+5W
            ≦15分
            ≦30秒(推奨)
            ≦20W
            ≦90分
            必須
            備考)
            1.   ?。薄 弗偿冤`速度」とは、1分當たりのコピー枚數(CPM)をいう。以下表3-2において同じ。両面コピーについてはコピー枚數を2枚と計算する。大判コピー機を除くコピー機については、A4サイズの用紙を用いた場合のコピー速度とする。また、大判コピー機については、當該機器の最大サイズの1分當たりのコピー枚數を次のようにA4サイズの用紙のコピー枚數に換算してコピー速度を算定する。
              1.    ?、貯2サイズの用紙は、コピー枚數を4倍すること。
              2.    ?、贏1サイズの用紙は、コピー枚數を8倍すること。
              3.    ?、跘0サイズの用紙は、コピー枚數を16倍すること。
            2.   ?。病 傅碗娏Ε猢`ド」とは、一定時間操作が行われなかった後に自動的に切り替えられ実現される低電力狀態をいう。以下表3-2、表4-2、表5、表6及び表7において同じ。
            3.   ?。场 弗榨猢`ド」とは、一定時間が経過した後に自動オフ機能によって電源を切った狀態をいう。以下表3-2、表6及び表7において同じ。
            4.   ?。础∠M電力の測定方法については、國際エネルギースタープログラム制度運用細則(平成18年1月1日施行)別表第2による。以下表3-2、表4-2、表5、表6及び表7において同じ。
            5.   ?。怠〉碗娏Ε猢`ドの消費電力が常にオフモードの消費電力を満たす場合は、オフモードを備える必要はない。以下表3-2、表6及び表7において同じ。

            表2-3 カラーコピー機能を有する拡張性のあるデジタルコピー機に係る標準消費電力の基準
            畫像再生速度(ipm:1分當たりの畫像出力枚數)
            標準消費電力の基準(kWh/週)
            両面コピー機能
            ipm≦19
            ≦0.20×ipm+ 2
            推奨
            19<ipm≦50
            ≦0.20×ipm+ 2
            必須
            50<ipm
            ≦0.80×ipm-28

            表3-1 大判コピー機又は大判複合機に係るスリープ移行時間、消費電力の基準
            畫像再生速度(ipm: 1分當たりの畫像出力枚數)
            スリープへの移行時間
            スリープ時消費電力
            大判コピー機
            大判複合機
            ipm≦30
            30分
            30分
            58W
            30<ipm≦50 
            60分
            50<ipm
            60分
            備考)
            1.   ?。薄 弗攻戛`プ」とは、電源を実際に切らなくても、一定時間の無動作後自動的に入る電力節減狀態をいう。
            2.   ?。病∠M電力の測定方法については、「エネルギースター畫像機器の動作モード試験方法」による。

            表3-2 大判コピー機に係る低電力モード消費電力等の基準
            コピー速度(CPM:1分當たりのコピー枚數)
            低電力モード消費電力
            低電力モードへの移行時間
            低電力モードからの復帰時間
            オフモード消費電力
            オフモードへの移行時間
            0<CPM≦40
            ≦10W
            ≦30分
            40<CPM
            ≦3.85×CPM+5W
            ≦15分
            ≦30秒(推奨)
            ≦20W
            ≦90分

            表4-1 複合機に係る標準消費電力の基準
            畫像再生速度(ipm:1分當たりの畫像出力枚數)
            標準消費電力の基準(kWh/週)
            両面コピー機能
            ipm≦20
            ≦0.20×ipm+ 2
            推奨
            20<ipm≦69
            ≦0.44×ipm-2.8
            必須
            69<ipm
            ≦0.80×ipm-28
            備考)
            1.   ?。薄 竵I面コピー機能」とは、自動的に両面を畫像出力することができる機能とする。以下表4-2及び表4-3において同じ。
            2.   ?。病 竿茒X」とは、両面コピー機能を備えていること又は両面コピー機能を付加的に備えることができることが望ましいことをいう。以下表4-2及び表4-3において同じ。
            3.   ?。场 副仨殹工趣?、両面コピー機能を備えていること又は両面コピー機能を付加的に備えることができることをいう。以下表4-2及び表4-3において同じ。

            表4-2 複合機に係る低電力モード消費電力等の基準
            畫像再生速度
            (ipm:1分當たりの畫像出力枚數)
            低電力モード消費電力
            低電力モードからの復帰時間
            スリープモード消費電力
            スリープモードへの移行時間
            両面コピー機能
            0<ipm≦10
            ≦25W
            ≦15分
            推奨
            10<ipm≦20     
            ≦70W
            ≦30分
            推奨
            20<ipm≦44
            ≦3.85×ipm+50W
            ≦30秒
            ≦80W
            ≦60分
            必須
            44<ipm≦100
            ≦3.85×ipm+50W
            ≦30秒(推奨)
            ≦95W
            ≦90分
            必須
            100<ipm
            ≦3.85×ipm+50W
            ≦30秒(推奨)
            ≦105W
            ≦120分
            必須
            備考)
            1.   ?。薄 弗攻戛`プモード」とは、低電力モードに移行後に引き続き出力動作が行われなかった場合、電源を切ることなしに自動的に切り替えられ連続的に実現される第二の低電力狀態をいう。以下表5について同じ。
            2.   ?。病〉碗娏Ε猢`ドの消費電力が常にスリープモードの消費電力を満たす場合は、スリープモードを備える必要はない。以下表5において同じ。
            3.   ?。场〉碗娏Ε猢`ドへの移行時間は出荷時に15分以下にセットする。以下表5から表7において同じ。

            表4-3 カラーコピー機能を有する複合機に係る標準消費電力の基準
            畫像再生速度(ipm:1分當たりの畫像出力枚數)
            標準消費電力の基準(kWh/週)
            両面コピー機能
            ipm≦19
            ≦0.20×ipm+ 5
            推奨
            19<ipm≦32
            ≦0.20×ipm+ 5
            必須
            32<ipm≦61
            ≦0.44×ipm-2.8
            61<ipm
            ≦0.80×ipm-25

            表5 大判複合機に係る低電力モード消費電力等の基準
            畫像再生速度(ipm:1分當たりの出力枚數)
            低電力モード消費電力
            低電力モードからの復帰時間
            スリープモード消費電力
            スリープモードへの移行時間
            0<ipm≦40
            ≦70W
            ≦30分
            40<ipm
            ≦4.85×ipm+50W
            ≦30秒(推奨)
            ≦105W
            ≦90分

            表6 拡張性のあるデジタルコピー機に係る低電力モード消費電力等の基準
            畫像再生速度(ipm:1分當たりの畫像出力枚數)
            低電力モード消費電力
            低電力モードからの復帰時間
            オフモード消費電力
            オフモードへの移行時間
            両面コピー機能
            0<ipm≦10
            ≦5W
            ≦15分
            推奨
            10<ipm≦20
            ≦5W
            ≦30分
            推奨
            20<ipm≦44
            ≦3.85×ipm+5W
            ≦30秒
            ≦15W
            ≦60分
            必須
            44<ipm≦100     
            ≦3.85×ipm+5W
            ≦30秒(推奨)
            ≦20W
            ≦90分
            必須
            100<ipm
            ≦3.85×ipm+5W
            ≦30秒(推奨)
            ≦20W
            ≦120分
            必須

            表7 拡張性のある大判デジタルコピー機に係る低電力モード消費電力等の基準
            畫像再生速度(ipm:1分當たりの畫像出力枚數)
            低電力モード消費電力
            低電力モードからの復帰時間
            オフモード消費電力
            オフモードへの移行時間
            0<ipm≦40
            ≦65W
            ≦30分
            40<ipm
            ≦4.85×ipm+45W
            ≦100W
            ≦90分

            (2) 目標の立て方

             當該年度のコピー機、複合機及び拡張性のあるデジタルコピー機の調達(リース?レンタル契約を含む。)総量(臺數)に占める基準を満たす物品の數量(臺數)の割合とする。

            5-2 電子計算機

            (1) 品目及び判斷の基準等
            電子計算機
            【判斷の基準】
            1. ①表に示された區分ごとの基準エネルギー消費効率を上回らないこと。
            2. ②特定の化學物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)は、含有率基準値を超えないこと。また、含有情報がウェブ等で容易に確認できること。
            3. ③一般行政事務用ノートパソコンの場合にあっては、搭載機器?機能の簡素化がなされていること。
            【配慮事項】
            1. ①資源有効利用促進法の判斷の基準を踏まえ、製品の長壽命化及び省資源化又は部品の再使用若しくは原材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
            2. ②一般行政事務用ノートパソコンにあっては、二次電池(バッテリ)の駆動時間が必要以上に長くないこと。
            3. ③一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること。
            4. ④筐體又は部品にプラスチックが使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること、又は、環境負荷低減効果が確認された植物を原料とするプラスチックが可能な限り使用されていること。
            5. ⑤筐體又は筐體部品にマグネシウム合金が使用される場合には、再生マグネシウム合金が可能な限り使用されていること。
            6. ⑥製品の包裝は、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。また、包裝材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
            7. ⑦製品とともに提供されるマニュアルやリカバリCD等の付屬品が可能な限り削減されていること。
            備考)
            1.   ?。薄〈韦韦い氦欷嗽摦敜工毪猡韦?、本項の判斷の基準の対象とする「電子計算機」に含まれないものとする。
              1.    ?、傺}合理論性能が1秒につき5萬メガ演算以上のもの
              2.    ?、?56超のプロセッサからなる演算処理裝置を用いて演算を実行することができるもの
              3.    ?、廴氤隽τ眯盘杹凰吐?最大データ転送速度が1秒につき100メガビット以上のものに限る。)が512本以上のもの
              4.    ?、苎菟銊I理裝置、主記憶裝置、入出力制御裝置及び電源裝置がいずれも多重化された構造のもの
              5.    ?、菅}合理論性能が1秒につき100メガ演算未満のもの
              6.    ?、迣煠閮仁iされた電池を用いて、電力線から電力供給を受けることなしに使用されるものであって、磁気ディスク裝置を有しないもの
            2.   ?。病∨袛啶位鶞盛冥摔膜い皮?、パーソナルコンピュータに適用することとし、特定の化學物質の含有率基準値は、JIS C 0950:2005(電気?電子機器の特定の化學物質の含有表示方法)に定める基準による。なお、同JISの付屬書Bの除外項目に該當するものは、特定の化學物質の含有率基準値を超える含有が許容されるものとする。
            3.   ?。场 敢话阈姓聞沼氓惟`トパソコン」とは、クライアント型電子計算機のうち電池駆動型のものであって、通常の行政事務の用に供するもの(攜帯を行う場合や一般行政事務以外の用途に使用されるものは除く。)をいう。
            4.   ?。础 复钶d機器?機能の簡素化」とは、次の要件を満たすことをいう。なお、赤外線通信ポート、シリアルポート、パラレルポート、PCカード、S-ビデオ端子等のインターフェイスは、裝備されていないことが望ましい。
              1.     ア.內蔵モデム、無線LAN、FDD、CD/DVD、MO等は、標準搭載されていないこととし、調達時に選択又は外部接続可能であること。ただし、FDDについては平成20年3月31日まで経過措置を設けることとし、この期間においては、FDDが標準搭載されている場合にあっても特定調達物品等とみなすこととする。
              2.     イ.周辺機器を接続するためのUSBインターフェイスを複數備えていること。
            5.   ?。怠∫话阈姓聞沼氓惟`トパソコンの二次電池(バッテリ)に必要な駆動時間とは、停電等の緊急時において、コンピュータを終了させ、電源を遮斷する(シャットダウン)ための時間が確保されていることをいう。
            6.   ?。丁 冈偕抓楗攻隶氓工趣?、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
            7.   ?。贰 腑h境負荷低減効果が確認された植物を原料とするプラスチック」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科學的に分析?評価し、第三者のLCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
            8.   ?。浮≈参铯蛟悉趣工毳抓楗攻隶氓蚴褂盲工雸龊悉摔ⅳ盲皮?、次の事項が擔保されていること。
              1.     ア.環境負荷低減効果に係る情報が開示?公表されていること。
              2.     イ.使用済み製品の回収及びリサイクルのシステムがあること。
              3.     ウ.リサイクルの阻害要因とならないよう、植物を原料とするプラスチックの使用部位に関する情報開示がなされていること。
            9.   ?。埂「鳈C関は、次の事項に十分留意すること。
              1.     ア.化學物質の適正な管理のため、物品の調達時に確認した特定の化學物質の含有情報を、當該物品を廃棄するまで管理?保管すること。
              2.     イ.調達に當たって、使用目的?業務內容を十分勘案し、必要な機器?機能のみを要件とすること。
              3.     ウ.マニュアルやリカバリCD等の付屬品については必要最小限とするようなライセンス契約の方法を検討すること。

            表 電子計算機に係るその種別等の區分ごとの基準エネルギー消費効率
            區分
            基準エネルギー消費効率
            電子計算機の種別
            入出力用信號伝送路の本數
            主記憶容量
            サーバ型電子計算機
            64本以上
             
            3.1
            8本以上 64本未満
             
            0.079
            4本以上8本未満
            16ギガバイト以上
            0.071
            16ギガバイト未満
            0.068
            4本未満
            16ギガバイト以上
            0.053
            4ギガバイト以上 16ギガバイト未満
            0.039
            2ギガバイト以上 4ギガバイト未満
            0.024
            2ギガバイト未満
            0.016
            クライアント型電子計算機のうち電池駆動型以外のもの
            2本以上 4本未満
            6ギガバイト未満
            0.027
            2本未満
            2ギガバイト以上 6ギガバイト未満
            0.0048
            2ギガバイト未満
            0.0038
            クライアント型電子計算機のうち電池駆動型のもの
            1ギガバイト以上 6ギガバイト未満
            0.0026
            1ギガバイト未満
            0.0022
            備考)
            1.   ?。薄 弗旦`バ型電子計算機」とは、クライアント型電子計算機以外のものをいう。
            2.   ?。病 溉氤隽τ眯盘杹凰吐繁緮怠工?、演算処理裝置と主記憶裝置とを接続する信號伝送路(當該信號伝送路と同等の転送能力を有するその他の信號伝送路を含む)から直接分岐するもの又はそれに接続される信號伝送路分割器から直接分岐するものであって、グラフィックディスプレイポート又はキーボードポートのみを介して外部と接続されるもの以外のもののうち、最大データ転送速度が1秒につき100メガビット以上のものの本數をいう。
            3.   ?。场 鸽姵伛l動型」とは、専ら內蔵された電池を用いて、電力線から電力供給を受けることなしに使用され得るものをいう。
            4.   ?。础 弗楗ぅⅴ螗刃碗娮佑嬎銠C」とは、グラフィックディスプレイポート及びキーボードポートを有するもの(グラフィックディスプレイポートに換えてディスプレイ裝置を內蔵しているもの又はキーボードポートに換えてキーボードを內蔵しているものを含む)であって、主記憶容量が6ギガバイト未満かつ入出力用信號伝送路本數が4本未満のものをいう。
            5.   ?。怠ˉē庭毳`消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第50號(平成18年3月29日)の「3エネルギー消費効率の測定方法(2)」による。

            (2) 目標の立て方

              當該年度の電子計算機の調達(リース?レンタル契約を含む。)総量(臺數)に占める基準を満たす物品の數量(臺數)の割合とする。

            5-3 プリンタ等

            (1) 品目及び判斷の基準等
            プリンタ
            【判斷の基準】
            1. ①プリンタ又はプリンタ/ファクシミリ兼用機(大判プリンタを除く。)にあっては、次の基準を満たすこと。
              1.  ア.モノクロプリンタ(インクジェット方式及びインパクト方式を除く。)にあっては、表1-1又は表1-3に示された區分ごとの基準。モノクロプリンタ/ファクシミリ兼用機にあっては、表1-2又は表1-3に示された區分ごとの基準。
              2.  イ.カラープリンタ(インクジェット方式及びインパクト方式を除く。)にあっては、表2-1又は表2-3に示された區分ごとの基準。カラープリンタ/ファクシミリ兼用機にあっては、表2-2又は表2-3に示された區分ごとの基準。
              3.  ウ.インクジェット方式のプリンタにあっては、表3又は表1-3に示された區分ごとの基準。
              4.  エ.インパクト方式のプリンタにあっては、表4-1又は表4-2に示された區分ごとの基準。
            2. ②大判プリンタのうちインクジェット方式のものにあっては、表5-1又は表5-3に示された區分ごとの基準、それ以外のものにあっては、表5-2又は表5-3に示された區分ごとの基準を満たすこと?!?/li>
            3. ③使用される用紙が特定調達品目に該當する場合は、判斷の基準(紙類參照)を満たす用紙に対応可能であること。
            【配慮事項】
            1. ①使用される電池には、カドミウム化合物、鉛化合物及び水銀化合物が含まれないこと。ただし、それらを含む電池が確実に回収され、再使用、再生利用又は適正処理される場合には、この限りでない。
            2. ②分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
            3. ③一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること、又は、プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
            4. ④紙の使用量を削減できる機能を有すること。
            5. ⑤製品の包裝は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること、又は、包裝材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
            プリンタ/ファクシミリ兼用機
            備考)
            1.   ?。薄 复笈啸抓辚螗俊工趣?、A2サイズ又は17"×22"サイズ以上の用紙に対応するものをいう。ただし、表5-1及び表5-2においては、幅が406mm以上の連続形式媒體に対応する製品が該當する。
            2.   ?。病 冈偕抓楗攻隶氓工趣?、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
            3.   ?。场ˉ抓辚螗康趣握{達時に、機器本體の消耗品としてトナー容器単體で構成される消耗品を有する場合にあっては、本基本方針に示した品目「トナーカートリッジ」の判斷の基準⑤の「トナーの化學安全性が確認されていること」を満たす場合は、特定調達物品等と同等の扱いとすること。
            4.   ?。础∨袛啶位鶞盛偌挨英冥伪恚保?、表1-2、表2-1、表2-2、表3、表4-1、表5-1及び表5-2の適用については、平成20年3月31日まで経過措置を設けることとし、この期間においては、判斷の基準①及び②の表1-3、表2-3、表4-2及び表5-3の該當する要件を満たすことで特定調達物品等とみなすこととする。

            表1-1 モノクロプリンタに係る標準消費電力の基準
            畫像再生速度(ipm:1分當たりの畫像出力枚數)
            標準消費電力の基準(kWh/週)
            ipm≦12
            ≦1.5
            12<ipm≦50
            ≦0.20×ipm-1
            50<ipm
            ≦0.80×ipm-31
            備考)
            1.   ?。薄 府嬒裨偕俣取工趣?、あらかじめ設定された解像度において、1分當たりの白黒畫像の出力枚數(ipm)をいう。一畫像は、A4サイズ又は8.5"×11"サイズの用紙に、各辺からの余白を1インチ(2.54cm)、使用フォントを12ポイント、行間を1行とした白黒畫像とする。以下表1-2、表2-1及び表2-2において同じ。
            2.   ?。病藴氏M電力の測定方法については、「エネルギースター畫像機器の標準消費電力試験方法」による。以下表1-2、表2-1及び表2-2において同じ。

            表1-2 モノクロプリンタ/ファクシミリ兼用機に係る標準消費電力の基準
            畫像再生速度(ipm:1分當たりの畫像出力枚數)
            標準消費電力の基準(kWh/週)
            ipm≦20
            ≦0.20×ipm+2
            20<ipm≦69
            ≦0.44×ipm-2.8
            69<ipm
            ≦0.80×ipm-28
            表1-3 プリンタ又はプリンタ/ファクシミリ兼用機に係る低電力モードへの移行時間等の基準
            印刷速度?。≒PM:1分當たりの印刷枚數)
            低電力モードへの移行時間
            低電力モードの消費電力
            0<PPM≦10
            ≦5分
            ≦10W
            10<PPM≦20
            ≦15分
            ≦20W
            20<PPM≦30
            ≦30分
            ≦30W
            30<PPM≦44
            ≦60分
            ≦40W
            44<PPM
            ≦60分
            ≦75W
            備考)
            1.   ?。薄 赣∷⑺俣取工趣?、1分當たりの印刷枚數(PPM)をいう。以下表2-3及び表5-3において同じ。
                  大判プリンタを除くプリンタについては、A4サイズの用紙における印刷速度とする。また、大判プリンタについては、當該機器の最大サイズの1分當たりの印刷枚數を次のようにA4サイズの用紙の印刷枚數に換算して印刷速度を算定する。
              1.    ?、貯2サイズの用紙は、印刷枚數を4倍すること。
              2.    ?、贏1サイズの用紙は、印刷枚數を8倍すること。
              3.    ?、跘0サイズの用紙は、印刷枚數を16倍すること。
            2.   ?。病 傅碗娏Ε猢`ド」とは、一定時間操作が行われなかった後に自動的に切り替えられ実現される低電力狀態をいう。以下、表2-3、表4-2及び表5-3において同じ。
            3.   ?。场 笍甏鹬噶睢工趣?、ユーザーによる外部入力等で製品を低電力モード移行前と同一の狀態に戻す指令をいう。ただし、ネットワークのポーリング指令は含まない。以下表2-3、表4-2及び表5-3において同じ。
            4.   ?。础∠M電力の測定方法については、國際エネルギースタープログラム制度運用細則(平成18年1月1日施行)別表第2による。表2-3、表4-2及び表5-3において同じ。
            5.   ?。怠∠M電力が常に表に掲げる低電力モードの消費電力以下に維持される場合も、基準を満たすものとする。以下表2-3、表4-2及び表5-3において同じ。
            6.   ?。丁ˉ庭氓去铹`ク上で使用できる機能が含まれる場合は、ネットワークに接続された狀態で、表の基準に適合していなければならない。また、ネットワーク上で低電力モードになっても、製品に対する応答指令に応える機能が保持されていなければならない。以下表2-3、表4-2及び表5-3において同じ。

            表2-1 カラープリンタに係る標準消費電力の基準
            畫像再生速度(ipm:1分當たりの畫像出力枚數)
            標準消費電力の基準(kWh/週)
            ipm≦50
            ≦0.20×ipm+2
            50<ipm
            ≦0.80×ipm-28

            表2-2 カラープリンタ/ファクシミリ兼用機に係る標準消費電力の基準
            畫像再生速度(ipm:1分當たりの畫像出力枚數)
            標準消費電力の基準(kWh/週)
            ipm≦32
            ≦0.20×ipm+5
            32<ipm≦61
            ≦0.44×ipm-2.8
            61<ipm
            ≦0.80×ipm-25

            表2-3 カラープリンタに係る低電力モードへの移行時間等の基準
            印刷速度
            (PPM:1分當たりの印刷枚數)
            低電力モードへの移行時間
            低電力モードの消費電力
            0<PPM≦10
            ≦30分
            ≦35W
            10<PPM≦20
            ≦60分
            ≦45W
            20<PPM
            ≦60分
            ≦70W
            備考)

             電子寫真方式及び熱転寫方式を含むものとする。ただし、インクジェット方式は除くものとする。

            表3 インクジェット方式のプリンタに係るスリープ移行時間、消費電力の基準
            畫像再生速度
            (ipm:1分當たりの畫像出力枚數)
            スリープへの移行時間
            スリープ時消費電力
            ipm≦10
            5分
            ≦3W
            10<ipm≦20
            15分
            20<ipm≦30
            30分
            30<ipm
            60分
            備考)
            1.   ?。薄 弗攻戛`プ」とは、電源を実際に切らなくても、一定時間の無動作後自動的に入る電力節減狀態をいう。以下表4-1、表5-1及び表5-2において同じ。
            2.   ?。病ˉ攻戛`プ時消費電力の基準には、表6の追加機能の種類に対応する許容値の合計値を基準適合判斷に用いるものとする。以下表4-1、表5-1及び表5-2において同じ。
            3.   ?。场∠M電力の測定方法については、「エネルギースター畫像機器の動作モード試験方法」による。

            表4-1 インパクト方式のプリンタに係るスリープ移行時間、消費電力の基準
            畫像再生速度
            (ipm:1分當たりの畫像出力枚數)
            スリープへの移行時間
            スリープ時消費電力
            ipm≦10
            5分
            ≦6W
            10<ipm≦20
            15分
            20<ipm≦30
            30分
            30<ipm
            60分

            表4-2 インパクト方式のプリンタに係る低電力モードへの移行時間等の基準
            低電力モードへの移行時間
            低電力モードの消費電力
            ≦30分
            ≦28W

            表5-1 インクジェット方式の大判プリンタに係るスリープ移行時間、消費電力の基準
            畫像再生速度(ipm:1分當たりの畫像出力枚數)
            スリープへの移行時間
            スリープ時消費電力
            ipm≦30
            30分
            ≦13W
            30<ipm
            60分

            表5-2 インクジェット方式以外の大判プリンタに係るスリープ移行時間、消費電力の基準
            畫像再生速度(ipm:1分當たりの畫像出力枚數)
            スリープへの移行時間
            スリープ時消費電力
            ipm≦30
            30分
            ≦54W
            30<ipm
            60分

            表5-3 大判プリンタに係る低電力モードへの移行時間等の基準
            印刷速度
            (PPM:1分當たりの印刷枚數)
            低電力モードへの移行時間
            低電力モードの消費電力
            0<PPM≦10
            ≦30分
            ≦35W
            10<PPM≦40
            ≦30分
            ≦65W
            40<PPM
            ≦90分
            ≦100W

            表6 追加機能及びその許容値
            種類
             第1許容値(W)
            第2許容値(W)
            転送可能速度が20MHz未満の物理的なデータ接続又はネットワーク接続のポート(インターフェイス)
            0.3
            0.2
            転送可能速度が20MHz以上500MHz未満の物理的なデータ接続又はネットワーク接続のポート(インターフェイス)
            0.5
            0.2
            転送可能速度が500MHz以上の物理的なデータ接続又はネットワーク接続のポート(インターフェイス)
            1.5
            0.5
            無線周波數の無線方式によりデータを転送する設計のデータ接続又はネットワーク接続のポート(インターフェイス)
            3.0
            0.7
            外部裝置(カード/カメラ/記憶裝置等)が接続可能な設計の物理的なデータ接続又はネットワーク接続のポート(インターフェイス)
            0.5
            0.1
            赤外線技術によってデータ転送する設計のデータ接続又はネットワーク接続のポート(インターフェイス)
            0.2
            0.2
            個別の內部ストレージドライブ(外部ドライブ又は內部メモリに対するインターフェイスは含まれない)
            0.2
            冷陰極蛍光燈(CCFL)技術を使用するスキャナ(ランプサイズ又は採用されているランプ/電球の數に関係なく、1つのスキャナにつき1回適用される)
            2.0
            冷陰極蛍光燈(CCFL)以外のランプ技術を使用するスキャナ(ランプサイズ又は採用されているランプ/電球の數に関係なく、1つのスキャナにつき1回適用される)
            0.5
            PCがないと印刷/複寫/スキャンができない、PCを基本とするシステム(通常単獨で行う基本機能(ページレンダリング等)の実行において、重要なリソース(メモリやデータ処理等)を外部コンピュータに依存する場合に適用される)
            -0.5
            コードレス電話用通信システム(対応可能なコードレス電話機數に関係なく1回のみ適用される)
            0.8
            內部メモリ容量(データ保存用內部メモリの全容量が対象であり、許容値は容量の大きさに応じる)
            1GBごとに1.0W
            電源裝置の定格出力/ PSOR(電源裝置の製造事業者が規定する內部/外部電源裝置の定格直流出力に基づく。スキャナには適用されない)
            PSOR>10Wの場合0.05×(PSOR-10W)
            備考)

            「第1許容値」とは、畫像製品のスリープ中に稼働したままの接続に対して追加可能な許容値、「第2許容値」とは、畫像製品のスリープ中に無稼働にできる接続に対して追加可能な許容値をいう。

            (2) 目標の立て方

             當該年度のプリンタ及びプリンタ/ファクシミリ兼用機の調達(リース?レンタル契約を含む。)総量(臺數)に占める基準を満たす物品の數量(臺數)の割合とする。

            5-4 ファクシミリ

            (1) 品目及び判斷の基準等
            ファクシミリ
            【判斷の基準】
            1. ①モノクロファクシミリ(インクジェット方式を除く。)にあっては、表1-1又は表1-2に示された區分ごとの基準を満たすこと。
            2. ②カラーファクシミリ(インクジェット方式を除く。)にあっては、表2に示された區分ごとの基準を満たすこと?!?/li>
            3. ③インクジェット方式のファクシミリにあっては、表3に示された基準を満たすこと。
            【配慮事項】
            1. ①使用される電池には、カドミウム化合物、鉛化合物及び水銀化合物が含まれないこと。ただし、それらを含む電池が確実に回収され、再使用、再生利用又は適正処理される場合には、この限りでない。
            2. ②分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
            3. ③一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること、又は、プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
            4. ④製品の包裝は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること、又は、包裝材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
            備考)
            1.   ?。薄 冈偕抓楗攻隶氓工趣?、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
            2.   ?。病∨袛啶位鶞盛伽伪恚保堡芜m用については、平成20年3月31日まで経過措置を設けることとし、この期間においては、表1-2の該當する區分の基準を満たすことで特定調達物品等とみなすこととする。

            表1-1 モノクロファクシミリに係る標準消費電力の基準
            畫像再生速度
            (ipm:1分當たりの畫像出力枚數)
            標準消費電力の基準(kWh/週)
            ipm≦12
            ≦1.5
            12<ipm≦50
            ≦0.20×ipm-1
            50<ipm
            ≦0.80×ipm-31
            備考)
            1.   ?。薄 府嬒裨偕俣取工趣?、あらかじめ設定された解像度において、1分當たりの白黒畫像の出力枚數(ipm)をいう。一畫像は、A4サイズ又は8.5"×11"サイズの用紙に、各辺からの余白を1インチ(2.54cm)、使用フォントを12ポイント、行間を1行とした白黒畫像とする。以下表2において同じ。
            2.   ?。病藴氏M電力の測定方法については、「エネルギースター畫像機器の標準消費電力試験方法」による。以下表2において同じ。

            表1-2 ファクシミリに係る低電力モードへの移行時間等の基準
            印刷速度
            (PPM:1分當たりの印刷枚數)
            低電力モードへの移行時間
            低電力モードの消費電力
            0<PPM≦10
            ≦5分
            ≦10W
            10<PPM
            ≦5分
            ≦15W
            備考)
            1.   ?。薄 傅碗娏Ε猢`ド」とは、一定時間操作が行われなかった後に自動的に切り替えられ実現される低電力狀態をいう。
            2.   ?。病∠M電力の測定方法については、國際エネルギースタープログラム制度運用細則(平成18年1月1日施行)別表第2による。
            3.   ?。场∠M電力が常に表に掲げる低電力モードの消費電力以下に維持される場合も、基準を満たすものとする。

            表2 カラーファクシミリに係る標準消費電力の基準
            畫像再生速度
            (ipm:1分當たりの畫像出力枚數)
            標準消費電力の基準(kWh/週)
            ipm≦50
            ≦0.20×ipm+2
            50<ipm
            ≦0.80×ipm-28

            表3 インクジェット方式のファクシミリに係るスリープ移行時間、消費電力の基準
            スリープへの移行時間
            スリープ時消費電力
            5分
            ≦3W
            備考)
            1.   ?。薄 弗攻戛`プ」とは、電源を実際に切らなくても、一定時間の無動作後自動的に入る電力節減狀態をいう。
            2.   ?。病ˉ攻戛`プ時消費電力の基準には、表4の追加機能の種類に対応する許容値の合計値を基準適合判斷に用いるものとする。
            3.   ?。场∠M電力の測定方法については、「エネルギースター畫像機器の動作モード試験方法」による。

            表4 追加機能及びその許容値
            種類
            第1許容値(W)
            第2許容値(W)
            転送可能速度が20MHz未満の物理的なデータ接続又はネットワーク接続のポート(インターフェイス)
            0.3
            0.2
            転送可能速度が20MHz以上500MHz未満の物理的なデータ接続又はネットワーク接続のポート(インターフェイス)
            0.5
            0.2
            転送可能速度が500MHz以上の物理的なデータ接続又はネットワーク接続のポート(インターフェイス)
            1.5
            0.5
            無線周波數の無線方式によりデータを転送する設計のデータ接続又はネットワーク接続のポート(インターフェイス)
            3.0
            0.7
            外部裝置(カード/カメラ/記憶裝置等)が接続可能な設計の物理的なデータ接続又はネットワーク接続のポート(インターフェイス)
            0.5
            0.1
            赤外線技術によってデータ転送する設計のデータ接続又はネットワーク接続のポート(インターフェイス)
            0.2
            0.2
            個別の內部ストレージドライブ(外部ドライブ又は內部メモリに対するインターフェイスは含まれない)
            0.2
            冷陰極蛍光燈(CCFL)技術を使用するスキャナ(ランプサイズ又は採用されているランプ/電球の數に関係なく、1つのスキャナにつき1回適用される)
            2.0
            冷陰極蛍光燈(CCFL)以外のランプ技術を使用するスキャナ(ランプサイズ又は採用されているランプ/電球の數に関係なく、1つのスキャナにつき1回適用される)
            0.5
            PCがないと印刷/複寫/スキャンができない、PCを基本とするシステム(通常単獨で行う基本機能(ページレンダリング等)の実行において、重要なリソース(メモリやデータ処理等)を外部コンピュータに依存する場合に適用される)
            -0.5
            コードレス電話用通信システム(対応可能なコードレス電話機數に関係なく1回のみ適用される)
            0.8
            內部メモリ容量(データ保存用內部メモリの全容量が対象であり、許容値は容量の大きさに応じる)
            1GBごとに1.0W
            電源裝置の定格出力/PSOR(電源裝置の製造事業者が規定する內部/外部電源裝置の定格直流出力に基づく。スキャナには適用されない)
            PSOR>10Wの場合0.05×(PSOR-10W)
            備考)

            「第1許容値」とは、畫像製品のスリープ中に稼働したままの接続に対して追加可能な許容値、「第2許容値」とは、畫像製品のスリープ中に無稼働にできる接続に対して追加可能な許容値をいう。

            (2) 目標の立て方

             當該年度のファクシミリの調達(リース?レンタル契約を含む。)総量(臺數)に占める基準を満たす物品の數量(臺數)の割合とする。

            5-5 スキャナ

            (1) 品目及び判斷の基準等
            スキャナ
            【判斷の基準】
            • ○表1又は表2に示された基準を満たすこと。
            【配慮事項】
            1. ①使用済製品の回収及び再使用又は再生利用システムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。
            2. ②分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
            3. ③一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること、又は、プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
            4. ④製品の包裝は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること、又は、包裝材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
            備考)
            1.   ?。薄 冈偕抓楗攻隶氓工趣?、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
            2.   ?。病∨袛啶位鶞胜伪恚堡芜m用については、平成20年3月31日まで経過措置を設けることとし、この期間においては、表2の要件を満たすことで特定調達物品等とみなすこととする。

            表1 スキャナに係るスリープ移行時間、消費電力の基準
            スリープへの移行時間
            スリープ時消費電力
            ≦15分
            ≦5W
            備考)
            1.   ?。薄 弗攻戛`プ」とは、電源を実際に切らなくても、一定時間の無動作後自動的に入る電力節減狀態をいう。
            2.   ?。病ˉ攻戛`プ時消費電力の基準には、表3の追加機能の種類に対応する許容値の合計値を基準適合判斷に用いるものとする。
            3.   ?。场∠M電力の測定方法については、「エネルギースター畫像機器の動作モード試験方法」による。

            表2 スキャナに係る移行時間等の基準
            移行時間
            低電力モード消費電力
            ≦15分
            ≦12W
            備考)
            1.   ?。薄 傅碗娏Ε猢`ド」とは、一定時間操作が行われなかった後に自動的に切り替えられ実現される低電力狀態をいう。
            2.   ?。病∠M電力の測定方法については、國際エネルギースタープログラム制度運用細則(平成18年1月1日施行)別表第2による。
            3.   ?。场∠M電力が常に表に掲げる低電力モードの消費電力以下に維持される場合も、基準を満たすものとする。

            表3 追加機能及びその許容値
            種類
            第1許容値(W)
            第2許容値(W)
            転送可能速度が20MHz未満の物理的なデータ接続又はネットワーク接続のポート(インターフェイス)
            0.3
            0.2
            転送可能速度が20MHz以上500MHz未満の物理的なデータ接続又はネットワーク接続のポート(インターフェイス)
            0.5
            0.2
            転送可能速度が500MHz以上の物理的なデータ接続又はネットワーク接続のポート(インターフェイス)
            1.5
            0.5
            無線周波數の無線方式によりデータを転送する設計のデータ接続又はネットワーク接続のポート(インターフェイス)
            3.0
            0.7
            外部裝置(カード/カメラ/記憶裝置等)が接続可能な設計の物理的なデータ接続又はネットワーク接続のポート(インターフェイス)
            0.5
            0.1
            赤外線技術によってデータ転送する設計のデータ接続又はネットワーク接続のポート(インターフェイス)
            0.2
            0.2
            個別の內部ストレージドライブ(外部ドライブ又は內部メモリに対するインターフェイスは含まれない)
            0.2
            冷陰極蛍光燈(CCFL)技術を使用するスキャナ(ランプサイズ又は採用されているランプ/電球の數に関係なく、1つのスキャナにつき 1回適用される)
            2.0
            冷陰極蛍光燈(CCFL)以外のランプ技術を使用するスキャナ(ランプサイズ又は採用されているランプ/電球の數に関係なく、1つのスキャナにつき1回適用される)
            0.5
            PCがないと印刷/複寫/スキャンができない、PCを基本とするシステム(通常単獨で行う基本機能(ページレンダリング等)の実行において、重要なリソース(メモリやデータ処理等)を外部コンピュータに依存する場合に適用される)
            -0.5
            コードレス電話用通信システム(対応可能なコードレス電話機數に関係なく1回のみ適用される)
            0.8
            內部メモリ容量(データ保存用內部メモリの全容量が対象であり、許容値は容量の大きさに応じる)
            1GBごとに1.0W
            備考)

            「第1許容値」とは、畫像製品のスリープ中に稼働したままの接続に対して追加可能な許容値、「第2許容値」とは、畫像製品のスリープ中に無稼働にできる接続に対して追加可能な許容値をいう。

            (2) 目標の立て方

              當該年度のスキャナの調達(リース?レンタル契約を含む。)総量(臺數)に占める基準を満たす物品の數量(臺數)の割合とする。

            5-6 磁気ディスク裝置

            (1) 品目及び判斷の基準等
            磁気ディスク裝置
            【判斷の基準】
            • ○表に示された區分ごとの算定式を用いて算出された基準エネルギー消費効率を上回らないこと。
            【配慮事項】
            1. ①使用済製品の回収及び再使用又は再生利用システムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。
            2. ②分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
            3. ③一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること、又は、プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
            4. ④製品の包裝は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
            備考)
            1.   ?。薄〈韦韦い氦欷嗽摦敜工毪猡韦?、本項の判斷の基準の対象とする「磁気ディスク裝置」に含まれないものとする。
              1.    ?、儆洃浫萘郡?ギガバイト以下のもの
              2.    ?、讠钎%攻沃睆饯?0mm以下のもの
              3.    ?、圩畲螗签`タ転送速度が1秒につき70ギガバイトを越えるもの
            2.   ?。病 冈偕抓楗攻隶氓工趣?、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。

            表 磁気ディスク裝置に係る基準エネルギー消費効率の算定式
            區分
            基準エネルギー消費効率の算定式
            磁気ディスク裝置の種別
            磁気ディスク裝置の形狀及び性能
            単體ディスク
            ディスクサイズが75mm超であってディスク枚數が1枚のもの
            E=Exp(2.98×ln(N)-28.6)
            ディスクサイズが75mm超であってディスク枚數が2枚又は3枚のもの
            E=Exp(2.98×ln(N)-29.3)
            ディスクサイズが75mm超であってディスク枚數が4枚以上のもの
            E=Exp(2.98×ln(N)-29.5)
            ディスクサイズが50mm超75mm以下であってディスク枚數が1枚のもの
            E=Exp(2.98×ln(N)-28.6)
            ディスクサイズが50mm超75mm以下であってディスク枚數が2枚又は3枚のもの
            E=Exp(2.98×ln(N)-29.4)
            ディスクサイズが50mm超75mm以下であってディスク枚數が4枚以上のもの
            E=Exp(2.98×ln(N)-29.8)
            ディスクサイズが40mm超50mm以下であってディスク枚數が1枚のもの
            E=Exp(2.98×ln(N)-27.2)
            ディスクサイズが40mm超50mm以下であってディスク枚數が2枚以上のもの
            E=Exp(2.98×ln(N)-28.8)
            サブシステム
             
            E=Exp(2.00×ln(N)-19.7)
            備考)
            1.   ?。薄』鶞圣ē庭毳`消費効率算定式中のNは、磁気ディスクの回転數(rpm)を表す。
            2.   ?。病nは底をeとする対數を表す。
            3.   ?。场ˉē庭毳`消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第51號(平成18年3月29日)の「3エネルギー消費効率の測定方法」による。
            (2) 目標の立て方

              當該年度の磁気ディスク裝置の調達(リース?レンタル契約を含む。)総量(臺數)に占める基準を満たす物品の數量(臺數)の割合とする。

            5-7 ディスプレイ

            (1) 品目及び判斷の基準等
            ディスプレイ
            【判斷の基準】
            1. ①表に示された基準を満たすこと。
            2. ②動作が再開されたとき、自動的に使用可能な狀態に戻ること。
            3. ③特定の化學物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)は、含有率基準値を超えないこと。また、含有情報がウェブ等で容易に確認できること。
            【配慮事項】
            1. ①使用済製品の回収及び再使用又は再生利用システムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。
            2. ②資源有効利用促進法の判斷の基準を踏まえ、製品の長壽命化及び省資源化又は部品の再使用若しくは原材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
            3. ③一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること、又は、プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
            4. ④製品の包裝は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること、又は、包裝材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
            備考)
            1.   ?。薄”卷棨闻袛啶位鶞胜螌澫螭趣工搿弗钎%攻抓欹ぁ工?、主としてコンピュータの表示裝置として使用する標準的なものとする。
            2.   ?。病∨袛啶位鶞盛郅摔膜い皮?、パーソナルコンピュータ表示裝置に適用することとし、特定の化學物質の含有率基準値は、JIS C 0950:2005(電気?電子機器の特定の化學物質の含有表示方法)に定める基準による。なお、同JISの付屬書Bの除外項目に該當するものは、特定の化學物質の含有率基準値を超える含有が許容されるものとする。
            3.   ?。场 冈偕抓楗攻隶氓工趣?、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
            4.   ?。础「鳈C関は、化學物質の適正な管理のため、物品の調達時に確認した特定の化學物質の含有情報を、當該物品を廃棄するまで管理?保管すること。
            表 ディスプレイに係るオンモード消費電力等の基準
            オンモード(稼働時)消費電力
            移行時間
            スリープモード消費電力
            オフモード消費電力
            ≦23W(1メガピクセル未満)
            ≦28XW(1メガピクセル以上)
            ≦30分
            ≦2W
            ≦1W
            備考)
            1.   ?。薄 福亍工膝幞豫互耄ňt畫素)數であり、式で得られる消費電力は最も近い整數に切り上げるものとする。
            2.   ?。病 弗螗猢`ド(稼働時)消費電力」とは、製品が電源に接続されて畫像を生成する狀態をいう。
            3.   ?。场 弗攻戛`プモード」とは、一定時間操作が行われなかった後に自動的に切り替えられ実現される最初の低電力狀態であり、ユーザー又はコンピュータからの指令によって、オンモードに切り替えられる狀態をいう。
            4.   ?。础 弗榨猢`ド」とは、製品が電源に接続された場合に、畫像を表示せず、ユーザー又はコンピュータからの直接信號によって、オンモードに切り替えられる狀態をいう。
            5.   ?。怠∠M電力の測定方法については、國際エネルギースタープログラム制度運用細則(平成18年1月1日施行)別表第2による。
            6.   ?。丁ˉ钎%攻抓欹い蜗M電力が常に表に掲げるスリープモード及びオフモードの消費電力以下に維持される場合も基準を満たすものとする。また、一定時間動作されなかった後、スリープモードを経ず、直接オフモードに移行してもよい。
            (2) 目標の立て方

              當該年度のディスプレイの調達(リース?レンタル契約を含む。)総量(臺數)に占める基準を満たす物品の數量(臺數)の割合とする。

            5-8 シュレッダー

            (1) 品目及び判斷の基準等
            シュレッダー
            【判斷の基準】
            • ○待機電力(ただし、低電力モード又はオフモードを備える機種については、これらのモードでの消費電力)が、表に示された區分ごとの基準を満たすこと。
            【配慮事項】
            1. ①使用済製品の回収及び再使用又は再生利用システムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること?!?/li>
            2. ②分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
            3. ③一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること、又は、プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
            4. ④製品の包裝は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること、又は、包裝材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
            5. ⑤裁斷された紙の減容及び再生利用の容易さに配慮されていること。
            6. ⑥低電力モード又はオフモードへの移行時間は出荷時に10分以下にセットされていること。
            備考)
            1.   ?。薄〈韦韦い氦欷嗽摦敜工毪猡韦摔膜い皮?、本項の判斷の基準の対象とする「シュレッダー」に含まれないものとする。
              1.    ?、俨脭啷猢`ターの出力が500W以上のもの
              2.    ?、诓脭啶蛐肖盲皮い胜い趣?、自動的に裁斷モーターが停止しないもの
            2.   ?。病 冈偕抓楗攻隶氓工趣?、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
            3.   ?。场 复龣C電力」とは、電源を入れた狀態で、裁斷を行っていないときに消費される電力をいう。
            4.   ?。础 傅碗娏Ε猢`ド」とは、一定時間操作が行われなかった後に自動的に切り替えられ実現される低電力狀態をいう。
            5.   ?。怠 弗榨猢`ド」とは、一定時間が経過した後に自動オフ機能によって電源を切った狀態をいう。
            表 シュレッダーに係る待機電力の基準
            區分
            待機電力(低電力モード又はオフモードを備える機種については、これらのモードの消費電力)
            裁斷モーターの出力
            オートスタートの有無
            100W未満
            有/無
            < 2.5W
            100W以上500W未満
            < 3.0W
            < 2.0W
            備考)
            1.   ?。薄 覆脭啷猢`ターの出力」とは、裁斷に用いられるモーターの出力をいう。
            2.   ?。病 弗`トスタート」とは、紙の投入により自動的に裁斷を開始し、裁斷が終了すると自動的に運転を停止する機能をいう。
            (2) 目標の立て方

              當該年度のシュレッダーの調達(リース?レンタル契約を含む。)総量(臺數)に占める基準を満たす物品の數量(臺數)の割合とする。

            5-9 デジタル印刷機

            (1) 品目及び判斷の基準等
            デジタル印刷機
            【判斷の基準】
            1. ①表に示された區分ごとの基準を上回らないこと。
            2. ②古紙パルプ配合率100%の再生紙に対応可能であること。
            【配慮事項】
            1. ①インク容器の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
            2. ②使用される電池には、カドミウム化合物、鉛化合物及び水銀化合物が含まれないこと。ただし、それらを含む電池が確実に回収され、再使用、再生利用又は適正処理される場合は、この限りでない。
            3. ③分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
            4. ④一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること、又は、プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
            5. ⑤製品の包裝は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること、又は、包裝材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
            6. ⑥低電力モード(一定時間操作が行われなかった後に自動的に切り替えられる低電力狀態をいう。以下同じ。)及びオートシャットオフモード(一定時間操作が行われなかった後に自動オフ機能によって電源を切った狀態をいう。以下同じ。)への移行時間は出荷時に5分以下に設定されていること。ただし、出荷後、変更することができない構造の機械については既定値とする。
            備考)
            1.   ?。薄 弗钎弗骏胗∷C」とは、デジタル製版機能を有した孔版方式の全自動印刷機をいう。
            2.   ?。病 冈偕抓楗攻隶氓工趣?、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
            表 デジタル印刷機のエネルギー消費効率の基準
             
            デジタル印刷機エネルギー消費効率(W)
            A3対応機
            B4対応機,A4対応機
            プリンタ機能作動時
            プリンタ機能非作動時
            プリンタ機能作動時
            プリンタ機能非作動時
            プリンタ機能標準裝備型
            35.5
            28
            22
            20
            上記(プリンタ機能標準裝備型)以外  
            プリンタ機能あり
            35.5
            22
            プリンタ機能なし
            24
            19
            備考)
            1.   ?。薄 弗抓辚螗繖C能標準裝備型」とは、パソコンの出力プリンタとして動作する機能が標準裝備として付加され、製品として切り離すことのできないものをいう。
            2.   ?。病 干嫌浺酝狻工趣?、拡張機能としてパソコンの出力プリンタとして動作する機能を付加できるもの及びパソコンの出力プリンタとして動作することができないものをいう。
            3.   ?。场 窤3対応機」、「B4対応機」、「A4対応機」とは、次による。
              •     A3対応機:最大印刷領域の各辺がそれぞれ287mm、409mm以上のもの
              •     B4対応機:最大印刷領域の各辺がそれぞれ250mm、353mm以上のもの
              •     A4対応機:最大印刷領域の各辺がそれぞれ204mm、288mm以上のもの
            4.   ?。础ˉē庭毳`消費効率の算定方法については次式による。

                  E?。剑ˋ+7×B)/8

                   A:機械立ち上げ時の1時間における消費電力量(Wh)
              •       ?電源の投入後、印刷速度はデフォルトで、テストチャートを使用して1版目を製版し、①の條件で印刷を行う。印刷終了後直ちに同じ條件で2版目の製版を開始し、①の條件で印刷を行う。その後その狀態で放置するものとする。
              •       ?電源投入後速度変更はしない。
                   B:通常時の1時間における消費電力量(Wh)
              •       ?Aの測定終了後1版目を製版し、①の條件で印刷を行う。印刷終了後直ちに同じ條件で2版目の製版を開始し、①の條件で印刷を行う。その後その狀態で放置するものとする。
                  A、Bの測定條件
              1.     ?、佟?版當たりの印刷枚數 200枚/版 
              2.     ?、凇?時間の製版枚數 2版/時 
              3.     ?、邸?時間の印刷枚數 400枚/時 
              4.     ?、堋∮∷⑺俣取」龀龊蓵rに設定された電源投入時の速度
              5.     ?、荨ˉ匹攻去隶悌`ト A4、畫像面積比率4~7% 
              6.     ?、蕖藴视∷⒂眉垺?4g/㎡の上質紙
              7.     ?、摺y定時の環境條件 溫度:21±3℃/濕度:65±10% 
                       測定前に12時間以上放置
              8.     ?、唷ˉ抓辚螗繖C能非作動時の測定の場合、放置時におけるオートシャットオフモード又は低電力モードへの移行を認める。
              9.     ?、帷〉碗娏Ε猢`ド及びオートシャットオフモードへの移行時間は5分にセットする。ただし、出荷後、変更することができない構造の機械については既定値を用いる。
              10.     ?、狻ˉ抓辚螗繖C能作動時の測定の場合、オートシャットオフモード機能を作動させてはならない、また、放置時における低電力モードへの移行を認める。
            (2) 目標の立て方

              當該年度のデジタル印刷機の調達(リース?レンタル契約を含む。)総量(臺數)に占める基準を満たす物品の數量(臺數)の割合とする。

            5-10 記録用メディア

            (1) 品目及び判斷の基準等
            記録用メディア
            【判斷の基準】
            • ○次のいずれかの要件を満たすこと〔判斷の基準はケースに適用〕。
              1. ?、僭偕抓楗攻隶氓暴`ス全體重量の30%以上使用されていること。
              2. ?、诤瘠?mm程度以下のスリムタイプケースであること、又は集合タイプ(スピンドルタイプなど)であること。
              3. ?、壑参铯蛟悉趣工毳抓楗攻隶氓褂盲丹欷皮い毪长?。
              4. ?、芗堁uにあっては、古紙パルプ配合率70%以上であること。また、紙の原料にバージンパルプ(間伐材及び合板?製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が使用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採に當たって生産された國における森林に関する法令に照らし合法なものであること。
            【配慮事項】
            1. ①材料に紙が含まれる場合でバージンパルプ(間伐材及び合板?製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。
            2. ②製品の包裝は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
            備考)
            1.   ?。薄”卷棨闻袛啶位鶞胜螌澫螭趣工搿赣涘h用メディア」は、直徑12cmのCD-R、CD-RW、DVD±R、DVD±RW、DVD-RAMとする。
            2.   ?。病 冈偕抓楗攻隶氓工趣?、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
            3.   ?。场∧举|又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材?木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。
                  ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工?流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、平成18年4月1日の時點で原料?製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。
            (2) 目標の立て方

              當該年度の記録用メディアの調達総量(個數)に占める基準を満たす物品の數量(個數)の割合とする。

            5-11 電池

            (1) 品目及び判斷の基準等
            一次電池又は小形充電式電池
            【判斷の基準】
            • ○次のいずれかの要件を満たすこと。
              1. ?、僖淮坞姵丐摔ⅳ盲皮?、表に示された負荷抵抗の區分ごとの最低平均持続時間を下回らないこと。
              2. ?、谛⌒纬潆娛诫姵兀ǘ坞姵兀─扦ⅳ毪长?。
            【配慮事項】
            1. ①使用済みの小形充電式電池の回収システムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。
            2. ②製品の包裝は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
            備考)
            1.   ?。薄”卷棨闻袛啶位鶞胜螌澫螭趣工搿敢淮坞姵赜证闲⌒纬潆娛诫姵亍工?、我が國における形狀の通稱「単1形」「単2形」「単3形」又は「単4形」とする。
            2.   ?。病 缸畹推骄志A時間」は、日本工業規格C8511に規定する方法に準拠して測定するものとする。
            表 一次電池に係る最低平均持続時間
            形狀の通稱
            (寸法:高さ?直徑)
            負荷抵抗
            (Ω)
            最低平均持続時間
            初度
            12か月貯蔵後及び使用推奨期間內
            単1形
            (61.5mm?34.2mm)
            2.2
            810分
            725分
            3.9
            25時間
            22時間
            10
            81時間
            72時間
            2.2
            15時間
            13時間
            1.5
            450分
            405分
            単2形
            (50.0mm?26.2mm)
            3.9
            770分
            690分
            6.8
            23時間
            20時間
            20
            77時間
            69時間
            3.9
            12時間
            10時間
            単3形
            (50.5mm?14.5mm)
            43
            60時間
            54時間
            3.9
            4.0時間
            3.6時間
            10
            11.5時間
            10.0時間
            1000mA(放電電流)
            200回
            180回
            24
            31時間
            27時間
            単4形
            (44.5mm?10.5mm)
            5.1
            130分
            115分
            24
            14.5時間
            13.0時間
            10
            5.0時間
            4.5時間
            75
            44時間
            39時間
            600mA(放電電流)
            140回
            125回
            (2) 目標の立て方

              當該年度の電池(単1形から単4形)の調達総量(個數)に占める基準を満たす物品の數量(個數)の割合とする。

            5-12 電子式卓上計算機

            (1) 品目及び判斷の基準等
            電子式卓上計算機
            【判斷の基準】
            1. ①使用電力の50%以上が太陽電池から供給されること。
            2. ②再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上使用されていること。
            【配慮事項】
            • ○製品の包裝は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
            備考)
            1.   ?。薄”卷棨闻袛啶位鶞胜螌澫螭趣工搿鸽娮邮阶可嫌嬎銠C」は、通常の行政事務の用に供するものとする。
            2.   ?。病 冈偕抓楗攻隶氓工趣?、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
            (2) 目標の立て方

              當該年度の電子式卓上計算機の調達総量(個數)に占める基準を満たす物品の數量(個數)の割合とする。

            5-13 カートリッジ等

            (1) 品目及び判斷の基準等
            トナーカートリッジ
            【判斷の基準】
            1. ①使用済トナーカートリッジの回収及びマテリアルリサイクルのシステムがあること。
            2. ②回収したトナーカートリッジ部品の再使用?マテリアルリサイクル率が製品全體質量(トナーを除く)の50%以上であること。
            3. ③回収したトナーカートリッジ部品の再資源化率が製品全體重量(トナーを除く)の95%以上であること。
            4. ④回収したトナーカートリッジ部品の再使用又は再生利用できない部分については適正処理されるシステムがあること。
            5. ⑤トナーの化學安全性が確認されていること。
            6. ⑥感光體は、カドミウム、鉛、水銀、セレン及びその化合物を処方構成成分として含まないこと。
            7. ⑦古紙パルプ配合率100%の再生紙に対応可能であること。
            【配慮事項】
            • ○製品の包裝は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
            インクカートリッジ
            【判斷の基準】
            1. ①使用済インクカートリッジの回収システムがあること。
            2. ②回収したインクカートリッジ部品の再資源化率が製品全體重量(インクを除く)の95%以上であること。
            3. ③回収したインクカートリッジ部品の再使用又は再生利用できない部分については適正処理されるシステムがあること。
            4. ④インクの化學安全性が確認されていること。
            5. ⑤古紙パルプ配合率70%以上の再生紙に対応可能であること。
            【配慮事項】
            1. ①回収したインクカートリッジ部品の再使用又はマテリアルリサイクルの取組がなされていること。
            2. ②製品の包裝は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
            備考)
            1.   ?。薄”卷棨闻袛啶位鶞胜螌澫螭趣工搿弗去施`カートリッジ」又は「インクカートリッジ」(以下「カートリッジ等」という。)は、新たに購入する補充用の製品であって、コピー機やプリンタなどの機器の購入時に裝著又は付屬しているものは含まない。
            2.   ?。病 弗去施`カートリッジ」とは、電子寫真方式を利用したコピー機、プリンタ及びファクシミリ等の機器に使用されるトナーを充填したトナー容器、感光體又は現像ユニットのいずれか2つ以上を組み合わせて構成される印字のためのカートリッジであって、「新品トナーカートリッジ」又は「再生トナーカートリッジ」をいう。ただし、現像ユニット及び感光體から構成されるカートリッジについては、トナー容器とのセット販売品に限り対象とし、トナー容器単體、感光體単體又は現像ユニット単體で構成される製品は対象外とする。
              1.    ?。保感缕伐去施`カートリッジ」とは、本體機器メーカーによって製造又は委託製造されたトナーカートリッジをいう。
              2.    ?。玻冈偕去施`カートリッジ」とは、使用済トナーカートリッジにトナーを再充填し、必要に応じて消耗部品を交換し、包裝又は同梱される印刷物又は取扱説明書のいずれかに再生カートリッジであることの表記をされたトナーカートリッジをいう。
            3.   ?。场 弗ぅ螗`トリッジ」とは、インクジェット方式を利用したコピー機、プリンタ及びファクシミリ等の機器に使用されるインクを充填したインクタンク及び印字ヘッド付きインクタンクである印字のためのカートリッジであって、「新品インクカートリッジ」又は「再生インクカートリッジ」をいう。
              1.    ?。保感缕伐ぅ螗`トリッジ」とは、本體機器メーカーによって製造又は委託製造されたインクカートリッジをいう。
              2.    ?。玻冈偕ぅ螗`トリッジ」とは、使用済インクカートリッジにインクを再充填し、必要に応じて消耗部品を交換し、包裝又は同梱される印刷物又は取扱説明書のいずれかに再生カートリッジであることの表記をされたインクカートリッジをいう。
            4.   ?。础 弗蕙匹辚ⅴ毳辚单ぅ搿工趣?、材料としてのリサイクルをいう。エネルギー回収や油化、ガス化、高爐還元、コークス爐化學原料化は含まない。
            5.   ?。怠 冈偈褂?マテリアルリサイクル率」とは、使用済みとなって排出され、再資源化を目的に回収後、再資源化工程へ投入された製品質量又は回収したトナーカートリッジ質量のうち、再使用又はマテリアルリサイクルされた部品質量の割合をいう。
            6.   ?。丁 冈儋Y源化率」とは、使用済みとなって排出され、再資源化を目的に回収後、再資源化工程へ投入された製品質量又は回収したカートリッジ等質量のうち、再使用、マテリアルリサイクル、エネルギー回収や油化、ガス化、高爐還元又はコークス爐化學原料化された部品質量の割合をいう。
            7.   ?。贰ˉ去施`カートリッジに係る判斷の基準①及びインクカートリッジに係る判斷の基準①の「回収システムがあること」とは、次の要件を満たすことをいう。
              1.     ア.製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済みのカートリッジ等を回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。複數の事業者が共同して回収することを含む。)するルート(販売店における回収ルート、逆流通ルートによる回収、使用者の要請に応じた回収等)を構築していること。
              2.     イ.カートリッジ本體に、製品名及び事業者名(ブランド名なども可)をユーザが見やすいように記載していること。
              3.     ウ.製品の包裝、同梱される印刷物、本體機器製品の取扱説明書又はウェブのいずれかでユーザに対し使用済カートリッジ等の回収に関する具體的な情報(回収方法、回収窓口等)提供がなされていること。
            8.   ?。浮ˉ去施`カートリッジに係る判斷の基準④及びインクカートリッジに係る判斷の基準③の「適正処理されるシステムがあること」とは、再使用又は再生利用できない部分については、使用済カートリッジ等を回収した事業者が自らの責任において適正に処理?処分していることをいい、他の事業者が実施する回収システムによって行う処理(事業者間において交わされた契約、合意等によって行う場合を除く。)は含まれない。
            9.   ?。埂ˉ去施`及びインクの「化學安全性」とは、次の基準による。
              1.     ア.トナー及びインクには、以下の①~④の各物質が意図的に添加されていないこと。
                1.     ?、佶丧撺Ε?、鉛、水銀、六価クロム及びその化合物
                2.     ?、贓Uの危険な物質の分類、包裝、表示に関する法律、規制、行政規定の近似化に関するEC理事會指令67/548/EECの付屬書Iにより次のR番號の表示が義務付けられている物質
                  •      ? R26(吸入すると強毒性)
                  •      ? R27(皮膚接觸すると強毒性)
                  •      ? R40(発がん性の限定的な証拠がある)
                  •      ? R42(吸入すると感作性の可能性がある)
                  •      ? R45(発がん性がある)
                  •      ? R46(遺伝可能な損害を引き起こす可能性がある)
                  •      ? R48(長期ばく露により重度の健康障害の危険性)
                  •      ? R49(吸入すると発がん性がある)
                  •      ? R60(生殖能力に危害を與える可能性がある)
                  •      ? R61(胎児に危害を與える可能性がある)
                  •      ? R62(場合によっては生殖能力に危害を與える可能性がある)
                  •      ? R63(場合によっては胎児に危害を與える可能性がある)
                  •      ? R64(母乳を介して乳児に危害を與える可能性がある)
                  •      ? R68(不可逆的な危害の可能性がある)
                3.     ?、跡C理事會指令67/548/EECの付屬書Ⅱ及び1999/45/ECにより、製品全體として危険シンボルを表示する必要性を生じさせる物質
                4.     ?、埽堡囊陨悉违ⅴ净纸猡丹欷苿e表1に示すアミンを放出する可能性のあるアゾ著色剤(染料又は顔料)
              2.     イ.トナー及びインクに関し、Ames試験において陰性であること。
              3.     ウ.トナー及びインクのMSDS(化學物質等安全データシート)を備えていること。
              別表1 特定の芳香族アミン
              化學物質名
              CAS No.
              1
              4-アミノジフェニル
              92-67-1
              2
              ベンジジン
              92-87-5
              3
              4-クロロ-o-トルイジン
              95-69-2
              4
              2-ナフチルアミン
              91-59-8
              5
              o-アミノアゾトルエン
              97-56-3
              6
              2-アミノ-4-ニトロトルエン
              99-55-8
              7
              p-クロロアニリン
              106-47-8
              8
              2,4-ジアミノアニソール
              615-05-4
              9
              4,4'-ジアミノジフェニルメタン
              101-77-9
              10
              3,3'-ジクロロベンジジン
              91-94-1
              11
              3,3'-ジメトキシベンジジン
              119-90-4
              12
              3,3'-ジメチルベンジジン
              119-93-7
              13
              3,3'-ジメチル-4,4'-ジアミノジフェニルメタン
              838-88-0
              14
              p-クレシジン
              120-71-8
              15
              4,4'-メチレン-ビス-(2-クロロアニリン)
              101-14-4
              16
              4,4'-オキシジアニリン
              101-80-4
              17
              4,4'-チオジアニリン
              139-65-1
              18
              o-トルイジン
              95-53-4
              19
              2,4-トルイレンジアミン
              95-80-7
              20
              2,4,5-トリメチルアニリン
              137-17-7
              21
              o-アニシジン
              90-04-0
              22
              4-アミノアゾベンゼン
              60-90-3
            10.   ?。保啊「鳈C関は、カートリッジ等の調達に當たって、本體機器への影響や印刷品質を勘案し、次の事項に十分留意すること。
              1.     ア.以下のカートリッジ等の品質保証がなされていること。
                1.     ?、僮陨缫幐瘠摔瑜盲破焚|管理が十分なされたものであり、印字不良?ジャム?トナー/インク漏れ?ノズル詰り?本體破損などの品質不良についての品質保証(使用される製品に起因する品質不良が発生した場合において、代替品の手配、機器本體の修理等)がなされていること(一般に本體機器の保証外のカートリッジ等の使用に起因する不具合への対応は、保守契約又は保証期間內であっても有償となる場合が多い)
                2.     ?、诒卷棨闻袛啶位鶞胜驕鹤悚工胙u品の使用に起因するコピー機、プリンタ等の機器本體への破損故障等の品質に係る問題が発生した場合は、當該製品の情報(製品名、事業者名、ブランド名、機器本體名等)及び発生した問題を記録するよう努めること
              2.     イ.使用目的?用途等を踏まえインクカートリッジを選択すること。
                1.     ?、賹懻娈嬞|等の高い印刷品質が必要な場合、長期保存する場合、直射日光の當たる場所での使用を想定する場合等は、耐光性、耐オゾン性、耐水性等に優れ、本體機器と連攜のとれたインクカートリッジを選択すること。
                2.     ?、谛缕伐ぅ螗`トリッジに充填されているインクと再生インクカートリッジに充填されているインクは同一のものではないことから発色が異なることを認識し、使用するインクカートリッジを選択すること。
            (2) 目標の立て方

              當該年度のトナーカートリッジ及びインクカートリッジの調達総量(個數)に占める基準を満たす物品の數量(個數)の割合とする。

            6.家電製品

            6-1 電気冷蔵庫等

            (1) 品目及び判斷の基準等
            電気冷蔵庫
            【判斷の基準】
            1. ①表に示された區分ごとの算定式を用いて算出した基準エネルギー消費効率に100/80を乗じて整數以下を切り捨てたものを上回らないこと。
            2. ②冷媒及び斷熱材発泡剤にオゾン層を破壊する物質が使用されていないこと。
            3. ③冷媒及び斷熱材発泡剤にハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)が使用されていないこと。
            4. ④特定の化學物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、 PBB、 PBDE)の含有情報がウェブを始めラベル等で容易に確認できること。
            【配慮事項】
            1. ①冷媒及び斷熱材発泡剤に可能な限り地球溫暖化係數の小さい物質が使用されていること。
            2. ②資源有効利用促進法の判斷の基準を踏まえ、製品の長壽命化及び省資源化又は原材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
            3. ③プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
            4. ④使用される塗料は、有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであること。
            5. ⑤製品の包裝は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること、又は、包裝材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
            電気冷凍庫
            電気冷凍冷蔵庫
            備考)
            1.   ?。薄〈韦韦い氦欷嗽摦敜工毪猡韦?、本項の判斷の基準の対象とする「電気冷蔵庫」「電気冷凍庫」及び「電気冷凍冷蔵庫」に含まれないものとする。
              1.    ?、贌犭娝刈婴蚴褂盲工毪猡?/li>
              2.    ?、跇I務の用に供するために製造されたもの
              3.    ?、畚鼌饯韦猡?/li>
              4.    ?、茈姎堇鋬鰩欷韦Δ翙M置き型のもの
            2.   ?。病√囟à位瘜W物質の含有表示方法は、JIS C 0950:2005(電気?電子機器の特定の化學物質の含有表示方法)に定める方法によること。なお、判斷の基準④については、電気冷凍庫には適用しない。
            3.   ?。场 冈偕抓楗攻隶氓工趣?、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
            4.   ?。础「鳈C関は、化學物質の適正な管理のため、物品の調達時に確認した特定の化學物質の含有情報を、當該物品を廃棄するまで管理?保管すること。
            表 電気冷蔵庫等に係る基準エネルギー消費効率算定式
            區分
            基準エネルギー消費効率算定式
            種別
            冷卻方式
            定格內容積
            冷蔵室區畫の扉の枚數
            電気冷蔵庫及び電気冷凍冷蔵庫
            冷気自然対流方式のもの
             
             
            E=0.844×V1+155
            冷気強制循環方式のもの
            300リットル以下
             
            E=0.774×V1+220
            300リットル超
            1枚
            E=0.302×V1+343
            2枚以上
            E=0.296×V1+374
            電気冷凍庫
            冷気自然対流方式のもの
             
            E=0.844×V2+155
            冷気強制循環方式のもの
            300リットル以下
            E=0.774×V2+220
            300リットル超
            E=0.302×V2+343
            備考)
            1.   ?。薄及び V1、V2は、次の數値を表す。
              •     E:基準エネルギー消費効率(単位:kWh/年)
              •     V1:調整內容積(冷凍室の定格內容積に、當該冷凍室がスリースター室タイプのものにあっては2.20を、ツースター室タイプのものにあっては1.87を、ワンスター室タイプのものにあっては1.54を乗じた數値に冷凍室以外の貯蔵室の定格內容積を加え、小數點以下を四捨五入した數値)(単位:L)
              •     V2:調整內容積(冷凍室の定格內容積に、當該冷凍室がスリースター室タイプのものにあっては2.20を、ツースター室タイプのものにあっては1.87を、ワンスター室タイプのものにあっては1.54を乗じ、小數點以下を四捨五入した數値)(単位:L)
            2.   ?。病‰姎堇涫i庫及び電気冷凍冷蔵庫のエネルギー消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第286號(平成18年9月19日)の「2エネルギー消費効率の測定方法(2)」による。
            3.   ?。场‰姎堇鋬鰩欷违ē庭毳`消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第287號(平成18年9月19日)の「3エネルギー消費効率の測定方法(2)」による。
            (2) 目標の立て方

              當該年度の電気冷蔵庫、電気冷凍庫及び電気冷凍冷蔵庫の調達(リース?レンタル契約を含む。)総量(臺數)に占める基準を満たす物品の數量(臺數)の割合とする。

            6-2 テレビジョン受信機

            (1) 品目及び判斷の基準等
            テレビジョン受信機
            【判斷の基準】
            1. ①ブラウン管を有するテレビジョン受信機(以下「ブラウン管テレビ」という。)にあっては、表1に示された區分ごとの算定式を用いて算出した基準エネルギー消費効率に100/109を乗じて整數以下を切り捨てたものを上回らないこと。
            2. ②液晶パネルを有するテレビジョン受信機(以下「液晶テレビ」という。)にあっては、表2に示された區分ごとの基準エネルギー消費効率又は算定式を用いて算出した基準エネルギー消費効率に100/112を乗じて整數以下を切り捨てたものを上回らないこと。
            3. ③プラズマディスプレイパネルを有するテレビジョン受信機(以下「プラズマテレビ」という。)にあっては、表3に示された區分ごとの算定式を用いて算出した基準エネルギー消費効率に100/112を乗じて整數以下を切り捨てたものを上回らないこと。
            4. ④特定の化學物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の含有情報がウェブを始めラベル等で容易に確認できること。
            【配慮事項】
            1. ①資源有効利用促進法の判斷の基準を踏まえ、製品の長壽命化及び省資源化又は原材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
            2. ②プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
            3. ③製品の包裝は、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。また、包裝材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
            備考)
            1.   ?。薄〈韦韦い氦欷嗽摦敜工毪猡韦?、本項の判斷の基準の対象とする「テレビジョン受信機」に含まれないものとする。
              1.    ?、佼b業用のもの
              2.    ?、谒街懿〝丹?3.8キロヘルツを超えるブラウン管方式マルチスキャン対応のもの
              3.    ?、酆M猡椁温眯姓呦颏堡韦猡?/li>
              4.    ?、堀辚ⅴ抓恁弗Д伐绁蠓绞饯韦猡?/li>
              5.    ?、菔苄欧渐单ぅ氦?0型若しくは10V型以下のもの
              6.    ?、蕙铳ぅ浈欹狗绞饯韦猡?/li>
              7.    ?、咭壕Д匹欹婴韦Δ林币曅屯w光管バックライトを使用するもの以外のもの
              8.    ?、啷抓楗亥蕙匹欹婴韦Δ链怪狈较颏萎嬎財丹?,080以上であって水平方向の畫素數が1,920以上のもの
              9.    ?、犭娮佑嬎銠C用ディスプレイであってテレビジョン放送受信機能を有するもの
            2.   ?。病√囟à位瘜W物質の含有表示方法は、JIS C 0950:2005(電気?電子機器の特定の化學物質の含有表示方法)に定める方法によること。
            3.   ?。场 冈偕抓楗攻隶氓工趣?、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
            4.   ?。础「鳈C関は、化學物質の適正な管理のため、物品の調達時に確認した特定の化學物質の含有情報を、當該物品を廃棄するまで管理?保管すること。
            5.   ?。怠ˉ匹欹鹰弗绁笫苄艡Cの調達に當たっては、平成23年7月に現行のアナログ放送が終了することから、使用期間等を勘案し、地上デジタルテレビ放送への対応にも留意すること。
            表1 ブラウン管テレビに係るその形態等の區分ごとの基準エネルギー消費効率算定式
            區分
            基準エネルギー消費効率算定式
            走査方式
            アスペクト比
            偏向角度
            形狀
            機能
            通常走査方式のもの
            4:3
            100度以下のもの
            フラット型以外
            VTR(又はDVD)內蔵のもの以外
            E=2.5×S+32
            VTR(又はDVD)內蔵のもの
            E=2.5×S+60
            フラット型
            VTR(又はDVD)內蔵のもの以外
            E=2.5×S+42
            VTR(又はDVD)內蔵のもの
            E=2.5×S+72
            100度超のもの
            フラット型以外
            VTR(又はDVD)內蔵のもの以外
            E=5.1×S+4
            VTR(又はDVD)內蔵のもの
            E=5.1×S+24
            フラット型
            VTR(又はDVD)內蔵のもの以外
            E=5.1×S+21
            VTR(又はDVD)內蔵のもの
            E=5.1×S+49
            16:9
             
            フラット型以外
            VTR(又はDVD)內蔵のもの以外であって付加機能が無いもの
            E=5.1×S-11
            VTR(又はDVD)內蔵のもの
            E=5.1×S+17
            VTR(又はDVD)內蔵のもの以外であって付加機能を1つ有するもの
            E=5.1×S+6
            VTR(又はDVD)內蔵のもの以外であって付加機能を2つ有するもの
            E=5.1×S+13
            VTR(又はDVD)內蔵のもの以外であって付加機能を3つ有するもの
            E=5.1×S+59
            フラット型
            VTR(又はDVD)內蔵のもの以外であって付加機能が無いもの
            E=5.1×S-1
            VTR(又はDVD)內蔵のもの
            E=5.1×S+27
            VTR(又はDVD)內蔵のもの以外であって付加機能を1つ有するもの
            E=5.1×S+16
            VTR(又はDVD)內蔵のもの以外であって付加機能を2つ有するもの
            E=5.1×S+23
            VTR(又はDVD)內蔵のもの以外であって付加機能を3つ有するもの
            E=5.1×S+69
            倍速走査方式のもの
             
             
             
            アナログハイビジョンテレビ
            E=5.5×S+72
            アナログハイビジョンテレビ以外のもの
            E=5.5×S+41
            備考)
            1.   ?。薄 甘苄艡C型サイズ」とは、表示畫面の対角外徑寸法をセンチメートル単位で表した數値を2.54で除して小數點以下を四捨五入した數値をいう。以下表2及び表3において同じ。
            2.   ?。病 弗榨楗氓刃汀工趣?、ブラウン管表面の中心と周辺部の間の最大落差値のブラウン管の対角寸法値に対する百分率比が0.5%以下のもの (ただし、周辺部及び対角寸法の測定位置は有効畫面プラス5ミリメートル以內のこと。)を使用したものをいう。
            3.   ?。场 弗ⅴ圣恁哎膝ぅ鹰弗绁螗匹欹印工趣?、走査線數1,125本であって、畫面の橫縦比が16:9のブラウン管テレビのうち、MUSEデコーダー及び衛星放送受信機能を有するものをいう。
            4.   ?。础 父都訖C能」とは、2チューナー2畫面分割機能、文字多重放送受信機能、MUSE-NTSCコンバータをいう。
            5.   ?。怠及びSは次の數値を表すものとする。以下表2及び表3において同じ。
              •     E:基準エネルギー消費効率(単位:kWh/年)
              •     S:受信機型サイズ
            6.   ?。丁ˉē庭毳`消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第48號(平成18年3月29日)の「2エネルギー消費効率の測定方法」による。以下表2及び表3において同じ。
            表2 液晶テレビに係るその形態等の區分ごとの基準エネルギー消費効率又は算定式
            區分
            基準エネルギー消費効率又は算定式
            アスペクト比
            畫素數
            受信機型サイズ
            機能
            付加価値
            4:3
            垂直方向の畫素數が650未満
            15V型未満
            DVD再生機能のみ有するもの以外のもの
            下記以外のもの
            E=44
            付加機能を1つ有するもの
            E=58
            付加機能を2つ有するもの
            E=72
            DVD再生機能のみ有するもの
            下記以外のもの
            E=58
            HDDを有するもの
            E=72
            15V型以上
            DVD再生機能のみ有するもの以外のもの
            下記以外のもの
            E=5.9×S-45
            付加機能を1つ有するもの
            E=5.9×S-31
            付加機能を2つ有するもの
            E=5.9×S-16
            DVD再生機能のみ有するもの
            下記以外のもの
            E=5.9×S-31
            HDDを有するもの
            E=5.9×S-16
            垂直方向の畫素數が650以上
            15V型未満
            DVD再生機能のみ有するもの以外のもの
            下記以外のもの
            E=49
            付加機能を1つ有するもの
            E=64
            付加機能を2つ有するもの
            E=78
            DVD再生機能のみ有するもの
            下記以外のもの
            E=59
            HDDを有するもの
            E=73
            15V型以上
            DVD再生機能のみ有するもの以外のもの
            下記以外のもの
            E=5.4×S-32
            付加機能を1つ有するもの
            E=5.4×S-17
            付加機能を2つ有するもの
            E=5.4×S-3
            DVD再生機能のみ有するもの
            下記以外のもの
            E=5.4×S-22
            HDDを有するもの
            E=5.4×S-8
            16:9
            垂直方向の畫素數が650未満
             
             
            アナログ放送のみ受信可能で下記以外のもの
            E=8.1×S-86
            付加機能を1つ有するもの
            E=8.1×S-72
            付加機能を2つ有するもの
            E=8.1×S-58
            デジタル放送受信可能で下記以外のもの
            E=7.5×S-45
            付加機能を1つ有するもの
            E=7.5×S-31
            付加機能を2つ有するもの
            E=7.5×S-17
            付加機能を3つ有するもの
            E=7.5×S-3
            垂直方向の畫素數が650以上1080未満
             
             
            アナログ放送のみ受信可能で下記以外のもの
            E=8.1×S-66
            付加機能を1つ有するもの
            E=8.1×S-52
            付加機能を2つ有するもの
            E=8.1×S-38
            デジタル放送受信可能で下記以外のもの
            E=7.5×S-40
            付加機能を1つ有するもの
            E=7.5×S-25
            付加機能を2つ有するもの
            E=7.5×S-11
            付加機能を3つ有するもの
            E=7.5×S+3
            垂直方向の畫素數が1080以上
             
             
            下記以外のもの
            E=8.9×S-55
            付加機能を1つ有するもの
            E=8.9×S-41
            付加機能を2つ有するもの
            E=8.9×S-26
            付加機能を3つ有するもの
            E=8.9×S-12
            備考)
            1.   ?。薄 窰DD」とは、磁気ディスク裝置をいう。以下同じ。
            2.   ?。病 父都訖C能」とは、DVD(録畫機能を有するものに限る。)、HDD、ダブルデジタルチューナーをいう。
            表3 プラズマテレビに係るその形態等の區分ごとの基準エネルギー消費効率算定式
            區分
            基準エネルギー消費効率算定式
            受信機型サイズ
            付加価値
            43V型未満
            下記以外のもの
            E=7.9×S+30
            付加機能を1つ有するもの
            E=7.9×S+44
            付加機能を2つ有するもの
            E=7.9×S+58
            付加機能を3つ有するもの
            E=7.9×S+73
            43V型以上
            下記以外のもの
            E=15.9×S-314
            付加機能を1つ有するもの
            E=15.9×S-300
            付加機能を2つ有するもの
            E=15.9×S-286
            付加機能を3つ有するもの
            E=15.9×S-272
            備考)

             「付加機能」とは、DVD(録畫機能を有するものに限る。)、HDD、ダブルデジタルチューナーをいう。

            (2) 目標の立て方

              當該年度のテレビジョン受信機の調達(リース?レンタル契約を含む。)総量(臺數)に占める基準を満たす物品の數量(臺數)の割合とする。

            6-3 電気便座

            (1) 品目及び判斷の基準等
            電気便座
            【判斷の基準】
            • ○エネルギー消費効率が表に示された區分ごとの基準エネルギー消費効率又は算定式を用いて算出された値を上回らないこと。
            【配慮事項】
            1. ①分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
            2. ②一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること、又は、プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
            3. ③製品の包裝は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること、又は、包裝材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
            備考)
            1.   ?。薄〈韦韦い氦欷嗽摦敜工毪猡韦?、本項の判斷の基準の対象とする「電気便座」に含まれないものとする。
              1.    ?、偎谓o湯設備から溫水の供給を受けるもの
              2.    ?、跍厮礇费b置のみのもの
            2.   ?。病 冈偕抓楗攻隶氓工趣?、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
              表 電気便座に係る基準エネルギー消費効率又はその算定式
              區分
              基準エネルギー消費効率又はその算定式
              暖房便座
              162
              溫水洗浄便座であって貯湯タンクを有しないもの
              189
              溫水洗浄便座であって貯湯タンクを有するもの
              P=38.3×L+243
            備考)
            1.   ?。薄 概勘阕工趣?、暖房用の便座のみを有するものをいう。
            2.   ?。病 笢厮礇繁阕工趣?、暖房便座に溫水洗浄裝置を組み込んだものいう。
            3.   ?。场及びLは、次の數値を表すものとする。
              •     P:基準エネルギー消費効率(単位:kWh/年)
              •     L:貯湯量(貯湯タンクのヒーターから上部の容積とし、當該容積は、ヒーターの位置を上にして水平になるように貯湯タンクを設置し、ヒーターの上面まで水を入れ、その水量を測定した數値とする。)(単位:L)
            4.   ?。础ˉē庭毳`消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第59號(平成18年3月29日)の「3エネルギー消費効率の測定方法」による。
            (2) 目標の立て方

              當該年度の電気便座の調達総量(臺數)に占める基準を満たす物品の數量(臺數)の割合とする。

            7.エアコンディショナー等

            7-1 エアコンディショナー

            (1) 品目及び判斷の基準等
            エアコンディショナー
            【判斷の基準】
            1. ①冷暖房の用に供し、かつ、家庭用品品質表示法施行令別表第3號(七)のエアコンディショナーであって、直吹き形で壁掛け形のもの(マルチタイプのもののうち室內機の運転を個別制御するものを除く。)のうち冷房能力が4.0kW以下のものについては、表1に示された區分ごとの基準エネルギー消費効率に84/100を乗じて小數點以下1桁未満の端數を切り上げたものを下回らないこと。
            2. ②上記①以外の冷暖房の用に供するエアコンディショナーについては、表2に示された區分ごとの基準エネルギー消費効率(ただし、家庭用品品質表示法施行令別表第3號(七)のエアコンディショナーであって、直吹き形でウィンド形又はウォール形のもの及び直吹き形で壁掛け形のものにあっては110/100を乗じて小數點以下1桁未満の端數を切り上げたもの)を下回らないこと。
            3. ③冷房の用にのみ供するエアコンディショナーについては、表3に示された區分ごとの基準エネルギー消費効率を下回らないこと。
            4. ④冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されていないこと。
            5. ⑤特定の化學物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の含有情報がウェブを始めラベル等で容易に確認できること。
            【配慮事項】
            1. ①資源有効利用促進法の判斷の基準を踏まえ、製品の長壽命化及び省資源化又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
            2. ②プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
            3. ③製品の包裝は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること、又は、包裝材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
            備考)
            1.   ?。薄〈韦韦い氦欷嗽摦敜工毪猡韦摔膜い皮?、本項の判斷の基準の対象とする「エアコンディショナー」に含まれないものとする。
              1.    ?、倮浞磕芰Δ?8kWを超えるもの
              2.    ?、谒涫饯韦猡?/li>
              3.    ?、蹐R縮用電動機を有しない構造のもの
              4.    ?、茈姎菀酝猡违ē庭毳`を暖房の熱源とする構造のもの
              5.    ?、輽C械器具の性能維持若しくは飲食物の衛生管理のための空気調和を目的とする溫度制御機能又は除じん性能を有する構造のもの
              6.    ?、迣煠槭彝猡慰諝荬蚶鋮sして室內に送風する構造のもの
              7.    ?、撺攻荪氓去ēⅴ偿螗钎%伐绁施`
              8.    ?、嘬噥Iその他の輸送機関用に設計されたもの
              9.    ?、崾彝鉁y熱交換器の給排気口にダクトを有する構造のもの
              10.    ?、饫浞郡韦郡幛螣幛蛐瞍à雽熡盲涡顭岵?暖房用を兼ねるものを含む。)を有する構造のもの
              11.     ?高気密?高斷熱住宅用に設計されたもので、複數の居室に分岐ダクトで送風し、換気裝置と連動した制御を行う構造のもの
              12.     ?専用の太陽電池モジュールで発生した電力によって圧縮機、送風機その他主要構成機器を駆動する構造のもの
              13.     ?床暖房又は給湯の機能を有するもの
            2.   ?。病∨袛啶位鶞盛荬摔膜い皮?、ユニット型エアコンディショナー(パッケージ用のものを除く。)に適用することとし、特定の化學物質の含有表示方法は、JIS C 0950:2005(電気?電子機器の特定の化學物質の含有表示方法)に定める方法によること。
            3.   ?。场 冈偕抓楗攻隶氓工趣?、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
            4.   ?。础「鳈C関は、化學物質の適正な管理のため、物品の調達時に確認した特定の化學物質の含有情報を、當該物品を廃棄するまで管理?保管すること。
            5.   ?。怠】绽涫綗峤粨Q器にドレン水又は雨水を噴霧又は散水することにより、潛熱を利用して冷卻効果を高め、熱交換器から発生する顕熱を抑制する省エネルギー補助裝置については、今後の技術開発や市場化の動向を踏まえ、品目への追加を検討する。
            表1 冷暖房の用に供するエアコンディショナーに係る基準エネルギー消費効率
            區分
            基準エネルギー消費効率
            冷房能力
            室內機の寸法タイプ
            3.2kW以下
            寸法規定タイプ
            5.8
            寸法フリータイプ
            6.6
            3.2kW超4.0kW以下
            寸法規定タイプ
            4.9
            寸法フリータイプ
            6.0
            備考)
            1.   ?。薄 甘覂葯Cの寸法タイプ」とは、室內機の橫幅寸法800ミリメートル以下かつ高さ295ミリメートル以下の機種を寸法規定タイプとし、それ以外を寸法フリータイプとする。
            2.   ?。病ˉē庭毳`消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第285號(平成18年9月19日)の「3エネルギー消費効率の測定方法(2)」による。
            表2 冷暖房の用に供するエアコンディショナーに係る基準エネルギー消費効率
            區分
            基準エネルギー消費効率
            ユニットの形態
            冷房能力
            直吹き形でウィンド形又はウォール形のもの
             
            2.85
            直吹き形で壁掛け形のもの(マルチタイプのもののうち室內機の運転を個別制御するものを除く。)
            2.5kW以下
            5.27
            2.5kW超3.2kW以下
            4.90
            3.2kW超4.0kW以下
            3.65
            4.0kW超7.1kW以下
            3.17
            7.1kW超
            3.10
            直吹き形でその他のもの(マルチタイプのもののうち室內機の運転を個別制御するものを除く。)
            2.5kW以下
            3.96
            2.5kW超3.2kW以下
            3.96
            3.2kW超4.0kW以下
            3.20
            4.0kW超7.1kW以下
            3.12
            7.1kW超
            3.06
            ダクト接続形のもの(マルチタイプのもののうち室內機の運転を個別制御するものを除く。)
            4.0kW以下
            3.02
            4.0kW超7.1kW以下
            3.02
            7.1kW超
            3.02
            マルチタイプのものであって室內機の運転を個別制御するもの
            4.0kW以下
            4.12
            4.0kW超7.1kW以下
            3.23
            7.1kW超
            3.07
            備考)
            1.   ?。薄 弗昆冉泳A形のもの」とは、吹き出し口にダクトを接続するものをいう。以下表3において同じ。
            2.   ?。病 弗蕙毳隶骏ぅ驻韦猡巍工趣?、1の室外機に2以上の室內機を接続するものをいう。以下表3において同じ。
            3.   ?。场ˉē庭毳`消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第285號(平成18年9月19日)の「3エネルギー消費効率の測定方法(1)」による。以下表3において同じ。
            表3 冷房の用のみに供するエアコンディショナーに係る基準エネルギー消費効率
            區分
            基準エネルギー消費効率
            ユニットの形態
            冷房能力
            直吹き形でウィンド形又はウォール形のもの
             
            2.67
            直吹き形で壁掛け形のもの(マルチタイプのもののうち室內機の運転を個別制御するものを除く。)
            2.5kW以下
            3.64
            2.5kW超3.2kW以下
            3.64
            3.2kW超4.0kW以下
            3.08
            4.0kW超7.1kW以下
            2.91
            7.1kW超
            2.81
            直吹き形でその他のもの(マルチタイプのもののうち室內機の運転を個別制御するものを除く。)
            4.0kW以下
            2.88
            4.0kW超7.1kW以下
            2.85
            7.1kW超
            2.85
            ダクト接続形のもの(マルチタイプのもののうち室內機の運転を個別制御するものを除く。)
            4.0kW以下
            2.72
            4.0kW超7.1kW以下
            2.71
            7.1kW超
            2.71
            マルチタイプのものであって室內機の運転を個別制御するもの
            4.0kW以下
            3.23
            4.0kW超7.1kW以下
            3.23
            7.1kW超
            2.47
            (2) 目標の立て方

              當該年度のエアコンディショナーの調達(リース?レンタル契約を含む。)総量(臺數)に占める基準を満たす物品の數量(臺數)の割合とする。

            7-2 ガスヒートポンプ式冷暖房機

            (1) 品目及び判斷の基準等
            ガスヒートポンプ式冷暖房機
            【判斷の基準】
            1. ①一次エネルギー換算成績係數が、1.10を下回らないこと。
            2. ②冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されていないこと。
            【配慮事項】
            1. ①分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
            2. ②プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
            3. ③製品の包裝は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること、又は、包裝材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
            備考)
            1.   ?。薄”卷棨闻袛啶位鶞胜螌澫螭趣工搿弗攻药`トポンプ式冷暖房機」は、定格冷房能力が、7.1kWを超え28kW未満のものとする。
            2.   ?。病 冈偕抓楗攻隶氓工趣?、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
            3.   ?。场∫淮违ē庭毳`換算成績係數の算出方法については次式による。また、定格周波數が50ヘルツ?60ヘルツ共用のものにあっては、それぞれの周波數で測定した數値により算定した數値のうち小さい方の値とする。
              •     COP=(Cc/(Egc+Eec)+Ch/(Egh+Eeh))/2
              •     COP:一次エネルギー換算成績係數
              •     Cc?。豪浞繕藴誓芰Γ▍g位:kW)
              •     Egc:冷房ガス消費量(単位:kW)
              •     Eec:冷房消費電力(単位:kW)を1kWhにつき10,050kJとして1次エネルギーに換算した値(単位:kW)
              •     Ch?。号繕藴誓芰Γ▍g位:kW)
              •     Egh:暖房ガス消費量(単位:kW)
              •     Eeh:暖房消費電力(単位:kW)を1kWhにつき10,050kJとして1次エネルギーに換算した値(単位:kW)
            4.   ?。础±浞繕藴誓芰?、冷房ガス消費量、冷房消費電力、暖房標準能力、暖房ガス消費量及び暖房消費電力については、日本工業規格B8627-2又はB8627-3の規定する方法により測定する。
            5.   ?。怠±浞肯M電力、暖房消費電力については、室外機の実効消費電力とする。
            (2) 目標の立て方

              當該年度のガスヒートポンプ式冷暖房機の調達(リース?レンタル契約を含む。)総量(臺數)に占める基準を満たす物品の數量(臺數)の割合とする。

            7-3 ストーブ

            (1) 品目及び判斷の基準等
            ストーブ
            【判斷の基準】
            1. ①ガスストーブにあっては、エネルギー消費効率が表1に示された區分ごとの基準エネルギー消費効率を下回らないこと。
            2. ②石油ストーブにあっては、エネルギー消費効率が表2に示された區分ごとの基準エネルギー消費効率又は算定式を用いて算出された値を下回らないこと。
            【配慮事項】
            1. ①分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
            2. ②プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
            3. ③製品の包裝は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること、又は、包裝材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
            備考)
            1.   ?。薄”卷棨闻袛啶位鶞胜螌澫螭趣工搿弗攻醛`ブ」は、ガス又は燈油を燃料とするものに限り、次のいずれかに該當するものは、これに含まれないものとする。
              1.    ?、匍_放式のもの
              2.    ?、讠梗ǘ际啸工韦Δ?3Aのガスグループ(ガス事業法施行規則(昭和45年通商産業省令第97號)第25條第3項のガスグループをいう。以下同じ。)に屬するもの及び液化石油ガスを除く。)を燃料とするもの
              3.    ?、郯朊荛]式ガスストーブ
              4.    ?、茏畲螭稳剂舷M量が4.0L/hを超える構造の半密閉式石油ストーブ
              5.    ?、葑畲螭稳剂舷M量が2.75L/hを超える構造の密閉式石油ストーブ
            2.   ?。病 冈偕抓楗攻隶氓工趣?、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
            表1 ガスストーブに係る基準エネルギー消費効率
            區分
            基準エネルギー消費効率
            密閉式
            82.0
            備考)

            エネルギー消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第55號(平成18年3月29日)の「3エネルギー消費効率の測定方法」による。以下表2において同じ。

            表2 石油ストーブに係る基準エネルギー消費効率又はその算定式
            區分
            基準エネルギー消費効率又はその算定式
            給排気方式
            伝熱方式
            密閉式
            自然対流式
            83.5
            強制対流式
            86.0
            半密閉式
            放射式
            69.0
            放射式以外のものであって最大の燃料消費量が1.5L/h以下のもの
            67.0
            放射式以外のものであって最大の燃料消費量が1.5L/hを越えるもの
            E=-3.0×L+71.5
            備考)

            E及びLは、次の數値を表す。

            •     E:基準エネルギー消費効率(単位:%)
            •     L:最大燃料消費量(単位:L/h)
            (2) 目標の立て方

              當該年度のストーブの調達(リース?レンタル契約を含む。)総量(臺數)に占める基準を満たす物品の數量(臺數)の割合とする。

            8.溫水器等

            8-1 電気給湯器

            (1) 品目及び判斷の基準等
            電気給湯器
            【判斷の基準】
            1. ①ヒートポンプ式給湯器であって、成績係數が3.50以上であること。
            2. ②冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されていないこと。
            【配慮事項】
            1. ①分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
            2. ②プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
            3. ③製品の包裝は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること、又は、包裝材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
            備考)
            1. 1 成績係數の算出方法は、次式による。

                  成績係數(COP)?。健《ǜ窦訜崮芰Γǜ裣M電力

              •      定格加熱能力:ヒートポンプユニットが表に規定された定格加熱條件で運転した時に、循環する湯水に與えられる熱量。加熱ヒータにより同時に加熱を行うシステムの場合は、その熱量も加えたものとする。(単位:kW)
              •      定格消費電力:ヒートポンプユニットが表に規定された定格加熱條件で運転した時に、消費する電力の合計。加熱ヒータにより同時に加熱を行うシステムの場合は、その消費電力も加えたものとする。(単位:kW)
              表 定格加熱條件
              項目
              定格加熱條件(単位:℃)
              外気溫度(DB/WB)
              16/12
              給水溫度
              17
              出湯溫度
              65
              •     給水溫度:ヒートポンプ式給湯器に供給される市水溫度。(単位:℃)
              •     出湯溫度:ヒートポンプユニットの出口溫度。(単位:℃)
            2.   ?。病 冈偕抓楗攻隶氓工趣?、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
            (2) 目標の立て方

              當該年度の電気給湯器の調達(リース?レンタル契約を含む。)総量(臺數)に占める基準を満たす物品の數量(臺數)の割合とする。

            8-2 ガス溫水機器

            (1)品目及び判斷の基準等
            ガス溫水機器
            【判斷の基準】
            • ○エネルギー消費効率が表に示された區分ごとの基準エネルギー消費効率を下回らないこと。
            【配慮事項】
            1. ①分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
            2. ②プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
            3. ③製品の包裝は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること、又は、包裝材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
            備考)
            1.   ?。薄〈韦韦い氦欷嗽摦敜工毪猡韦?、本項の判斷の基準の対象とする「ガス溫水機器」に含まれないものとする。
              1.    ?、儋A蔵式湯沸器
              2.    ?、跇I務の用に供するために製造されたもの
              3.    ?、邾梗ǘ际啸工韦Δ?3Aのガスグループに屬するもの及び液化石油ガスを除く。)を燃料とするもの
              4.    ?、茉∈覂趣嗽O置する構造のガスふろがまであって、不完全燃焼を防止する機能を有するもの
              5.    ?、萁o排気口にダクトを接続する構造の密閉式ガスふろがま
            2.   ?。病 冈偕抓楗攻隶氓工趣?、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
            表 ガス溫水機器に係る基準エネルギー消費効率
            區分
            基準エネルギー消費効率
            ガス溫水機器の種別
            通気方式
            循環方式
            給排気方式
            ガス瞬間湯沸器
            自然通気式
             
            開放式
            83.5
            開放式以外のもの
            78.0
            強制通気式
             
            屋外式以外のもの
            80.0
            屋外式
            82.0
            ガスふろがま(給湯付のもの以外)
            自然通気式
            自然循環式
            半密閉式又は密閉式(給排気部が外壁を貫通する位置が半密閉式と同程度の高さのもの)
            75.5
            密閉式(給排気部が外壁を貫通する位置が半密閉式と同程度の高さのもの以外)
            71.0
            屋外式
            76.4
            強制通気式
            自然循環式
             
            70.8
            強制循環式
             
            77.0
            ガスふろがま(給湯付のもの)
            自然通気式
            自然循環式
            半密閉式又は密閉式(給排気部が外壁を貫通する位置が半密閉式と同程度の高さのもの)
            78.0
            密閉式(給排気部が外壁を貫通する位置が半密閉式と同程度の高さのもの以外)
            77.0
            屋外式
            78.9
            強制通気式
            自然循環式
             
            76.1
            強制循環式
            屋外式以外のもの
            78.8
            屋外式
            80.4
            ガス暖房機器(給湯付のもの以外)
             
             
             
            83.4
            ガス暖房機器(給湯付のもの)
             
             
             
            83.0
            備考)

             エネルギー消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第57號(平成18年3月29日)の「3エネルギー消費効率の測定方法」による。

            (2)目標の立て方

              當該年度のガス溫水機器の調達(リース?レンタル契約を含む。)総量(臺數)に占める基準を満たす物品の數量(臺數)の割合とする。

            8-3 石油溫水機器

            (1)品目及び判斷の基準等
            石油溫水機器
            【判斷の基準】
            • ○エネルギー消費効率が表に示された區分ごとの基準エネルギー消費効率を下回らないこと。
            【配慮事項】
            1. ①分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
            2. ②プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
            3. ③製品の包裝は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること、又は、包裝材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
            備考)
            1.   ?。薄〈韦韦い氦欷嗽摦敜工毪猡韦?、本項の判斷の基準の対象とする「石油溫水機器」に含まれないものとする。
              1.    ?、佶荪氓仁渐些`ナー付きふろがま
              2.    ?、跇I務の用に供するために製造されたもの
              3.    ?、坌讲膜蛉紵啢丹护霕嬙欷蛴肖工毪猡?/li>
              4.    ?、堀博`ジ圧力0.1MPaを超える溫水ボイラー
            2.   ?。病 冈偕抓楗攻隶氓工趣?、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
            表 石油溫水機器に係る基準エネルギー消費効率
            區分
            基準エネルギー消費効率
            用途
            加熱形態
            給排気方式又は制御方式
            給湯用のもの
            瞬間形
             
            86.0
            貯湯式であって急速加熱形のもの
             
            87.0
            貯湯式であって急速加熱形以外のもの
             
            85.0
            暖房用のもの
            瞬間形
            開放形
            85.3
            半密閉式
            79.4
            密閉式
            82.1
            貯湯式であって急速加熱形のもの
            オン-オフ制御
            87.0
            オン-オフ制御以外のもの
            82.0
            貯湯式であって急速加熱形以外のもの
             
            84.0
            浴用のもの
            伝熱筒のあるもの
             
            75.0
            伝熱筒のないもの
             
            61.0
            備考)
            1.   ?。薄 附o湯用のもの」とは、主として給湯用に供するものをいい、暖房用又は浴用に供するための機能が付隨するものを含む。
            2.   ?。病 概坑盲韦猡巍工趣?、主として暖房用に供するものをいい、給湯用又は浴用に供するための機能が付隨するものを含む。
            3.   ?。场 冈∮盲韦猡巍工趣?、主として浴用に供するものをいい、給湯用又は暖房用に供するための機能が付隨するものを含む。
            4.   ?。础 讣彼偌訜嵝韦韦猡巍工趣?、加熱時間(日本工業規格S3031に規定する加熱速度の測定方法により測定した時間をいう。)が200秒以內のものをいう。
            5.   ?。怠 竵粺嵬病工趣?、貯湯部を貫通する煙道をいう。
            6.   ?。丁 弗螬`オフ制御」とは、制御が點火又は消火に限り行われるものをいう。
            7.   ?。贰ˉē庭毳`消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第58號(平成18年3月29日)の「3エネルギー消費効率の測定方法」による。
            (2)目標の立て方

              當該年度の石油溫水機器の調達(リース?レンタル契約を含む。)総量(臺數)に占める基準を満たす物品の數量(臺數)の割合とする。

            8-4 ガス調理機器

            (1)品目及び判斷の基準等
            ガス調理機器
            【判斷の基準】
            1. ①こんろ部にあっては、表1に示された區分ごとの基準エネルギー消費効率を下回らないこと。
            2. ②グリル部にあっては、表2に示された區分ごとの基準エネルギー消費効率の算定式を用いて算定した値を上回らないこと。
            【配慮事項】
            1. ①分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
            2. ②プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
            3. ③製品の包裝は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること又は、包裝材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
            備考)
            1.   ?。薄〈韦韦い氦欷嗽摦敜工毪猡韦?、本項の判斷の基準の対象とする「ガス調理機器」に含まれないものとする。
              1.    ?、佶攻`ブン
              2.    ?、跇I務の用に供するために製造されたもの
              3.    ?、邾梗ǘ际啸工韦Δ?3Aのガスグループに屬するもの及び液化石油ガスを除く。)を燃料とするもの
              4.    ?、堀攻哎辚?/li>
              5.    ?、荪攻氓螗哎譬`ブル
              6.    ?、蕙勾讹埰?/li>
              7.    ?、撺互氓趣长螭?/li>
            2.   ?。病 冈偕抓楗攻隶氓工趣?、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
            表1 ガス調理機器のこんろ部に係る基準エネルギー消費効率
            區分
            こんろ部
            基準エネルギー消費効率
            ガス調理機器の種別
            設置形態
            バーナーの數
            ガスこんろ
            卓上形
             
            51.0
            組込形
             
            48.5
            ガスグリル付こんろ
            卓上形
            2口以下
            56.3
            3口以上
            52.4
            組込形
            2口以下
            53.0
            3口以上
            55.6
            キャビネット形又は據置形
             
            49.7
            ガスレンジ
             
             
            48.4
            備考)
            1.   ?。薄 弗攻欹螗浮工趣?、ガスオーブンとガスこんろを組み合わせたものをいう。
            2.   ?。病 缸可闲巍工趣?、臺の上に置いて使用するものをいう。
            3.   ?。场 附M込形」とは、壁又は臺に組み込んで使用するものをいう。
            4.   ?。础 弗悭鹰庭氓刃巍工趣?、専用のキャビネットの上に取り付けて使用するものをいう。
            5.   ?。怠 笓眯巍工趣?、臺又は床面に據え置いて使用するものをいう。
            6.   ?。丁·长螭聿郡违ē庭毳`消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第56號(平成18年3月29日)の「3エネルギー消費効率の測定方法(1)」による。
            表2 ガス調理機器のグリル部に係る基準エネルギー消費効率算定式
            區分
            グリル部
            基準エネルギー消費効率の算定式
            燃焼方式
            調理方式
            片面焼き
            水あり
            E=25.1Vg+123
            水なし
            E=25.1Vg+16.4
            両面焼き
            水あり
            E=12.5Vg+172
            水なし
            E=12.5Vg+101
            備考)
            1.   ?。薄及びVgは、次の數値を表すものとする。
              •     E:グリル部基準エネルギー消費効率(単位:Wh)
              •     Vg:庫內容積(単位:L)
            2.   ?。病 钙鏌啢工趣?、食材の片側から加熱調理する方式のものをいう。
            3.   ?。场 竵I面焼き」とは、食材の両面から加熱調理する方式のものをいう。
            4.   ?。础 杆ⅳ辍工趣?、グリル皿に水を張った狀態で調理する方式のものをいう。
            5.   ?。怠 杆胜贰工趣?、グリル皿に水を張らない狀態で調理する方式のものをいう。
            6.   ?。丁 笌靸热莘e」とは、焼網面積にグリル皿底面から入口上部までの高さを乗じた數値を小數點以下2桁で四捨五入した數値をいう。
            7.   ?。贰ˉ哎辚氩郡违ē庭毳`消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第56號(平成18年3月29日)の「3エネルギー消費効率の測定方法(2)」による。
            (2)目標の立て方

              當該年度のガス調理機器の調達(リース?レンタル契約を含む。)総量(臺數)に占める基準を満たす物品の數量(臺數)の割合とする。

            9.照明

            9-1 蛍光燈照明器具

            (1) 品目及び判斷の基準等
            蛍光燈照明器具
            【判斷の基準】
            • ○次のいずれかの要件を満たすこと。
              1. ①Hfインバータ方式器具であること。
              2. ②表に示された區分ごとの基準エネルギー消費効率を下回らないこと。
            【配慮事項】
            1. ①分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
            2. ②使用される塗料は、有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであること。
            3. ③製品の包裝は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること、又は、包裝材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
            備考)
            1.   ?。薄〈韦韦い氦欷嗽摦敜工毪猡韦?、本項の判斷の基準の対象とする「蛍光燈照明器具」に含まれないものとする。
              1.    ?、俜辣亭韦猡?/li>
              2.    ?、谀蜔嵝亭韦猡?/li>
              3.    ?、鄯坤袱髽嬙欷韦猡?/li>
              4.    ?、苣褪承亭韦猡?/li>
              5.    ?、蒈噥Iその他の輸送機関用に設計されたもの
              6.    ?、?0形未満の蛍光ランプを使用するもの(家庭用つりさげ形及び直付け形並びに卓上スタンド用けい光燈器具を除く?)
            2.   ?。病「邉柯拾咨獿EDを用いた照明器具等のエネルギー消費効率を相當程度向上し得る照明器具について、今後の技術開発や市場化の動向を踏まえつつ、品目及び判斷の基準等への追加等の検討を行うものとする。
            表 蛍光燈照明器具に係る基準エネルギー消費効率
            區分
            基準エネルギー消費効率
            1 直管形110形ラピッドスタート形蛍光ランプを用いるもの
            79.0
            2 直管形40形ラピッドスタート形蛍光ランプを用いるもの
            71.0
            3 直管形40形スタータ形蛍光ランプを用いるもの
            60.5
            4 直管形20形スタータ形蛍光ランプを用いるものであって電子安定器式のもの
            77.0
            5 直管形20形スタータ形蛍光ランプを用いるものであって磁気安定器式のもの
            49.0
            6 使用する環形蛍光ランプの大きさの區分の総和が72を超えるもの
            81.0
            7 使用する環形蛍光ランプの大きさの區分の総和が62を超え72以下のもの
            82.0
            8 使用する環形蛍光ランプの大きさの區分の総和が62以下のものであって電子安定器式のもの
            75.5
            9 使用する環形蛍光ランプの大きさの區分の総和が62以下のものであって磁気安定器式のもの
            59.0
            10 コンパクト形蛍光ランプを用いた卓上スタンド
            62.5
            11 直管形蛍光ランプを用いた卓上スタンド
            61.5
            備考)
            1.   ?。薄 钢惫苄?10形ラピッドスタート形蛍光ランプを用いるもの」は、96形コンパクト形蛍光ランプを用いるもの及び105形高周波點燈専用形コンパクト形蛍光ランプを用いるものを含む。
            2.   ?。病 钢惫苄?0形ラピッドスタート形蛍光ランプを用いるもの」は、36形及び55形コンパクト形蛍光ランプを用いるもの並びに32形、42形及び45形高周波點燈専用形コンパクト形蛍光ランプを用いるものを含む。
            3.   ?。场 弗楗螗驻未螭丹螀^分」とは、日本工業規格C7601付表1に規定する大きさの區分をいう。なお、環形高周波點燈専用形蛍光ランプにあっては、定格ランプ電力の値とする。ただし、高出力點燈するものにあっては、高出力點燈時のランプ電力の値とする。
            4.   ?。础ˉē庭毳`消費効率の算定法は、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第47號(平成18年3月29日)の「3エネルギー消費効率の測定方法」による。
            (2) 目標の立て方

              當該年度の蛍光燈照明器具の調達総量(臺數)に占める基準を満たす物品の數量(臺數)の割合とする。

            9-2 ランプ

            (1) 品目及び判斷の基準等
            蛍光ランプ
            (直管型:大きさの區分40形蛍光ランプ)
            【判斷の基準】
            • ○次のいずれかの要件を満たすこと。
              1. ?、俑咧懿c燈専用形(Hf)であること。
              2. ?、讠楗豫氓丧攻咯`ト形又はスタータ形である場合は、以下の基準を満たすこと。
                1.   ア.エネルギー消費効率は、ランプ効率で80lm/W以上であること。
                2.   イ.演色性は平均演色評価數Raが80以上であること。
                3.   ウ.管徑は32.5(±1.5)mm以下であること。
                4.   エ.水銀封入量は製品平均10mg以下であること。
                5.   オ.定格壽命は10,000時間以上であること。
            【配慮事項】
            • ○製品の包裝は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
            電球形狀のランプ
            【判斷の基準】
            • ○使用目的に不都合がなく器具に適合する場合、次のいずれかの要件を満たすこと。
              1. ?、貺EDランプである場合は、定格壽命は20,000時間以上であること。
              2. ?、贚ED以外の電球形狀のランプ(電球形蛍光ランプを含む。)である場合は、以下の基準を満たすこと。
                1.   ア.エネルギー消費効率は、ランプ効率で40lm/W以上であること。
                2.   イ.電球形蛍光ランプにあっては、水銀封入量は製品平均5mg以下であること。
                3.   ウ.定格壽命は6,000時間以上であること。
            【配慮事項】
            • ○製品の包裝は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
            備考)
            1.   ?。薄”卷棨闻袛啶位鶞胜螌澫螭趣工搿鸽娗蛐螤瞍违楗螗住工?、ソケットにそのまま使用可能であって、フィラメント式ランプの代替となるものとする。
            2.   ?。病”卷棨巍窵EDランプ」とは、一般照明として使用するLED使用の電球形狀のランプ及び一般照明以外の特殊用途照明として使用する電球形狀のランプとする。
            3.   ?。场”卷棨蜭EDランプの「定格壽命」とは、初期の光度が70%まで減衰するまでの時間とする。
            4.   ?。础‰娗蛐螤瞍违楗螗驻摔膜い皮?、人感センサー、調光機能の付いた回路、非常用照明(直流電源回路)等においては、上記判斷の基準は適用しないものとする。
            (2) 目標の立て方

              各品目の當該年度における調達総量(本數又は個數)に占める基準を満たす物品の數量(本數又は個數)の割合とする。

            10.自動車等

            10-1 自動車

            (1) 品目及び判斷の基準等
            自動車
            【判斷の基準】
            • ○新しい技術の活用等により従來の自動車と比較して著しく環境負荷の低減を実現した自動車であって、次に掲げる自動車であること。
              1. ?、匐姎葑詣榆?/li>
              2. ?、谔烊互棺詣榆?/li>
              3. ?、邾幞骏惟`ル自動車
              4. ?、堀膝ぅ芝辚氓勺詣榆?/li>
              5. ?、萑剂想姵刈詣榆?/li>
              6. ?、蕙渐辚筌?br />
                1.   ア.乗用車にあっては、「低排出ガス車認定実施要領(平成12年運輸省告示第103號。以下「認定実施要領」という。)」の基準のうち、平成17年基準排出ガス50%低減レベル以上に適合し、表1に示された區分ごとの燃費基準値を満たす自動車 
                2.   イ.軽量車、軽貨物車又は中量車にあっては、認定実施要領の基準のうち、平成17年基準排出ガス50%低減レベル以上に適合し、表4に示された區分ごとの燃費基準値を満たす自動車
              7. ?、撺钎)`ゼル車
                1.   ア.乗用車にあっては、認定実施要領の基準のうち、平成17年基準排出ガス50%低減レベル以上に適合し、表2に示された區分ごとの燃費基準値を満たす自動車
                2.   イ.軽量車、軽貨物車又は中量車にあっては、認定実施要領の基準のうち、平成17年基準排出ガス50%低減レベル以上に適合し、表5に示された區分ごとの燃費基準値を満たす自動車
              8. ?、郘Pガス車
                1.   ア.乗用車にあっては、認定実施要領の基準のうち、平成17年基準排出ガス50%低減レベル以上に適合し、表3に示された區分ごとの燃費基準値を満たす自動車
                2.   イ.軽量車、軽貨物車又は中量車にあっては、認定実施要領の基準のうち、平成17年基準排出ガス50%低減レベル以上に適合し、表6に示された區分ごとの燃費基準値を満たす自動車
            【配慮事項】
            1. ①鉛の使用量(バッテリーに使用されているものを除く。)が可能な限り削減されていること。
            2. ②資源有効利用促進法の判斷の基準を踏まえ、製品の長壽命化及び省資源化又は部品の再使用若しくは材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
            3. ③再生材が可能な限り使用されていること。
            4. ④アイドリングストップ自動車として設計?製造されていること。
            備考)
            1.   ?。薄”卷棨闻袛啶位鶞胜螌澫螭趣工搿缸詣榆嚒工?、普通自動車、小型自動車及び軽自動車(ただし、判斷の基準のうち①から⑤については二輪車を、⑥から⑧については二輪車及び重量車を除く。)とする。
            2.   ?。病∫话愎密嚕ㄍǔ¥涡姓聞栅斡盲斯─工雭\用自動車(乗車定員10名以下のものに限る。)であって、普通自動車又は小型自動車であるものをいう。以下同じ。)については、電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ハイブリッド自動車、燃料電池自動車又は認定実施要領の基準のうち、平成17年基準排出ガス75%低減レベルに適合し、ガソリン乗用自動車にあっては表1に示された區分ごとの燃費基準値を、ディーゼル乗用自動車にあっては表2に示された區分ごとの燃費基準値を、LPガス乗用自動車にあっては表3に示された區分ごとの燃費基準値を満たす自動車とする。ただし、行政事務の遂行にあたり、目的に合致する適當な車種がない特別な場合には判斷の基準⑥、⑦又は⑧の自動車のうち、排ガス性能の良い自動車を優先して購入することとする。
            表1 ガソリン乗用車に係る10?15モード燃費基準
            區分
            燃費基準値
            車両重量が703kg未満
            21.2km/L以上
            車両重量が703kg以上828kg未満
            18.8km/L以上
            車両重量が828kg以上1,016kg未満
            17.9km/L以上
            車両重量が1,016kg以上1,266kg未満
            16.0km/L以上
            車両重量が1,266kg以上1,516kg未満
            13.0km/L以上
            車両重量が1,516kg以上1,766kg未満
            10.5km/L以上
            車両重量が1,766kg以上2,016kg未満
            8.9km/L以上
            車両重量が2,016kg以上2,266kg未満
            7.8km/L以上
            車両重量が2,266kg以上
            6.4km/L以上
            表2 ディーゼル乗用車に係る10?15モード燃費基準
            區分
            燃費基準値
            車両重量が1,016kg未満
            18.9km/L以上
            車両重量が1,016kg以上1,266kg未満
            16.2km/L以上
            車両重量が1,266kg以上1,516kg未満
            13.2km/L以上
            車両重量が1,516kg以上1,766kg未満
            11.9km/L以上
            車両重量が1,766kg以上2,016kg未満
            10.8km/L以上
            車両重量が2,016kg以上2,266kg未満
            9.8km/L以上
            車両重量が2,266kg以上
            8.7km/L以上
            表3 LPガス乗用車に係る10?15モード燃費基準
            區分
            燃費基準値
            車両重量が703kg未満
            15.9km/L以上
            車両重量が703kg以上828kg未満
            14.1km/L以上
            車両重量が828kg以上1,016kg未満
            13.5km/L以上
            車両重量が1,016kg以上1,266kg未満
            12.0km/L以上
            車両重量が1,266kg以上1,516kg未満
            9.8km/L以上
            車両重量が1,516kg以上1,766kg未満
            7.9km/L以上
            車両重量が1,766kg以上2,016kg未満
            6.7km/L以上
            車両重量が2,016kg以上2,266kg未満
            5.9km/L以上
            車両重量が2,266kg以上
            4.8km/L以上
            表4 ガソリン貨物車に係る10?15モード燃費基準
            區分
            燃費基準値
            自動車の種別
            変速裝置の方式
            車両重量
            自動車の構造
            軽貨物車
            手動式
            703kg未満
            構造A
            20.2km/L以上
            構造B
            17.0km/L以上
            703kg以上828kg未満
            構造A
            18.0km/L以上
            構造B
            16.7km/L以上
            828kg以上
             
            15.5km/L以上
            手動式以外のもの
            703kg未満
            構造A
            18.9km/L以上
            構造B
            16.2km/L以上
            703kg以上828kg未満
            構造A
            16.5km/L以上
            構造B
            15.5km/L以上
            828kg以上
             
            14.9km/L以上
            車両総重量が1.7t以下のもの
            手動式
            1,016kg未満
             
            17.8km/L以上
            1,016kg以上
             
            15.7km/L以上
            手動式以外のもの
            1,016kg未満
             
            14.9km/L以上
            1,016kg以上
             
            13.8km/L以上
            車両総重量が1.7t超2.5t以下のもの
            手動式
            1,266kg未満
            構造A
            14.5km/L以上
            構造B
            12.3km/L以上
            1,266kg以上1,516kg未満
             
            10.7km/L以上
            1,516kg以上
             
            9.3km/L以上
            手動式以外のもの
            1,266kg未満
            構造A
            12.5km/L以上
            構造B
            11.2km/L以上
            1,266kg以上
             
            10.3km/L以上
            備考)
            1.   ?。薄笜嬙霢」とは、次に掲げる要件のいずれにも該當する構造をいう。以下表5及び6について同じ。
              1.    ?、僮畲蠓e載量を車両総重量で除した値が0.3以下となるものであること。
              2.    ?、趤\車裝置及び物品積載裝置が同一の車室內に設けられており、當該車室と車體外とを固定された屋根、窓ガラス等の隔壁により仕切られるものであること。
              3.    ?、圻\転者室の前方に原動機を有し、前輪のみに動力を伝達できるもの又は前軸及び後軸のそれぞれ一軸以上に動力を伝達できるもの(後軸に動力を伝達する場合において前輪からトランスファ及びプロペラ?シャフトを用いて後輪に動力を伝達するものに限る。)であること。
            2.   ?。病 笜嬙霣」とは、構造A以外の構造をいう。以下表5及び6について同じ。
            表5 ディーゼル貨物車に係る10?15モード燃費基準
            區分
            燃費基準値
            自動車の種別
            変速裝置の方式
            車両重量
            自動車の構造
            車両総重量が1.7t以下のもの
            手動式
             
             
            17.7km/L以上
            手動式以外のもの
             
             
            15.1km/L以上
            車両総重量が1.7t超2.5t以下のもの
            手動式
            1,266kg未満
            構造A
            17.4km/L以上
            構造B
            14.6km/L以上
            1,266kg以上1,516kg未満
             
            14.1km/L以上
            1,516kg以上
             
            12.5km/L以上
            手動式以外のもの
            1,266kg未満
            構造A
            14.5km/L以上
            構造B
            12.6km/L以上
            1,266kg以上1,516kg未満
             
            12.3km/L以上
            1,516kg以上1,766kg未満
             
            10.8km/L以上
            1,766kg以上
             
            9.9km/L以上
            表6 LPガス貨物車に係る10?15モード燃費基準
            區分
            燃費基準値
            自動車の種別
            変速裝置の方式
            車両重量
            自動車の構造
            軽貨物車
            手動式
            703kg未満
            構造A
            15.8km/L以上
            構造B
            13.3km/L以上
            703kg以上828kg未満
            構造A
            14.1km/L以上
            構造B
            13.1km/L以上
            828kg以上
             
            12.1km/L以上
            手動式以外のもの
            703kg未満
            構造A
            14.8km/L以上
            構造B
            12.7km/L以上
            703kg以上828kg未満
            構造A
            12.9km/L以上
            構造B
            12.1km/L以上
            828kg以上
             
            11.7km/L以上
            車両総重量が1.7t以下のもの
            手動式
            1,016kg未満
             
            13.9km/L以上
            1,016kg以上
             
            12.3km/L以上
            手動式以外のもの
            1,016kg未満
             
            11.7km/L以上
            1,016kg以上
             
            10.8km/L以上
            車両総重量が1.7t超2.5t以下のもの
            手動式
            1,266kg未満
            構造A
            11.3km/L以上
            構造B
            9.6km/L以上
            1,266kg以上1,516kg未満
             
            8.4km/L以上
            1,516kg以上
             
            7.3km/L以上
            手動式以外のもの
            1,266kg未満
            構造A
            9.8km/L以上
            構造B
            8.8km/L以上
            1,266kg以上
             
            8.1km/L以上
            (2) 目標の立て方
            1. ?、僖话愎密嚖摔ⅳ盲皮?、當該年度における調達(リース?レンタル契約を含む。)総量(臺數)とする。
            2. ?、谝话愎密囈酝猡巫詣榆嚖摔ⅳ盲皮?、當該年度における調達(リース?レンタル契約を含む。)総量(臺數)に占める基準を満たす物品の數量(臺數)の割合とする。
                ただし、次に掲げる自動車については、當該年度における調達(リース?レンタル契約を含む。)総量(臺數)においても目標を立てるものとする。
              1.   ア.電気自動車
              2.   イ.天然ガス自動車
              3.   ウ.メタノール自動車
              4.   エ.ハイブリッド自動車
              5.   オ.燃料電池自動車
              6.   カ.認定実施要領の基準のうち、平成17年基準排出ガス75%低減レベルに適合し、ガソリン乗用自動車にあっては表1に示された區分ごとの燃費基準値を、ディーゼル乗用自動車にあっては表2に示された區分ごとの燃費基準値を、LPガス乗用自動車にあっては表3に示された區分ごとの燃費基準値を満たす自動車

            10-2?。桑裕訉潖贶囕d器

            (1) 品目及び判斷の基準等
            ETC対応車載器
            【判斷の基準】
            • ○ノンストップ自動料金支払いシステム(ETC)に対応し、自動車に取り付け、有料道路の料金所に設置されたアンテナとの間で無線通信により車両や通行料金等に関する情報のやり取りを行う裝置であること。
            カーナビゲーションシステム
            【判斷の基準】
            • ○走行中の自動車の運転者に対して、次に示す情報を、車載の畫面に表示あるいは音聲により案內して、知らせる機能が搭載されていること。
              1. ?、僮咝兄肖巫詣榆嚖维F在位置?進行方向
              2. ?、谥苻xの道路交通狀況に関する現在情報
            (2) 目標の立て方

              各品目の當該年度における調達総數(個數)とする。

            10-3 タイヤ

            (1) 品目及び判斷の基準等
            一般公用車用タイヤ
            【判斷の基準】
            1. ①転がり抵抗が10%以上低減されたタイヤであること。
            2. ②スパイクタイヤでないこと。
            【配慮事項】
            1. ①製品の長壽命化に配慮されていること。
            2. ②走行時の靜粛性の確保に配慮されていること。
            3. ③製品の包裝は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること、又は、包裝材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
            備考)
            1.   ?。薄”卷棨闻袛啶位鶞胜螌澫螭趣工搿敢话愎密囉氓骏ぅ洹工?、市販用のタイヤ(スタッドレスタイヤを除く。)であって、自動車の購入時に裝著されているタイヤを規定するものではない。
            2.   ?。病 敢话愎密嚒工趣?、通常の行政事務の用に供する乗用自動車(乗車定員10名以下のものに限る。)であって、普通自動車又は小型自動車であるものをいう。
            3.   ?。场 杠灓甑挚工?0%以上低減されたタイヤ」とは、當該タイヤの製造事業者又は販売事業者の従來型製品に比べ転がり抵抗が10%以上低減されているタイヤであって、負荷荷重性能、ブレーキ性能、操縦性能等タイヤの基本性能が確保されているタイヤとする。なお、転がり抵抗の低減率と燃費効率の向上率とは必ずしも同一ではない。
            4.   ?。础‖F段階の転がり抵抗の算出に係る測定條件は、當該タイヤの製造事業者又は販売事業者が「タイヤ公正取引協議會」に屆け出た方法よるものとする。
            5.   ?。怠∨袛啶位鶞盛冥?、スパイクタイヤ粉じんの発生を防止し、もって國民の健康を保護するとともに、生活環境を保全するという「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律」(平成2年法律第55號)の趣旨を踏まえたものである。
            (2) 目標の立て方

              當該年度における一般公用車用タイヤの調達総量(本數)に占める基準を満たす物品の數量(本數)の割合とする。

            10-4 エンジン油

            (1) 品目及び判斷の基準等
            2サイクルエンジン油
            【判斷の基準】
            1. ①生分解度が28日以內で60%以上であること。
            2. ②魚類による急性毒性試験の96時間LC50値が100mg/l以上であること。
            【配慮事項】
            • ○製品の包裝は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること、又は、包裝材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
            備考)
            1.   ?。薄∩纸舛趣卧囼Y方法は、次のいずれかの方法とする。ただし、これらの試験方法については、10-d windowを適用しない。
              •     ※OECD(経済協力開発機構)化學品テストガイドライン
                •      ?301B(CO2発生試験)
                •      ?301C(修正MITI(Ⅰ)試験)
                •      ?301F(Manometric Respirometry試験)
              •     ※ASTM(アメリカ材料試験協會)
                •      ?D5864(潤滑油及び潤滑油成分の水環境中の好気的生分解度を決定する標準試験法)
                •      ?D6731(密閉respirometer中の潤滑油、又は潤滑油成分の水環境中の好気的生分解度を決定する標準試験法)
            2.   ?。病◆~類の急性毒性試験方法は、次のいずれかの方法とする。
              •     ※JIS(日本工業規格)
                •      ?K 0102(工場排水試験方法)
                •      ?K 0420-71 シリーズ(10、20、30)
                      ?。ㄋ|-淡水魚[ゼブラフィッシュ(真骨類,コイ科)]に対する化學物質の急性毒性の測定-第1部:止水法、第2部:半止水法、第3部:流水法)
              •     ※OECD(経済協力開発機構)
                •      ?203(魚類急性毒性試験)
                        なお、難水溶性の製品は、ASTM D6081(水環境中における潤滑油の毒性試験のための標準実施法: サンプル準備及び結果解釈)の方法などを參考に調製されたWAF(水適応性畫分)やWSF(水溶解性畫分)を試料として使ってもよい。この場合、96時間LL50値が100mg/l以上であること。
            (2) 目標の立て方

              當該年度における調達総量(リットル)に占める基準を満たす物品の數量(リットル)の割合とする。

            11.消火器

            (1) 品目及び判斷の基準等

            消火器
            【判斷の基準】
            • ○消火薬剤に、再生材料が重量比で40%以上使用されていること。
            【配慮事項】
            • ①製品の回収及び再使用又は再生利用システムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。
            • ②分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
            • ③プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
            • ④使用される塗料は、有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであること。
            • ⑤製品の包裝は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること、又は、包裝材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
            備考)
            1.   ?。薄”卷棨闻袛嗷鶞胜螌澫螭趣工搿赶鹌鳌工?、粉末(ABC)消火器(「消火器の技術上の規格を定める省令(昭和39年9月17日自治省令第27號)」による粉末消火器であって、A火災、B火災及び電気火災の全てに適用するものをいい、エアゾール式簡易消火具、船舶用消火器、航空用消火器は含まない。)とし、點検の際の消火薬剤の詰め替えも含むものとする。
            2.   ?。病 冈偕抓楗攻隶氓工趣?、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
            (2) 目標の立て方

              當該年度の消火器の調達総量(本數)に占める基準を満たす物品の數量(本數)の割合とする。

            12.制服?作業服

            (1) 品目及び判斷の基準等

            制服
            【判斷の基準】
            • ○使用される繊維(天然繊維及び化學繊維)のうち、ポリエステル繊維を使用した製品については、再生PET樹脂(PETボトル又は繊維製品等を原材料として再生利用されるもの)から得られるポリエステルが、製品全體重量比で10%以上使用されていること。
            【配慮事項】
            • ①製品の梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
            • ②製品使用後に回収され、原材料として再生利用されるためのシステムが整っていること。
            • ③再生PET樹脂から得られるポリエステル以外の繊維については、可能な限り未利用繊維又は反毛繊維が使用されていること。
            作業服
            備考)
            1.   ?。薄 肝蠢每嵕S」とは、紡績時に発生する短繊維(リンター等)を再生した繊維をいう。
            2.   ?。病 阜疵嵕S」とは、衣類等の製造時に発生する裁斷屑、廃品となった製品等を綿狀に分解し再生した繊維をいう。

            (2) 目標の立て方

              當該年度におけるポリエステル繊維を使用した制服及び作業服の調達総量(著數)に占める基準を満たす物品の數量(著數)の割合とする。

            13.インテリア?寢裝寢具

            13-1 カーテン等

            (1) 品目及び判斷の基準等
            カーテン
            【判斷の基準】
            1. ①カーテンにあっては、使用される繊維(天然繊維及び化學繊維)のうち、ポリエステル繊維を使用した製品については、再生PET樹脂(PETボトル又は繊維製品等を原材料として再生利用されるもの)から得られるポリエステルが、製品全體重量比で10%以上使用されていること。
            2. ②布製ブラインドにあっては、布生地に使用される繊維(天然繊維及び化學繊維)のうち、ポリエステル繊維を使用した製品については、再生PET樹脂(PETボトル又は繊維製品等を原材料として再生利用されるもの)から得られるポリエステルが、布生地全體重量比で10%以上使用されていること。
            【配慮事項】
            1. ①製品の梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
            2. ②再生PET樹脂から得られるポリエステル以外の繊維については、可能な限り未利用繊維又は反毛繊維が使用されていること。
            布製ブラインド
            備考)
            1.   ?。薄 肝蠢每嵕S」とは、紡績時に発生する短繊維(リンター等)を再生した繊維をいう。
            2.   ?。病 阜疵嵕S」とは、衣類等の製造時に発生する裁斷屑、廃品となった製品等を綿狀に分解し再生した繊維をいう。
            (2) 目標の立て方

              當該年度におけるポリエステル繊維を使用したカーテン又は布製ブラインドの調達総量(枚數)に占める基準を満たす物品の數量(枚數)の割合とする。

            13-2 カーペット

            (1) 品目及び判斷の基準等
            タフテッドカーペット
            【判斷の基準】
            • ○未利用繊維、リサイクル繊維、再生プラスチック及びその他の再生材料の合計重量が製品全體重量比で10%以上使用されていること。
            【配慮事項】
            1. ①製品の梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
            2. ②製品使用後に回収され、原材料として再生利用されるためのシステムが整っていること。
            タイルカーペット
            織じゅうたん
            ニードルパンチカーペット
            備考)
            1.   ?。薄 肝蠢每嵕S」とは、紡績時に発生する短繊維(リンター等)を再生した繊維をいう。
            2.   ?。病 弗辚单ぅ肟嵕S」とは、反毛繊維等使用された後に廃棄された製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生する端材若しくは不良品を再生利用した繊維をいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
            3.   ?。场 阜疵嵕S」とは、衣類等の製造時に発生する裁斷屑、廃品となった製品等を綿狀に分解し再生した繊維をいう。
            4.   ?。础 冈偕抓楗攻隶氓工趣?、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
            5.   ?。怠 冈偕牧稀工趣?、使用された後に廃棄された製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生する端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
            (2) 目標の立て方

              各品目の當該年度の調達総量(m2)に占める基準を満たす物品の數量(m2)の割合とする。

            13-3 毛布等

            (1) 品目及び判斷の基準等
            毛布
            【判斷の基準】
            • ○使用される繊維(天然繊維及び化學繊維)のうち、ポリエステル繊維を使用した製品については、再生PET樹脂(PETボトル又は繊維製品等を原材料として再生利用されるもの)から得られるポリエステルが、製品全體重量比で10%以上使用されていること。
            【配慮事項】
            1. ①製品の梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
            2. ②再生PET樹脂から得られるポリエステル以外の繊維については、可能な限り未利用繊維又は反毛繊維が使用されていること。
            ふとん
            【判斷の基準】
            • ○次のいずれかの要件を満たすこと。
              1. ?、伽栅趣髠鹊赜证显懳铯耸褂盲丹欷肟嵕S(天然繊維及び化學繊維)のうち、ポリエステル繊維を使用した製品については、再生PET樹脂(PETボトル又は繊維製品等を原材料として再生利用されるもの)から得られるポリエステルが、ふとん側地又は詰物の繊維重量比で10%以上使用されていること。
              2. ?、谑褂脺gみふとんの詰物を適正に洗浄、殺菌等の処理を行い、再使用した詰物が詰物の全體重量比で80%以上使用されていること。
            【配慮事項】
            1. ①製品の梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
            2. ②再生PET樹脂から得られるポリエステル以外の繊維については、可能な限り未利用繊維又は反毛繊維が使用されていること。
            備考)
            1.   ?。薄 肝蠢每嵕S」とは、紡績時に発生する短繊維(リンター等)を再生した繊維をいう。
            2.   ?。病 阜疵嵕S」とは、衣類等の製造時に発生する裁斷屑、廃品となった製品等を綿狀に分解し再生した繊維をいう。
            3.   ?。场·栅趣螭闻袛啶位鶞胜巍冈懳铩工趣?、綿、羊毛、羽毛、合成繊維等のふとんに充てんされているものをいう。
            (2) 目標の立て方
            1. ?、倜激摔ⅳ盲皮?、當該年度におけるポリエステル繊維を使用した毛布の調達(リース?レンタル契約を含む。)総量(枚數)に占める基準を満たす物品の數量(枚數)の割合とする。
            2. ②ふとんにあっては、當該年度におけるポリエステル繊維を使用したふとん又は再使用した詰物を使用したふとんの調達(リース?レンタル契約を含む。)総量(枚數)に占める基準を満たす物品の數量(枚數)の割合とする。

            13-4 ベッド

            (1) 品目及び判斷の基準等
            ベッドフレーム
            【判斷の基準】
            • ○金屬を除く主要材料が、プラスチックの場合は①、木質の場合は②、紙の場合は③の要件を満たすこと。また、主要材料以外の材料に木質が含まれる場合は②ア、紙が含まれる場合は③イの要件をそれぞれ満たすこと?!?br />
              1. ?、僭偕抓楗攻隶氓抓楗攻隶氓亓郡?0%以上使用されていること。
              2. ?、诖韦我驕氦郡工长?。
                1.   ア.間伐材、合板?製材工場から発生する端材等の再生資源であること、又は原料として使用される原木(間伐材、合板?製材工場から発生する端材等の再生資源である木材は除く。)が、その伐採に當たって生産された國における森林に関する法令に照らし合法なものであること。
                2.   イ.材料からのホルムアルデヒドの放散速度が、0.02mg/㎡h以下又はこれと同等のものであること。
              3. ?、鄞韦我驕氦郡工长?。
                1.   ア.紙の原料は古紙パルプ配合率50%以上であること。
                2.   イ.紙の原料にバージンパルプ(間伐材及び合板?製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が使用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採に當たって生産された國における森林に関する法令に照らし合法なものであること。
            【配慮事項】
            1. ①修理及び部品交換が容易である等長期間の使用が可能な設計がなされている、又は、分解が容易である等部品の再使用若しくは材料の再生利用が容易になるような設計がなされていること。
            2. ②製品の包裝は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること、又は、包裝材の回収及び再使用若しくは再生利用システムがあること。
            3. ③材料に木質が含まれる場合にあっては、原料として使用される原木(間伐材、合板?製材工場から発生する端材等の再生資源である木材は除く。)は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。
            4. ④材料に紙が含まれる場合でバージンパルプ(間伐材及び合板?製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。
            マットレス
            【判斷の基準】
            1. ①主要部品(フェルトを除く)に使用される繊維(天然繊維及び化學繊維)のうち、ポリエステル繊維を使用した製品については、再生PET樹脂(PETボトル又は繊維製品等を原材料として再生利用されるもの)から得られるポリエステルが、ポリエステルを使用している繊維部品全體重量比で10%以上使用されていること。
            2. ②フェルトに使用される繊維は全て未利用繊維又は反毛繊維であること。
            3. ③材料からの遊離ホルムアルデヒドの放出量は75ppm以下であること。
            4. ④ウレタンフォームの発泡剤にオゾン層を破壊する物質が使用されていないこと?!?/li>
            【配慮事項】
            1. ①修理が容易である等長期間の使用が可能な設計がなされている、又は、分解が容易である等材料の再生利用が容易になるような設計がなされていること。
            2. ②製品の梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
            備考)
            1.   ?。薄♂t療用、介護用及び高度醫療に用いるもの等特殊な用途のものについては、本項の判斷の基準の対象とする「ベッドフレーム」に含まれないものとする。
            2.   ?。病「叨柔t療に用いるもの(手術臺、ICUベッド等)については、本項の判斷の基準の対象とする「マットレス」に含まれないものとする。
            3.   ?。场 冈偕抓楗攻隶氓工趣?、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。
            4.   ?。础》派⑺俣趣?.02mg/㎡h以下と同等のものとは、次によるものとする。
              1.     ア.対応した日本工業規格又は日本農林規格があり、當該規格にホルムアルデヒドの放散量の基準が規定されている木質材料については、F☆☆☆の基準を満たしたもの。
              2.     イ.上記 ア.以外の木質材料については、日本工業規格A1460の規定する方法等により測定した數値が次の數値以下であるもの。
                平均値
                最大値
                0.5mg/L
                0.7mg/L
            5.   ?。怠 弗榨Д毳取工趣?、綿狀にした繊維材料をニードルパンチ加工によりシート狀に成形したものをいう(ただし、熱可塑性素材又は接著剤による結合方法を併用したものを除く。)。
            6.   ?。丁 肝蠢每嵕S」とは、紡績時に発生する短繊維(リンター等)を再生した繊維をいう。
            7.   ?。贰 阜疵嵕S」とは、衣類等の製造時に発生する裁斷屑、廃品となった製品等を綿狀に分解し再生した繊維をいう。
            8.   ?。浮ˉ佶氓丧榨飑`ムに係る判斷の基準は、金屬以外の主要材料としてプラスチック、木質又は紙を使用している場合について定めたものであり、金屬が主要材料であって、プラスチック、木質又は紙を使用していないものは、本項の判斷の基準の対象とする品目に含まれないものとする。
            9.   ?。埂ˉ佶氓丧榨飑`ム及びマットレスを一體としてベッドを調達する場合については、それぞれの部分が上記の基準を満たすこと。
            10.    10木質又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材?木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。
                  ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工?流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、平成18年4月1日の時點で原料?製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。
            (2) 目標の立て方

              當該年度におけるベッドフレーム、マットレス及びこれらを一體としたベッドの調達(リース?レンタル契約を含む。)総量(點數)に占める基準を満たす物品の數量(點數)の割合とする。

            14.作業手袋

            (1)品目及び判斷の基準等

            作業手袋
            【判斷の基準】
            • ○使用される繊維(天然繊維及び化學繊維)のうち、ポリエステル繊維を使用した製品については、再生PET樹脂(PETボトル又は繊維製品等を原材料として再生利用されるもの)から得られるポリエステルが、製品全體(すべり止めの塗布加工が施されている場合は塗布部分を除く。)重量比で50%以上使用されていること。
            【配慮事項】
            • ○再生PET樹脂から得られるポリエステル以外の繊維については、未利用繊維又は反毛繊維が使用されていること(手首のオーバーロック、ゴム糸及びすべり止め塗布加工部分を除く。)。
            備考)
            1.   ?。薄 肝蠢每嵕S」とは、紡績時に発生する短繊維(リンター等)を再生した繊維をいう。
            2.   ?。病 阜疵嵕S」とは、衣類等の製造時に発生する裁斷屑、廃品となった製品等を綿狀に分解し再生した繊維をいう。

            (2) 目標の立て方

              當該年度におけるポリエステル繊維を使用している作業手袋の調達総量(雙)に占める基準を満たす物品の數量(雙)の割合とする。

            15.その他繊維製品

            15-1 テント?シート類

            (1)品目及び判斷の基準等
            集會用テント
            【判斷の基準】
            • ○使用される繊維(天然繊維及び化學繊維)のうち、ポリエステル繊維を使用した製品については、再生PET樹脂(PETボトル又は繊維製品等を原材料として再生利用されるもの)から得られるポリエステルが、繊維部分の全體重量比で10%以上使用されていること。
            【配慮事項】
            • ○製品の梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
            ブルーシート
            【判斷の基準】
            • ○使用される繊維(天然繊維及び化學繊維)のうち、ポリエチレン繊維を使用した製品については、再生ポリエチレンが製品全體重量比で50%以上使用されていること。
            【配慮事項】
            • ○製品の梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
            備考)

             「再生ポリエチレン」とは、使用された後に廃棄されたポリエチレン製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するポリエチレン端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。

            (2) 目標の立て方

              當該年度におけるポリエステル繊維を使用している集會用テント又はポリエチレン繊維を使用しているブルーシートの調達(リース?レンタル契約を含む。)総量(點數)に占める基準を満たす物品の各品目の數量(點數)の割合とする。

            15-2 防球ネット

            (1)品目及び判斷の基準等
            防球ネット
            【判斷の基準】
            • ○使用される繊維(天然繊維及び化學繊維)のうち、ポリエステル繊維又はポリエチレン繊維を使用した製品については、次の要件を満たすこと?!?br />
              1. ①ポリエステル繊維を使用した製品については、再生PET樹脂(PETボトル又は繊維製品等を原材料として再生利用されるもの)から得られるポリエステルが、製品全體重量比で10%以上使用されていること?!?/li>
              2. ②ポリエチレン繊維を使用した製品については、再生ポリエチレンが製品全體重量比で50%以上使用されていること。
            【配慮事項】
            • ○製品の梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
            備考)

             「再生ポリエチレン」とは、使用された後に廃棄されたポリエチレン製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するポリエチレン端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程內で再生利用されるものは除く。)。

            (2) 目標の立て方

              當該年度におけるポリエステル繊維又はポリエチレン繊維を使用している防球ネットの調達総量(點數)に占める基準を満たす物品の數量(點數)の割合とする。

            16.設備

            (1) 品目及び判斷の基準等

            太陽光発電システム
            【判斷の基準】
            • ○商用電源の代替として、太陽電池モジュールを使用した太陽光発電による電源供給ができるシステムであること。
            【配慮事項】
            • ○分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用が容易になるような設計がなされていること。
            太陽熱利用システム
            【判斷の基準】
            • ○給湯用又は冷暖房用の熱エネルギーとして、太陽エネルギーを利用したシステムであること。
            【配慮事項】
            • ○分解が容易である等部品の再使用や材料の再生利用が容易になるような設計がなされていること。
            燃料電池
            【判斷の基準】
            • ○商用電源の代替として、燃料中の水素及び空気中の酸素を結合させ、電気エネルギー又は熱エネルギーを取り出すものであること。
            【配慮事項】
            • ○分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用が容易になるような設計がなされていること。
            生ゴミ処理機
            【判斷の基準】
            • ○バイオ式又は乾燥式等の処理方法により生ゴミの減容及び減量等を行う機器であること。
            【配慮事項】
            1. ①分解が容易である等材料の再生利用が容易になるような設計がなされていること。
            2. ②使用時のエネルギー節減のための設計上の工夫がなされていること。
            3. ③処理後の生成物は、肥料化、飼料化又はエネルギー化等により再生利用されるものであること。
            節水機器
            <共通事項>
            • ○電気を使用しないこと。
            <個別事項>
            1. ①節水コマにあっては、次の要件を満たすこと。
              1.  ア.ハンドルを120°に開いた場合に、普通コマを組み込んだ場合に比べ20%を超え70%以下の吐水流量であること。
              2.  イ.ハンドルを全開にした場合に、普通コマを組み込んだ場合に比べ70%以上の吐水流量であること。
            2. ②定流量弁にあっては、水圧0.1MPa以上、0.7MPa以下の各水圧において、ハンドル開度全開の場合、適正吐水流量は5~8リットル/分であること。
            3. ③泡沫キャップにあっては、次の要件を満たすこと。
              1.  ア.水圧0.1MPa以上、0.7MPa以下の各水圧において、ハンドル(レバー)開度全開の場合、適正吐水流量が、泡沫キャップなしの同型水栓の80%以下であること。
              2.  イ.水圧0.1MPa、ハンドル(レバー)全開において5リットル/分以上の吐水流量であること。
            【配慮事項】
            1. ①取替用のコマにあっては、既存の水栓のコマとの取替が容易に行えること。
            2. ②使用用途における従前どおりの使用感であること。
            3. ③吐水口裝著型にあっては、単一個裝置で多様な吐水口に対応できること。
            備考)
            1.   ?。薄 腹澦偿蕖工趣?、給水栓において、節水を目的として製作したコマをいう。なお、普通コマを組み込んだ給水栓に比べ、節水コマを組み込んだ水栓は、ハンドル開度が同じ場合、吐水量が大幅に減ずる。固定式を含む。
            2.   ?。病”卷棨闻袛啶位鶞胜螌澫螭趣工搿腹澦偿蕖工?、呼び徑13mmの水用単水栓に使用されるものであって、弁座パッキン固定用ナットなどを特殊な形狀にするなどして、該當品に取り替えるだけで節水が図れるコマとする。
            3.   ?。场 付髁扣汀工趣?、弁の入口側又は出口側の圧力変化にかかわらず、常に流量を一定に保持する調整弁をいう。なお、一般に流量設定が可変のものは流量調整弁、流量設定が固定式のものを定流量弁という。
            4.   ?。础”卷棨闻袛啶位鶞胜螌澫螭趣工搿付髁扣汀工?、手洗い、洗顔又は食器洗浄に用いるものであって、次の要件を満たすものとする。
              1.     ア.ある吐水量より多く吐水されないよう、該當品に取り替えるだけで節水が図れる弁であること。
              2.     イ.設置箇所以降で分岐を行わないこと。分岐の後に定流量弁を取り付けること。また、定流量弁1個は、水栓1個に対応すること。
              3.     ウ.水量的に用途に応じた設置ができるよう、用途ごとの設置條件が説明書に明記されていること。
            5.   ?。怠”卷棨闻袛啶位鶞胜螌澫螭趣工搿概菽悭氓住工?、水流にエアーを混入することにより、節水が図れるキャップとする。
            (2) 目標の立て方
            1. ?、偬柟獍k電システム又は燃料電池にあっては、當該年度における調達による各品目の総設備容量(kW)とする。
            2. ?、谔枱崂氓伐攻匹啶摔ⅳ盲皮?、當該年度における調達による総集熱面積(㎡)とする。
            3. ?、厶柟獍k電システム及び太陽熱利用システムの複合システムにあっては、當該年度における調達による総設備容量(kW)及び総集熱面積(㎡)とする。
            4. ?、苌触邉I理機にあっては、當該年度における調達(リース?レンタル契約及び食堂運営受託者による導入を含む)総量(臺數)とする。
            5. ?、莨澦畽C器にあっては、當該年度における総調達量(個)に占める基準を満たす物品の數量(個)の割合とする。

            17.公共工事

            (1)品目及び判斷の基準等

            公共工事
            【判斷の基準】
            • ○契約図書において、一定の環境負荷低減効果が認められる表1に示す資材、建設機械、工法又は目的物の使用が義務付けられていること。

            注) 義務付けに當たっては、工事全體での環境負荷低減を考慮する中で実施することが望ましい。

            (2) 目標の立て方

              今後、実績の把握方法等の検討を進める中で、目標の立て方について検討するものとする。

            表1
            ●資材、建設機械、工法及び目的物の品目
            特定調達品目名
            分類
            品目名
            品目ごとの判斷の基準
            (品目分類)
            (品目名)
            公共工事
            資材
            盛土材等
            建設汚泥から再生した処理土
            表2
            土工用水砕スラグ
            銅スラグを用いたケーソン中詰め材
            フェロニッケルスラグを用いたケーソン中詰め材
            地盤改良材
            地盤改良用製鋼スラグ
            コンクリート用スラグ骨材
            高爐スラグ骨材
            フェロニッケルスラグ骨材
            銅スラグ骨材
            電気爐酸化スラグ骨材
            アスファルト混合物
            再生加熱アスファルト混合物
            鉄鋼スラグ混入アスファルト混合物
            路盤材
            再生骨材等
            鉄鋼スラグ混入路盤材
            小徑丸太材
            間伐材
            混合セメント
            高爐セメント
            フライアッシュセメント
            セメント
            エコセメント
            コンクリート及びコンクリート製品
            透水性コンクリート
            吹付けコンクリート
            フライアッシュを用いた吹付けコンクリート
            塗料
            下塗用塗料(重防食)
            低揮発性有機溶剤型の路面標示用水性塗料
            舗裝材
            再生材料を用いた舗裝用ブロック(焼成)
            再生材料を用いた舗裝用ブロック類(プレキャスト無筋コンクリート製品)
            園蕓資材
            バークたい肥
            下水汚泥を使用した汚泥発酵肥料(下水汚泥コンポスト)
            道路照明
            環境配慮型道路照明
            タイル
            陶磁器質タイル
            建具
            斷熱サッシ?ドア
            製材等
            製材
            集成材
            合板
            単板積層材
            フローリング
            フローリング
            再生木質ボード
            パーティクルボード
            繊維板
            木質系セメント板
            ビニル系床材
            ビニル系床材
            斷熱材
            斷熱材
            照明機器
            照明制御システム
            空調用機器
            吸収冷溫水機
            氷蓄熱式空調機器
            ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機
            配管材
            排水?通気用再生硬質塩化ビニル管
            衛生器具
            自動水栓
            自動洗浄裝置及びその組み込み小便器
            水洗式大便器
            建設機械
            排出ガス対策型建設機械
            表3
            低騒音型建設機械
            工法
            建設発生土有効利用工法
            低品質土有効利用工法
            表4
            建設汚泥再生処理工法
            建設汚泥再生処理工法
            コンクリート塊再生処理工法
            コンクリート塊再生処理工法
            舗裝(路盤)
            路上再生路盤工法
            法面緑化工法
            伐採材又は建設発生土を活用した法面緑化工法
            目的物
            舗裝
            排水性舗裝
            表5
            透水性舗裝
            屋上緑化
            屋上緑化
            表2 【資材】
            品目分類
            品目名
            判斷の基準等
            盛土材等
            建設汚泥から再生した処理土
            【判斷の基準】
            • ○建設汚泥から再生された処理土であること。
            土工用水砕スラグ
            【判斷の基準】
            • ○天然砂(海砂、山砂)、天然砂利、砕砂若しくは砕石の一部又は全部を代替して使用できる高爐水砕スラグが使用された土工用材料であること。
            銅スラグを用いたケーソン中詰め材
            【判斷の基準】
            • ○ケーソン中詰め材として、天然砂(海砂、山砂)、天然砂利、砕砂若しくは砕石の一部又は全部を代替して使用することができる銅スラグであること。
            フェロニッケルスラグを用いたケーソン中詰め材
            【判斷の基準】
            • ○ケーソン中詰め材として、天然砂(海砂、山砂)、天然砂利、砕砂若しくは砕石の一部又は全部を代替して使用することができるフェロニッケルスラグであること。
            地盤改良材
            地盤改良用製鋼スラグ
            【判斷の基準】
            • ○サンドコンパクションパイル工法において、天然砂(海砂、山砂)の全部を代替して使用することができる製鋼スラグであること。
            アスファルト混合物
            再生加熱アスファルト混合物
            【判斷の基準】
            • ○アスファルト?コンクリート塊から製造した骨材が含まれること。
            鉄鋼スラグ混入アスファルト混合物
            【判斷の基準】
            • ○加熱アスファルト混合物の骨材として、道路用鉄鋼スラグが使用されていること。
            コンクリート用スラグ骨材
            高爐スラグ骨材
            【判斷の基準】
            • ○天然砂(海砂、山砂)、天然砂利、砕砂若しくは砕石の一部又は全部を代替して使用できる高爐スラグが使用された骨材であること。
            フェロニッケルスラグ骨材
            【判斷の基準】
            • ○天然砂(海砂、山砂)、天然砂利、砕砂若しくは砕石の一部又は全部を代替して使用できるフェロニッケルスラグが使用された骨材であること。
            銅スラグ骨材
            【判斷の基準】
            • ○天然砂(海砂、山砂)、天然砂利、砕砂若しくは砕石の一部又は全部を代替して使用できる銅スラグ骨材が使用された骨材であること。
            電気爐酸化スラグ骨材
            【判斷の基準】
            • ○天然砂(海砂、山砂)、天然砂利、砕砂若しくは砕石の一部又は全部を代替して使用できる電気爐酸化スラグ骨材が使用された骨材であること。
            路盤材
            再生骨材等
            【判斷の基準】
            • ○コンクリート塊又はアスファルト?コンクリート塊から製造した骨材が含まれること。
            鉄鋼スラグ混入路盤材
            【判斷の基準】
            • ○路盤材として、道路用鉄鋼スラグが使用されていること。
            小徑丸太材
            間伐材
            【判斷の基準】
            • ○間伐材であって、有害な腐れ又は割れ等の欠陥がないこと。
            混合セメント
            高爐セメント
            【判斷の基準】
            • ○高爐セメントであって、原料に30%を超える分量の高爐スラグが使用されていること。
            フライアッシュセメント
            【判斷の基準】
            • ○フライアッシュセメントであって、原料に10%を超える分量のフライアッシュが使用されていること。
            セメント
            エコセメント
            【判斷の基準】
            • ○都市ごみ焼卻灰等を主原料とするセメントであって、製品1トンにつきこれらの廃棄物が乾燥ベースで500kg以上使用されていること。
            備考)

             「エコセメント」は、高強度を必要としないコンクリート構造物又はコンクリート製品において使用するものとする。

            コンクリート及びコンクリート製品
            透水性コンクリート
            【判斷の基準】
            • ○透水係數 1×10-2cm/sec以上であること。
            備考)

             「透水性コンクリート」は、雨水を浸透させる必要がある場合に、高強度を必要としない部分において使用するものとする。

            吹付けコンクリート
            フライアッシュを用いた吹付けコンクリート
            【判斷の基準】
            • ○吹付けコンクリートであって、1m3當たり100kg以上のフライアッシュが混和材として使用されていること。
            塗料
            下塗用塗料(重防食)
            【判斷の基準】
            • ○鉛又はクロムを含む顔料が配合されていないこと。
            低揮発性有機溶剤型の路面標示用水性塗料
            【判斷の基準】
            • ○水性型の路面標示用塗料であって、揮発性有機溶剤(VOC)の含有率(塗料総質量に対する揮発性溶剤の質量の割合)が5%以下であること。
            舗裝材
            再生材料を用いた舗裝用ブロック(焼成)
            【判斷の基準】
            1. ①原料に再生材料(別表の左欄に掲げるものを原料として、同表の右欄に掲げる前処理方法に従って処理されたもの等)を用い、焼成されたものであること。
            2. ②再生材料が原材料の重量比で20%以上(複數の材料が使用されている場合は、それらの材料の合計)使用されていること。ただし、再生材料の重量の算定において、通常利用している同一工場からの廃材の重量は除かれるものとする。
            【配慮事項】
            • ○重金屬等有害物質の含有や、施工時及び使用時に雨水等による重金屬等有害物質の溶出について、土壌の汚染に係る環境基準等に照らして問題がないこと。
            別表
            再生材料の原料となるものの分類區分
            前処理方法
            採石及び窯業廃土
            前処理方法によらず対象
            無機珪砂(キラ)
            鉄鋼スラグ
            非鉄スラグ
            鋳物砂
            陶磁器屑
            石炭灰
            建材廃材
            廃ガラス
            製紙スラッジ
            アルミスラッジ
            磨き砂汚泥
            石材屑
            都市ごみ焼卻灰
            溶融スラグ化
            下水道汚泥
            焼卻灰化又は溶融スラグ化
            上水道汚泥
            前処理方法によらず対象
            湖沼等の汚泥
            再生材料を用いた舗裝用ブロック類(プレキャスト無筋コンクリート製品)
            【判斷の基準】
            1. ①原料に再生材料(別表の左欄に掲げるものを原料として、同表の右欄に掲げる前処理方法に従って処理されたもの)が用いられたものであること。
            2. ②再生材料が原材料の重量比で20%以上(複數の材料が使用されている場合は、それらの材料の合計)使用されていること。なお、透水性確保のために、粗骨材の混入率を上げる必要がある場合は?再生材料が原材料の重量比15%以上使用されていること。ただし、再生材料の重量の算定において、通常利用している同一工場からの廃材の重量は除かれるものとする。
            【配慮事項】
            • ○重金屬等有害物質の含有や、施工時及び使用時に雨水等による重金屬等有害物質の溶出について、土壌の汚染に係る環境基準等に照らして問題がないこと。
            別表
            再生材料の原料となるものの分類區分
            前処理方法
            都市ごみ焼卻灰
            溶融スラグ化
            下水道汚泥
            園蕓資材
            バークたい肥
            【判斷の基準】
            • ○以下の基準を満たすこと。
              •  ?有機物の含有率(乾物) 70%以上
              •  ?炭素窒素比〔C/N比〕 35以下
              •  ?陽イオン交換容量〔CEC〕(乾物) 70meq/100g以上
              •  ?pH 5.5~7. 5
              •  ?水分 55~65%
              •  ?幼植物試験の結果 生育阻害その他異常が認められない
              •  ?窒素全量〔N〕(現物) 0.5%以上
              •  ?りん酸全量〔P2O5〕(現物) 0.2%以上
              •  ?加里全量〔K2O〕(現物) 0.1%以上
            下水汚泥を用いた汚泥発酵肥料(下水汚泥コンポスト)
            【判斷の基準】
            1. ①製品に含まれる有害化學物質の含有量(割合)が下記の數値以下であること。
              •   ひ素 0.005%
              •   カドミウム 0.0005%
              •   水銀 0.0002%
              •   ニッケル 0.03%
              •   クロム 0.05%
              •   鉛 0.01%
            2. ②その他の制限事項
              1.  ア.金屬等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和48年総理府令第5號)の別表第一の基準に適合する原料が使用されたものであること。
              2.  イ.植害試験の調査を受け害が認められないものであること。
              3.  ウ.有機物の含有率(乾物) 35%以上
              4.  エ.炭素窒素比〔C/N比〕 20以下
              5.  オ.pH 8.5以下
              6.  カ.水分 50%以下
              7.  キ.窒素全量〔N〕(現物) 0.8%以上
              8.  ク.りん酸全量〔P2O5〕(現物) 1.0%以上
              9.  ケ.アルカリ分(現物) 15%以下(ただし、土壌の酸度を矯正する目的で使用する場合はこの限りでない。)
            備考)

             「下水汚泥を用いた汚泥発酵肥料」には、土壌改良資材として使用される當該肥料を含む。

            道路照明
            環境配慮型道路照明
            【判斷の基準】
            • ○高圧ナトリウムランプを用いた道路照明施設であって、水銀ランプを用いた照明施設と比較して電力消費量が45%以上削減されているものであること。
            【配慮事項】
            • ○設置箇所に求められている光色や演色性にも配慮しつつ、適切な光源を選択すること。
            タイル
            陶磁器質タイル
            【判斷の基準】
            1. ①原料に再生材料(別表の左欄に掲げるものを原料として、同表の右欄に掲げる前処理方法に従って処理されたもの等)が用いられているものであること。
            2. ②再生材料が原材料の重量比で20%以上(複數の材料が使用されている場合は、それらの材料の合計)使用されていること。ただし、再生材料の重量の算定において、通常利用している同一工場からの廃材の重量は除かれるものとする。
            【配慮事項】
            • ○重金屬等有害物質の含有や、施工時及び使用時に雨水等による重金屬等有害物質の溶出について、土壌の汚染に係る環境基準等に照らして問題がないこと。
            別表
            再生材料の原料となるものの分類區分
            前処理方法
            採石及び窯業廃土
            前処理方法によらず対象
            無機珪砂(キラ)
            鉄鋼スラグ
            非鉄スラグ
            鋳物砂
            陶磁器屑
            石炭灰
            廃プラスチック
            建材廃材
            廃ゴム
            廃ガラス
            製紙スラッジ
            アルミスラッジ
            磨き砂汚泥
            石材屑
            都市ごみ焼卻灰
            溶融スラグ化
            下水道汚泥
            焼卻灰化又は溶融スラグ化
            上水道汚泥
            前処理方法によらず対象
            湖沼等の汚泥
            建具
            斷熱サッシ?ドア
            【判斷の基準】
            • ○建築物の窓等を通しての熱の損失を防止する建具であって、次のいずれかに該當すること。
              • ?複層ガラスを用いたサッシであること。
              • ?二重サッシであること。
              • ?斷熱材の使用その他これに類する有効な斷熱の措置が講じられたドアであること。
            製材等
            製材
            【判斷の基準】
            1. ①間伐材、林地殘材又は小徑木であること。
            2. ②①以外の場合は、原料として使用される原木は、その伐採に當たって生産された國における森林に関する法令に照らして合法な木材であること。
            【配慮事項】
            • ○原料として使用される原木(間伐材、林地殘材及び小徑木を除く。)は、持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。
            集成材
            【判斷の基準】
            1. ①間伐材、合板?製材工場から発生する端材等の殘材、林地殘材又は小徑木の體積比割合が10%以上であり、かつ、それ以外の原料として使用される原木はその伐採に當たって生産された國における森林に関する法令に照らして合法な木材であること。
            2. ②①以外の場合は、間伐材、合板?製材工場から発生する端材等の殘材、林地殘材及び小徑木以外の木材にあっては、原料として使用される原木はその伐採に當たって生産された國における森林に関する法令に照らして合法な木材であること。
            3. ③居室の內裝材にあっては、ホルムアルデヒドの放散量が平均値で0.3mg/L以下かつ最大値で0.4mg/L以下であること。
            【配慮事項】
            • ○間伐材、合板?製材工場から発生する端材等の殘材、林地殘材及び小徑木以外の木材にあっては、持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。
            合板
            単板積層材
            備考)
            1.   ?。薄”卷棨闻袛啶位鶞胜螌澫螭趣工搿秆u材」「集成材」「合板」及び「単板積層材」(以下「製材等」という。)は、建築の木工事において使用されるものとする。
            2.   ?。病 秆u材等」の判斷の基準の②は、機能的又は需給上の制約がある場合とする。
            3.   ?。场ˉ邾毳啷ⅴ毳钎谣嗓畏派⒘郡螠y定方法は、日本農林規格による。
            4.   ?。础∧举|又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材?木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。
                  ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工?流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、平成18年4月1日の時點で原料?製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。
            フローリング
            フローリング
            【判斷の基準】
            1. ①間伐材、合板?製材工場から発生する端材等の殘材、林地殘材又は小徑木等を使用していること、かつ、それ以外の原料として使用される原木はその伐採に當たって生産された國における森林に関する法令に照らして合法な木材であること。
            2. ②①以外の場合は、原料として使用される原木はその伐採に當たって生産された國における森林に関する法令に照らして合法な木材であること。
            3. ③居室の內裝材にあっては、ホルムアルデヒドの放散量が平均値で0.3mg/L以下かつ最大値で0.4mg/L以下であること。
            【配慮事項】
            1. ○間伐材、合板?製材工場から発生する端材等の殘材、林地殘材及び小徑木等以外の木材にあっては、持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。
            備考)
            1.   ?。薄”卷棨闻袛啶位鶞胜螌澫螭?、建築の木工事において使用されるものとする。
            2.   ?。病∨袛啶位鶞胜微冥?、機能的又は需給上の制約がある場合とする。
            3.   ?。场ˉ邾毳啷ⅴ毳钎谣嗓畏派⒘郡螠y定方法は、日本農林規格による。
            4.   ?。础∧举|又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている
              森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材?木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。
                  ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工?流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、平成18年4月1日の時點で原料?製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。
            再生木質ボード
            パーティクルボード
            【判斷の基準】
            1. ①合板?製材工場から発生する端材等の殘材、建築解體木材、使用済梱包材、製紙未利用低質チップ、林地殘材?かん木?小徑木(間伐材を含む。)等の再生資源である木質材料又は植物繊維の重量比配合割合が50%以上であること。(この場合、再生資材全體に占める體積比配合率が20%以下の接著剤、混和剤等(パーティクルボードにおけるフェノール系接著剤、木質系セメント板におけるセメント等で主要な原材料相互間を接著する目的で使用されるもの)を計上せずに、重量比配合率を計算することができるものとする。)
            2. ②合板?製材工場から発生する端材等の殘材、建築解體木材、使用済梱包材、製紙未利用低質チップ、林地殘材?かん木及び小徑木(間伐材を含む)等の再生資源以外の木質材料にあっては、原料として使用される原木はその伐採に當たって生産された國における森林に関する法令に照らして合法な木材であること。
            3. ③居室の內裝材にあっては、ホルムアルデヒドの放散量が平均値で0.3mg/L以下かつ最大値で0.4mg/L以下であること。
            【配慮事項】
            • ○合板?製材工場から発生する端材等の殘材、建築解體木材、使用済梱包材、製紙未利用低質チップ、林地殘材?かん木及び小徑木(間伐材を含む)等の再生資源以外の木質材料にあっては、原料として使用される原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。
            繊維板
            木質系セメント板
            備考)
            1.   ?。薄ˉ邾毳啷ⅴ毳钎谣嗓畏派⒘郡螠y定方法は、日本工業規格 A 1460による。
            2.   ?。病∧举|又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材?木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。
                  ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工?流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、平成18年4月1日の時點で原料?製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。
            斷熱材
            斷熱材
            【判斷の基準】
            • ○建築物の外壁等を通しての熱の損失を防止するものであって、次の要件を満たすものとする。
              1. ?、佶茎髮婴蚱茐菠工胛镔|が使用されていないこと。
              2. ?、讠膝ぅ丧恁榨毳恁`ボン(いわゆる代替フロン)が使用されていないこと。
              3. ?、墼偕Y源を使用している又は使用後に再生資源として使用できること。
              4. ?、軘酂岵膜韦Δ隶哎楗攻Ι`ル又はロックウールの製造に用いる再生資源や副産物については、次の要件を満たすこと。
                •   ?グラスウール:再生資源利用率は、原材料の重量比で80%以上であること。
                •   ?ロックウール:再生資源利用率は、原材料の重量比で85%以上であること。
            【配慮事項】
            • ○発泡プラスチック斷熱材については、長期的に斷熱性能を保持しつつ、可能な限り地球溫暖化係數の小さい物質が使用されていること。
            照明機器
            照明制御システム
            【判斷の基準】
            • ○連続調光可能なHf蛍光燈器具及びそれらの蛍光燈器具を制御する照明制御裝置からなるもので、初期照度補正制御及び外光(晝光)利用制御の機能を有していること。
            変圧器
            変圧器
            【判斷の基準】
            • ○エネルギー消費効率が表に示された區分ごとの算定式を用いて算出した値を上回らないこと。
            【配慮事項】
            • ○運用時の負荷率の実態に配慮されたものであること。
            備考)
            •  本項の判斷の基準の対象とする「変圧器」は、定格一次電圧が600Vを超え、7000V以下のものであって、交流の電路に使用されるものに限り、次のいずれかに該當するものは、これに含まれないものとする。
              1. ① 絶縁材料としてガスを使用するもの
              2. ② H種絶縁材料を使用するもの
              3. ③ スコット結線変圧器
              4. ④ 3以上の巻線を有するもの
              5. ⑤ 柱上変圧器
              6. ⑥ 単相変圧器であって定格容量が5kVA以下のもの又は500kVAを超えるもの
              7. ⑦ 三相変圧器であって定格容量が10kVA以下のもの又は2000kVAを超えるもの
              8. ⑧ 樹脂製の絶縁材料を使用する三相変圧器であって三相交流を単相交流及び三相交流に変成するためのもの
              9. ⑨定格二次電圧が100V未満のもの又は600Vを超えるもの
              10. ⑩ 風冷式又は水冷式のもの
            表 変圧器に係る基準エネルギー消費効率の算定式
            區分
            基準エネルギー消費効率の算定式
            変圧器の種別
            相數
            定格周波數
            定格容量
            油入変圧器
            単相
            50Hz
             
            E=15.3S0.696
            60Hz
             
            E=14.4S0.698
            三相
            50Hz
            500kVA以下
            E=23.8S0.653
            500kVA超
            E=9.84S0.842
            60Hz
            500kVA以下
            E=22.6S0.651
            500kVA超
            E=18.6S0.745
            モールド変圧器
            単相
            50Hz
             
            E=22.9S0.647
            60Hz
             
            E=23.4S0.643
            三相
            50Hz
            500kVA以下
            E=33.6S0.626
            500kVA超
            E=24.0S0.727
            60Hz
            500kVA以下
            E=32.0S0.641
            500kVA超
            E=26.1S0.716
            備考)
            1.   ?。薄 赣腿雺鋱R器」とは、絶縁材料として絶縁油が使用されるものをいう。
            2.   ?。病 弗猢`ルド変圧器」とは、樹脂製の絶縁材料が使用されるものをいう。
            3.   ?。场及びSは、次の數値を表すものとする。
              •     E:基準エネルギー消費効率(単位:W)
              •     S:定格容量(単位:kVA)
            4.   ?。础”恧我幎à?、日本電機工業會規格1482及び1483に規定する準標準仕様変圧器についても準用する。この場合において、表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率の算定式は、それぞれ當該算定式の右辺に1.10(モールド変圧器にあっては1.05)を乗じた式として取り扱うものとする。
            5.   ?。怠ˉē庭毳`消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第61號(平成18年3月29日)の「3エネルギー消費効率の測定方法」による。
            空調用機器
            吸収冷溫水機
            【判斷の基準】
            • ○冷房の成績係數が表に示された區分の數値以上であること。
            備考)
            1.   ?。薄”卷棨闻袛啶位鶞胜螌澫螭趣工搿肝鼌Ю錅厮畽C」は、冷凍能力が25kW以上のものとする。
            2.   ?。病∥鼌Ю錅厮畽Cの成績係數の算出方法は、日本工業規格 B 8622による。
            表 冷房の成績係數
            區分
            成績係數
            冷凍能力が186kW未満
            1.10
            冷凍能力が186kW以上
            1.15

            空調用機器
            氷蓄熱式空調機器
            【判斷の基準】
            ①氷蓄熱槽を有していること。
            ②冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されていないこと。
            ③冷房の成績係數が別表3に示された區分の數値以上であること。
            備考)
            1.   ?。薄 笟晷顭崾娇照{機器」とは、氷蓄熱ユニット又は氷蓄熱式パッケージエアコンディショナーをいう。
            2.   ?。病 笟晷顭崾娇照{機器」の判斷の基準は、氷蓄熱ユニットについては非蓄熱形相當冷卻能力が、氷蓄熱式パッケージエアコンディショナーについては定格蓄熱利用冷房能力がそれぞれ28kW以上のものに適用する。
            3.   ?。场〕煽儌S數の算出方法は、以下の算定式により、晝間熱源機運転時間は10時間とする。
              1.    ?、贇晷顭幞妤衰氓?br />      成績係數= 定格日量冷卻能力(kW?h)÷{定格蓄熱消費電力量(kW?h)+晝間熱源機冷卻消費電力量(kW?h)}
              2.    ?、跉晷顭崾渐靴氓暴`ジエアコンディショナー
                     成績係數=日量蓄熱利用冷房効率
            4.   ?。础 阜切顭嵝蜗喈斃鋮s能力」とは、冷房時の時間當たり平均負荷率(時間當たりのピーク負荷の負荷率を100%とした時の平均負荷の割合)を85%として、この時のピーク負荷熱量をいう。
            5.   ?。怠 付ǜ裥顭崂美浞磕芰Α工趣?、氷蓄熱式パッケージエアコンディショナーが別表1に規定された一定の定格冷房溫度條件で、主として蓄熱を利用して室內から除去する熱量をいう。
              別表1 溫度條件 単位:℃
               
              室內側入口空気條件
              室外側空気條件
              乾球溫度
              濕球溫度
              乾球溫度
              濕球溫度
              冷房
              定格冷房
              27
              19
              35
              定格冷房蓄熱
              25
            6.   ?。丁 付ǜ袢樟坷鋮s能力」とは、蓄熱槽內に蓄熱した熱量のうちの正味有効蓄熱容量と、晝間熱源機冷卻の運転によって冷卻される熱量を合計して、冷水出口溫度7℃で、二次側に供給できる日積算総熱量をいう。
            7.   ?。贰 付ǜ裥顭嵯M電力量」とは、別表2に規定された蓄熱溫度條件で定格蓄熱容量までに消費する電力(ブラインポンプ等の一次側補機の消費電力を含む。)を積算したものをいう。
              別表2 溫度條件 単位:℃
               
              室外側空気條件
              乾球溫度
              濕球溫度
              冷卻
              定格冷卻
              35
              定格冷卻蓄熱
              25
            8.   ?。浮 笗冮g熱源機冷卻消費電力量」とは、別表2に規定された定格冷卻溫度條件で,熱源機と蓄熱槽が直列に接続されて運転された時に消費する電力を積算したものをいう。
            9.   ?。埂 溉樟啃顭崂美浞縿柯省工趣?、日量蓄熱利用冷房能力を日量蓄熱利用冷房消費電力量で除した値をいう。
            10.    10 「日量蓄熱利用冷房能力」とは、氷蓄熱式パッケージエアコンディショナーが別表1に規定された一定の定格冷房蓄熱溫度條件で、最大10時間蓄熱運転した後、別表1に規定された一定の定格冷房溫度條件で、蓄熱利用冷房時間、蓄熱利用冷房運転する間に室內から除去する熱量を積算したものをいう。
            11.    11 「日量蓄熱利用冷房消費電力量」とは、氷蓄熱式パッケージエアコンディショナーが別表1に規定された一定の定格冷房蓄熱溫度條件で、最大10時間蓄熱運転した間に消費する電力、及び別表1に規定された一定の定格冷房溫度條件で、蓄熱利用冷房時間、蓄熱利用冷房運転する間に消費する室外機の電力を積算したものをいう。
              別表3 冷房の成績係數
              區分
              成績係數
              氷蓄熱ユニット
              2.2
              氷蓄熱式パッケージエアコンディショナー
              3.0

            空調用機器
            ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機
            【判斷の基準】
            1. ①一次エネルギー換算成績係數が1.10以上であること。
            2. ②冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されていないこと。
            備考)
            1.   ?。薄”卷棨闻袛啶位鶞胜螌澫螭趣工搿弗攻ē螗弗螗药`トポンプ式空気調和機」は、定格冷房能力が28kW以上のものとする。
            2.   ?。病∫淮违ē庭毳`換算成績係數の算出方法については、次式による。また、定格周波數が50ヘルツ?60ヘルツ共用のものにあっては、それぞれの周波數で測定した數値により算定した數値のうち小さい方の値とする。
              •     COP=(Cc/(Egc+Eec)+Ch/(Egh+Eeh))/2
              •     COP:一次エネルギー換算成績係數
              •     Cc?。豪浞繕藴誓芰Γ▍g位:kW)
              •     Egc:冷房ガス消費量(単位:kW)
              •     Eec:冷房消費電力(単位:kW)を1kWhにつき10,050kJとして1次エネルギーに換算した値(単位:kW)
              •     Ch?。号繕藴誓芰Γ▍g位:kW)
              •     Egh:暖房ガス消費量(単位:kW)
              •     Eeh:暖房消費電力(単位:kW)を1kWhにつき10,050kJとして1次エネルギーに換算した値(単位:kW)
            3.   ?。场±浞繕藴誓芰?、冷房ガス消費量、暖房標準能力及び暖房ガス消費量については、日本工業規格B8627-2又はB8627-3の規定する方法に準拠して測定する。
            4.   ?。础±浞肯M電力、暖房消費電力については、室外機の実効消費電力とする。
            ビニル系床材
            ビニル系床材
            【判斷の基準】
            • ○再生ビニル樹脂系材料の合計重量が製品の総重量比で15%以上使用されていること。
            【配慮事項】
            • ○工事施工時に発生する端材の回収、再生利用システムについて配慮されていること。
            備考)

             JISA5705(ビニル系床材)に規定されるビニル系床材の種類で記號PFに該當するものについては、本項の判斷の基準の対象とする「ビニル系床材」に含まれないものとする。

            配管材
            排水?通気用再生硬質塩化ビニル管
            【判斷の基準】
            • ○建物屋內外の排水用の硬質塩化ビニル管であって、使用済塩化ビニル管を原料とする塩化ビニルが製品全體重量比で30%以上使用されていること。
            • ○建物屋內の通気用の硬質塩化ビニル管であって、使用済塩化ビニル管を原料とする塩化ビニルが製品全體重量比で30%以上使用されていること。
            【配慮事項】
            • ○製品使用後に回収され、再生利用されるための仕組みが整っていること。
            備考)

             「排水?通気用再生硬質塩化ビニル管」の判斷の基準は、建物屋內外の排水用及び建物屋內の通気用に硬質塩化ビニル管を用いる場合においては、使用済塩化ビニル管を原料とするものを使用することを定めるものである。

            衛生器具
            自動水栓
            【判斷の基準】
            • ○電気的制御により自動的に開閉できる自動水栓であること。
            自動洗浄裝置及びその組み込み小便器
            【判斷の基準】
            • ○洗浄水量が4L/回以下であり、また、使用狀況により、洗浄水量が制御されること。
            水洗式大便器
            【判斷の基準】
            • ○洗浄水量が10.5L/回以下であること。
            備考)

             本項の判斷の基準の対象とする「水洗式大便器」は、洋風便器とする。

            表3 【建設機械】
            品目名
            判斷の基準等
            排出ガス対策型建設機械
            【判斷の基準】
            • ○搭載されているエンジンから排出される排出ガス成分及び黒煙の量が別表1に掲げる値以下のものであること。
              (別表1)
              対象物質(単位)
              出力區分
              HC
              (g/kW?h)
              NOx
              (g/kW?h)
              CO
              (g/kW?h)
              黒煙
              (%)
              7.5~15kW未満
              2.4
              12.4
              5.7
              50
              15~30kW未満
              1.9
              10.5
              5.7
              50
              30~272kW以下
              1.3
              9.2
              5.0
              50
            備考)

             「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」(平成17年5月25日成立、平成18年4月1日施行)において、排出ガス成分及び黒煙の量等を規定した技術基準が定められ、同法に基づく使用規制が平成18年10月1日より始まっていることから、同法で規制対象となる建設機械を使用する際は、法律に準拠した機械を使用すること。

            低騒音型建設機械
            【判斷の基準】
            • ○建設機械の騒音の測定値が別表2に掲げる値以下のものであること。
              (別表2)
              機種
              機関出力(kW)
              騒音基準値(dB)
              ブルドーザー
              P?。?5
              102
              55≦ P?。?03 105
              103≦ P 105
              バックホウ
              P?。?5
              99
              55≦ P?。?03 104
              103≦ P?。?06 106
              206≦ P 106
              ドラグライン
              クラムシェル
              P?。?5
              100
              55≦ P?。?03 104
              103≦ P?。?06 107
              206≦ P 107
              トラクターショベル
              P?。?5
              102
              55≦ P?。?03 104
              103≦ P 107
              クローラークレーン
              P?。?5
              100
              55≦ P?。?03 103
              103≦ P?。?06 107
              206≦ P 107
              トラッククレーン
              P?。?5
              100
              55≦ P?。?03 103
              103≦ P?。?06 107
              206≦ P 107
              ホイールクレーン
              P?。?5
              100
              55≦ P?。?03 103
              103≦ P?。?06 107
              206≦ P 107
              バイブロハンマー
               
              107
              油圧式杭抜機
              P?。肌?5
              98
              55≦ P?。?03 102
              103≦ P 104
              油圧式鋼管圧入?引抜機
              P?。肌?5
              98
              55≦ P?。?03 102
              103≦ P 104
              油圧式杭圧入引抜機
              P?。肌?5
              98
              55≦ P?。?03 102
              103≦ P 104
              アースオーガー
              P?。肌?5
              100
              55≦ P?。?03 104
              103≦ P 107
              オールケーシング掘削機
              P?。肌?5
              100
              55≦ P?。?03 104
              103≦ P?。?06 105
              206≦ P 107
              アースドリル
              P?。?5
              100
              55≦ P?。?03 104
              103≦ P 107
              さく巖機(コンクリートブレーカー)
               
              106
              ロードローラー
              P?。?5
              101
              55≦ P 104
              タイヤローラー
              P?。?5
              101
              55≦ P 104
              振動ローラー
              P?。?5
              101
              55≦ P 104
              コンクリートポンプ(車)
              P?。?5
              100
              55≦ P?。?03 103
              103≦ P 107
              コンクリート圧砕機
              P?。?5
              99
              55≦ P?。?03 103
              103≦ P?。?06 106
              206≦ P 107
              アスファルトフィニッシャー
              P?。?5
              101
              55≦ P?。?03 105
              103≦ P 107
              コンクリートカッター
               
              106
              空気圧縮機
              P?。?5
              101
              55≦ P 105
              発動発電機
              P?。?5
              98
              55≦ P 102
            表4【工法】
            品目分類
            品目名
            判斷の基準等
            建設発生土有効利用工法
            低品質土有効利用工法
            【判斷の基準】
            • ○施工現場で発生する粘性土等の低品質土を、當該現場內において利用することにより、建設発生土の場外搬出量を削減することができる工法であること。
            建設汚泥再生処理工法
            建設汚泥再生処理工法
            【判斷の基準】
            • ①施工現場で発生する建設汚泥を、再生利用を目的として現場內で盛土材や流動化処理土へ再生する工法であること。
            • ②再生処理土からの有害物質の溶出については、土壌の汚染に係る環境基準(平成3年8月23日環境庁告示第46號)を満たすこと。
            コンクリート塊再生処理工法
            コンクリート塊再生処理工法
            【判斷の基準】
            • ○施工現場で発生するコンクリート塊を、現場內再生利用を目的としてコンクリート又は骨材に再生処理する工法であること。

            舗裝(路盤)
            路上再生路盤工法
            【判斷の基準】
            ○既設舗裝の路盤材とアスファルト?コンクリート層を粉砕して混合し、安定処理を施し、現位置で路盤を再生する工法であること。
            備考)

            アスファルト混合物の層の厚さが10cm以下の道路において使用するものとする。

            法面緑化工法
            伐採材又は建設発生土を活用した法面緑化工法
            【判斷の基準】
            • ○施工現場における伐採材や建設発生土を、當該施工現場において有効利用する工法であること。
              ただし、伐採材及び建設発生土を合算した使用量は、現地で添加する水を除いた生育基盤材料の容積比で70%以上を占めること。
            表5【目的物】
            品目分類
            品目名
            判斷の基準等
            舗裝
            排水性舗裝
            【判斷の基準】
            • ○雨水を道路の路面下に浸透させて排水溝に流出させ、かつ、道路交通騒音の発生を減少させることができる舗裝であること。

            備考)道路交通騒音を減少させる必要がある場合に使用するものとする。

            舗裝
            透水性舗裝
            【判斷の基準】
            • ○雨水を道路の路床に浸透させることができる舗裝であること。
            備考)

            雨水を道路の路床に浸透させる必要のある歩行者道等の自動車交通がない道路の部分において使用するものとする。

            屋上緑化
            屋上緑化
            【判斷の基準】
            1. ①植物の健全な生育及び生育基盤を有するものであること。
            2. ②ヒートアイランド現象の緩和等都市環境改善効果を有するものであること。
            【配慮事項】
            1. ①屋上緑化に適した植物を使用するものであること。
            2. ②灌水への雨水利用に配慮するとともに、植物の生育基盤の保水及び排水機能が適切に確保された構造であること。
            備考)

            建物の屋上等において設置するものとする。

            18.役務

            18-1 省エネルギー診斷

            (1) 品目及び判斷の基準
            省エネルギー診斷
            【判斷の基準】
            • ○省エネルギー診斷の具體的項目に応じて、表1に掲げる技術資格を有する者若しくはこれと同等と認められる技能を有する者又はこれらの者を使用する法人が、他の者の空気調和設備、照明設備、熱源設備、受変電設備、制御設備及び給排水衛生設備等の稼働狀況並びにエネルギー使用量について調査?分析を行い、それらの結果に基づき、更なるエネルギーの使用の合理化が図られるべく、設備?機器の導入、改修及び運用改善について表2の內容を含む提案が行われるものであること。
            表1
            一級建築士
            一級建築施工管理技士
            一級電気工事施工管理技士
            一級管工事施工管理技士
            技術士(建設、電気?電子、機械、衛生工學、環境)
            エネルギー管理士(熱、電気)
            建築設備士
            表2
            過去3年間程度のエネルギー消費実績及び光熱水費実績、設備の保有と稼働狀況
            設備?機器ごとのエネルギー消費量の実績又は推計及び推計根拠
            エネルギー消費量に関するベースラインの推定と推定根拠
            設備?機器の導入、改修、運用改善に伴う省エネルギー量の推計及び推計根拠
            設備?機器の導入、改修、運用改善に伴う必要投資額及びその投資額に関する推定根拠
            (2) 目標の立て方

              當該年度に調達する省エネルギー診斷の総件數及び対象となりうる施設等の具體的範囲を示すこととする。

            18-2 印刷

            (1) 品目及び判斷の基準等
            印刷
            【判斷の基準】
            1. ①印刷用紙に係る判斷の基準(紙類參照)を満たす用紙が使用されていること。ただし、冊子形狀のものについては表紙を除くものとし、紙の原料にバージンパルプ(間伐材及び合板?製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が使用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採に當たって生産された國における森林に関する法令に照らして合法なものであること。
            2. ②古紙再生の阻害要因となる次に掲げる材料等が使用されていないこと。ただし、印刷物の目的から冊子形狀のものの表紙にやむを得ず次に掲げる材料等が使用されている場合は、使用部位、廃棄方法を記載すること。
              •  ?ホットメルト接著剤(難細裂化改良EVA系ホットメルト接著剤、ポリウレタン系ホットメルト接著剤及び水溶性ホットメルト接著剤を除く。)
              •  ?プラスチック類(紙のコーティング又はラミネートに使用するものを除く。)
              •  ?布類、不織布
              •  ?樹脂含浸紙(水溶性のものを除く。)、硫酸紙、捺染紙、感熱性発泡紙(點字印刷に用いる場合を除く。)、合成紙、インディアペーパー
              •  ?UVインキ(フォーム印刷に用いる場合又はハイブリッドUVインキを除く。)、発泡インキ(點字印刷に用いる場合を除く。)、金?銀?パールインキ(オフセット用のものを除く。)
              •  ?立體印刷物(印刷物にレンチキュラーレンズを貼り合わせたもの。)
              •  ?芳香付録品(芳香剤、香水、口紅等)
            3. ③オフセット印刷については、芳香族成分が1%以下の溶剤(動植物油系等の溶剤を含む。)のみを用いる印刷用インキが使用されていること?!?/li>
            【配慮事項】
            1. ①表紙の表面加工等への有害物質の発生原因となる物質の使用が可能な限り抑制されていること。
            2. ②古紙再生の阻害要因となる次に掲げる材料等の使用が可能な限り抑制されていること。
              •  ?カーボン紙、ノーカーボン紙
              •  ?ビニル又はポリエチレン等のラミネート紙
              •  ?感熱紙、芳香紙、色紙
            3. ③原稿入稿後から刷版作成までの工程において、デジタル化の推進等(CTP、DDCP方式の採用等)により廃棄物の発生が可能な限り抑制されていること。
            4. ④製品の包裝は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
            5. ⑤揮発性有機化合物の発生抑制に配慮されていること。
            備考)
            1.   ?。薄”卷棨闻袛啶位鶞胜螌澫螭趣工搿赣∷ⅰ工?、紙製の報告書類、ポスター、チラシ、パンフレット等の印刷とする。
            2.   ?。病 阜枷阕宄煞帧工趣?、日本工業規格K2536に規定されている石油製品の成分試験法をインキ溶剤に準用して検出される芳香族炭化水素化合物をいう。
            3.   ?。场∧举|又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材?木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。
                  ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工?流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、平成18年4月1日の時點で原料?製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。
            (2) 目標の立て方

              當該年度に調達する印刷(他の役務の一部として発注される印刷を含む。)の総件數に占める基準を満たす印刷の件數の割合とする。

            18-3 食堂

            (1) 品目及び判斷の基準等
            食堂
            【判斷の基準】
            1. ①庁舎又は敷地內において委託契約等により営業している食堂であって、生ゴミを減容及び減量する等再生利用に係る適正な処理が行われるものであること。
            2. ②繰り返し利用できる食器が使われていること。
            【配慮事項】
            1. ①生ゴミ処理機等による処理後の生成物は肥料化、飼料化又はエネルギー化等により再生利用されるものであること。
            2. ②生分解性の生ゴミ処理袋又は水切りネットを用いる場合は、生ゴミと一緒にコンポスト処理されること。
            備考)

             會議等において提供される飲物等を庁舎又は敷地內において委託契約等により営業している食堂?喫茶店等の飲食店から調達する場合は、本項の判斷の基準を準用する。

            (2) 目標の立て方

              當該年度に調達する基準を満たす食堂の総件數とする。

            18-4 自動車専用タイヤ更生

            (1) 品目及び判斷の基準等
            自動車専用タイヤ更生
            【判斷の基準】
            • ○第一壽命を磨耗終了した自動車専用タイヤの臺タイヤ(ケーシング)に、踏面部のゴムを張り替えて機能を復元し、更生タイヤとして第二壽命における使用を可能にするものであること。
            【配慮事項】
            1. ①ラジアル構造の推奨等製品の長壽命化に配慮されていること。
            2. ②走行時の靜粛性の確保に配慮されていること。
            3. ③製品の梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
            備考)

             本項の判斷の基準の「自動車専用タイヤ更生」において対象とする「更生タイヤ」とは、日本工業規格D4202に規定するタイヤの種類のうち「小型トラック用タイヤ」「トラック及びバス用タイヤ」又はD6401に規定する「産業車両用タイヤ」「建設車両用タイヤ」とする。

            (2) 目標の立て方

              當該年度に調達する自動車専用タイヤ更生(自動車整備の一部として調達されるものを含む。)の総件數とする。

            18-5 自動車整備

            (1) 品目及び判斷の基準等
            自動車整備
            【判斷の基準】
            • ○自動車リサイクル部品(リユース部品(使用済自動車から取外され、品質確認及び清掃等を行い商品化された自動車部品をいう。)又はリビルド部品(使用済自動車から取外され、磨耗又は劣化した構成部品を交換、再組み立て、品質確認及び清掃等を行い商品化された自動車部品をいう。)をいう。)が使用されていること。
            【配慮事項】
            • ○製品の梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
            備考)
            1.   ?。薄”卷棨闻袛啶位鶞胜螌澫螭趣工搿缸詣榆囌麄洹工?、定期點検整備のほか、故障、事故等による自動車修理等を行うために、自動車整備事業者等に発注する役務であって、部品交換を伴うもの(消耗品の交換を除く。)に限る。
            2.   ?。病”卷棨摔堡搿缸詣榆嚒工趣?、普通自動車、小型自動車及び軽自動車(ただし、二輪車は除く。)をいう。
            3.   ?。场∽詣榆嚗辚单ぅ氩科筏?、部品の種類により、商品のないもの又は適時での入手が困難な場合もあるため、調達目標の設定及び自動車整備の発注においては、これらの狀況に配慮し、新品部品のみによる整備を無理に排除しないものとする。
            (2) 目標の立て方

              當該年度に調達する自動車整備の総件數に占める基準を満たす自動車整備の件數の割合とする。

            18-6 庁舎管理等

            (1) 品目及び判斷の基準等
            庁舎管理
            【判斷の基準】
            1. ①庁舎管理において使用する物品が特定調達品目に該當する場合は、判斷の基準を満たしている物品が使用されていること。
            2. ②定められた時刻において、常時施設の運転?監視及び日常點検?保守等の業務にあたる管理形態(以下「常駐管理」という。)にあっては、當該施設において実施すべき、次のアからウに関する措置等を選定するとともに、當該措置等に関連する設備?機器等の運転條件、計測頻度、保守?點検頻度、方法等の管理基準を定め、実施されるものであること。
              1.  ア.溫濕度の適切な設定及び管理がなされていること?!?/li>
              2.  イ.照明効率を維持するための措置が講じられていること。
              3.  ウ.空気調和設備、熱源設備のエネルギー効率を維持するための措置が講じられていること。
            3. ③常駐管理にあっては、②で定めた措置等の実施狀況の他、エネルギーの使用量、水の使用量及び廃棄物の排出量について施設管理者に毎月報告するとともに、エネルギーの使用量、水の使用量又は廃棄物の排出量が、前月比又は前年同月比で著しく増加した場合は、施設管理者に次の提案が行われるものであること?!?br />
              1.  ア.エネルギー使用量が増加した場合は、その要因分析及びその分析1結果を踏まえた適切な省エネルギー対策(施設利用者と連攜して行う省エネルギー対策を含む。)。
              2.  イ.水の使用量が増加した場合は、その要因分析及びその分析結果を踏まえた適切な節水対策(施設利用者と連攜して行う節水対策を含む。)。
              3.  ウ.廃棄物の排出量が増加した場合は、その要因分析及びその分析結果を踏まえた適切な廃棄物排出抑制対策、省資源対策(施設利用者と連攜して行う廃棄物排出抑制対策、省資源対策を含む。)。
            4. ④常駐管理以外にあっては、空気調和設備、照明設備、熱源設備、受変電設備、制御設備、給排水衛生設備等の稼働狀況を集計し、前月比又は前年同月比で著しく増加した場合は、その原因及び対応方策について提案が行われるものであること。
            【配慮事項】
            1. ①エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49號)に基づく「工場又は事業場におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判斷の基準(経済産業省告示第65號(平成18年3月29日)」を踏まえ、庁舎におけるエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図ること。
            2. ②施設のエネルギー管理、使用実態に関する分析?評価に當たっては、各種管理?評価ツールの活用に努めること。
            3. ③庁舎管理に空気調和設備のメンテナンスを含む場合にあっては、冷媒として用いられるフロン類の漏洩の防止及び充填等作業に伴う大気放出の抑制に努めること。
            4. ④常駐管理以外にあっては、ごみの回収量を毎月集計し、前月比で著しく増加した場合は、その原因及び対応方策について提案を行い改善に努めること?!?/li>
            5. ⑤庁舎管理において使用する物品の調達に當たっては、特定調達品目に該當しない場合であっても、資源採取から廃棄に至るライフサイクル全體についての環境負荷の低減に考慮するよう努めること。
            清掃
            【判斷の基準】
            1. ①清掃において使用する物品が特定調達品目に該當する場合は、判斷の基準を満たしている物品が使用されていること。
            2. ②洗面所の手洗い洗剤として石けん液又は石けんを使用する場合には、資源有効利用の観點から、廃油又は動植物油脂を原料とした石けん液又は石けんが使用されていること。
            3. ③ごみの収集は、資源ごみ(紙類、缶、びん、ペットボトル等)、生ごみ、可燃ごみ、不燃ごみを分別し、適切に回収が実施されていること。
            【配慮事項】
            1. ①清掃に用いる洗剤、ワックス等は、使用量削減又は適正量の使用に配慮されていること。
            2. ②補充品等は、過度な補充を行わないこと。
            3. ③清掃において使用する物品の調達に當たっては、特定調達品目に該當しない場合であっても、資源採取から廃棄に至るライフサイクル全體についての環境負荷の低減に考慮するよう努めること。
            備考)
            1.   ?。薄嘏h管理に係る判斷の基準②及び③については、役務の対象となる業務の範囲に當該基準に関連する內容が含まれる場合に適用するものとする。
            2.   ?。病嘏h管理に係る判斷の基準②の施設において実施すべき措置等は、當該施設の設備?機器等の利用狀況を勘案し、施設管理者と協議の上、別表を參考として選定するものとする。
            3.   ?。场 甘┰O利用者」とは、入居者又は來庁者をいう。
            4.   ?。础嘏h管理に係る判斷の基準②及び③については、施設の改修、大規模な設備?機器の更新?導入等の措置?対策は含まれないものとする。
            別表
            庁舎管理?利用に係る省エネルギー対策例
            対象設備等
            省エネルギー対策(例)
            管理基準(例)
            ①日常?定期點検
            ②利用者の協力
            ③管理運用面
            受変電設備
            受変電室の室內溫度の見直し
            季節ごとに実施
             
             
            デマンドの狀況により手動によるこまめな調節
            隨時実施
             
             
            進相用コンデンサによる力率管理の徹底
            隨時実施
             
             
            照明設備
            作業スペースの過剰照明、窓際の間引き
            利用狀況に応じ実施
             
             
            廊下?ホールの消燈、間引きの徹底
            利用狀況に応じ実施
             
             
            トイレ?給湯室不在時の消燈
            毎日実施
             
             
            空室?倉庫等の消燈
            毎日実施
             
             
            晝休みの消燈
            毎日実施
             
             
            殘業時間帯における部分消燈、場所の集約化
            毎日実施
             
             
            始業點燈時間の短縮?制限
            毎日実施
             
             
            器具の清掃による照明効率の向上
            年1回以上実施
             
             
            定期的なランプ交換の実施
            1回/2~3年
             
             
            間仕切りの取り止め
            適宜実施
             
             
            OAルーバーの取り止め
            適宜実施
             
             
            機の配置、作業個所の適正化
            適宜実施
             
             
            ソーラータイマーのこまめな調整
            月1回以上実施
             
             
            局部照明の採用
            隨時実施
             
             
            手動によるこまめな點消燈
            隨時実施
             
             
            搬送設備
            エレベータ?エスカレータの運転間引き
            毎日実施
             
             
            階段利用の促進
            毎日実施
             
             
            停止階の間引き
            毎日実施
             
             
            庁舎內配送共同化の実施
            毎日実施
             
             
            給排水?衛生設備
            給湯時間の制限と給湯範囲の縮小
            季節?外気溫に応じ実施
             
             
            夏期における手洗い場等の給湯の停止
            當該期間毎日実施
             
             
            給湯溫度の設定変更
            毎日実施
             
             
            使用上、支障の無い範囲で給水?給湯の分岐バルブを絞込み
            必要に応じ実施
             
             
            給排気設備
            機械室、電気室、倉庫の換気量の制限
            隨時実施
             
             
            不使用室の換気停止(倉庫、機械室等)
            隨時実施
             
             
            窓の開閉による自然換気の採用
            季節?外気溫に応じ実施
             
             
            ファンベルトの點検?交換
            年2回以上実施
             
             
            熱源?空調設備共通
            室內設定溫濕度條件の変更
            季節?外気溫に応じ実施
             
             
            運転時間の短縮など機器の起動?停止期間の最適化
            毎日実施
             
             
            季節毎?室內負荷狀況に応じた運転方法の最適化
            毎日実施
             
             
            空調終了前に関連補機(外調機?熱源機器)などの停止の勵行
            毎日実施
             
             
            インテリア?ぺリメータの年間冷暖房の取り止め
            季節?外気溫に応じ実施
             
             
            溫濕度センサの取付位置の適正化
            年2回以上実施
             
             
            吹出し口の位置、方向の調整による溫度分布均一化
            年2回以上実施
             
             
            冷暖房期間の短縮化
            季節?外気溫に応じ実施
             
             
            空室?倉庫等の空調換気の停止
            毎日実施
             
             
            運転時間の短縮
            毎日実施
             
             
            殘業時間帯の空調制限
            毎日実施
             
             
            ブラインド?カーテンの休日前の閉止による休日明けの空調負荷の低減
            毎日実施
             
             
            早朝?深夜の清掃作業における空調制限
            毎日実施
             
             
            空調時間帯の扉?窓開放の禁止
            季節?外気溫に応じ実施
             
             
            空調の障害となる間仕切り?家具の配置の変更
            隨時実施
             
             
            共用部の溫度設定を居室よりも緩和する措置の実施
            毎日実施
             
             
            個人差による衣服の調整など居室者に対する啓蒙活動の実施
            季節ごとに実施
             
             
            屋上等への散水の実施(気化熱による打ち水効果)
            季節?外気溫に応じ実施
             
             
            個別空調機
            各種センサを含む自動制御裝置の適正保守の実施
            隨時実施
             
             
            エアーフィルタの定期清掃の実施
            年2回以上実施
             
             
            冷溫水フィンコイルの定期清掃の実施
            年2回以上実施
             
             
            空調の還気、吹出し口の障害物の撤去
            隨時実施
             
             
            ウォーミングアップ制御の採用
            毎日実施
             
             
            空調立ち上げ時に対し定常運転後に設定溫度を2℃~3℃上げる又は下げる措置の実施
            季節?外気溫に応じ実施
             
             
            窓の開閉による自然換気の採用
            季節?外気溫に応じ実施
             
             
            ナイトパージの実施
            季節?外気溫に応じ実施
             
             
            ショートサーキットの防止
            隨時実施
             
             
            スケジュール運転の実施
            隨時実施
             
             
            ダクトのエアー漏れ?水漏れ?保溫材の脫落等について保守管理の徹底
            年2回以上実施
             
             
            全熱交換器の清掃管理
            年2回以上実施
             
             
            全熱交換器の停止措置
            季節?外気溫に応じ実施
             
             
            ゼロエナジーバンドの最適化
            毎日実施
             
             
            セントラル空調システム関連
            省エネ溫度管理の実施(冷水は高め、溫水は低め)
            毎日実施
             
             
            冷溫水の大溫度差運転の制御運転の実施(ポンプの搬送動力の低減)
            隨時実施
             
             
            冷溫水?冷卻水の定期的な水質管理の実施(熱伝導率低下の防止)
            隨時実施
             
             
            空調終了30分程度前での熱源機器の停止
            毎日実施
             
             
            ボイラ
            空気比?排ガス溫度等燃焼裝置の最適化の実施
            隨時実施
             
             
            伝熱面の清掃?スケール等の除去
            年2回以上実施
             
             
            熱交換器類の伝熱面の管理
            月1回以上実施
             
             
            ボイラーの水質管理
            月1回以上実施
             
             
            蒸気トラップの機能維持(ドレンの回収)の実施
            月1回以上実施
             
             
            機器のCOP値(効率)の管理
            隨時実施
             
             
            冷凍機
            冷凍機の運転圧力の適正管理
            隨時実施
             
             
            蒸発器?凝縮器の薬洗?ブラシ清掃などのチューブ內部洗浄の実施
            必要に応じ実施
             
             
            溫度計?圧力計などの計測機器の機能維持、點検整備の実施
            年2回以上実施
             
             
            マノメーター?センサーなどの計測機器の機能維持、點検整備の実施
            年2回以上実施
             
             
            機器のCOP値(効率)の管理
            隨時実施
             
             
            冷溫水発生機?吸収式冷凍機
            機內の機密の適正な維持管理
            隨時実施
             
             
            蒸発器?凝縮器の薬洗?ブラシ清掃などのチューブ內部洗浄の実施
            年2回以上実施
             
             
            溫度計?圧力計などの計測機器の機能維持、點検整備の実施
            年2回以上実施
             
             
            マノメーター?センサーなどの計測機器の機能維持、點検整備の実施
            年2回以上実施
             
             
            機器のCOP値(効率)の管理
            隨時実施
             
             
            冷卻塔
            充填材の汚れ、水質の汚れ等の管理
            隨時実施
             
             
            冷卻塔水槽の清掃 隨時実施
            冷卻水の薬注管理の実施
            隨時実施
             
             
            ポンプ関連
            二次ポンプの起動?停止?圧力?流量の最適化の実施
            隨時実施
             
             
            グランドパッキン等の水量適正管理の実施
            月1回以上実施
             
             
            斷熱材の狀態管理
            年2回以上実施
             
             
            3管?4管式設備の場合、狀況に応じた運転停止などの実施
            隨時実施
             
             
            蓄熱槽
            蓄熱槽における水?氷蓄熱量の最適化運転の実施
            隨時実施
             
             
            槽內溫度分布の適正管理
            隨時実施
             
             
            ファンコイル
            ぺリメータ用ファンコイルの運転最適化(時間帯?設定溫度)
            季節?外気溫に応じ実施
             
             
            エアーフィルタの定期的な清掃
            月1回以上実施
             
             
            冷溫水フィンコイルの定期的な清掃
            月1回以上実施
             
             
            空調の還気、吹出し口の障害物の撤去
            隨時実施
             
             
            空冷ヒートポンプ
            室外機フィンコイルの定期的な洗浄
            年2回以上実施
             
             
            室內機フィンコイルの定期的な洗浄
            年2回以上実施
             
             
            室內機のエアーフィルタの定期的な清掃
            月1回以上実施
             
             
            運転圧力?運転電流などによる運転狀況の確認?管理
            隨時実施
             
             
            全熱交換器の清掃
            年2回以上実施
             
             
            全熱交換器の停止措置
            季節?外気溫に応じ実施
             
             
            水冷パッケージ方式
            室內機フィンコイルの定期的な洗浄
            年2回以上実施
             
             
            エアーフィルタの定期的な清掃
            月1回以上実施
             
             
            運転圧力?運転電流などによる運転狀況の確認?管理
            隨時実施
             
             
            全熱交換器の清掃
            年2回以上実施
             
             
            全熱交換器の停止措置
            季節?外気溫に応じ実施
             
             
            冷卻水薬洗の実施
            月1回以上実施
             
             
            その他
            自動販売機の節電(照明を消燈?夜間運転停止時)の実施
            毎日実施
             
             
            OA機器は晝休み等にスイッチをOFF
            毎日実施
             
             
            ブラインド?カーテンの有効利用
            毎日実施
             
             
            省エネに必要なエネルギーデータの把握
            毎日実施
             
             
            • 注:「①日常?定期點検」は日常點検?定期點検業務で実施可能な項目
            •   「②利用者の協力」は施設利用者(入居者、來庁者)に協力を求めることにより実施可能な項目
            •   「③管理?運用面」は設備?機器等の管理?運用面において実施可能な項目
            (2) 目標の立て方

              當該年度に契約する庁舎管理業務及び清掃業務の総件數に占める基準を満たす庁舎管理業務及び清掃業務の件數の割合とする。

            18-7 輸配送

            (1) 品目及び判斷の基準等
            輸配送
            【判斷の基準】
            1. ①エネルギーの使用の実態、エネルギーの使用の合理化に係る取組効果の把握が定期的に行われていること?!?/li>
            2. ②エコドライブを推進するための措置が講じられていること。
            3. ③エネルギー効率を維持する等環境の保全のため車両の點検?整備を実施していること。
            4. ④モーダルシフトを実施していること。
            5. ⑤輸配送効率の向上のための措置が講じられていること。
            6. ⑥上記①については使用実態、取組効果の數値が、上記②から⑤については実施の有無がウェブを始め環境報告書等により公表され、容易に確認できること、又は第三者により客観的な立場から審査されていること?!?/li>
            【配慮事項】
            1. ①エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49號)に基づく「貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する貨物輸送事業者の判斷の基準(経済産業省?國土交通省告示第7號(平成18年3月31日)」を踏まえ、輸配送におけるエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図ること。
            2. ②低燃費?低公害車の導入を推進するとともに、可能な限り低燃費?低公害車による輸配送が実施されていること。
            3. ③輸配送に使用する車両臺數を削減するため積載率の向上が図られていること?!?/li>
            4. ④輸配送回數を削減するために共同輸配送が実施されていること。
            5. ⑤販売されている宅配便、小包郵便物等の包裝用品については、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
            6. ⑥事業所、集配拠點等の施設におけるエネルギー使用実態の把握を行うとともに、當該施設におけるエネルギー使用量の削減に努めること。
            7. ⑦契約により輸配送業務の一部を行う者に対して、可能な限り環境負荷低減に向けた取組を実施するよう要請するものとする。
            備考)
            1.   ?。薄”卷棨闻袛啶位鶞胜螌澫螭趣工搿篙斉渌汀工趣?、國內向けの信書、宅配便、小包郵便物(一般、冊子等)及びメール便をいう。
              1.    ?。保感艜工趣?、特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。
              2.    ?。玻刚浔恪工趣?、一般貨物自動車運送事業の特別積合せ貨物運送又はこれに準ずる貨物の運送及び利用運送事業の鉄道貨物運送、內航海運、貨物自動車運送、航空貨物運送のいずれか又はこれらを組み合わせて利用する運送であって、重量30kg以下の一口一個の貨物をいう。
              3.    ?。常弗岍`ル便」とは、書籍、雑誌、商品目録等比較的軽量な荷物を荷送人から引き受け、それらを荷受人の郵便受箱等に投函することにより運送行為を終了する運送サービスであって、重量1kg以下の一口一冊の貨物をいう。
            2.   ?。病 弗ē偿丧楗ぅ帧工趣?、エコドライブ普及連絡會作成「エコドライブ10のすすめ」(平成18年10月)をいう。
                ?。▍⒖迹伽栅螭铯辚ⅴ互搿海濂攻咯`ト』②加減速の少ない運転③早めのアクセルオフ④エアコンの使用を控えめに⑤アイドリングストップ⑥暖機運転は適切に⑦道路交通情報の活用⑧タイヤの空気圧をこまめにチェック⑨不要な荷物は積まずに走行⑩駐車場所に注意
            3.   ?。场∨袛啶位鶞盛冥巍弗ē偿丧楗ぅ证蛲七Mするための措置」とは、次の要件をすべて満たすことをいう。
              1.     ア.エコドライブについて運転者への周知がなされていること。
              2.     イ.エコドライブに係る管理責任者の設置、マニュアルの作成(既存マニュアルの活用を含む)、エコドライブの推進體制を整備していること。
              3.     ウ.エコドライブに係る教育?研修等を実施していること。
              4.     エ.運行記録を運転者別?車種別等の適切な単位で把握し、エネルギーの使用の管理を行うこと。
            4.   ?。础∨袛啶位鶞盛郅巍杠噥Iの點検?整備」とは、道路運送車両法等において規定されている事項を遵守するほか、車両のエネルギー効率を維持する等環境の保全を目的に、別表に示した點検?整備項目に係る自主的な管理基準を定め、実施していることをいう。
            5.   ?。怠 弗猢`ダルシフト」とは、貨物輸送において、環境負荷の少ない大量輸送機関である鉄道貨物輸送?內航海運の活用により、輸送機関(モード)の転換(シフト)を図ることをいう。
            6.   ?。丁∨袛啶位鶞盛荬巍篙斉渌蛣柯胜蜗蛏悉韦郡幛未胫谩工趣?、次の要件をすべて満たすことをいう。
              1.     ア.事前にエネルギーの使用に関して効率的な輸配送経路を選択し、運転者に周知していること。
              2.     イ.渋滯情報等を把握することにより、適切な輸配送経路を選択できる仕組みを有していること。
              3.     ウ.輸配送量、地域の特性に応じた適正車種の選択をしていること。
              4.     エ.輸配送先、輸配送量に応じて拠點経由方式と直送方式を使い分け、全體として輸配送距離を短縮していること。
            7.   ?。贰 腑h境報告書」とは、環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成16年法律77號)第2條第4項に規定する環境報告書をいう。
            8.   ?。浮 钙跫sにより輸配送業務の一部を行う者」とは、本項の役務の対象となる輸配送業務の一部を當該役務の提供者のために実施するものをいう。
            別表
            車両のエネルギー効率の維持等環境の保全に係る點検?整備項目
            【點検?整備の推進體制】
             
            ■點検?整備の責任者(整備管理者)については、點検?整備に関する権限を整備管理規定で明確にした上で任命していること。
            ■點検?整備について、運転者を対象に教育を行うとともに、情報の提供を行っていること。
            ■點検?整備は、明示された実施計畫に基づき、その結果を把握し、記録として殘していること。
            □點検?整備結果に基づき、點検?整備體制や取組內容について見直しを行う仕組みを有すること。
            【車両の適切な點検?整備】
             
            ■點検?整備を整備事業者に依頼するに當たっては、車両の狀態を日常から把握し、その狀況について伝えていること。
            ■目視により黒煙が増加してきたと判斷された場合には、點検?整備を実施していること。
            □フロン類の大気中への放出を抑制するため、カーエアコンの効き具合等により、エアコンガスが減っている(漏れている)と判斷された場合には、カーエアコンの點検?整備を実施していること。
            【自主的な管理基準による點検?整備】
             
            (エア?クリーナ?エレメント関連)
            ■エア?クリーナ?エレメントの清掃?交換に當たっては、メーカーのメンテナンスノート等を參考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
            (エンジンオイル関連)
            ■エンジンオイルの交換に當たっては、メーカーのメンテナンスノート等を參考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
            ■エンジンオイルフィルタの交換に當たっては、メーカーのメンテナンスノート等を參考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
            (燃料裝置関連)
            ■燃料裝置のオーバーホールや交換に當たっては、メーカーのメンテナンスノート等を參考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
            (ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止裝置関連)
            ■ブローバイ?ガス還元裝置の點検に當たっては、メーカーのメンテナンスノート等を參考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
            ■燃料蒸発ガス排出抑止裝置の點検に當たっては、メーカーのメンテナンスノート等を參考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
            ■一酸化炭素等発散防止裝置の點検に當たっては、メーカーのメンテナンスノート等を參考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
            (その他)
            ■タイヤの空気圧の點検?調整は、メーカーのメンテナンスノート等を參考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、空気圧の測定に基づき実施していること。
            ■エグゾースト?パイプ及びマフラの交換等に當たっては、メーカーのメンテナンスノート等を參考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
            ■トランスミッションオイルの漏れの點検は、メーカーのメンテナンスノート等を參考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
            □ トランスミッションオイルの交換は、メーカーのメンテナンスノート等を參考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
            ■ デファレンシャルオイルの漏れの點検は、メーカーのメンテナンスノート等を參考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
            □ デファレンシャルオイルの交換は、メーカーのメンテナンスノート等を參考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
            • 注:「■」は車両の點検?整備に當たって必ず実施すべき項目
            •   「□」は車両の點検?整備に當たって実施するよう努めるべき項目
            (2) 目標の立て方

              當該年度に契約する輸配送業務の総件數に占める基準を満たす輸配送業務の件數の割合とする。

            18-8 小売業務

            (1) 品目及び判斷の基準等
            庁舎等において営業を行う小売業務
            【判斷の基準】
            • ○庁舎又は敷地內において委託契約等によって営業を行う小売業務の店舗にあっては、容器包裝廃棄物の排出の抑制を促進するために、次のいずれかの要件を満たすこと。
              1. ①容器包裝の過剰な使用を抑制するための獨自の取組が行われていること。
              2. ②消費者の容器包裝廃棄物の排出の抑制を促進するための獨自の取組が行われていること。
            【配慮事項】
            • ○店舗において取り扱う商品については、可能な限り簡易包裝等により容器包裝の使用量を削減した商品であること。
            備考)
            1.   ?。薄∨袛啶位鶞盛伽为氉预稳〗Mとは、薄肉化又は軽量化された容器包裝を使用すること、商品に応じて適正な寸法の容器包裝を使用することその他の小売業者自らが容器包裝廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組む措置をいう。
            2.   ?。病∨袛啶位鶞盛冥为氉预稳〗Mとは、商品の販売に際して消費者に容器包裝を有償で提供すること、自ら買物袋等を持參しない消費者に対し繰り返し使用が可能な買物袋等を提供すること、容器包裝の使用に関する意思を消費者に確認することその他の消費者による容器包裝廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組む措置をいう。
            (2) 目標の立て方

              當該年度に契約する基準を満たす庁舎等において営業を行う小売業務の総件數とする。

            ○ 國等による環境物品等の調達の推進等に関する法律

             ?。ㄆ匠墒晡逶氯蝗辗傻诎偬枺?br /> 改正 平成十五年七月十六日法律第百十九號

            ?。康模?/h4>
            1. 第一條 この法律は、國、獨立行政法人等、地方公共団體及び地方獨立行政法人による環境物品等の調達の推進、環境物品等に関する情報の提供その他の環境物品等への需要の転換を促進するために必要な事項を定めることにより、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社會の構築を図り、もって現在及び將來の國民の健康で文化的な生活の確保に寄與することを目的とする。

            ?。ǘx)

            1. 第二條 この法律において「環境物品等」とは、次の各號のいずれかに該當する物品又は役務をいう。
              1.  一 再生資源その他の環境への負荷(環境基本法(平成五年法律第九十一號)第二條第一項に規定する環境への負荷をいう。以下同じ。)の低減に資する原材料又は部品
              2.  二 環境への負荷の低減に資する原材料又は部品を利用していること、使用に伴い排出される溫室効果ガス等による環境への負荷が少ないこと、使用後にその全部又は一部の再使用又は再生利用がしやすいことにより廃棄物の発生を抑制することができることその他の事由により、環境への負荷の低減に資する製品
              3.  三 環境への負荷の低減に資する製品を用いて提供される等環境への負荷の低減に資する役務
                1. 2 この法律において「獨立行政法人等」とは、獨立行政法人(獨立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第二條第一項に規定する獨立行政法人をいう。)又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一號)第四條第十五號の規定の適用を受けるものをいう。以下同じ。)のうち、その資本金の全部若しくは大部分が國からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を國からの交付金若しくは補助金によって得ている法人であって、政令で定めるものをいう。
                2. 3 この法律において「地方獨立行政法人」とは、地方獨立行政法人法(平成十五年法律第百十八號)第二條第一項に規定する地方獨立行政法人をいう。
                3. 4 この法律において「各省各庁の長」とは、財政法(昭和二十二年法律第三十四號)第二十條第二項に規定する各省各庁の長をいう。

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            1. 第三條 國及び獨立行政法人等は、物品及び役務(以下「物品等」という。)の調達に當たっては、環境物品等への需要の転換を促進するため、予算の適正な使用に留意しつつ、環境物品等を選択するよう努めなければならない。
              1. 2 國は、教育活動、広報活動等を通じて、環境物品等への需要の転換を促進する意義に関する事業者及び國民の理解を深めるとともに、國、地方公共団體、事業者及び國民が相互に連攜して環境物品等への需要の転換を図る活動を促進するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

            ?。ǖ胤焦矅怏w及び地方獨立行政法人の責務)

            1. 第四條 地方公共団體は、その區域の自然的社會的條件に応じて、環境物品等への需要の転換を図るための措置を講ずるよう努めるものとする。
              1. 2 地方獨立行政法人は、當該地方獨立行政法人の事務及び事業に関し、環境物品等への需要の転換を図るための措置を講ずるよう努めるものとする。

            ?。ㄊ聵I者及び國民の責務)

            1. 第五條 事業者及び國民は、物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合には、できる限り環境物品等を選択するよう努めるものとする。

            ?。ōh境物品等の調達の基本方針)

            1. 第六條 國は、國及び獨立行政法人等における環境物品等の調達を総合的かつ計畫的に推進するため、環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
              1. 2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
                1.  一 國及び獨立行政法人等による環境物品等の調達の推進に関する基本的方向
                2.  二 國及び獨立行政法人等が重點的に調達を推進すべき環境物品等の種類(以下「特定調達品目」という。)及びその判斷の基準並びに當該基準を満たす物品等(以下「特定調達物品等」という。)の調達の推進に関する基本的事項
                3.  三 その他環境物品等の調達の推進に関する重要事項
              2. 3 環境大臣は、あらかじめ各省各庁の長等(國にあっては各省各庁の長、獨立行政法人等にあってはその主務大臣をいう。以下同じ。)と協議して基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
              3. 4 前項の規定による各省各庁の長等との協議に當たっては、特定調達品目の判斷の基準については、當該特定調達品目に該當する物品等の製造等に関する技術及び需給の動向等を勘案する必要があることにかんがみ、環境大臣が當該物品等の製造、輸入、販売等の事業を所管する大臣と共同して作成する案に基づいて、これを行うものとする。
              4. 5 環境大臣は、第三項の閣議の決定があったときは、遅滯なく、基本方針を公表しなければならない。
              5. 6 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。

            ?。ōh境物品等の調達方針)

            1. 第七條 各省各庁の長及び獨立行政法人等の長(當該獨立行政法人等が特殊法人である場合にあっては、その代表者。以下同じ。)は、毎年度、基本方針に即して、物品等の調達に関し、當該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、環境物品等の調達の推進を図るための方針を作成しなければならない。
              1. 2 前項の方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
                1.  一 特定調達物品等の當該年度における調達の目標
                2.  二 特定調達物品等以外の當該年度に調達を推進する環境物品等及びその調達の目標
                3.  三 その他環境物品等の調達の推進に関する事項
              2. 3 各省各庁の長及び獨立行政法人等の長は、第一項の方針を作成したときは、遅滯なく、これを公表しなければならない。
              3. 4 各省各庁の長及び獨立行政法人等の長は、第一項の方針に基づき、當該年度における物品等の調達を行うものとする。

            ?。ㄕ{達実績の概要の公表等)

            1. 第八條 各省各庁の長及び獨立行政法人等の長は、毎會計年度又は毎事業年度の終了後、遅滯なく、環境物品等の調達の実績の概要を取りまとめ、公表するとともに、環境大臣に通知するものとする。
              1. 2 前項の規定による環境大臣への通知は、獨立行政法人等の長にあっては、當該獨立行政法人等の主務大臣を通じて行うものとする。

            ?。ōh境大臣の要請)

            1. 第九條 環境大臣は、各省各庁の長等に対し、環境物品等の調達の推進を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができる。

            ?。ǖ胤焦矅怏w及び地方獨立行政法人による環境物品等の調達の推進)

            1. 第十條 都道府県、市町村及び地方獨立行政法人は、毎年度、物品等の調達に関し、當該都道府県及び市町村の當該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、環境物品等の調達の推進を図るための方針を作成するよう努めるものとする。
              1. 2 前項の方針は、都道府県及び市町村にあっては當該都道府県及び市町村の區域の自然的社會的條件に応じて、地方獨立行政法人にあっては當該地方獨立行政法人の事務及び事業に応じて、當該年度に調達を推進する環境物品等及びその調達の目標について定めるものとする。この場合において、特定調達品目に該當する物品等については、調達を推進する環境物品等として定めるよう努めるものとする。
              2. 3 都道府県、市町村及び地方獨立行政法人は、第一項の方針を作成したときは、當該方針に基づき、當該年度における物品等の調達を行うものとする。

            ?。ōh境物品等の調達の推進に當たっての配慮)

            1. 第十一條 國、獨立行政法人等、都道府県、市町村及び地方獨立行政法人は、環境物品等であっても、その適正かつ合理的な使用に努めるものとし、この法律に基づく環境物品等の調達の推進を理由として、物品等の調達量の増加をもたらすことのないよう配慮するものとする。

            ?。ōh境物品等に関する情報の提供)

            1. 第十二條 物品の製造、輸入若しくは販売又は役務の提供の事業を行う者は、當該物品の購入者等に対し、當該物品等に係る環境への負荷の把握のため必要な情報を適切な方法により提供するよう努めるものとする。
            2. 第十三條 他の事業者が製造し、輸入し若しくは販売する物品若しくは提供する役務について環境への負荷の低減に資するものである旨の認定を行い、又はこれらの物品若しくは役務に係る環境への負荷についての情報を表示すること等により環境物品等に関する情報の提供を行う者は、科學的知見を踏まえ、及び國際的取決めとの整合性に留意しつつ、環境物品等への需要の転換に資するための有効かつ適切な情報の提供に努めるものとする。

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            1. 第十四條 國は、環境物品等への需要の転換に資するため、前二條に規定する者が行う情報の提供に関する狀況について整理及び分析を行い、その結果を提供するものとする。

            ?。ńU過措置)

            1. 第十五條 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內において、所要の経過措置を定めることができる。

               附則
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            1 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第七條、第八條及び第十條の規定は、同年四月一日から施行する。

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            2 政府は、環境物品等への需要の転換を促進する観點から、提供すべき環境物品等に関する情報の內容及び提供の方法、環境物品等に関する情報の提供を行う者の自主性を尊重しつつ適切な情報の提供を確保するための方策その他環境物品等に関する情報の提供體制の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

               附則(平成一五年七月一六日法律第一一九號) 抄
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            1. 第一條 この法律は、地方獨立行政法人法(平成十五年法律第百十八號)の施行の日から施行する。
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            2. 第六條 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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