平成15年度環境省政策評価実施計畫 |
平成15年4月1日 |
「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成13年法律第86號)(以下「法」という。) 第7條第1項の規定に基づき、環境省の行う政策評価に関する実施計畫を下記のとおり定める。 - 記 - 1.計畫期間本実施計畫の計畫期間、平成15年4月1日から平成16年3月31日までの1年間とする。 2.計畫期間において事後評価の対象とする政策法第7條第2項第1號に規定する政策評価は、環境省が行うすべての政策を対象とし、共通の目標を有する事業のまとまりを単位として実施する。 3.評価の方法等(1)評価方式 (2)評価の実施方法等
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環境省大臣官房政策評価広報課 |