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          1. 法令?告示?通達

            環境基本法第十六條の規定に基づく水質汚濁に係る環境基準を定める件

            公布日:平成14年03月15日
            環境省告示19號

             環境基本法(平成五年法律第九十一號)第十六條の規定に基づき、水質汚濁に係る環境基準を次のとおり告示する。
               環境基本法第十六條の規定に基づく水質汚濁に係る環境基準を定める件
             別表の水域の欄に掲げる公共用水域が該當する水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十六年十二月環境庁告示第五十九號)別表2の2のイに掲げる類型をいう。以下同じ。)を別表の該當類型の欄に掲げるとおり指定するとともに、當該水域類型に係る基準値の達成期間及び暫定目標をそれぞれ同表の達成期間の欄及び暫定目標の欄に掲げるとおり定める。
             なお、平成七年二月環境庁告示第五號(環境基本法第十六條の規定に基づく水質汚濁に係る環境基準を定める件)及び平成八年二月環境庁告示第十一號(環境基本法第十六條の規定に基づく水質汚濁に係る環境基準に関する件)は、廃止する。

            別表
             公共用水域が該當する全窒素及び全燐に係る水質環境基準の水域類型の指定

            水域
            該當類型
            達成期間
            暫定目標
            (平成16年度)
            備考
                     
            千葉港
            (別記1の水域)
            海域Ⅳ
            直ちに達成
             
            東京灣水域
            東京灣(イ)
            (別記2の水域)
            海域Ⅳ
            直ちに達成
             
            東京灣(ロ)
            (別記3の水域)
            海域Ⅳ
            段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。
            全窒素 1.2mg/l
            東京灣(ハ)
            (別記4の水域)
            海域Ⅳ
            直ちに達成
             
            東京灣(ニ)
            (別記5の水域)
            海域Ⅲ
            段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。
            全窒素 0.83mg/l
            全燐 0.065mg/l
            東京灣(ホ)
            (別記6の水域)
            海域Ⅱ
            段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。
            全窒素 0.43mg/l
            全燐 0.036mg/l
                     
                     
            伊勢灣(イ)
            (別記7の水域)
            海域Ⅳ
            直ちに達成
             
            伊勢灣水域
            伊勢灣(ロ)
            (別記8の水域)
            海域Ⅳ
            直ちに達成
             
            伊勢灣(ハ)
            (別記9の水域)
            海域Ⅲ
            直ちに達成
             
            伊勢灣(ニ)
            (別記10の水域)
            海域Ⅱ
            直ちに達成
             
                     
                     
            大阪灣(イ)
            (別記11の水域)
            海域Ⅳ
            直ちに達成
             
            大阪灣水域
            大阪灣(ロ)
            (別記12の水域)
            海域Ⅲ
            直ちに達成
             
            大阪灣(ハ)
            (別記13の水域)
            海域Ⅱ
            段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。
            全窒素 0.34mg/l
                     

             (注)

            1.   1 千葉港、東京灣(イ)、東京灣(ロ)の全燐、東京灣(ハ)、伊勢灣(イ)、伊勢灣(ロ)及び大阪灣(イ)については、引き続き類型Ⅳの基準値が、伊勢灣(ハ)及び大阪灣(ロ)については引き続き類型Ⅲの基準値が、伊勢灣(ニ)及び大阪灣(ハ)の全燐については引き続き類型Ⅱの基準値が維持されるように努めるものとする。
            2.   2 備考中の東京灣水域、伊勢灣水域及び大阪灣水域とは、それぞれ環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令(平成5年政令第371號)別表の二のイ、ロ及びハに掲げられている水域である。
            3.   3 別記1から13までに掲げる水域の範囲は、平成13年12月3日における行政區畫その他の區域又は陸岸、防波堤その他の物によって表示されたものとする。

               (別記)

              1.   1 千葉県袖ケ浦市中袖東京瓦斯株式會社袖ケ浦工場敷地西端から陸岸に沿って東北東方740mの地點と同地點から北方1,100mの地點(北緯35度28分52秒、東経139度58分21秒)を結ぶ線、同地點と同地點から北東方13,100mの地點(北緯35度34分29秒、東経140度3分36秒)を結ぶ線、同地點と同地點から北北西方3,400mの地點(北緯35度36分15秒、東経140度3分0秒)を結ぶ線、同地點と千葉中央地區埋立地北西端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(千葉港)
              2.   2 木更津港舊軍用防波堤、同防波堤南端と同港防砂堤東端を結ぶ線、同防砂堤、木更津防波堤、同防波堤西端と千葉県君津地區埋立地北端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(東京灣(イ))
              3.   3 菊田川河口左岸から陸岸に沿って東南東方430mの地點と同地點から南南西方2,200mの地點(北緯35度38分18秒、東経140度0分30秒)を結ぶ線、同地點と同地點から南西方16,100mの地點(北緯35度31分10秒、東経139度54分24秒)を結ぶ線、同地點と同地點から西南西方16,600mの地點(北緯35度26分48秒、東経139度44分48秒)を結ぶ線、同地點と橫浜市金沢區福浦三丁目南東端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(東京灣(ロ))
            4.   4 神奈川県橫須賀市住友重機械工業株式會社橫須賀製造所敷地南東端と同市箱崎町北端を結ぶ線、同市吾妻崎と同市泊町北西端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(東京灣(ハ))
            5.   5 東京灣第一海堡西端と神奈川県橫須賀市旗山崎を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であって、千葉港、東京灣(イ)、東京灣(ロ)及び東京灣(ハ)に係る部分を除いたもの(東京灣(ニ))
            6.   6 東京灣第一海堡西端と神奈川県橫須賀市旗山崎を結ぶ線、神奈川県三浦市剣崎と千葉県館山市洲崎を結ぶ線及びこれらの線の間にある陸岸により囲まれた海域(東京灣(ホ))
            7.   7 木曽川左岸導流堤南端から伊勢灣燈標まで引いた線、同燈標から名古屋港南5區埋立地南端まで引いた線、同埋立地東端から日長川河口左岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域(伊勢灣(イ))
            8.   8 旭防波堤、同防波堤東端から東防波堤南端まで引いた線、同防波堤、同防波堤北端から霞ヶ浦防波堤(工事中の區域を含む。)南端まで引いた線、同防波堤、同防波堤北端から揖斐川右岸導流堤南端へ向かって700mの地點(北緯34度59分6秒、東経136度41分22秒)まで引いた線、同地點から三重郡川越町大字亀崎新田字町屋八六番地の六東端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域(伊勢灣(ロ))
            9.   9 二本木川河口左岸から大野港北防波堤燈臺まで引いた線、大野港北防波堤及び陸岸により囲まれた海域であって、伊勢灣(イ)及び伊勢灣(ロ)に係る部分を除いたもの(伊勢灣(ハ))
            10.   10 羽豆岬から篠島北端まで引いた線、同島南端から伊良湖岬まで引いた線、同地點から大王埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域であって、伊勢灣(イ)、伊勢灣(ロ)及び伊勢灣(ハ)に係る部分を除いたもの(伊勢灣(ニ))
            11.   11 兵庫県神戸港和田岬燈臺と同港第一防波堤西端を結ぶ線、同防波堤、同防波堤東端と同港第一南防波堤北端を結ぶ線、同防波堤、同防波堤南端と同県ポートアイランド埋立地南端を結ぶ線、同港第八防波堤、同防波堤東端と同地點から東北東方9,200mの地點(北緯34度40分20秒、東経135度21分11秒)を結ぶ線、同地點と同地點から南東1,600mの地點を結ぶ線、同地點と同地點から南方12,200mの地點(北緯34度33分12秒、東経135度22分52秒)を結ぶ線、同地點と大阪府阪南港阪南四區北防波堤基部から同防波堤に沿って300mの地點を結ぶ線、同防波堤、同港阪南六區埋立地南端と同港阪南五區埋立地西端を結ぶ線及び陸岸によって囲まれた海域(大阪灣(イ))
            12.   12 兵庫県神戸市妙法寺川河口右岸、同地點と同地點から南500mの地點を結ぶ線、同地點と同地點から東5,700mの地點を結ぶ線、同地點と同地點から南東方12,600mの地點(北緯34度32分54秒、東経135度16分44秒)を結ぶ線、同地點と同地點から南南東方9,000mの地點(北緯34度28分4秒、東経135度18分1秒)を結ぶ線、同地點と大阪府貝塚市近木川河口左岸を結ぶ線及び陸岸に囲まれた海域であって、大阪灣(イ)に係る部分を除いたもの(大阪灣(ロ))
            13.   13 和歌山県和歌山市田倉崎と兵庫県淡路島生石鼻を結ぶ線、同島松帆崎と兵庫県明石市朝霧川河口左岸を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であって、大阪灣(イ)及び大阪灣(ロ)に係る部分を除いたもの(大阪灣(ハ))

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