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            環境省政策評価

            ■大臣官房■

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            はじめに

            平成19年度評価書(事後評価)TOP


             

            1.はじめに

            行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86號。以下「政策評価法」という。)には、國の行政機関は政策評価を実施することが定められています?!?br>
             政策評価は、政策への企畫立案?実施を的確に行うことに資する情報を整理し、その情報の政策への適切な反映と政策の不斷の見直し?改善を通じて行政庁がその使命をより効率的に達成し、また、その過程及び結果を公表することにより國民に対する行政の説明責任(アカウンタビリティー)を徹底するものであると位置づけられています。

             また、平成17年12月16日に「政策評価に関する基本方針の改定」が閣議決定され、政策評価と予算?決算との連攜を強化することとされました。これに受け、環境省においては、環境省政策評価基本計畫を改定(平成18年4月1日)したほか、施策體系を抜本的に見直し、「9施策―40 目標」に再編しました。平成20年度は、新たな施策體系の下で行う2回目の評価です。

             政策の企畫立案?実施を的確に行うため、現在の環境狀況、社會経済情勢、地方自治體や國民の要請?要望及び政策の効果等を把握し、それらを基礎として、必要性、有効性、効率性等の観點から、政策の実施者自ら評価を行うことが必要です。
             また、政策評価の導入により、「企畫(Plan)→実施(Do)→評価(Check)→次年度政策への反映(Action)」という政策のマネジメントサイクルを行政に組み込み、評価の結果何らかの理由で期待通りの成果をあげていないものがあれば、その改善策を検討し、新たな政策の企畫立案に反映させていくことによって、成果を重視した行政運営に努めるとともに、政策の不斷の改善を行っていく必要があります。
             環境省では、以上の點に留意の上、政策評価を実施することとしています。

              今般、環境省政策評価基本計畫及び平成20年度環境省政策評価実施計畫に基づき、平成19年度に行った環境省の施策について事後評価を行い、「平成19年度環境省政策評価書(事後評価)」を作成しました。

              なお、政策評価書を作成するに當たっては、學識経験者をメンバーとした政策評価委員會(委員長:須藤隆一 埼玉県環境科學國際センター総長)を設置し、専門的立場からのご意見?ご助言を頂いたほか、パブリックコメントを行い國民の皆様から評価書案に対する意見を募集し、意見等を評価書に反映しました。
             

            2.平成19年度政策評価(事後評価)結果


            環境省大臣官房政策評価広報課




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