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          1. 平成22年度環境省政策評価実施計畫

            平成22年4月1日
            環境省

            「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成13年法律第86號)(以下「法」という。)第7條第1項の規定に基づき、環境省の行う事後評価に関する実施計畫を下記のとおり定める。

            - 記 -

            1.計畫期間

            本実施計畫の計畫期間は、平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日までの1年間とする。

            2.計畫期間において事後評価の対象とする政策

            法第7條第2項第1號に規定する政策評価は、環境省が行う政策のすべてを対象とし、共通の方針を有する目標のまとまりを単位として実施する。
            具體的には、別添1の「環境省施策體系[PDF 127KB]」に掲げる「施策」を対象とする。

            3.事後評価の方法等

            (1)評価方式

            実績評価方式による評価を実施する。

            (2)評価の実施方法等

            環境省政策評価基本計畫に従い、評価対象の施策毎にあらかじめ設定した目標について、その達成狀況を客観的な指標等によって測定を行い、施策に係る現狀及び課題等の分析を踏まえて、評価を行う。

            • [1] 各施策の総括課は、関係課室等と協力しつつ、平成23年度の重點施策の企畫立案に先立って事後評価を実施し、その結果を別添2の事後評価シート[PDF 295KB]に記述して、4月中旬を目途に政策評価広報課に提出する。
            • [2] 各施策の総括課は、當該施策の方針及び目標の達成狀況を把握し、必要性、有効性及び効率性の観點のほか、その他必要な観點から評価を行い、記述する。
              なお、事後評価シートは、できるだけ簡潔かつ具體的に記載するものとし、外部要因等についても明らかにする。
            • [3] 政策評価広報課は、提出された事後評価シートについて各施策の総括課と連絡調整を図り、必要であればヒアリングを行い、政策評価書(事後評価)(案)を作成する。
            • [4] 政策評価広報課は、政策評価書(事後評価)(案)に対し、政策評価委員會の意見及び國民の意見を求め、8月末までに平成21年度環境省政策評価書(事後評価)として公表する。
            • [5] 評価の結果は、平成23年度の重點施策の企畫立案及び予算要求等において活用することとし、予算の効率化等に努める。
              政策評価広報課は、評価結果の政策への反映について、必要に応じて施策の関係課室等に対して意見を述べる。

            問い合わせ先
            環境省大臣官房総合政策課企畫評価?政策プロモーション室
            ご意見?ご要望
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