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            環境省政策評価

            ■大臣官房■

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            平成15年度環境省政策評価実施計畫

            平成15年4月1日
            環境省


            「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成13年法律第86號)(以下「法」という。) 第7條第1項の規定に基づき、環境省の行う政策評価に関する実施計畫を下記のとおり定める。

            - 記 -

            1.計畫期間

            本実施計畫の計畫期間、平成15年4月1日から平成16年3月31日までの1年間とする。

            2.計畫期間において事後評価の対象とする政策

            法第7條第2項第1號に規定する政策評価は、環境省が行うすべての政策を対象とし、共通の目標を有する事業のまとまりを単位として実施する。
            具體的には、別に定める「環境省政策體系」に掲げる「施策」を対象とする。

            3.評価の方法等

            (1)評価方式
            実績評価方式による評価を実施する。

            (2)評価の実施方法等
            環境省政策評価基本計畫に従い、評価対象の施策毎にあらかじめ設定した目標の達成狀況を客観的な指標等によって測定を行い、 施策に係る現狀及び課題等の分析を踏まえて、評価を行う。

            施策の主管課?室は、事務事業擔當課室等と協力しつつ、平成16年度の重點施策の企畫立案に先立って事後評価を実施し、 その結果を別添様式による事後評価シート(PDF:17KB)に記述して、5月上旬を目途に政策評価広報課に提出する。

            施策の主管課?室は、當該施策の目標及び下位目標の達成狀況を把握し、必要性、効率性及び有効性の観點のほか、 その他必要な観點から評価を行い、記述する。
            なお、事後評価シートは、できるだけ具體的に記載するものとし、その中で評価の際に使用した仮定、外部要因等についても明らかにする。

            政策評価広報課は、事後評価書の案を作成し、政策評価委員會の意見を求める。 その上で國民の意見を求め、8月末を目途に事後評価書として公表する。

            評価の結果は、平成16年度の重點施策の企畫立案及び概算要求等において活用する。
            政策評価広報課は、評価結果の政策への反映について、必要に応じて関係課室に対して意見を述べる。






            環境省大臣官房政策評価広報課




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