大気環境?自動車対策
要排出抑制施設の設置者の自主的取組について
要排出抑制施設
要排出抑制施設は、規制対象施設以外のうち、我が國において水銀等の排出量が相當程度多い施設であって、排出抑制をすることが適當であるものとして定められ、自主的取組が求められるものです?! ?/p>
要排出抑制施設としては、中央環境審議會からの第一次答申を踏まえ、「製銑の用に供する焼結爐(ペレット焼成爐を含む。)」と「製鋼の用に供する電気爐」が規定されました。
要排出抑制施設の設置者は、排出抑制のための自主的取組として、単獨又は共同で、自ら遵守すべき基準の作成、水銀濃度の測定?記録?保存等の排出抑制措置を講ずるとともに、當該措置の実施狀況及びその評価を公表しなければなりません。(大防法第18條の37)
自主的取組の內容
? 自主管理基準を設定すること
? 水銀濃度を測定し、その結果を記録?保存すること
? その他の水銀大気排出抑制のために必要な措置をとること
? 自主管理基準の達成狀況や水銀大気排出抑制措置の実施狀況を評価し、公表すること
<留意事項>
?自主管理基準は、現狀の水銀等の排出狀況を適正に把握した上で水銀排出施設の排出基準の設定に係る考え方や海外における規制動向を參考にして設定することが望ましい。
?水銀等の濃度測定は、環境省が定める方法(平成28 年環境省告示第94 號)で行われることが適當であり、測定結果の信頼性の確保という観點から、計量証明書の交付を受けることが望ましい。
?自主管理基準の達成狀況等の公表については、設置者等のホームページや環境報告書など、國民が容易に情報を入手できる媒體で、評価後速やかに公表することが望まれる。
「水銀に関する水俁條約を踏まえた水銀大気排出対策の実施について(第二次答申)」 [PDF 925 KB]
自主的取組のフォローアップ
中央環境審議會からの第二次答申において、自主的取組のフォローアップにおける評価の方法、仕組みについて次の通り示されています。
國が整理した自主的取組に関する情報について、中央環境審議會においては、以下の視點から評価するとともに、自主的取組を促進するために助言する事項があれば、その具體的な內容を分かりやすく整理し、必要に応じて設置者等に情報提供することが適當である。
<評価の視點>
①自主管理基準の設定狀況(新規設定及び見直し時に評価を行う。)
②排出抑制措置の実施狀況
③自主管理基準の達成狀況及び評価?公表の実施狀況
中央環境審議會 大気?騒音振動部會 大気排出基準等専門委員會による自主的取組のフォローアップにおける評価は次の通りです。
〇平成30年度(第8回専門委員會(平成30年12月12日))
○令和元年度(第9回専門委員會(令和2年6月29日))
○令和2年度(第10回専門委員會(令和3年3月25日))
○令和3年度(第11回専門委員會(令和4年3月22日))