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          1. 大臣談話?大臣記者會見要旨

            原田大臣記者會見録(平成31年2月22日(金)9:20 ~ 9:33 於:環境省第1會議室)

            発言要旨

            今日は2點御報告させていただきます。まずは、また大変な地震が北海道で起こったところであります。まずは、関係の皆様に心からお見舞いを申し上げます。狀況については、刻々と報告が入っているようでありますけれども、まず環境省では、発災直後に大臣官房総務課危機管理室に災害情報連絡室を設置し、廃棄物処理施設や國立公園など、當省に係る施設の被害狀況について確認したところ、現時點では施設の稼働等に影響のある被害の情報は入っていないところであります。なお、原子力規制委員會によれば、原子力施設について特段の異常情報は入っていないということでございます。今後も、地方環境事務所等を通じて現地での情報収集を進めるとともに、自治體等から積極的にニーズを汲み上げ、必要に応じて迅速かつ的確な支援を行える體制を整えているところでございます。地震については以上でございます。
             続きまして、安定ヨウ素剤の使用期限等について、新しい情報がございますので御報告いたします。原子力発電所等において萬が一事故が生じた場合の、放射性ヨウ素による內部被ばくに対する防護対策として、安定ヨウ素剤の備蓄や事前配布等を、既に行っているところでございます。その安定ヨウ素剤を製造している日醫工株式會社が、安定ヨウ素剤の丸薬の使用期限を3年から5年に延長する予定である旨、本日公表したところでございますので、私どもの立場でもそのことを一緒にお知らせさせていただきたいと思います。安定ヨウ素剤の備蓄等を行っている関係自治體にとって、3年毎の更新が大きな負擔となっていました。この狀況を踏まえ、內閣府等から日醫工に対して使用期限延長の検討をお願いしていたところでございますが、今般、使用期限が延長される予定とのことでありますので、原子力防災擔當大臣の立場からも、それは非常によかったなと大変心強く思っているところであります。內閣府としては、関係自治體と一體となって、安定ヨウ素剤に係る點も含め、原子力防災體制の充実?強化に引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと思っております。

            2.質疑応答

            (記者)NHKの杉田です。照明から漏れ出る光、光害のことでお尋ねしたいのですけれども、最後にガイドラインが改訂されているのが平成18年でして、その後、LED化が進んだりとか、様々狀況が変化していると思います。光害の対策について、環境省として、今後どういうふうにしていきたいのか教えていただければと思います。
            (大臣)光害(ひかりがい)というのは、光に夜照らされることが、いろいろな意味で、自然環境、社會環境にも影響するのではないかという問題です。実は、その概念自身はかなり古く、例えば、星が見えないとか、逆に光をあちこち出すことによって、せっかくの大自然が害されるというか、そういう問題がありまして、屋外照明の増加や照明の過剰な使用により、星が見えづらくなったり、また、野生動植物や農作物への悪影響が生じることなどが指摘されております。こうした光害の問題に対して、環境省としては、屋外照明の適正化を図るためのガイドラインを策定し、その普及啓発に取り組んでまいりました。國內の光害の発生狀況については、現時點ではその実態を定量的に把握できておりません。まずは、継続的な実態把握を行う必要があるというふうに考えております。このため、昨年8月から、デジタルカメラ等を活用した夜空の明るさ調査の取組を開始したところでありまして、これまでの普及啓発活動に加え、調査規模の拡大などに努めてまいりたいと思っております。なお、ガイドラインというお話が出ましたけれども、平成10年の3月に最初のガイドラインを策定いたしまして、平成18年12月、10年以上前でありますけれども、このガイドラインを改定をしたいきさつがあります。光害の定義、屋外照明等のガイドライン、地域の目的に沿った光環境の創造等々を、このガイドラインの中に詳しく規定しているところでありまして、それによって、まずは國民各般が、また、それぞれ関係する業界の人々も、それぞれの行動、生活様式をこのガイドラインに沿ってやっていただくということになっております。もちろん、厳しい規制というわけではありませんので、かなりの部分、國民サイドの自主性に委ねているところがありますから、當然のことながら、その大事さということを、私ども啓蒙という形でも、相當しっかりまた広めていかなければいけないと思っているところでございます。

            (記者)共同通信の杉田と申します。安定ヨウ素剤の配布について何點かお聞きしたいのですけれども、まず、原発の立地自治體等から、具體的にどういう要望があったのかということが1點目。もう一つが、そもそも安定ヨウ素剤の配布に関しては、行き渡っていない。醫師の立會いが必要であったり、あと住民が受け取りに來ないといった、行き渡っていないというそもそもの、現狀は問題點、課題があるのですけれども、その狀況下で、この有効期限を延長するというのが、あまり有効的ではないのではないのかと私は考えるのですけれども、いかがでしょうか。
            (大臣)現狀について、事務方から報告させていただきます。
            (事務方)原子力防災擔當でございます。具體的にどのような御要望があったかということで、一例として、全國知事會からも、製造後3年間となっている薬剤の使用期限の延長について、早急に製薬會社を指導?支援するなど、実現に向け、関係省庁、責任を持って対応してほしいといったような御要望もいただいておるところでございます。それから、なかなか、配布の率が上がっていないところで、これがそれに対して有効なことにならないのではないかということではございますが、こちらも、一方で、3年から5年にするということは住民への負擔も少なくなるということもございますので、より住民の負擔感も減るかなというところもございます。それと併せて、今現在、これは原子力規制庁さんの方でやっておられますけれども、専門家の會議で、より簡便な配布方法等についても検討しておられるというふうに聞いておりますので、そちらの方で簡便化されることを期待したいと思っております。
            (記者)立地自治體からの具體的な要望を聞いているのであって、全國知事會から、3年の使用期限を延ばしてほしいという意見も出ていて、何で延ばしてほしいのかというのを、私、聞いてるのですけれども。要は、例えば、市役所とか自治體で管理するのが難しいとか、場所をとるとか、具體的にどういった問題點があって、だから要望があったということを聞いています。
            (事務方)內閣府原子力防災でございます。具體的には、やはり配布説明會を開催しないといけない。そこで住民に配布しないといけないというところで、會場の確保とか、あと、その配布説明會に醫師に來ていただかないといけないというところで、醫師の確保でございますとか、あと、何より案內を出して、住民の方に來ていただかないといけないというところで、決まった日の決まった時間に決まった場所に來ていただくというところに関して、住民にとっても負擔でありますし、自治體は強制的に來てくれということもできないものですから、そういったところが負擔であり、配布率を上げるためにもそこがネックになっているというふうに伺っております。
            (記者)いまいち延長した理由になっていないように思うのですけど。別の質問で、ちょっと細かい話なのですけど、今回延長することによって、原子力災害対策指針の、表記?表現等とか、改正というのはするのでしょうか。あと、薬事法に関わってくるのかどうか、ちょっとその辺の法律の立て付けを教えてください。
            (事務方)まず、原子力対策指針を改定するかということに関して、これは一義的に原子力規制庁さんがやられることですので、私の方からコメントは差し控えたいと思っております。それから、薬事法の関係ですが、これは日醫工さんが、3年から5年に使用期限の延長を申請されて、それが認められたということだと思います。

            (記者)日経新聞の安倍でございます。安定ヨウ素剤の関連で、追加で伺いたいのですけれども、メーカーの発表を見ますと、出荷の時期は4月1日からということになっていると思います。自治體への配布は、この4月1日をもって5年のものに切りかえていくのか、もしくは、今の3年のものが切れた後に5年のものに切りかえていくのかとか、その辺りはどういうふうにお考えなのでしょうか。
            (事務方)基本的には、やはり期限があるものは期限があるところまで使っていただいて、その後、5年のものを購入していただくという形で、我々、財政支援していきたいというふうに思っております。
            (記者)もう1點なのですけど、原子力防災擔當大臣のお立場から見て、この期限の延長というのはどのように評価されるのかというのを伺えますでしょうか。
            (大臣)それが効能としてしっかりして、萬が一のときに対応するということ、これは何より大事でございます。そういう意味では、行政負擔など軽減されるということ自體は、そういう効能とか、対策の効果という意味で、それがしっかりしたものであれば、その辺は評価したいと思っております。

            (以上)

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