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          1. 法令?告示?通達

            環境カウンセラー登録制度実施規程

            公布日:平成8年09月05日
            環境庁告示54號

            [改定]

            平成12年12月14日 環境庁告示78號
            平成14年3月15日 環境省告示20號
            平成15年8月18日 環境省告示79號

            第一條(目的)

            この規程は、環境カウンセラーの登録等に関し必要な事項を定めることにより、社會を構成する各主體の、環境保全に関して擔うべき役割及び環境保全活動の有する意義の理解を増進するとともに、その自主的な取組を促進し、もって全ての主體が環境保全活動に參加する社會の実現に資することを目的とする。

            第二條(登録)

            環境大臣は、この規程の定めるところにより、環境保全活動を行おうとする者に対して環境保全及び環境保全活動に関する知識の付與並びに環境保全活動に関する助言又は指導(以下「環境カウンセリング」という。)を行うことを希望する者のうち、適切な能力?識見等を有する者として広く國民に対し推奨すべき者(以下「環境カウンセラー」という。)を、環境省に備える環境カウンセラー登録簿(以下「登録簿」という。)に登録するものとする。

            1. 2 環境大臣は、次に掲げる部門ごとに登録簿を備えるものとする。
              1.  一 事業者部門(事業者を対象とした環境カウンセリングを行う環境カウンセラーを登録する部門をいう。)
              2.  二 市民部門(市民(市民の発意に基づき活動を行う営利を目的としない法人その他の団體を含む。)を対象とした環境カウンセリングを行う環境カウンセラーを登録する部門をいう。)
                     (平一二環庁告七八?平一五環省告七九?一部改正)

            第三條(登録の要件)

            登録簿に登録する者は、次に掲げる要件を満たす者として、この規程の定めるところにより、環境大臣の実施する審査に合格した者とする。

            1.  一 環境保全に関する基本的な知識を有すること。
            2.  二 環境保全活動に関する相當の知識と経験を有すること。
            3.  三 前二號の知識と経験を活用して、環境カウンセリングを行い得る資質及び能力を有すること。
                   (平一二環庁告七八?平一五環省告七九?一部改正)

            第四條(登録の申請)

            登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第一號による申請書に、環境カウンセリングに関し環境大臣が指定する課題に関する論文その他環境大臣の指定する書類を添えて、環境大臣に申請しなければならない。

            1. 2 次の各號の一に該當する者は、前項の申請を行うことができない。
              1.  一 未成年者
              2.  二 成年被後見人又は被保佐人
              3.  三 第十四條の規定により登録を取り消され、その日から二年を経過していない者
            2. 3 環境大臣は、申請者を募集するときは、次に掲げる事項について広く一般に示すものとする。
              1.  一 第一項の申請の受付開始日及び終了日
              2.  二 第一項の環境カウンセリングに関し環境大臣が指定する課題
              3.  三 その他必要な事項
                     (平一二環庁告七八?平一四環省告二〇?一部改正)

            第五條(審査)

            環境大臣は、登録を行うため次に定める審査を行うものとする。

            1.  一 前條の規定により提出された書類による審査(以下「書面審査」という。)
            2.  二 書面審査に合格した者を対象とした面接による審査(以下「面接審査」という。)
            1. 2 環境大臣は、審査に関する業務の一部を環境カウンセリングに関する有識者に委囑することができる。
                   (平一二環庁告七八?一部改正)

            第六條(書面審査の結果)

            環境大臣は、次に掲げる事項について申請者に通知するものとする。

            1.  一 書面審査の結果
            2.  二 面接審査を実施する日時及び場所(書面審査の合格者に限る。)
            3.  三 その他必要な事項
                   (平一二環庁告七八?一部改正)

            第七條(面接審査の結果)

            環境大臣は、面接審査の受審者に當該面接審査の結果を通知するものとする。
                 (平一二環庁告七八?一部改正)

            第八條(登録の実施等)

            1. 環境大臣は、面接審査の合格者に関し、氏名その他必要な事項について登録簿に登録するとともに、當該合格者に対し様式第二號による登録証を交付するものとする。
            2. 2 登録の有効期間は、三年とする。
            3. 3 環境大臣は、登録簿の記載事項に変更が生じた場合には、遅滯なく、當該登録簿を変更するものとする。
                   (平一二環庁告七八?一部改正)

            第九條(活動実績等の報告)

            登録を受けている者は、毎年二月末日までにその前年の活動実績及びその他環境大臣が指定する事項を記載した様式第三號による報告書(以下「活動実績等報告書」という。)を環境大臣に提出しなければならない。
                 (平一五環省告七九?追加)

            第十條(研修)

            環境大臣は、環境カウンセラーの資質、能力等の向上を図るため、毎年、全國で二か所以上で、研修を行うものとする。

            1. 2 環境大臣は、前項の研修を行うときには、當該研修を行う期日、場所その他必要な事項について登録を受けた者に対し通知するものとする。
            2. 3 環境大臣は、第一項の研修を修了した者に対し修了証を交付するものとする。
            3. 4 登録を受けている者は、當該登録を受けた日から登録の第一回目の有効期間の更新を申請するまでの間に、第一項による研修を受け、これを修了しなければならない。
                   (平一二環庁告七八?平一五環省告七九?一部改正)

            第十一條(登録の更新)

            登録の有効期間の更新(以下「更新」という。)を受けようとする者(以下「更新申請者」という。)は、更新を受けようとする登録の有効期間の満了の三月前から一月前までの間に、様式第四號による申請書に更新申請者が現に有する登録証の寫しを添えて、環境大臣に提出しなければならない。

            1. 2 環境大臣は、更新申請者が次に掲げる要件を満たす場合に限り、前項の更新を行うものとする。
              1.  一 活動実績等報告書を毎年提出していること。
              2.  二 第一回目の更新を受けようとする者にあっては、前條第一項の規定による研修を修了していること。
                     (平一五環省告七九?全改)

            第十二條(登録簿等の公表)

            環境大臣は、登録簿及び活動実績等報告書を広く一般に公表するものとする。
                 (平一五環省告七九?舊第九條繰下?一部改正)

            第十三條(登録証の再交付)

            登録証の交付を受けている者は、登録証を破り、汚し、又は失ったときは、様式第五號による申請書により、環境大臣に登録証の再交付を申請することができる。

            1. 2 登録証を破り、又は汚した者は、第一項の申請をする場合には、前項の申請書にその登録証を添えなければならない。
            2. 3 登録証を失った者は、登録証の再交付を受けた後、失った登録証を発見したときは、五日以內に、當該失った登録証を環境大臣に返納しなければならない。
                   (平一二環庁告七八?一部改正、平一五環省告七九?舊第十二條繰下?一部改正)

            第十四條(変更の屆出)

            登録を受けている者は、登録簿の記載事項に変更が生じたときは、一月以內に、次に掲げる事項を記載した変更屆出書を環境大臣に提出しなければならない。

            1.  一 屆出をする者の氏名、住所及び交付を受けている登録証の登録番號
            2.  二 変更の內容、時期及び理由
                   (平一二環庁告七八?一部改正、平一五環省告七九?舊第十三條繰下?一部改正)

            第十五條(登録の取消し等)

            環境大臣は、登録を受けている者が次の各號の一に該當すると認めるときは、當該登録を取り消すものとする。

            1.  一 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
            2.  二 虛偽その他不正の手段により登録を受けたことが判明したとき。
            3.  三 その他環境カウンセラー登録制度の信用を著しく損なったとき。
            1. 2 環境大臣は、前項の規定により登録を取り消したときは、當該登録を受けている者に対し理由を付してその旨通知するものとする。
            2. 3 前項の通知を受けた者は、通知を受けてから五日以內に、交付を受けている登録証を環境大臣に返納しなければならない。
            3. 4 登録証の交付を受けている者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號)に規定する死亡又は失そうの屆出義務者は、一月以內に、環境大臣に當該登録証を返納しなければならない。
                   (平一二環庁告七八?平一四環省告二〇?一部改正、平一五環省告七九?舊第十四條繰下)

            第十六條(細則)

            環境大臣は、審査に當たっての詳細な基準等この制度の運用に必要な細則を別に定めるものとする。
                 (平一二環庁告七八?一部改正、平一五環省告七九?舊第十五條繰下)

            附則

             この告示は、平成八年九月五日より実施する。ただし、第十條(研修)に係る業務については、平成九年度より実施する。

             平成十三年一月六日から適用する。

             公布の日から適用する。

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